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1.早期給付のご案内(令和5年度新入生限定)

令和5年度の新入生にかかる早期給付の募集は、令和5年5月31日をもって締め切りました。

  • 奨学のための給付金は、通常、年1回申請による年額一括給付ですが、令和5年度に入学された新入生(転入学等含む)に限り希望される方には、年額の一部(4月から6月相当額)を前倒しで支給します。
  • 支給時期は7月末頃を予定しています。
  • 7月から翌年3月分の支給を受けるには、別途7月以降に申請手続きが必要です。
  • 早期給付を希望せずに年額一括給付を希望される場合は、年額支給の申請(7月開始予定)をしてください。
  • 7月から翌年3月分支給、または年額支給の申請のご案内はこちら

対象者

令和5年4月1日現在において、次の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 保護者等が滋賀県内に住所を有していること
  2. 就学支援金、学び直し支援金または専攻科支援金のいずれかの支給を受ける権利を有する令和5年度新入生(転入生等含む)の高校生等がいること。
  3. 生活保護(のうち生業扶助)を受給しているか、保護者等の令和4年度(令和3年分)道府県民税所得割および市町村民税所得割が0円(非課税)の世帯(保護者等が2名以上いる場合は、その全員が該当すること。)

※道府県民税所得割および市町村民税所得割の確認方法については、「課税額の確認方法」を参考にしてください。

支給額

早期支給額は、年額の4分の1(4月から6月相当額)となります。

早期給付支給額
奨学のための給付金早期給付支給額

※2人目の高校生等とは、保護者等に扶養されている次のいずれかの兄弟姉妹がいる高校生等をいいます。

  • 15歳以上(中学生を除く)23歳未満の者
  • 23歳以上の高校生等

申請期限と申込方法

  • 申請期限は、令和5年5月31日(水)です。
  • 「奨学のための給付金認定申請書兼支給申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、在学する高等学校等を通じて滋賀県教育委員会に申請してください。

申請書類

  • 申請書等の様式の入手については、高校生等が在学する高等学校等にお問い合わせいただくか、以下の様式を御利用ください。
  • 提出に必要な書類は世帯ごとに異なります。「0.奨学のための給付金申請書類一覧および記入例」でご確認ください。
お問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課 修学支援係
電話番号:077-528-4587
FAX番号:077-528-4950
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