○滋賀県警察の組織に関する規則

昭和35年3月19日

滋賀県公安委員会規則第1号

滋賀県警察の組織に関する規則をここに公布する。

滋賀県警察の組織に関する規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 本部の分課

第1節 各部の分課(第2条―第34条)

第2節 課の附置機関(第34条の2―第34条の5)

第3章 本部に置く職(第35条―第59条)

第4章 警察学校(第60条―第63条の2)

第5章 警察署(第64条―第67条)

第6章 雑則(第68条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第58条および滋賀県警察本部の内部組織に関する条例(昭和29年滋賀県条例第28号)第3条の規定に基づき、滋賀県警察本部(以下「本部」という。)滋賀県警察学校(以下「警察学校」という。)および警察署の組織について定めるものとする。

第2章 本部の分課

第1節 各部の分課

(追加〔平成14年公委規則4号〕)

(警務部の分掌)

第2条 警務部に、次の6課、1センターおよび1室を置く。

総務課

会計課

警務課

企画教養課

警察県民センター

情報管理課

厚生課

監察官室

(一部改正〔昭和36年公委規則5号・40年2号・41年2号・44年2号・45年2号・63年2号・平成元年1号・5年1号・13年4号・21年1号〕)

(総務課の分掌事務)

第3条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 機密に関すること。

(2) 警察本部長(以下「本部長」という。)の秘書に関すること。

(3) 公安委員会委員長および本部長の官印ならびに公安委員会および警察本部の庁印の保管に関すること。

(4) 公安委員会の庶務に関すること。

(5) 警察署協議会に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 音楽隊に関すること。

(8) 県議会、報道機関その他関係機関との連絡に関すること。

(全部改正〔昭和40年公委規則2号〕、一部改正〔昭和44年公委規則2号・46年3号・49年2号・平成5年1号・6年2号・11年2号・6号・13年4号〕)

(会計課の分掌事務)

第4条 会計課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 予算、決算および会計に関すること。

(2) 財産、物品の管理および処分に関すること。

(3) 会計の監査に関すること。

(4) 庁舎その他の施設の営繕に関すること。

(5) 遺失物等に関すること。

(6) 警察装備に関すること。

(7) 服制に関すること。

(8) 警察有線通信の使用管理に関すること。

(一部改正〔昭和44年公委規則2号・令和5年1号〕)

(警務課の分掌事務)

第5条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 所管行政に係る企画、調査および総合調整に関すること。

(2) 部長会議、幹事課長会議、警察署長会議その他の会議の運営に関すること。

(3) 警察組織に関すること。

(4) 定員に関すること。

(5) 人事および給与に関すること。

(6) 退職手当および公務災害補償に関すること。

(7) 服務に関すること。

(8) 勤務制度に関すること。

(9) 警察職員の募集および試験に関すること。

(10) 国際協力に係る企画、調査および総合調整に関すること。

(11) 提案制度に関すること。

(12) 重要成案文書の審査に関すること。

(13) 所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。

(14) 留置施設に関すること。

(15) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

(16) 部内の連絡調整に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、他の部ならびに部内の他の課、センターおよび室の分掌に属しないこと。

(一部改正〔昭和36年公委規則5号・40年2号・41年2号・44年2号・45年2号・47年3号・49年2号・55年5号・11号・63年2号・12号・平成元年1号・8号・6年2号・16号・8年1号・9年3号・11年2号・13年4号・21年1号・26年4号・令和2年4号・5年1号〕)

(企画教養課の分掌事務)

第5条の2 企画教養課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 教養一般に関すること。

(2) 教養施設の整備および運営に関すること。

(3) 教養資料および警察機関誌の編集および発行に関すること。

(4) 被疑者取調べの監督に関すること。

(追加〔平成21年公委規則1号〕)

(警察県民センターの分掌事務)

第6条 警察県民センターにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) 県民の意見、要望および相談に関すること。

(2) 情報公開に係る企画、調査および総合調整に関すること。

(3) 公文書の管理に関すること(情報管理課の所掌に属するものを除く。)

(4) 個人情報の保護に係る企画、調査および総合調整に関すること。

(5) 犯罪被害者等給付金に関すること。

(6) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。

(7) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

(8) 犯罪被害者支援に係る企画、調査および総合調整に関すること。

(9) 電話交換の業務に関すること。

(追加〔平成13年公委規則4号〕、一部改正〔平成18年公委規則8号・20年11号・21年1号・24年3号・28年14号・令和5年1号〕)

(情報管理課の分掌事務)

第7条 情報管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 事務能率の増進に関すること。

(2) 電子計算組織の運用に関すること。

(3) 情報管理に関する企画および技術研究に関すること。

(4) 文書の収受および発送に関すること。

(5) 照会業務に関すること。

(追加〔昭和45年公委規則2号〕、一部改正〔昭和46年公委規則3号・10号・49年2号・59年6号・63年2号・平成5年1号・12年4号・13年4号・21年1号・令和2年4号・5年1号〕)

