○滋賀県社会福祉士および介護福祉士修学資金貸与条例施行規則

平成3年4月1日

滋賀県規則第27号

〔滋賀県介護福祉士修学資金貸与条例施行規則〕をここに公布する。

滋賀県社会福祉士および介護福祉士修学資金貸与条例施行規則

(一部改正〔平成6年規則27号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県社会福祉士および介護福祉士修学資金貸与条例(平成3年滋賀県条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成6年規則27号〕)

(社会福祉施設等)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める社会福祉施設その他の施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設および児童自立支援施設、同法第12条第1項に規定する児童相談所ならびに同法第27条第2項の規定による委託を受けた指定医療機関

(2) 更生保護法(平成19年法律第88号)第16条に規定する地方更生保護委員会および同法第29条に規定する保護観察所

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センターおよび同法第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設、授産施設および宿所提供施設

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項に規定する福祉に関する事務所および同法第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会

(6) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第1項に規定する婦人相談所および同法第36条に規定する婦人保護施設

(7) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所

(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームおよび老人福祉センターならびに同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第39条第1項第1号に掲げる母子・父子福祉センター

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設および同条第26項に規定する福祉ホーム

(11) 前各号に掲げるもののほか、福祉に関する相談援助を行う施設として知事が適当と認める施設

2 条例第2条第4号の規則で定める社会福祉施設その他の施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 児童福祉法第7条に規定する障害児入所施設および児童発達支援センターならびに同法第27条第2項の規定による委託を受けた指定医療機関

(2) 生活保護法第38条第1項に規定する救護施設および更生施設

(3) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同法第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームおよび軽費老人ホームならびに同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設および同条第26項に規定する福祉ホーム

(6) 前各号に掲げるもののほか、介護等の便宜を供与する事業を行う施設として知事が適当と認める施設

(全部改正〔平成6年規則27号〕、一部改正〔平成10年規則31号・11年28号・12年144号・171号・15年75号・17年80号・18年49号・51号・83号・20年15号・21年51号・24年37号・25年32号・26年18号・57号・29年10号〕)

(貸付対象者)

第2条の2 条例第3条第1号の規則で定める者は、県外に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その在学する社会福祉士養成施設が県内にあること。

(2) 県外の社会福祉士養成施設に修学するため、県内から住所を移したこと。

2 条例第3条第2号の規則で定める者は、県外に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その在学する介護福祉士養成施設が県内にあること。

(2) 県外の介護福祉士養成施設に修学するため、県内から住所を移したこと。

(追加〔平成6年規則27号〕)

(貸与の申請)

第3条 社会福祉士修学資金または介護福祉士修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉士(介護福祉士)修学資金貸与申請書(別記様式第1号)にその者が現に在学する社会福祉士養成施設または介護福祉士養成施設(以下「養成施設」という。)の長の推薦書(別記様式第2号)を添えて知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則27号〕)

(連帯保証人)

第4条 申請者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 申請者に親権者または未成年後見人があるときは、第1項の連帯保証人のうち1人は当該親権者または未成年後見人でなければならない。

(一部改正〔平成12年規則144号〕)

(貸与の決定)

第5条 知事は、第3条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、修学資金の貸与をすることを決定したときにあってはその旨を社会福祉士(介護福祉士)修学資金貸与決定通知書(別記様式第3号)により、修学資金の貸与をしないことを決定したときにあってはその旨を社会福祉士(介護福祉士)修学資金貸与不承認決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成6年規則27号〕)

(貸与の方法)

第6条 修学資金は、四半期ごとに貸与するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(借用証書の提出)

第7条 修学資金の貸与を受けている者は、修学資金の貸与期間が満了したとき、または条例第6条の規定により修学資金の貸与が打ち切られたときは、貸与を受けた修学資金の総額について社会福祉士(介護福祉士)修学資金借用証書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則27号〕)

(貸与の辞退)

第8条 修学資金の貸与を受けている者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、社会福祉士(介護福祉士)修学資金貸与辞退届(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則27号〕)

