○滋賀県立学校の設置および管理に関する条例

昭和39年3月31日

滋賀県条例第51号

滋賀県立学校の設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立学校の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第45条、第50条および第72条に規定する教育を行うため、県立の中学校、高等学校および特別支援学校(以下「県立学校」という。)を設置する。

(一部改正〔昭和44年条例29号・平成14年42号・18年72号・19年59号〕)

(中学校の名称および位置)

第2条 中学校の名称および位置は、別表第1のとおりとする。

(追加〔平成14年条例42号〕)

(高等学校の名称および位置)

第3条 高等学校の名称および位置は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成14年条例42号〕)

(特別支援学校の名称および位置)

第4条 特別支援学校の名称および位置は、別表第3のとおりとする。

(一部改正〔昭和44年条例29号・平成14年42号・18年72号〕)

(授業料等)

第5条 県立学校の授業料等の額および納付の方法等は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成14年条例42号・16年52号〕)

(県立学校の利用の制限)

第6条 県立学校の施設は、教育目的に使用する場合を除くほか、これを使用してはならない。

(一部改正〔平成14年条例42号・16年52号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、管理に関する事項は、滋賀県教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成14年条例42号・16年52号〕)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第27号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第27号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第28号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第53号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年条例第29号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第45号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第46号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和45年規則第46号で昭和45年7月1日から施行)

(昭和47年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第18号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から規則で定める日までの間における滋賀県立北大津養護学校の位置については、この条例による改正後の滋賀県立学校の設置および管理に関する条例別表第2滋賀県立北大津養護学校の項中「大津市伊香立向在地町」とあるのは、「大津市馬場一丁目」とする。

(昭和55年条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年条例第37号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和58年条例14号〕)

2 この条例の施行の日から昭和58年8月31日までの間における滋賀県立玉川高等学校の位置については、この条例による改正後の滋賀県立学校の設置および管理に関する条例別表第1滋賀県立玉川高等学校の項中「草津市野路町」とあるのは、「草津市草津町上蓮田」とする。

(追加〔昭和58年条例14号〕)

(昭和58年条例第14号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第40号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第37号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第25号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第45号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第51号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1滋賀県立湖南高等学校の項および滋賀県立大津中央高等学校の項を削る改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日に滋賀県立湖南高等学校または滋賀県立大津中央高等学校に在学する者で、同日中に当該高等学校の課程を修了しないものは、同年4月1日に滋賀県立大津清陵高等学校の生徒となるものとする。

3 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第47号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年3月25日から施行する。

(平成8年条例第43号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第41号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第40号)

この条例は、平成11年12月6日から施行する。

(平成11年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第43号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第94号で平成13年10月1日から施行)

(平成14年条例第42号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(同表滋賀県立北大津高等学校の項に係る部分に限る。)および次項の規定は、公布の日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第23号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第31号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第56号で平成16年10月1日から施行)

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成16年条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成16年条例第43号抄)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成16年条例第52号)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 平成17年度における県立の高等学校への転入学および編入学、平成18年度における県立の高等学校の第2学年および第3学年への転入学および編入学ならびに平成19年度における県立の高等学校の第3学年への転入学および編入学に係る通学区域については、なお従前の例による。

(平成17年条例第41号抄)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第100号抄)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年条例第101号抄)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成17年条例第106号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1および別表第2の改正規定ならびに別表第3の改正規定(同表に滋賀県立長浜高等養護学校の項を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第68号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第72号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第65号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第68号抄)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年条例第52号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第45号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成27年条例第35号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例(別表第2滋賀県立彦根西高等学校の項および滋賀県立彦根翔陽高等学校の項から滋賀県立長浜北高等学校の項までを削る改正規定に限る。以下同じ。)による改正前の滋賀県立学校の設置および管理に関する条例別表第2に規定する滋賀県立彦根西高等学校、滋賀県立彦根翔陽高等学校、滋賀県立長浜高等学校および滋賀県立長浜北高等学校は、この条例による改正後の滋賀県立学校の設置および管理に関する条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の際現にこれらの高等学校に在学している者がそれぞれ当該高等学校に在学しなくなる日までの間、なお存続するものとする。

