○滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和42年12月18日

滋賀県規則第61号

〔滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則〕をここに公布する。

滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

(一部改正〔昭和48年規則70号〕)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年滋賀県条例第43号。以下「条例」という。)第2条の2第1項第2号および第3号ならびに第2項ただし書第4条第8項第5条第8条ただし書第10条の2第15条第19条第8項第21条第2項第22条の2第1項第24条ならびに付則第2条の4第1項から第3項までおよび付則第3条第1項から第3項までの規定に基づき補償基礎額、認定委員会および審査会の組織および運営、補償手続その他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和48年規則70号・49年67号・59年20号・62年40号・平成8年53号・9年79号・18年75号〕)

(定義)

第2条 この規則で、「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「福祉事業」または「審査会」とは、それぞれ条例第1条第2条第2条の2第1項第3条第1項第4条第1項第17条または第19条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、事業または審査会をいう。

(一部改正〔昭和48年規則70号・49年67号・平成7年74号〕)

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第2条の2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所ならびにおよびに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項その他これに類する法令の規定に違反している場合とする。

3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(追加〔平成18年規則75号〕)

(日常生活上必要な行為)

第2条の3 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病または老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母および次に掲げる者(に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母および兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者および職員または配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(追加〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成7年規則33号・18年75号・27年67号・28年102号〕)

(災害の報告)

第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務または通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に、速やかに報告をさせなければならない。負傷し、もしくは疾病にかかつた職員または死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務または通勤により生じた旨の申出があつた場合も、同様とする。

(一部改正〔昭和48年規則70号・49年67号・平成30年54号〕)

(認定および通知)

第4条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、認定委員会の意見を聴いてその災害が公務または通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは公務災害補償通知書(別記様式第1号)、通勤により生じたものであると認定したときは通勤災害補償通知書(別記様式第1号の2)により補償を受けるべき者に速やかに条例第3条第2項の規定による通知をしなければならない。

2 実施機関は、前条の報告に係る災害が公務により生じたものまたは通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

(1) 実施機関の長の職氏名

(2) 被災職員の氏名

(3) 傷病名

(4) 災害発生年月日

(5) 公務上の災害または通勤による災害でないと認定した理由

(全部改正〔昭和48年規則70号〕、一部改正〔昭和52年規則46号・56年7号・59年20号・平成30年54号〕)

(認定委員会)

第5条 認定委員会は、委員長が招集する。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、および議決することができない。

3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

5 委員長は、会議録を調製し、開会の日時および場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

7 認定委員会の庶務は、総務部において処理する。

(一部改正〔平成15年規則43号〕)

第2章 補償基礎額

(補償基礎額)

第6条 条例第5条の規定による補償基礎額は、次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 議会の議員 負傷もしくは死亡の原因である事故の発生の日または診断によつて疾病が確定した日においてその者について定められていた議員報酬月額の30分の1の額

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員および非常勤の監査委員 別表第1に定める額

(3) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する平均給与額の計算方法の例により計算した額

(4) その他の職員

 その給料または報酬等が月額または日額で定められている職員 負傷もしくは死亡の原因である事故の発生の日または診断によつて疾病が確定した日においてその者について定められていた給料または報酬等の額が、月額で定めてある場合は、給料または報酬等の月額の30分の1の額、日額で定めてある場合は、給料または報酬等の日額の額。ただし、それぞれの額が労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第9条第1項第4号に定める額(以下「最低補償基礎額」という。)を下回る場合にあつては、最低補償基礎額とする。

 給料または報酬等が月額または日額以外の方法によつて定められている職員または給料または報酬等がない職員 に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が必要のつど、知事と協議して定める額。ただし、その額は最低補償基礎額を下回らないものとする。

2 前項の規定によつて計算した補償基礎額に1円未満の端数を生じるときは、これを1円に切り上げた額を補償基礎額とする。

(一部改正〔昭和44年規則39号・45年31号・47年19号・62年40号・63年38号・平成8年53号・18年75号・20年61号・令和2年47号〕)

第6条の2 傷病補償年金、障害補償年金または遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて知事が最低限度額として定める額に満たないときまたは最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の知事が定める額は、地方公務員災害補償法第2条第11項の規定により総務大臣が年齢に応じて定める額の例によるものとする。

(全部改正〔平成7年規則33号〕、一部改正〔平成12年規則197号・18年75号〕)

第6条の3 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第6条の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて知事が最低限度額として定める額に満たないときまたは最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の知事が定める額は、地方公務員災害補償法第2条第13項の規定により総務大臣が年齢に応じて定める額の例によるものとする。