(貸与の打切り等)

第9条 知事は、条例第6条の規定により修学資金の貸与を打ち切ったとき、または条例第7条の規定により修学資金の貸与を停止したときは、社会福祉士(介護福祉士)修学資金貸与打切り(停止)通知書(別記様式第7号)により修学資金を受けている者および連帯保証人に通知するものとする。

(一部改正〔平成6年規則27号〕)

(返還の方法)

第10条 修学資金の返還は、月賦、半年賦または年賦の均等返還の方法によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

(返還計画書等)

第11条 条例第8条の規定により修学資金を返還しなければならない者(条例第9条の規定により返還債務の履行の猶予を受けている者を除く。)は、修学資金の返還債務を履行しなければならなくなった日から起算して15日以内に社会福祉士(介護福祉士)修学資金返還計画書(別記様式第8号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により社会福祉士(介護福祉士)修学資金返還計画書を提出した者が返還の方法を変更しようとするときは、社会福祉士(介護福祉士)修学資金返還方法変更願(別記様式第9号)を知事に提出してその承認を受けなければならない。

3 修学資金の返還および条例第11条の規定による延滞利息の納付は、知事の発行する納入通知書によるものとする。

(一部改正〔平成6年規則27号〕)

(相談援助の業務または介護等の業務に従事すべき期間)

第12条 条例第9条第1項第1号および第2号の規則で定める期間は、1箇月とする。

(一部改正〔平成6年規則27号〕)

(返還猶予の届出)

第13条 修学資金の貸与を受けた者は、条例第9条第1項の規定に該当することとなったときは、社会福祉士(介護福祉士)修学資金返還猶予届出書(別記様式第10号)にその事実を証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則27号〕)

(返還猶予の申請)

第14条 条例第9条第2項の規定により修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、社会福祉士(介護福祉士)修学資金返還猶予申請書(別記様式第11号)に、同項各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則27号〕)

(返還猶予の決定通知等)

第15条 知事は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、修学資金の返還債務の履行を猶予することを決定したときにあってはその旨を社会福祉士(介護福祉士)修学資金返還猶予決定通知書(別記様式第12号)により、修学資金の返還債務の履行を猶予しないことを決定したときにあってはその旨を社会福祉士(介護福祉士)修学資金返還猶予不承認決定通知書(別記様式第13号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(一部改正〔平成6年規則27号〕)

(返還免除の届出)

第16条 修学資金の貸与を受けた者(修学資金の貸与を受けた者が死亡したときにあっては、その連帯保証人)は、条例第10条第1項の規定に該当することとなったときは、社会福祉士(介護福祉士)修学資金返還免除届出書(別記様式第14号)にその事実を証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則27号〕)

(返還免除の申請)

第17条 条例第10条第2項の規定により修学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、社会福祉士(介護福祉士)修学資金返還免除申請書(別記様式第15号)に、同項各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則27号〕)

(返還免除の決定通知等)

第18条 知事は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、修学資金の返還債務の全部または一部を免除することを決定したときにあってはその旨を社会福祉士(介護福祉士)修学資金返還免除決定通知書(別記様式第16号)により、修学資金の返還債務を免除しないことを決定したときにあってはその旨を社会福祉士(介護福祉士)修学資金返還免除不承認決定通知書(別記様式第17号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(一部改正〔平成6年規則27号〕)

(連帯保証人の変更)

第19条 修学資金の貸与を受けている者または貸与を受けた者は、連帯保証人が死亡したとき、または連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに連帯保証人を立て、直ちに社会福祉士(介護福祉士)修学資金連帯保証人変更届(別記様式第18号)により知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成6年規則27号・16年72号〕)

(届出)

第20条 修学資金の貸与を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉士(介護福祉士)修学資金異動届(別記様式第19号)にその事実を証明する書類を添えて速やかに知事に届け出なければならない。ただし、第1号に該当する場合であって当該修学資金の貸与を受けている者が県内の市町の住民基本台帳に記録されているとき、または第6号に該当する場合であって当該連帯保証人が県内の市町の住民基本台帳に記録されているときは、その事実を証明する書類の添付を省略することができる。

