○滋賀県住民基本台帳法施行条例施行規則

平成17年11月30日

滋賀県規則第92号

滋賀県住民基本台帳法施行条例施行規則をここに公布する。

滋賀県住民基本台帳法施行条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県住民基本台帳法施行条例(平成14年滋賀県条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本人確認情報の提供方法)

第2条 条例第5条の規定による都道府県知事保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)によるものとする。

(一部改正〔平成27年規則63号・76号〕)

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1第1項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第4条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

(2) 肥料の品質の確保等に関する法律第13条の届出の受理もしくはその届出に係る事実についての審査または交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査もしくはその申請に対する応答

(3) 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項もしくは第3項、第22条または第23条の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

2 条例別表第1第2項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

(2) 採石法第32条の7第1項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

3 条例別表第1第3項の規則で定める事務は、自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第3項の許可(同項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答とする。

4 条例別表第1第4項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

(2) 砂利採取法第9条第1項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

5 条例別表第1第5項の規則で定める事務は、介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査またはその受験願書の提出に対する応答とする。

6 条例別表第1第6項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第41条の申請書の受理、その申請書に係る事実についての審査またはその申請書の提出に対する応答

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第1項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

7 条例別表第1第7項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査またはその請求に対する応答

(2) 給付を受ける権利に係る申出もしくは届出の受理またはその申出もしくは届出に係る事実についての審査

(3) 給付を受ける権利を有する者または給付の額の加算の原因となる者の生存の事実または氏名もしくは住所の変更の事実の確認

8 条例別表第1第8項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査またはその請求に対する応答

(2) 給付を受ける権利に係る申出もしくは届出の受理またはその申出もしくは届出に係る事実についての審査

(3) 給付を受ける権利を有する者または給付の額の加算の原因となる者の生存の事実または氏名もしくは住所の変更の事実の確認

9 条例別表第1第9項の規則で定める事務は、滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)第16条第3項の許可(同項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答とする。

10 条例別表第1第10項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査またはその請求に対する応答

(2) 補償を受ける権利に係る申出もしくは届出の受理またはその申出もしくは届出に係る事実についての審査

(3) 補償を受ける権利を有する者または遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実または氏名もしくは住所の変更の事実の確認

(4) 福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

(5) 福祉事業のうち奨学援護金もしくは就労保育援護金の支給の要件に係る申出もしくは届出の受理またはその申出もしくは届出に係る事実についての審査

(6) 福祉事業のうち奨学援護金もしくは就労保育援護金の支給を受けている者またはその支給対象となる者の生存の事実または氏名もしくは住所の変更の事実の確認

11 条例別表第1第11項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 滋賀県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年滋賀県条例第18号。以下「共済制度条例」という。)第5条第1項の加入の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査またはその申込みに対する応答

(2) 共済制度条例第16条第1項の申出の受理、その申出に係る事実についての審査またはその申出に対する応答

(3) 共済制度条例第20条第3項第2号もしくは第4項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

(4) 共済制度条例第20条第5項の調査またはその調査に係る事実についての審査

12 条例別表第1第12項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号)第23条第1項または第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

(2) 滋賀県屋外広告物条例第23条の5第1項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

13 条例別表第1第13項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年滋賀県条例第31号)第3条第1項もしくは第3項または第7条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

(2) 滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第8条第1項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査

14 条例別表第1第14項の規則で定める事務は、滋賀県社会福祉士および介護福祉士修学資金貸与条例施行規則(平成3年滋賀県規則第27号)第20条第1項から第3項までの届出の受理またはその届出に係る事実についての審査とする。

15 条例別表第1第15項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「就学支援金法」という。)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金(就学支援金法第3条第1項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)に相当する額の支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

(2) 前号の申請を行う者の保護者等(就学支援金法第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答

16 条例別表第1第16項の規則で定める事務は、私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答とする。

