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2.年額支給、7月~翌年3月分支給のご案内

令和5年度の年額支給、7月~翌年3月分支給の募集は終了しました。

対象者

令和5年7月1日現在において、次の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 保護者等が滋賀県内に住所を有していること
  2. 就学支援金、学び直し支援金または専攻科支援金のいずれかの支給を受ける権利を有する高校生等がいること。
  3. 生活保護(のうち生業扶助)を受給しているか、保護者等の令和5年度(令和4年分)道府県民税所得割および市町村民税所得割が0円(非課税)の世帯(保護者等が2名以上いる場合は、その全員が該当すること。)

※道府県民税所得割および市町村民税所得割の確認方法については、「課税額の確認方法」を参考にしてください。

支給額(年額 )

早期給付を受給した場合の7月~翌年3月分の支給額については、7月1日時点の支給区分に応じた年額から、早期給付額を差し引いた額となります。早期給付額が年額を上回る場合は、早期給付額が年額となります。

年額支給額

※2人目の高校生等とは、保護者等に扶養されている次のいずれかの兄弟姉妹がいる高校生等をいいます。

  • 15歳以上(中学生を除く)23歳未満の者
  • 23歳以上の高校生等

申請時期・申請方法

  • 申請の受付開始は、令和5年7月1日からです。締め切りは在学する学校の案内に従ってください。
  • 申込方法は、 「奨学のための給付金認定申請書兼支給申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、在学する高等学校等を通じて滋賀県教育委員会に申請してください。

申請書類

  • 申請書等の様式の入手については、高校生等が在学する高等学校等にお問い合わせいただくか、以下の様式を御利用ください。
  • 提出に必要な書類は世帯ごとに異なります。「0.奨学のための給付金申請書類一覧および記入例」でご確認ください。
  • ※「7.個人番号利用目的同意書兼個人番号貼付台紙」について
お問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課 修学支援係
電話番号:077-528-4587
FAX番号:077-528-4950
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