(厚生課の分掌事務)

第8条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 健康管理に関すること。

(2) 恩給に関すること。

(3) 共済組合、互助会等に関すること。

(4) 生活相談に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、福利厚生に関すること。

(追加〔昭和41年公委規則2号〕、一部改正〔昭和44年公委規則2号・46年10号・49年2号・平成15年1号・17年11号〕)

(監察官室の分掌事務)

第9条 監察官室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 監察に関すること。

(2) 表彰および懲戒に関すること。

(3) 訟務に関すること。

(4) 苦情(公安委員会に対する申出に係るものを除く。)に関すること。

(5) 職務倫理に関すること。

(追加〔平成元年公委規則1号〕、一部改正〔平成6年公委規則16号・11年2号・6号・13年4号・19年9号・24年3号・令和5年1号〕)

(生活安全部の分課)

第10条 生活安全部に、次の6課および1隊を置く。

生活安全企画課

地域課

通信指令課

少年課

生活環境課

サイバー犯罪対策課

機動警察隊

(追加〔昭和58年公委規則7号〕、一部改正〔昭和62年公委規則2号・平成4年8号・6年16号・10年2号・19年2号・21年1号・29年4号〕)

(生活安全企画課の分掌事務)

第11条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 生活安全警察等の運営に関する企画、調査および指導に関すること。

(2) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。

(3) 犯罪の予防に係る施策に関すること。

(4) 酩酊めいてい者、行方不明者、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。

(5) 子どもおよび女性の安全対策に関すること。

(6) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)の運用に関すること。

(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の運用に関すること。

(8) 古物営業、質屋営業、警備業、探偵業、銃砲等または刀剣類の所持、火薬類等、風俗営業等および金属屑商の許認可等事務に関すること。

(9) 部内の連絡調整に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の課および隊の分掌に属しないこと。

(追加〔昭和58年公委規則7号〕、一部改正〔昭和60年公委規則3号・平成4年8号・6年2号・16号・8年1号・9年3号・10年2号・11年6号・12年13号・13年6号・14年4号・15年1号・17年14号・19年2号・21年1号・22年2号・25年15号・26年4号・27年2号・令和2年4号・4年5号〕)

(地域課の分掌事務)

第12条 地域課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 地域警察の運営に関する企画、調査および指導に関すること。

(2) 水上警察に関すること。

(3) 警ら用無線自動車および警察用船舶の運用に関すること。

(4) 雑踏警備に関すること。

(5) 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助およびこれらの事故の防止に関すること。

(6) 鉄道警察に関すること。

(追加〔昭和58年公委規則7号〕、一部改正〔昭和62年公委規則2号・平成元年8号・4年4号・8号・6年2号・16号・9年3号・16年12号・19年2号・21年1号・令和3年9号〕)

(通信指令課の分掌事務)

第12条の2 通信指令課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 通信指令業務の企画、調査、指導および運用等に関すること。

(2) 緊急配備その他の緊急初動措置に関すること。

(3) 警察無線通信の使用管理に関すること。

(4) 非常通報装置の設置および運用に関すること。

(追加〔平成19年公委規則2号〕)

(少年課の分掌事務)

第13条 少年課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 少年非行の防止に関すること。

(2) 少年補導に関すること。

(3) 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年の保護に関すること。

(4) 学校等少年の健全な育成に係る関係機関・団体との連携に関すること。

(5) 少年犯罪の捜査に関すること。

(6) 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

(7) 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

(追加〔平成10年公委規則2号〕、一部改正〔平成14年公委規則4号・25年7号〕)

(生活環境課の分掌事務)

第14条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 古物営業、質屋営業、警備業、探偵業および金属屑商の取締りに関すること。

(2) 保健衛生関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)

(3) 経済事犯の取締りに関すること。

(4) 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)に規定する違反の取締りに関すること(組織犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)

(5) 環境事犯(交通公害事犯を除く。)の取締りに関すること。

(6) 環境犯罪対策の企画、調査および指導に関すること。

(7) 銃砲等または刀剣類の取締りに関すること(組織犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)

(8) 火薬類、核燃料物質、放射性物質その他危険物の取締りに関すること(組織犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)

(9) 風俗関係事犯の取締りに関すること。

(10) 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

(11) その他特別法令違反の取締りに関すること。

(追加〔平成6年公委規則16号〕、一部改正〔平成10年公委規則2号・11年2号・6号・12年4号・15年1号・17年14号・19年2号・20年5号・21年1号・26年4号・27年2号・29年4号・令和2年4号・4年5号〕)

(サイバー犯罪対策課の分掌事務)

第14条の2 サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) サイバー事案(警察法第5条第4項第6号ハの「サイバー事案」をいう。以下同じ。)の防止対策に係る企画、調査および指導に関すること。