(追加〔平成7年規則33号〕、一部改正〔平成12年規則197号〕)

第3章 補償および福祉事業

(一部改正〔平成7年規則74号〕)

(療養の方法)

第7条 療養補償たる療養は、知事の指定する病院もしくは診療所もしくは薬局(以下「指定医療機関」という。)または知事の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話または必要な診療の補助の事業を行う者で知事の指定するものをいう。以下「指定訪問看護事業者」という。)において行う。

(一部改正〔昭和56年規則7号・平成7年33号〕)

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第8条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、第6条の3第1項の規定により知事が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされているときは、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超えるときは、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。

(全部改正〔昭和48年規則70号〕、一部改正〔平成7年規則33号〕)

(休業補償を行わない場合)

第8条の2 条例第8条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁錮もしくは拘留の刑の執行のためもしくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合または法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院もしくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合または売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(追加〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成10年規則42号・14年13号・18年61号・令和4年規則36号〕)

(介護補償に係る障害)

第8条の3 条例第10条の2の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第2に定める障害とする。

(追加〔平成8年規則53号〕)

(葬祭補償の額)

第8条の4 条例第15条に規定する規則で定める金額は、地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第2条の2の規定の例により定めた金額とする。

(追加〔昭和48年規則70号〕、一部改正〔昭和49年規則31号・67号・50年27号・52年46号・56年7号・59年20号・61年47号・62年40号・63年38号・平成7年33号・8年53号〕)

(補償の請求方法)

第9条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条および第11条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、補償の請求書(別記様式第2号から別記様式第11号まで)を、職員の勤務する公署(職員が死亡し、または離職した場合においては、その死亡または離職の直前に勤務した公署)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、指定医療機関または指定訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(一部改正〔平成7年規則33号〕)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第10条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求および受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、またはその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、または解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第11条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行ない、すみやかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行なわなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第12条 条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第35条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は遺族補償年金支給停止申請書(別記様式第12号)を、同条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は遺族補償年金支給停止解除申請書(別記様式第13号)に年金証書(別記様式第14号)を添えて、実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、または支給の停止を解除したときは、当該申請を行なつた者にすみやかに書面でその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成7年規則33号〕)

(年金証書)

第13条 実施機関は、年金たる補償の支給の決定を通知するときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出または提示を求めることができる。

(一部改正〔昭和52年規則46号・平成7年33号〕)

第14条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、または著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類または損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第15条 年金証書の交付を受けた者またはその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(定期報告)

第16条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、障害の現状報告書(別記様式第15号または別記様式第15号の2)または遺族の現状報告書(別記様式第16号)を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和52年規則46号・56年11号・61年47号・平成7年33号〕)

(届出)

第17条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所もしくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下この号において「個人番号」という。)を変更した場合または新たに個人番号の通知を受けた場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 その負傷または疾病が治つた場合

 その障害の程度に変更があつた場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 条例第13条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができる者がない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)または条例第12条第1項第4号に規定する状態になり、もしくはその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届け出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則81号・52年46号・56年11号・59年20号・平成7年33号・28年72号〕)

(福祉事業の種類)

第18条 条例第17条第1項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) アフターケアに関する事業

(5) 休業援護金の支給

(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(7) 奨学援護金の支給

(8) 就学保育援護金の支給

(9) 傷病特別支給金の支給

(10) 障害特別支給金の支給

(11) 遺族特別支給金の支給

(12) 障害特別援護金の支給

(13) 遺族特別援護金の支給

(14) 傷病特別給付金の支給

(15) 障害特別給付金の支給

(16) 遺族特別給付金の支給

(17) 障害差額特別給付金の支給

(18) 長期家族介護者援護金の支給

2 条例第17条第2項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及および推進に関する事業

(全部改正〔昭和60年規則63号〕、一部改正〔昭和63年規則62号・平成7年74号・8年53号・18年75号・19年48号〕)

(福祉事業の実施)

第19条 実施機関は、福祉事業を行うに当たつては、その内容について知事と協議しなければならない。

(全部改正〔昭和60年規則63号〕、一部改正〔平成7年規則74号〕)

(福祉事業の申請等)

第20条 条例第17条第1項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

(全部改正〔昭和60年規則63号〕、一部改正〔平成7年規則74号〕)

第21条 削除

(削除〔昭和60年規則63号〕)

第4章 審査会

(審査会の招集等)

第22条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、および議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

5 会長は、会議録を調製し、開会の日時および場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

7 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(一部改正〔平成15年規則43号〕)

(審査の申立て)