(1) 氏名または住所を変更したとき。

(2) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(3) 休学し、復学し、または退学したとき。

(4) 停学その他の処分を受けたとき。

(5) 卒業したとき。

(6) 連帯保証人の氏名または住所に変更があったとき。

2 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉士(介護福祉士)修学資金異動届にその事実を証明する書類を添えて速やかに知事に届け出なければならない。ただし、第1号に該当する場合であって、当該修学資金の貸与を受けた者または連帯保証人が県内の市町の住民基本台帳に記録されているときは、その事実を証明する書類の添付を省略することができる。

(1) 前項第1号または第6号に該当するとき。

(2) 相談援助の業務の従事先を変更したとき、または相談援助の業務に常時従事しなくなったとき。

(3) 介護等の業務の従事先を変更したとき、または介護等の業務に常時従事しなくなったとき。

3 保証人は、修学資金の貸与を受けている者または貸与を受けた者が死亡したとき(第16条の規定に該当する場合を除く。)は、社会福祉士(介護福祉士)修学資金異動届にその事実を証明する書類を添えて速やかに知事に届け出なければならない。ただし、修学資金の貸与を受けている者または貸与を受けた者が県内の市町の住民基本台帳に記録されているときは、その事実を証明する書類の添付を省略することができる。

4 条例第9条の規定により返還債務の履行の猶予を受けている者は、毎年4月15日までに相談援助(介護等)業務従事状況届出書(別記様式第20号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則27号・17年92号〕)

(学業成績書等の提出)

第21条 知事は、修学資金の貸与につき必要があると認めた場合は、修学資金の貸与を受けている者に対し学業成績書、健康診断書等の提出を求めることができる。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県介護福祉士修学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成10年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第144号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第171号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県社会福祉士および介護福祉士修学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成16年規則第72号抄)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第92号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第49号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第51号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第83号抄)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第37号抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第57号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(全部改正〔平成6年規則27号〕、一部改正〔平成12年規則144号・15年75号・17年92号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成6年規則27号〕、一部改正〔平成15年規則75号・17年92号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則27号・15年75号〕)

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(全部改正〔平成6年規則27号〕、一部改正〔平成15年規則75号〕)

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(一部改正〔平成6年規則27号・15年75号・17年92号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則27号・15年75号・17年92号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則27号・15年75号〕)

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(一部改正〔平成6年規則27号・15年75号・17年92号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則27号・15年75号・17年92号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則27号・15年75号・17年92号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則27号・15年75号・17年92号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則27号・15年75号〕)

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(全部改正〔平成6年規則27号〕、一部改正〔平成15年規則75号〕)

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(一部改正〔平成6年規則27号・15年75号・17年92号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則27号・15年75号・17年92号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則27号・15年75号〕)

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(全部改正〔平成6年規則27号〕、一部改正〔平成15年規則75号〕)

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(一部改正〔平成6年規則27号・15年75号・17年92号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則27号・15年75号・17年92号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則27号・15年75号・17年92号・令和元年4号〕)

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滋賀県社会福祉士および介護福祉士修学資金貸与条例施行規則

平成3年4月1日 規則第27号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年4月1日 規則第27号
平成6年4月1日 規則第27号
平成10年4月1日 規則第31号
平成11年4月1日 規則第28号
平成12年4月1日 規則第144号
平成12年8月2日 規則第171号
平成15年7月25日 規則第75号
平成16年12月28日 規則第72号
平成17年8月24日 規則第80号
平成17年11月30日 規則第92号
平成18年4月1日 規則第49号
平成18年4月1日 規則第51号
平成18年9月29日 規則第83号
平成20年3月28日 規則第15号
平成21年7月17日 規則第51号
平成24年4月1日 規則第37号
平成25年4月1日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第18号
平成26年9月30日 規則第57号
平成29年3月28日 規則第10号
令和元年6月28日 規則第4号