(2) サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること。

(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)の運用に関すること。

(4) 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

(追加〔平成29年公委規則4号〕、一部改正〔令和4年公委規則11号〕)

(機動警察隊の分掌事務)

第15条 機動警察隊においては、次の事務をつかさどる。

(1) 広域自動車警らに関すること。

(2) 自動車運転の教養訓練の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務の実施に関すること。

(追加〔昭和58年公委規則7号〕、一部改正〔平成6年公委規則2号・16号・7年1号・10年2号・19年14号・24年3号・令和3年9号〕)

(刑事部の分課)

第16条 刑事部に、次の6課および1所を置く。

刑事企画課

捜査支援分析課

捜査第一課

捜査第二課

組織犯罪対策課

鑑識課

科学捜査研究所

(全部改正〔平成6年公委規則16号〕、一部改正〔平成7年公委規則1号・8年1号・9年3号・10年2号・17年14号・18年8号・令和5年1号〕)

(刑事企画課の分掌事務)

第17条 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 刑事警察の運営に関する企画、調査および指導に関すること。

(2) 公判対応に関すること。

(3) 手配共助に関すること。

(4) 告訴および告発への対応に係る調整および指導に関すること。

(5) 部内の連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の課、所および隊の所掌に属しないこと。

(追加〔平成18年公委規則8号〕、一部改正〔平成22年公委規則2号・23年1号・25年7号・令和5年1号〕)

(捜査支援分析課の分掌事務)

第17条の2 捜査支援分析課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪統計に関すること。

(2) 犯罪情報の分析および捜査支援に関すること。

(3) 犯罪手口に関すること。

(4) 機動捜査に関すること。

(5) 重要事件の初動捜査の実施に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた犯罪の捜査等に関すること。

(追加〔令和5年公委規則1号〕)

(捜査第一課の分掌事務)

第18条 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪捜査に関すること(他の部課、隊の所掌に属するものを除く。)

(2) 死体の検視および調査等に関すること。

(3) 移動警察に関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)

(全部改正〔平成6年公委規則16号〕、一部改正〔平成7年公委規則1号・8年1号・9年3号・10年2号・13年4号・6号・18年8号・19年2号・21年1号・23年1号・24年3号・25年10号〕)

(捜査第二課の分掌事務)

第19条 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 知能的犯罪の捜査に関すること(組織犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)

(2) 選挙犯罪の捜査に関すること。

(3) 証券取引関係犯罪および金融関係犯罪の捜査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に命ぜられた犯罪の捜査等に関すること。

(追加〔平成6年公委規則16号〕、一部改正〔平成9年公委規則3号・10年2号・11年9号・令和5年1号〕)

(組織犯罪対策課の分掌事務)

第20条 組織犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 組織犯罪対策に関する情報の収集および分析に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)

(2) 暴力団等に係る犯罪の取締りに関すること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の運用に関すること。

(4) 債権管理回収業に関する特別措置法に規定する違反の取締りに関すること(生活環境課の所掌に属するものを除く。)

(5) 暴力団排除活動に関すること。

(6) 麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。

(7) 拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

(8) 犯罪による収益の移転防止に関すること。

(9) 国際的な犯罪捜査に関すること。

(10) 外国人による組織犯罪の取締りおよび対策に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)

(11) 国際捜査共助に関すること。

(12) 通訳員の運用および指導教養に関すること。

(13) 定住外国人の共生対策に係る企画、調査および総合調整に関すること。

(14) 知能的犯罪の捜査に関する事務のうち、特殊な捜査手法が必要となる詐欺および電子計算機使用詐欺ならびにこれに関連して行われる犯罪の捜査に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない組織犯罪の取締りに関すること。

(追加〔平成9年公委規則3号〕、一部改正〔平成10年公委規則2号・11年2号・17年14号・19年2号・10号・24年3号・令和5年1号〕)

(鑑識課の分掌事務)

第21条 鑑識課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪鑑識に関すること。

(2) 身元不明死体票に関すること。

(3) 海外渡航者等に対する犯罪経歴証明に関すること。

(追加〔平成6年公委規則16号〕、一部改正〔平成8年公委規則1号・9年3号・10年2号・22年5号〕)

(科学捜査研究所の分掌事務)

第22条 科学捜査研究所においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪捜査に関連する鑑定および検査に関すること。

(2) 科学捜査に関連する研究および実験に関すること。

(3) 科学捜査技術に関連する指導および研修に関すること。

(4) 第1号および第2号に必要な資料および器材の維持管理に関すること。

(追加〔平成8年公委規則1号〕、一部改正〔平成9年公委規則3号・10年2号〕)

第23条 削除

(削除〔令和5年公委規則1号〕)

(交通部の分課)