17 条例別表第1第17項の規則で定める事務は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成11年法律第222号)第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)第3条第1項第1号に掲げる資金の貸付けに関する貸付けを受けた者またはその相続人および貸付けを受けた者の連帯保証人またはその相続人の生存の事実または氏名もしくは住所の確認とする。

18 条例別表第1第18項の規則で定める事務は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号または第4号に規定する資金の貸付けに関する貸付けを受けた者またはその相続人および貸付けを受けた者の連帯保証人またはその相続人の生存の事実または氏名もしくは住所の確認とする。

19 条例別表第1第19項の規則で定める事務は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業の用に供する土地の取得に関し、その事業を行うために必要な土地(その土地が埋立てまたは干拓により造成されるものであるときは、その埋立てまたは干拓に係る河川の敷地または湖底)もしくはその土地にある物件について所有権を有し、またはその土地もしくは物件に関して所有権以外の権利を有する者の生存の事実または氏名もしくは住所の確認とする。

(一部改正〔平成18年規則79号・27年42号・76号・31年16号・令和2年102号・5年12号〕)

(条例別表第2の規則で定める事務)

第4条 条例別表第2教育委員会の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例別表第2教育委員会の項第1号の規則で定める事務 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)第8条第1項の規定による同条例第2条第1項第1号に掲げる高等学校の授業料および同項第3号に掲げる通信教育受講料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

(2) 条例別表第2教育委員会の項第2号の規則で定める事務 次に掲げる事務

 滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号)による奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

 奨学資金の貸与を受けた者もしくはその連帯保証人またはこれらの相続人の生存の事実または氏名もしくは住所の確認

(3) 条例別表第2教育委員会の項第3号の規則で定める事務 次に掲げる事務

 高等学校等を退学し、再び県立の高等学校に入学した者に対する就学支援金に相当する額の支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

 の申請を行う者の保護者等の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答

(4) 条例別表第2教育委員会の項第4号の規則で定める事務 国立または公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

(5) 条例別表第2教育委員会の項第5号の規則で定める事務 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項の規定により支弁する経費に準じて支弁する経費の算定に必要な資料の受理、当該資料に係る事実についての審査または当該資料の提出に対する応答

2 条例別表第2監査委員の項の規則で定める事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第1項の監査の請求の受理、その請求に係る事実についての審査またはその請求に対する応答とする。

3 条例別表第2公安委員会の項の規則で定める事務は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第5項の届出の受理またはその届出に係る事実についての審査とする。

4 条例別表第2収用委員会の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 土地収用法第39条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)または第94条第2項(同法第124条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)または第138条第1項において準用する場合を含む。)の裁決の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

(2) 土地収用法第116条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の協議の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答

(一部改正〔平成27年規則76号・31年16号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(滋賀県職員退隠料および扶助料支給規則の一部改正)

2 滋賀県職員退隠料および扶助料支給規則(昭和25年滋賀県規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正)

3 滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和42年滋賀県規則第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(恩給給与金の支払事務に係る滋賀県財務規則の特例に関する規則の一部改正)

4 恩給給与金の支払事務に係る滋賀県財務規則の特例に関する規則(昭和52年滋賀県規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県社会福祉士および介護福祉士修学資金貸与条例施行規則の一部改正)

5 滋賀県社会福祉士および介護福祉士修学資金貸与条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県屋外広告物条例施行規則の一部改正)

6 滋賀県屋外広告物条例施行規則(昭和49年滋賀県規則第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第79号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第42号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第76号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第102号)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

滋賀県住民基本台帳法施行条例施行規則

平成17年11月30日 規則第92号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第8章
沿革情報
平成17年11月30日 規則第92号
平成18年8月18日 規則第79号
平成27年5月11日 規則第42号
平成27年10月5日 規則第63号
平成27年12月21日 規則第76号
平成31年3月22日 規則第16号
令和2年11月27日 規則第102号
令和5年3月22日 規則第12号