第23条 条例第18条第1項の規定に基づく審査の申立ては、書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名して、正副2通に、書類、記録、その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所および生年月日ならびに災害発生当時の職ならびに所属

(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所および生年月日ならびにその職員との続柄または関係

(3) 補償に関する実施機関の措置

(4) 申立ての趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所および代理権の範囲

(6) 請求の年月日

3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求書は、その都度、その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和52年規則46号・59年20号・令和3年66号〕)

第5章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第24条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名および住所(第三者の氏名および住所がわからないときは、その旨)ならびに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第24条の2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第三者の加害行為によつて通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額または休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(追加〔昭和48年規則70号〕、一部改正〔昭和52年規則46号・56年7号・59年81号・平成14年72号〕)

(年金たる補償の額の改定)

第24条の3 実施機関の行う年金たる補償の額に係る補償基礎額の改定の措置については、地方公務員災害補償法第57条の規定の例による。

(追加〔昭和62年規則40号〕)

(旅費の支給)

第25条 条例第21条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)第3条第4項および第13条による。

(一部改正〔昭和47年規則19号・56年7号〕)

(審査の申立ての教示)

第26条 実施機関は、条例またはこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、第23条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(追加〔平成30年規則54号〕)

(公署の長の助力等)

第27条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明しなければならない。

3 前2項の規定は、条例第17条第1項の福祉事業を受けようとする者について準用する。

(一部改正〔昭和60年規則63号・平成7年74号・30年54号〕)

(記録簿)

第28条 実施機関は、災害補償記録簿および福祉事業記録簿(別記様式第17号)ならびに年金記録簿(別記様式第18号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(一部改正〔昭和60年規則63号・平成7年74号・30年54号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 第8条の4の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、条例第15条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第8条の4の規定にかかわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

(追加〔昭和52年規則46号〕、一部改正〔昭和62年規則40号・平成8年53号〕)

3 条例付則第2条の4第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合でも、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

(追加〔昭和49年規則67号〕、一部改正〔昭和52年規則46号・56年7号・59年20号・平成9年79号〕)

4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

(追加〔昭和59年規則20号〕)

5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例付則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあつては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)または障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍もしくは200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、付則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍または200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

(追加〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔平成9年規則79号・18年75号〕)

6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例付則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例付則第2条の3第1項の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第9条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

(追加〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔平成9年規則79号・18年75号〕)

7 障害補償年金は、付則第3項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(付則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、負傷もしくは死亡の原因である事故の発生の日または診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

(全部改正〔昭和60年規則63号〕、一部改正〔令和2年規則90号〕)

8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(追加〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔令和2年規則90号〕)

9 条例付則第3条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

(全部改正〔昭和60年規則63号〕)

10 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

(全部改正〔昭和60年規則63号〕)

11 第10条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求および受領について準用する。

(追加〔昭和49年規則67号〕、一部改正〔昭和52年規則46号・56年7号・59年20号〕)

12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍または200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、付則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍または200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

(追加〔昭和49年規則67号〕、一部改正〔昭和52年規則46号・56年7号・59年20号・60年63号〕)

13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(追加〔昭和56年規則7号〕、一部改正〔昭和59年規則20号〕)

14 遺族補償年金は、付則第9項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(条例付則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)付則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例付則第4条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項および付則第18項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が付則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に付則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例付則第4条の2第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項および次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(付則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

(全部改正〔昭和60年規則63号〕、一部改正〔令和2年規則90号〕)

15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

(追加〔昭和60年規則63号〕、一部改正〔令和2年規則90号〕)

16 実施機関は、条例付則第2条の4第3項付則第3条第3項および付則第4条の2第4項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金または遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

(一部改正〔昭和49年規則67号・52年46号・56年7号・59年20号・60年63号・平成9年79号〕)

17 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた障害または死亡について条例付則第5条に掲げる年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合またはその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和49年規則67号・52年46号・56年7号・59年20号・60年63号・平成7年33号〕)

18 第16条および第17条の規定は、条例付則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第16条および第17条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和60年規則63号〕)

19 実施機関の行う年金たる補償の額に係る補償基礎額の改定の措置については、当分の間、地方公務員災害補償法第2条第9項の規定の例による。

(追加〔昭和62年規則40号〕、一部改正〔平成7年規則33号〕)

(昭和43年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(昭和45年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和47年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(一部改正〔昭和52年規則46号〕)

(昭和49年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条の2の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年滋賀県規則第70号)付則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とあるのは、「滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年滋賀県規則第31号)による改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

(昭和49年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条の2の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和52年7月30日から適用する。