第24条 交通部に、次の4課および2隊を置く。

交通企画課

交通規制課

交通指導課

運転免許課

交通機動隊

高速道路交通警察隊

(全部改正〔昭和62年公委規則1号〕、一部改正〔平成2年公委規則2号・6年16号・7年1号・8年1号・9年3号・10年2号〕)

(交通企画課の分掌事務)

第25条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 交通警察の運営に関する企画、調査および指導に関すること。

(2) 交通事故防止に係る施策に関すること。

(3) 交通統計および交通事故分析に関すること。

(4) 交通安全教育および交通安全運動に関すること。

(5) 緊急自動車等の指定に関すること。

(6) 安全運転管理者制度に関すること。

(7) 地域交通安全活動推進委員に関すること。

(8) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の運用に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)

(9) 部内の連絡調整に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の課および隊の所掌に属しないこと。

(追加〔昭和39年公委規則7号〕、一部改正〔昭和40年公委規則2号・41年2号・43年1号・44年2号・45年2号・46年10号・47年3号・48年5号・49年2号・52年5号・53年15号・62年2号・平成2年2号・9号・6年2号・16号・7年1号・8年1号・9年3号・10年2号・11年6号・15年1号〕)

(交通規制課の分掌事務)

第26条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 交通規制に関すること。

(2) 交通管制に関すること。

(3) 交通安全施設に関すること。

(4) 道路使用、制限外積載等の許可に関すること。

(5) 自動車の保管場所に関すること。

(6) 第1号から第3号までに掲げる事務についての施策に関すること。

(追加〔平成2年公委規則2号〕、一部改正〔平成6年公委規則16号・7年1号・8年1号・9年3号・10年2号・11年6号〕)

(交通指導課の分掌事務)

第27条 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 交通の指導と取締りに関すること。

(2) 交通整理に関すること。

(3) 交通事故の処理および交通関係犯罪の捜査に関すること。

(4) 交通公害事犯の取締りに関すること。

(5) 交通反則通告制度の実施に関すること。

(6) 交通巡視員制度の実施に関すること。

(7) 違法駐車車両等の移動および保管に関すること。

(8) 放置車両確認機関に関すること。

(9) 自動車の使用制限ならびに最高速度違反行為、過積載車両および過労運転に係る指示に関すること。

(10) 交通事故による損壊物等および転落積載物等に対する措置に関すること。

(全部改正〔昭和45年公委規則2号〕、一部改正〔昭和46年公委規則10号・47年3号・48年5号・49年2号・62年1号・2号・平成2年9号・6年16号・7年1号・8年1号・9年3号・10年2号・11年2号・18年5号・19年2号・25年7号〕)

(運転免許課の分掌事務)

第28条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 運転免許および運転免許試験に関すること。

(2) 運転免許の取消し、停止等に関すること。

(3) 運転免許に係る講習に関すること。

(4) 運転者の教育、適性検査等に関すること。

(5) 自動車教習所に関すること。

(6) 自動車教習所職員の講習に関すること。

(7) 運転免許試験場の維持管理に関すること。

(追加〔昭和45年公委規則2号〕、一部改正〔昭和46年公委規則10号・47年3号・48年5号・49年2号・60年14号・平成6年16号・7年1号・8年1号・9年3号・10年2号・令和4年5号〕)

(交通機動隊の分掌事務)

第29条 交通機動隊においては、次の事務をつかさどる。

(1) 機動警らその他の方法による交通の指導取締りおよび交通安全教育等の実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務の実施に関すること。

(追加〔昭和62年公委規則1号〕、一部改正〔平成6年公委規則16号・7年1号・8年1号・9年3号・10年2号〕)

(高速道路交通警察隊の分掌事務)

第30条 高速道路交通警察隊においては、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第42条第1項に規定する自動車専用道路および本部長が別に定める道路における次の事務をつかさどる。

(1) 交通の指導取締り、交通規制、交通事故事件の捜査および処理その他交通警察に関すること。

(2) 緊急配備等の初動捜査活動その他第一次的警察活動の実施に関すること。

(全部改正〔昭和63年公委規則9号〕、一部改正〔平成6年公委規則16号・7年1号・8年1号・9年3号・10年2号・28年8号〕)

(警備部の分課)

第31条 警備部に、次の3課および1隊を置く。

警備第一課

警備第二課

警衛対策課

機動隊

(追加〔平成6年公委規則16号〕、一部改正〔平成7年公委規則1号・8年1号・9年3号・10年2号・令和5年1号〕)

(警備第一課の分掌事務)

第32条 警備第一課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警備警察の運営に関する企画、調査および指導に関すること。

(2) 警備情報の収集および整理その他警備情報に関すること。

(3) 次に掲げる犯罪の捜査その他警備犯罪の捜査に関すること。

 刑法(明治40年法律第45号)第2編第2章および第3章に規定する犯罪

 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する犯罪

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号)第6条および第7条に規定する犯罪

 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)に規定する犯罪

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する犯罪

 警備実施(地域課の所掌に属するものを除く。)に関連する犯罪

(4) 来日外国人問題対策に関すること(組織犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)

