○滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例

平成16年8月10日

滋賀県条例第30号

滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例をここに公布する。

滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、県の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、インターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、県民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化および効率化に資することを目的とする。

(一部改正〔平成17年条例117号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令 法律および法律に基づく命令をいう。

(2) 条例等 条例および規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第120条の会議規則、同法第130条第3項の規則その他の議会に関する規程、同法第138条の4第2項に規定する規程および地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)をいう。

(3) 県の機関等 次に掲げるものをいう。

 議会、地方自治法第2編第7章に規定する執行機関として県に置かれる機関、滋賀県公営企業の設置等に関する条例(昭和43年滋賀県条例第22号)第3条第1項に規定する管理者、滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号)第4条第1項に規定する病院事業の管理者、警察本部(警察署を含む。)もしくはこれらに置かれる機関またはこれらの機関の職員であって法令もしくは条例等により独立に権限を行使することを認められた職員

 県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)およびその長

 行政庁が法律または条例の規定に基づく管理、試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律または条例に基づきその全部または一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者およびその者が法人である場合におけるその長

(4) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(5) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名または名称を書面等に記載することをいう。

(6) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(7) 申請等 申請、届出その他の法令または条例等の規定に基づき県の機関等に対して行われる通知をいう。

(8) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令または条例等の規定に基づき県の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(9) 縦覧等 法令または条例等の規定に基づき県の機関等が書面等または電磁的記録に記録されている事項を縦覧または閲覧に供することをいう。

(10) 作成等 法令または条例等の規定に基づき県の機関等が書面等または電磁的記録を作成しまたは保存することをいう。

(11) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等または作成等をいう。

(一部改正〔平成17年条例117号・121号・18年11号・令和3年6号〕)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 県の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等(規則その他の執行機関の規程をいう。以下同じ。)で定めるところにより、電子情報処理組織(県の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請等は、同項の県の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該県の機関等に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、県の機関等は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名または名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

(一部改正〔平成17年条例117号〕)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 県の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織(県の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、県の機関等は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名または名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(一部改正〔平成17年条例117号〕)

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 県の機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(一部改正〔平成17年条例117号〕)

(電磁的記録による作成等)

第6条 県の機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の場合において、県の機関等は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名または名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(一部改正〔平成17年条例117号〕)

(手続等に係る情報システムの整備等)

第7条 県は、県の機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 県は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性および信頼性を確保するよう努めるものとする。

3 県は、県の機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化または合理化を図るよう努めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例117号〕)

(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)

第8条 知事は、毎年度、県の機関等が電子情報処理組織を使用して行わせまたは行うことができる申請等および処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況をとりまとめ、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(一部改正〔平成17年条例117号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(滋賀県情報公開条例の一部改正)

2 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県行政手続条例の一部改正)

3 滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県金属屑回収業条例の一部改正)

4 滋賀県金属屑回収業条例(昭和31年滋賀県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第117号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第121号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例

平成16年8月10日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)