3 前項の規定によりなお存続するものとされる高等学校の位置は、次のとおりとする。

名称

位置

滋賀県立彦根西高等学校

彦根市芹川町

滋賀県立彦根翔陽高等学校

彦根市芹川町

滋賀県立長浜高等学校

長浜市山階町

滋賀県立長浜北高等学校

長浜市山階町

(平成30年条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1 中学校の名称および位置(第2条関係)

(追加〔平成14年条例42号〕、一部改正〔平成16年条例31号・17年106号〕)

名称

位置

滋賀県立河瀬中学校

彦根市川瀬馬場町

滋賀県立守山中学校

守山市守山三丁目

滋賀県立水口東中学校

甲賀市水口町古城が丘

別表第2 高等学校の名称および位置(第3条関係)

(一部改正〔昭和39年条例65号・40年27号・41年41号・42年27号・33号・43年28号・44年29号・45号・45年46号・47年50号・48年23号・45号・49年22号・38号・50年21号・51年20号・53年18号・56年19号・57年21号・37号・58年40号・59年19号・61年37号・平成3年51号・7年47号・8年2号・9年24号・41号・11年49号・13年43号・14年42号・16年31号・38号・42号・43号・17年41号・100号・101号・106号・18年68号・21年68号・25年45号・27年35号・30年30号〕)

名称

位置

滋賀県立膳所高等学校

大津市膳所二丁目

滋賀県立大津清陵高等学校

大津市大平一丁目

滋賀県立大津清陵高等学校馬場分校

大津市馬場一丁目

滋賀県立堅田高等学校

大津市本堅田三丁目

滋賀県立東大津高等学校

大津市瀬田南大萱町

滋賀県立北大津高等学校

大津市仰木の里一丁目

滋賀県立大津高等学校

大津市馬場一丁目

滋賀県立石山高等学校

大津市国分一丁目

滋賀県立瀬田工業高等学校

大津市神領三丁目

滋賀県立大津商業高等学校

大津市御陵町

滋賀県立彦根東高等学校

彦根市金亀町

滋賀県立河瀬高等学校

彦根市川瀬馬場町

滋賀県立彦根工業高等学校

彦根市南川瀬町

滋賀県立彦根翔西館高等学校

彦根市芹川町

滋賀県立長浜北高等学校

長浜市平方町

滋賀県立虎姫高等学校

長浜市宮部町

滋賀県立伊香高等学校

長浜市木之本町木之本

滋賀県立長浜農業高等学校

長浜市名越町

滋賀県立長浜北星高等学校

長浜市地福寺町

滋賀県立八幡高等学校

近江八幡市堀上町

滋賀県立八幡工業高等学校

近江八幡市西庄町

滋賀県立八幡商業高等学校

近江八幡市宇津呂町

滋賀県立草津東高等学校

草津市西渋川二丁目

滋賀県立草津高等学校

草津市木川町砂池

滋賀県立玉川高等学校

草津市野路東三丁目

滋賀県立湖南農業高等学校

草津市草津町上蓮田

滋賀県立守山高等学校

守山市守山三丁目

滋賀県立守山北高等学校

守山市笠原町

滋賀県立栗東高等学校

栗東市小野

滋賀県立国際情報高等学校

栗東市小野

滋賀県立水口高等学校

甲賀市水口町梅が丘

滋賀県立水口東高等学校

甲賀市水口町古城が丘

滋賀県立甲南高等学校

甲賀市甲南町寺庄

滋賀県立信楽高等学校

甲賀市信楽町長野

滋賀県立野洲高等学校

野洲市行畑二丁目

滋賀県立石部高等学校

湖南市丸山二丁目

滋賀県立甲西高等学校

湖南市針

滋賀県立高島高等学校

高島市今津町今津

滋賀県立安曇川高等学校

高島市安曇川町西万木

滋賀県立八日市高等学校

東近江市八日市上之町

滋賀県立能登川高等学校

東近江市伊庭町

滋賀県立八日市南高等学校

東近江市春日町

滋賀県立伊吹高等学校

米原市朝日

滋賀県立米原高等学校

米原市西円寺

滋賀県立日野高等学校

蒲生郡日野町大字上野田

滋賀県立愛知高等学校

愛知郡愛荘町愛知川

別表第3 特別支援学校の名称および位置(第4条関係)

