令和8年度早期給付の申請期限は7月5日(日曜日)までです。
期限を過ぎると早期給付の申請ができません。
期限内に申請できなかった場合は、7月以降に年額給付を申請してください。
令和8年4月1日現在において、次の全ての要件を満たす必要があります。
1.保護者等が滋賀県内に住所を有していること
2.就学支援金、学び直し支援金、専攻科支援金または高校生等・新修学支援金のいずれかの支給を受ける権利を有する令和8年度新入生(転入生等含む)の高校生等がいること。
3.生活保護(のうち生業扶助)を受給しているか、保護者等の令和7年度(令和6年分)道府県民税所得割および市町村民税所得割が0円(非課税)の世帯(保護者等が2名以上いる場合は、その全員が該当すること。)
※令和8年度から、年収約490万円未満の世帯まで制度の対象世帯が拡大しておりますが、早期給付では上記の世帯のみ対象になりますので、年収約490万円未満の世帯については、7月以降に学校から別途ご案内する年額給付で申請の手続きをお願いいたします。
※道府県民税所得割および市町村民税所得割の確認方法については、以下に掲載している「課税額の確認方法」を参考にしてください。
●R7年度課税額の確認方法 (PDF:244 KB)
| 世帯状況 | 全日制・定時制 年額給付額(早期給付額) | 通信制・専攻科 年額給付額(早期給付額) |
|---|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 32,300円(8,075円) | 32,300円(8,075円) |
| 住民税非課税世帯 | 143,700円(35,925円) | 50,500円(12,625円) |
| 年収約270万円~380万円未満の世帯※住民税所得割が105,500円未満の世帯 | 47,900円(早期給付なし) | 16,830円(早期給付なし) |
| 年収約380万円~490万円未満の世帯 ※住民税所得割が182,500円未満の世帯 | 35,930円(早期給付なし) | 12,630円(早期給付なし) |
早期支給額は、年額の4分の1(4月から6月相当額)となります。
早期給付(4~6月分)は令和6年1月~12月の収入、年額給付(残りの7~3月分の給付)は令和7年1月~12月の収入で給付額を決定します。年額給付時は、令和7年の課税状況を基に算出した年間給付額から、給付済みの早期給付額を引いた額を給付しますが、令和6年が住民税非課税世帯かつ令和7年が年収約380~490万円世帯に該当する場合は、以下表のとおり差額が5円(年間支給額35,930円-早期給付済みの35,925円)発生しますが、差額の5円は給付しないこととします。
| 早期給付(4~6月分) | 年額給付(7~3月分) | ||
|---|---|---|---|
| 世帯区分 | 給付額 | 世帯区分 | 給付額 |
| 住民税非課税世帯 | 35,925円(143,700円の1/4) | 年収約380~490万円世帯(住民税所得割が105,500~182,500円) | 5円※差額5円の支給はありません |
昨年度(令和7年度)から、滋賀県立高等学校に高校生が在学されている場合、手続き方法がオンライン申請に変更されました。
まずは学校に依頼して、「オンライン申請のご案内」の交付を受けてください。
滋賀県立高等学校以外に在学されている場合、まずは在学する高等学校等を通じて滋賀県教育委員会まで申請希望の旨をご連絡ください。その後、在学する高等学校等を通じて、「オンライン申請のご案内」を交付を受けてください。