※ 申請の前に、必ず相談してください。
医療機器製造業の新規の登録に係る相談は、事前に申込書に必要事項を記入し、郵送、ファクシミリまたはE-mailで当センターに提出のうえ、来所をお願いします。
次の項目に該当しないこと。
医療機器製造業者は、医療機器の製造を実地に管理させるために、製造所ごとに責任技術者を置かなければならない。
業者コード登録票を、原則としてe-Gov 電子申請サービス(https://shinsei.e-gov.go.jp/)(以下「e-Gov」という。)を利用し、e-Gov により難い場合はファクシミリにより、医療機器または体外診断用医薬品に係る業者は厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課宛てに提出してください。
申請書は、厚生労働省の「医薬品等電子申請ソフト(FD申請システム)」を利用して作成します。
FD申請システムについては、こちらを参考にしてください。
医療機器製造業登録の申請は様式K04、体外診断用医薬品製造業登録の申請は様式K05を使用してください。
提出書類 | 備考 |
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登記事項証明書(登記簿謄本) | 申請日より6ケ月以内のもの。個人で申請の場合は不要。医療機器の製造に関することが事業目的として記載されていること。 |
(申請者および薬事に関する業務に責任を有する役員の診断書(※1)) | 申請日より3ケ月以内のもの。 |
業務分掌表 | 個人で申請の場合は不要。薬事に関する業務に責任を有する役員については□等でマークすること。 |
責任技術者の雇用契約書の写しまたは使用関係を証する書類 | 申請者または薬事に関する業務に責任を有する役員が、責任技術者の場合は、備考欄にその旨記入することで省略可。 |
責任技術者の資格を証する書類 | 卒業証書の原本とその写しまたは卒業証明書、講習修了証の原本とその写し 等 |
製造所の場所を明らかにした図面 | 付近図と配置図 |
製造予定品目一覧表 | |
提出用申請データ | フロッピーディスクまたはCD-R(USBは不可) |
提出部数1部(控えが必要な場合は、別途ご用意ください。)
(※1)申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により、業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書が必要。
申請手数料は、滋賀県収入証紙により納付いただきますので、あらかじめ、県内の滋賀銀行の本支店・出張所、各合同庁舎の会計管理局会計課等で購入して下さい。