(5) 国際テロリズム対策に関すること。

(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定に基づく活動に関すること。

(7) サイバー攻撃対策に関すること。

(8) 部内の連絡調整に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の課および隊の所掌に属しないこと。

(追加〔平成6年公委規則16号〕、一部改正〔平成7年公委規則1号・8年1号・9年3号・10年2号・11年2号・12年4号・13年4号・24年3号・9号・25年7号・26年4号・30年3号・31年2号・令和4年5号〕)

(警備第二課の分掌事務)

第33条 警備第二課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 緊急事態に対処するための計画およびその実施に関すること。

(2) 警備実施(地域課および警備第一課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 災害警備に関すること。

(4) 警護に関すること。

(5) 警衛(警衛対策課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(6) 警察用航空機の運用に関すること。

(7) 警察用航空機および航空施設の管理に関すること。

(追加〔平成6年公委規則16号〕、一部改正〔平成7年公委規則1号・8年1号・9年3号・10年2号・30年3号・31年2号・令和3年9号・4年5号・5年1号〕)

(警衛対策課の分掌事務)

第33条の2 警衛対策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警衛(警備第二課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務の実施に関すること。

(追加〔令和5年公委規則1号〕)

(機動隊の分掌事務)

第34条 機動隊においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部隊訓練の実施に関すること。

(2) 部隊による警備警戒の実施に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務の実施に関すること。

(追加〔平成6年公委規則16号〕、一部改正〔平成7年公委規則1号・8年1号・9年3号・10年2号〕)

第2節 課の附置機関

(追加〔平成14年公委規則4号〕)

(監査室の分掌事務)

第34条の2 会計課に、監査室を附置する。

2 監査室においては、第4条第3号および第5号に掲げる事務ならびに国費に関する事務をつかさどる。

(追加〔平成17年公委規則11号〕)

(少年健全育成室の分掌事務)

第34条の3 少年課に、少年健全育成室を附置する。

2 少年健全育成室においては、第13条第1号から第4号までおよび第7号に掲げる事務をつかさどる。

(追加〔平成25年公委規則7号〕)

(特殊詐欺対策室の分掌事務)

第34条の4 組織犯罪対策課に、特殊詐欺対策室を附置する。

2 特殊詐欺対策室においては、第20条第14号に掲げる事務をつかさどる。

(全部改正〔令和4年公委規則5号〕、一部改正〔令和5年公委規則1号〕)

第3章 本部に置く職

(追加〔平成6年公委規則16号〕)

(部長)

第35条 部に部長を置き、警視正または警視の階級にある警察官をもつて充てる。

2 部長は、本部長の命を受け、部務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

(一部改正〔昭和35年公委規則7号・46年10号・47年3号・48年5号・49年2号・54年1号・平成6年16号・7年1号・8年1号・9年3号・10年2号〕)

(首席参事官および参事官)

第36条 部に、首席参事官および参事官を置くことができる。

2 首席参事官および参事官は、警視正もしくは警視の階級にある警察官または一般職員をもつて充てる。

3 首席参事官は、命を受けて部務のうち特に重要な事項に関する事務をつかさどる。

4 参事官は、命を受けて部務のうち重要事項に関する事務をつかさどる。

(追加〔昭和54年公委規則1号〕、一部改正〔昭和63年公委規則2号・平成元年1号・6年2号・16号・7年1号・8年1号・9年3号・10年2号・11年2号・12年4号・13年4号・14年4号・16年2号・22年2号・26年4号〕)

(首席監察官および監察官)

第37条 警務部に首席監察官および監察官を置く。

2 首席監察官は警視正または警視の階級にある警察官を、監察官は警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 首席監察官は、命を受けて職員の服務および所管行政の監察に関する事務ならびに警務部長が特に命ずる事務を掌理する。

4 監察官は、命を受けて職員の服務および所管行政の監察に関する事務ならびに首席監察官が特に命ずる事務をつかさどる。

(追加〔昭和54年公委規則1号〕、一部改正〔昭和63年公委規則2号・平成元年1号・6年16号・7年1号・8年1号・9年3号・10年2号・11年2号・12年4号〕)

(課長等)

第38条 課に課長を、監察官室に室長を、警察県民センターおよび科学捜査研究所に所長を、機動警察隊、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊および機動隊に隊長を置き、警視正もしくは警視の階級にある警察官または一般職員をもつて充てる。

2 課長、室長、所長および隊長は、命を受けて課務、室務、所務または隊務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