2 新規則第8条の2および付則第2項の規定は、昭和52年7月30日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年滋賀県規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年滋賀県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条の2の規定は昭和55年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について、ならびに新規則第18条第4項および第6項の規定は同日以後に支給すべき事由が生じた日当および介添費について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条の2の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和59年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年規則第63号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条の2の規定は、昭和61年4月1日以降に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の2の規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)は、傷病補償年金、障害補償年金または遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち昭和62年2月以後の期間に係る分について適用する。

3 新規則第6条の2の規定(同条第2項第2号に係る部分に限る。)は、年金たる補償のうちこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。

(経過措置)

4 同一の公務上の障害(負傷または疾病により障害の状態にあることを含む。以下この項において同じ。)もしくは死亡または同一の通勤による障害もしくは死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(以下「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下「施行前補償基礎額」という。)が、新規則第6条の2第2項第2号の年齢階層ごとに年金補償基礎額の最高限度額として定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同項に規定する年金補償基礎額とする。

5 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、条例第13条第1項後段の規定により次順位者に支給するとき、または条例第16条の規定により、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第35条第1項後段の規定の例により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

6 前2項の規定により施行前補償基礎額を新規則第6条の2に規定する年金補償基礎額として年金たる補償の額を算定して支給すべき場合には、新規則付則第19項の規定にかかわらず、同項の規定による改定をしないこととして算定した年金たる補償の額により当該年金たる補償を支給する。

(昭和63年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条の3の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第33号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第16条、第17条第1項第2号イ、付則第17項、別記様式第4号の2、別記様式第4号の3、別記様式第7号および別記様式第14号から別記様式第16号までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第6条の3の規定の適用については、同条第1項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成7年滋賀県規則第33号)の施行の日以後」とする。

4 新規則第8条の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

5 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第8条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは「滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成7年滋賀県規則第33号)の施行の日以後」とする。

6 新規則第8条の3の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

7 滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和62年滋賀県規則第40号)付則第4項に規定する施行後補償年金に係る施行日以後の期間に係る額の算定について同項の規定を適用する場合には、同項中「新規則第6条の2第2項第2号の年齢階層ごとに年金補償基礎額の最高限度額として定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額」とあるのは「当該施行後補償年金に係る滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成7年滋賀県規則第33号)による改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の2第1項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日における年齢に応じて知事が最高限度額として定める額」と「当該施行後補償年金に係る同項に規定する年金補償基礎額」とあるのは「当該施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる補償基礎額」と、同規則付則第5項中「前項」とあるのは「滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成7年滋賀県規則第33号)付則第7項の規定により読み替えられた前項」とする。

(平成7年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第14号の改正規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(平成8年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第197号抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第1条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第92号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第61号)

この規則は、平成18年5月24日から施行する。

(平成18年規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第18条第1項各号の規定は、この規則の施行の日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第14号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成19年規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第72号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年規則第102号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の第2条の3第5号の規定は、平成29年1月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(平成30年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第47号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害または通勤による災害に係る補償について適用する。

(令和2年規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

2 障害補償年金前払一時金または遺族補償年金前払一時金の支給に伴う障害補償年金または遺族補償年金(令和2年4月1日前に支給すべき事由が生じたものに限る。)の支給の停止については、新規則付則第7項、第8項、第14項および第15項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年規則第66号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(全部改正〔昭和47年規則19号〕、一部改正〔平成8年規則53号〕)

区分

補償基礎額

執行機関たる委員会の長

負傷もしくは死亡の原因である事故の発生の日または診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)の属する月において常勤の監査委員について定められていた給料月額に1.1を乗じて得た額の30分の1に相当する額

執行機関たる委員会の委員および非常勤の監査委員

災害発生の日の属する月において常勤の監査委員について定められていた給料月額の30分の1に相当する額(議会選出の監査委員にあつては、議員と同額)

別表第2(第8条の3関係)

(追加〔平成8年規則53号〕)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

1 神経系統の機能または精神の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するものまたは条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

1 神経系統の機能または精神の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

3 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するものまたは条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

(全部改正〔昭和56年規則7号〕、一部改正〔平成7年規則33号・14年13号・30年6号〕)

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(全部改正〔昭和56年規則7号〕、一部改正〔平成7年規則33号・14年13号・30年6号〕)

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(全部改正〔昭和56年規則7号〕、一部改正〔平成7年規則33号・14年13号・令和3年66号〕)

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(全部改正〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔平成7年規則33号・14年9号・13号・令和3年66号〕)

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(全部改正〔昭和56年規則7号〕、一部改正〔昭和61年規則47号・62年40号・平成14年13号・令和3年66号〕)

