○滋賀県財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月31日

滋賀県条例第12号

滋賀県財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例をここに公布する。

滋賀県財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、土地または土地の定着物もしくは建物に限り、次の各号のいずれかに該当するときは、土地または土地の定着物もしくは建物と交換することができる。ただし、交換に係る財産の価額の差額がその価額の多いものの4分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本県において、公用または公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、本県の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。ただし、相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、この限りでない。

(普通財産の譲与または減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用もしくは公共用または公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。ただし、譲与または減額譲渡を受ける者のその財産の使用が営利を目的とし、または利益をあげると認められる場合においては、この限りでない。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持および保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、その用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内においてその地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、その用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附の際に特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、その用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内においてその寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付または減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 公用もしくは公共用または公益事業の用に供するとき。ただし、無償または減額貸付を受ける者のその財産の使用が営利を目的とし、または利益をあげると認められる場合においては、この限りでない。

(2) 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水害等の災害によりその財産を使用の目的に供し難いと認められるとき。

(行政財産の無償貸付けまたは減額貸付け)

第5条 前条の規定は、行政財産を貸し付ける場合について準用する。

(追加〔平成20年条例15号〕)

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減と効率的な活用を図るため、特に必要があると認められるときは、物品を本県以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(一部改正〔平成20年条例15号〕)

(物品の譲与または減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体または私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用または公共用に供するため寄附を受けた物品または工作物のうち、不用の決定をした場合には、その物品または工作物の解体もしくは撤去により物品となるものを寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(一部改正〔平成20年条例15号〕)

(物品の無償貸付または減額貸付)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体または私人に無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(一部改正〔平成20年条例15号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成20年条例15号〕)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 滋賀県県有財産および営造物に関する条例(昭和32年滋賀県条例第56号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に貸し付けている財産については、その貸付契約の有効期間中に限り、なお従前の例による。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月31日 条例第12号

(平成20年3月28日施行)