(一部改正〔昭和35年公委規則7号・39年2号・40年2号・41年2号・44年2号・45年2号・17号・46年10号・47年3号・48年5号・58年7号・62年1号・2号・平成元年1号・6年16号・7年1号・8年1号・9年3号・10年2号・11年2号・13年4号・19年6号・21年1号〕)

(課の附置機関の長)

第38条の2 監査室に監査室長を、少年健全育成室に少年健全育成室長を、特殊詐欺対策室に特殊詐欺対策室長を置く。

2 監査室長は警視の階級にある警察官または一般職員を、少年健全育成室長および特殊詐欺対策室長は警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 監査室長は、命を受けて監査室の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

4 少年健全育成室長は、命を受けて少年健全育成室の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

5 特殊詐欺対策室長は、命を受けて特殊詐欺対策室の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

(追加〔平成14年公委規則4号〕、一部改正〔平成17年公委規則11号・19年2号・20年5号・25年7号・29年4号・31年2号・令和4年5号・5年1号〕)

(広報官)

第39条 総務課に、広報官を置く。

2 広報官は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 広報官は、命を受けて広報に関する事務をつかさどる。

(追加〔平成6年公委規則2号〕、一部改正〔平成6年公委規則16号・7年1号・8年1号・9年3号・10年2号・11年2号・6号・9号・12年13号・13年4号〕)

(施設管理官、会計指導官および装備管理官)

第40条 会計課に、施設管理官、会計指導官および装備管理官を置く。

2 施設管理官、会計指導官および装備管理官は、警視の階級にある警察官または一般職員をもつて充てる。

3 施設管理官は、命を受けて財産、物品および施設の管理に関する事務をつかさどる。

4 会計指導官は、命を受けて会計事務の指導に関する事務をつかさどる。

5 装備管理官は、命を受けて装備、服制および有線通信の使用管理に関する事務をつかさどる。

(追加〔昭和47年公委規則6号〕、一部改正〔昭和48年公委規則5号・55年1号・平成6年2号・16号・7年1号・8年1号・9年3号・10年2号・11年2号・19年6号・30年3号・令和5年1号〕)

(総合施策官、留置管理官および人事企画官)

第41条 警務課に、総合施策官、留置管理官および人事企画官を置く。

2 総合施策官、留置管理官および人事企画官は警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 総合施策官は、命を受けて所管行政に係る企画、調査および総合調整に関する事務、警察組織、定員および勤務制度に関する事務、提案制度に関する事務ならびに重要成案文書の審査に関する事務をつかさどる。

4 留置管理官は、命を受けて留置施設に関する事務をつかさどる。

5 人事企画官は、命を受けて職員の人事および給与ならびに採用に関する事務ならびに課務のうち重要事項に関する事務をつかさどる。

(全部改正〔昭和55年公委規則5号〕、一部改正〔平成6年公委規則2号・16号・7年1号・8年1号・9年3号・10年2号・11年2号・6号・13年4号・14年4号・19年2号・6号・21年1号・26年4号・令和5年1号〕)

(術科指導官)

第41条の2 企画教養課に、術科指導官を置く。

2 術科指導官は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 術科指導官は、命を受けて警察術科の指導訓練に関する事務をつかさどる。

(追加〔平成21年公委規則1号〕)

(厚生管理官)

第42条 厚生課に、厚生管理官を置く。

2 厚生管理官は、警視の階級にある警察官または一般職員をもつて充てる。

3 厚生管理官は、命を受けて福利厚生の管理に関する事務をつかさどる。

(追加〔昭和48年公委規則9号〕、一部改正〔昭和55年公委規則1号・59年4号・61年1号・63年2号・平成6年16号・7年1号・8年1号・9年3号・10年2号・11年2号・13年4号・19年6号・29年4号〕)

(監察調査官)

第43条 監察官室に、監察調査官を置くことができる。

2 監察調査官は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 監察調査官は、警務部長、首席監察官または監察官室長の命を受け、服務指導および業務指導に関する事務ならびに監察官室長が特に命ずる事務をつかさどる。

(追加〔平成10年公委規則2号〕、一部改正〔平成11年公委規則2号・12年4号・13年4号・19年9号・24年3号・令和5年1号〕)

(犯罪抑止対策官)

第44条 生活安全企画課に、犯罪抑止対策官を置く。

2 犯罪抑止対策官は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 犯罪抑止対策官は、命を受けて犯罪抑止対策に関する事務をつかさどる。

(追加〔平成24年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年4号・4年5号〕)

(地域指導官)

第45条 地域課に、地域指導官を置く。

2 地域指導官は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 地域指導官は、命を受けて地域警察の企画、調査および指導に関する事務をつかさどる。

(追加〔平成11年公委規則2号〕、一部改正〔平成13年公委規則4号・17年14号・24年3号〕)

(少年補導官)