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(追加〔昭和56年規則7号〕、一部改正〔昭和61年規則47号・62年40号・平成7年33号・14年13号・令和3年66号〕)

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(追加〔昭和56年規則7号〕、一部改正〔昭和62年規則40号・平成7年33号・14年13号・令和3年66号〕)

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(全部改正〔昭和56年規則7号〕、一部改正〔昭和61年規則47号・62年40号・平成14年13号・令和3年66号〕)

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(全部改正〔昭和56年規則7号〕、一部改正〔昭和62年規則40号・平成7年33号・14年13号・令和3年66号〕)

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(追加〔平成8年規則53号〕、一部改正〔平成14年規則13号・令和3年66号〕)

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(全部改正〔昭和56年規則7号〕、一部改正〔昭和59年規則20号・61年47号・62年40号・平成7年33号・14年13号・令和3年66号〕)

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(全部改正〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔平成9年規則79号・14年13号・令和3年66号〕)

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(追加〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔平成7年規則33号・14年13号・令和3年66号〕)

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(追加〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔平成7年規則33号・14年13号・令和3年66号〕)

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(全部改正〔昭和56年規則7号〕、一部改正〔昭和59年規則20号・平成14年13号・令和3年66号〕)

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(全部改正〔昭和56年規則7号〕、一部改正〔平成7年規則33号・14年13号・令和3年66号〕)

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(全部改正〔昭和56年規則7号〕、一部改正〔昭和59年規則20号・平成14年13号・令和3年66号〕)

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(全部改正〔昭和56年規則7号〕、一部改正〔平成7年規則33号・14年13号・令和3年66号〕)

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(一部改正〔昭和56年規則7号・平成7年33号・14年13号・令和3年66号〕)

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(一部改正〔昭和45年規則81号・52年46号・56年11号・59年20号・61年47号・63年38号・62号・平成7年33号・74号・8年53号・16年10号・18年75号・19年48号・55号〕)

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(追加〔昭和61年規則47号〕、一部改正〔平成7年規則33号・8年53号・14年13号・令和3年66号〕)

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(全部改正〔昭和56年規則7号〕、一部改正〔昭和61年規則47号・平成7年33号・8年53号・14年13号・令和3年66号〕)

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(全部改正〔昭和61年規則47号〕、一部改正〔平成7年規則33号・14年13号・17年92号・令和3年66号〕)

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(全部改正〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔昭和60年規則63号・61年47号・62年40号・63年62号・平成7年74号・8年53号・18年75号・19年48号・30年54号〕)

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(全部改正〔昭和61年規則47号〕、一部改正〔昭和62年規則40号・平成30年54号〕)

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滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和42年12月18日 規則第61号

(令和4年5月10日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第5項 研修共済制度
沿革情報
昭和42年12月18日 規則第61号
昭和43年11月1日 規則第68号
昭和44年6月23日 規則第39号
昭和45年5月1日 規則第31号
昭和45年12月23日 規則第81号
昭和47年4月1日 規則第19号
昭和48年12月17日 規則第70号
昭和49年6月5日 規則第31号
昭和49年12月26日 規則第67号
昭和50年5月26日 規則第27号
昭和52年9月20日 規則第46号
昭和56年3月23日 規則第7号
昭和56年3月30日 規則第11号
昭和59年3月31日 規則第20号
昭和59年12月21日 規則第81号
昭和60年12月24日 規則第63号
昭和61年7月11日 規則第47号
昭和62年7月15日 規則第40号
昭和63年5月25日 規則第38号
昭和63年9月26日 規則第62号
平成7年3月31日 規則第33号
平成7年10月18日 規則第74号
平成8年7月16日 規則第53号
平成9年12月24日 規則第79号
平成10年4月30日 規則第42号
平成12年12月26日 規則第197号
平成14年3月1日 規則第9号
平成14年3月27日 規則第13号
平成14年12月20日 規則第72号
平成15年4月1日 規則第43号
平成16年3月29日 規則第10号
平成17年11月30日 規則第92号
平成18年5月22日 規則第61号
平成18年8月18日 規則第75号
平成19年7月11日 規則第48号
平成19年9月26日 規則第55号
平成20年9月22日 規則第61号
平成27年11月25日 規則第67号
平成28年4月15日 規則第72号
平成28年12月28日 規則第102号
平成30年3月19日 規則第6号
平成30年11月6日 規則第54号
令和2年3月31日 規則第47号
令和2年9月8日 規則第90号
令和3年10月1日 規則第66号
令和4年5月10日 規則第36号