(全部改正〔昭和63年条例25号〕、一部改正〔平成2年条例45号・7年47号・8年2号・43号・11年40号・13年43号・14年42号・16年23号・31号・38号・42号・17年106号・18年68号・72号・19年65号・24年52号・27年35号・令和2年30号〕)

名称

位置

滋賀県立盲学校

彦根市西今町

滋賀県立聾話学校

栗東市川辺

滋賀県立北大津養護学校

大津市伊香立向在地町

滋賀県立北大津高等養護学校

大津市仰木の里一丁目

滋賀県立鳥居本養護学校

彦根市鳥居本町

滋賀県立長浜養護学校

長浜市今町

滋賀県立長浜北星高等養護学校

長浜市地福寺町

滋賀県立草津養護学校

草津市笠山八丁目

滋賀県立守山養護学校

守山市守山五丁目

滋賀県立甲南高等養護学校

甲賀市甲南町寺庄

滋賀県立野洲養護学校

野洲市小南

滋賀県立三雲養護学校

湖南市柑子袋

滋賀県立新旭養護学校

高島市新旭町太田

滋賀県立八日市養護学校

東近江市上平木町

滋賀県立愛知高等養護学校

愛知郡愛荘町愛知川

滋賀県立甲良養護学校

犬上郡甲良町大字金屋

滋賀県立学校の設置および管理に関する条例

昭和39年3月31日 条例第51号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第4章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第51号
昭和39年7月7日 条例第65号
昭和39年9月25日 条例第68号
昭和40年10月1日 条例第27号
昭和41年10月1日 条例第41号
昭和42年3月29日 条例第27号
昭和42年7月8日 条例第33号
昭和43年3月29日 条例第28号
昭和43年12月16日 条例第53号
昭和44年3月31日 条例第29号
昭和44年12月15日 条例第45号
昭和45年7月1日 条例第46号
昭和47年10月11日 条例第50号
昭和48年3月30日 条例第23号
昭和48年10月9日 条例第45号
昭和49年3月30日 条例第22号
昭和49年7月20日 条例第38号
昭和50年3月22日 条例第21号
昭和51年3月30日 条例第20号
昭和53年4月1日 条例第18号
昭和54年3月26日 条例第18号
昭和55年10月13日 条例第27号
昭和56年3月30日 条例第19号
昭和57年3月29日 条例第21号
昭和57年10月5日 条例第37号
昭和58年3月24日 条例第14号
昭和58年12月27日 条例第40号
昭和59年3月29日 条例第19号
昭和61年10月13日 条例第37号
昭和63年3月29日 条例第25号
平成2年12月25日 条例第45号
平成3年12月18日 条例第51号
平成7年10月18日 条例第47号
平成8年3月22日 条例第2号
平成8年10月9日 条例第43号
平成9年3月31日 条例第24号
平成9年10月15日 条例第41号
平成11年10月14日 条例第40号
平成11年12月24日 条例第49号
平成13年7月5日 条例第43号
平成14年8月7日 条例第42号
平成16年3月29日 条例第23号
平成16年8月10日 条例第31号
平成16年10月25日 条例第38号
平成16年12月28日 条例第42号
平成16年12月28日 条例第43号
平成16年12月28日 条例第52号
平成17年7月15日 条例第41号
平成17年10月21日 条例第100号
平成17年10月21日 条例第101号
平成17年10月21日 条例第106号
平成18年10月20日 条例第68号
平成18年12月28日 条例第72号
平成19年12月27日 条例第59号
平成19年12月27日 条例第65号
平成21年10月16日 条例第68号
平成24年7月18日 条例第52号
平成25年3月29日 条例第45号
平成27年3月23日 条例第35号
平成30年3月29日 条例第30号
令和2年3月30日 条例第30号