第46条 少年課に、少年補導官を置く。

2 少年補導官には、警視の階級にある警察官または一般職員をもつて充てる。

3 少年補導官は、命を受けて少年警察活動に従事する職員の指導教養および少年の処遇に係る調査研究に関する事務をつかさどる。

(追加〔平成6年公委規則16号〕、一部改正〔平成7年公委規則1号・8年1号・9年3号・10年2号・11年2号・13年4号・17年14号・19年6号・24年3号〕)

(環境指導官および生活安全事件捜査指導官)

第47条 生活環境課に、環境指導官および生活安全事件捜査指導官を置く。

2 環境指導官および生活安全事件捜査指導官は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

3 環境指導官は、命を受けて環境犯罪対策に関する企画、調査および関係行政機関との調整の事務をつかさどる。

4 生活安全事件捜査指導官は、命を受けて生活安全警察部門における捜査または公判対応の指導に関する事務をつかさどる。

(追加〔平成13年公委規則4号〕、一部改正〔平成19年公委規則2号・令和4年5号〕)

(刑事指導官)

第47条の2 刑事企画課に、刑事指導官を置く。

2 刑事指導官は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 刑事指導官は、命を受けて刑事警察の運営に関する企画および調査、捜査実務に関する研究および指導ならびに公判対応に関する事務をつかさどる。

(追加〔平成18年公委規則8号〕、一部改正〔平成20年公委規則5号〕)

(刑事事件捜査指導官、性犯罪捜査指導官および組織窃盗対策官)

第48条 捜査第一課に、刑事事件捜査指導官、性犯罪捜査指導官および組織窃盗対策官を置く。

2 刑事事件捜査指導官、性犯罪捜査指導官および組織窃盗対策官は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 刑事事件捜査指導官は、命を受けて捜査第一課の所掌に属する刑事事件捜査の指導に関する事務をつかさどる。

4 性犯罪捜査指導官は、命を受けて性犯罪捜査の指導等に関する事務をつかさどる。

5 組織窃盗対策官は、命を受けて組織窃盗対策に関する事務をつかさどる。

(一部改正〔昭和35年公委規則7号・39年2号・40年2号・46年10号・47年3号・6号・48年5号・60年5号・平成6年16号・7年1号・8年1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・12年4号・18年5号・8号・20年5号・26年4号〕)

(知能犯捜査指導官)

第49条 捜査第二課に、知能犯捜査指導官を置く。

2 知能犯捜査指導官は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 知能犯捜査指導官は、命を受けて知能犯捜査の指導に関する事務(第20条第14号の事務を除く。)をつかさどる。

(全部改正〔令和2年4号〕、一部改正〔令和5年公委規則1号〕)

(保護対策官および暴力団犯罪捜査指導官)

第50条 組織犯罪対策課に、保護対策官および暴力団犯罪捜査指導官を置く。

2 保護対策官および暴力団犯罪捜査指導官は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 保護対策官は、命を受けて暴力団等から危害を受けるおそれのある者の保護対策の実施に関する事務をつかさどる。

4 暴力団犯罪捜査指導官は、命を受けて暴力団犯罪の捜査指揮に関する事務、組織犯罪に係る情報の収集、分析および管理に関する事務をつかさどる。

(追加〔平成9年公委規則5号〕、一部改正〔平成10年公委規則2号・11年2号・9号・12年4号・17年14号・19年2号・6号・20年5号・24年3号〕)

(鑑識指導官)

第51条 鑑識課に、鑑識指導官を置く。

2 鑑識指導官は、警視の階級にある警察官または一般職員をもつて充てる。

3 鑑識指導官は、命を受けて現場鑑識に関する知識および技能の指導に関する事務をつかさどる。

(追加〔昭和55年公委規則1号〕、一部改正〔昭和60年公委規則5号・平成5年1号・6年16号・7年1号・8年1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号・19年6号・20年5号〕)

(交通管制官および交通調査官)

第52条 交通規制課に、交通管制官および交通調査官を置く。

2 交通管制官は一般職員を、交通調査官は警視の階級にある警察官または一般職員をもつて充てる。

3 交通管制官は、命を受けて交通管制に関する調査および研究ならびに信号機の設置および運用に関する事務をつかさどる。

4 交通調査官は、命を受けて交通安全施設に関する技術的な研究および指導に関する事務をつかさどる。

(追加〔平成2年公委規則2号〕、一部改正〔平成6年公委規則16号・7年1号・8年1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号・19年6号〕)

(交通指導官および交通事故事件捜査統括官)

第53条 交通指導課に、交通指導官および交通事故事件捜査統括官を置く。

2 交通指導官および交通事故事件捜査統括官は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 交通指導官は、命を受けて交通の取締りおよび交通関係犯罪の捜査に関する事務をつかさどる。

4 交通事故事件捜査統括官は、命を受けて交通事故事件捜査の指導に関する事務をつかさどる。

(追加〔平成6年公委規則2号〕、一部改正〔平成6年公委規則16号・7年1号・8年1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号・令和2年4号〕)

(交通聴聞官)

第54条 運転免許課に、交通聴聞官を置く。

2 交通聴聞官は、警視の階級にある警察官または一般職員をもつて充てる。

3 交通聴聞官は、命を受けて道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基づく聴聞および意見の聴取に関する事務をつかさどる。

(追加〔昭和49年公委規則2号〕、一部改正〔平成2年公委規則2号・4年2号・5年1号・6年16号・7年1号・8年1号・9年3号・5号・8号・10年2号・11年2号・9号・12年4号・19年6号〕)

(警備指導官および国際テロリズム対策官)

第55条 警備第一課に、警備指導官および国際テロリズム対策官を置く。

2 警備指導官および国際テロリズム対策官は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 警備指導官は、命を受けて警備警察の実務の指導に関する事務ならびに課務のうち重要事項をつかさどる。

4 国際テロリズム対策官は、命を受けて国際テロリズム対策に関する事務をつかさどる。

(追加〔平成7年公委規則1号〕、一部改正〔平成8年公委規則1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号・20年5号・26年4号〕)

(危機管理官)

第56条 警備第二課に、危機管理官を置く。

2 危機管理官は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 危機管理官は、命を受けて、危機管理(国民の生命、身体または財産に重大な被害が生じ、または生じるおそれがある緊急の事態への対処および当該事態の発生の防止をいう。)に係る企画、調査および調整に関する事務ならびに警察法第71条第1項の緊急事態および同法第5条第2項第4号に規定する事案に対処するための計画に関する事務をつかさどる。

(全部改正〔平成24年公委規則3号〕)

(総括管理官)

第57条 警務課、生活安全企画課、刑事企画課、交通企画課および警備第一課に、総括管理官を置く。

2 総括管理官は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 総括管理官は、命を受けて部内の連絡調整に関する事務をつかさどるほか、課務のうち重要事項に関する事務に参画し、課長を助け、課務を整理するとともに、特定の事務を処理する。

(追加〔平成6年公委規則2号〕、一部改正〔平成6年公委規則16号・7年1号・8年1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号・19年2号〕)

(管理官)

第58条 課、センター、室および所に、管理官を置くことができる。

2 管理官は、警視の階級にある警察官または一般職員をもつて充てる。

3 管理官は、命を受けて課務、室務または所務のうち重要事項に関する事務に参画し、課長、室長または所長を助け、課務、室務または所務を整理するとともに、特定の事務を処理する。

(追加〔昭和55年公委規則1号〕、一部改正〔昭和58年公委規則7号・62年2号・平成2年2号・6年2号・16号・7年1号・8年1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号・13年4号・19年6号・31年2号〕)

(副隊長)

第59条 高速道路交通警察隊に、副隊長を置く。

2 副隊長は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 副隊長は、隊長を助け、命を受けて隊務を整理するほか、庶務に関する事務を処理する。

(追加〔平成7年公委規則1号〕、一部改正〔平成8年公委規則1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号・20年5号〕)

第4章 警察学校

(一部改正〔昭和48年公委規則5号〕)

(警察学校の位置)

第60条 警察学校は、大津市に置く。

(一部改正〔昭和35年公委規則7号・46年10号・14号・47年6号・48年5号・平成6年16号・7年1号・8年1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号〕)

(警察学校の分掌事務)

第61条 警察学校においては、次の事務をつかさどる。

(1) 初任教養に関すること。

(2) 初任補修教養に関すること。

(3) 任用科教養に関すること。

(4) 専科教養に関すること。

(5) 学校施設の維持管理に関すること。

(一部改正〔昭和35年公委規則7号・46年10号・41号・47年6号・48年5号・平成6年2号・16号・7年1号・8年1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号・18年5号〕)

(校長)

第62条 警察学校に、校長を置く。

2 校長は、警視正または警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 校長は、本部長の命を受け、校務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

(一部改正〔昭和35年公委規則7号・46年10号・14号・47年6号・48年5号・49年2号・平成6年2号・16号・7年1号・8年1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号・12号〕)

(副校長)

第63条 警察学校に、副校長を置く。

2 副校長は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 副校長は、警察学校の運営について校長を補佐し、校務を整理するとともに、これを処理する。

(追加〔昭和55年公委規則1号〕、一部改正〔平成6年公委規則2号・16号・7年1号・8年1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号・17年11号〕)

(管理官)

第63条の2 警察学校に、管理官を置くことができる。

2 管理官は、警視の階級にある警察官または一般職員をもつて充てる。

3 管理官は、命を受けて校務のうち重要事項に関する事務に参画し、校長を助け、特定の事務を処理する。

(追加〔平成17年公委規則11号〕、一部改正〔平成19年公委規則6号〕)

第5章 警察署

(一部改正〔昭和48年公委規則5号〕)

(署長)

第64条 警察署に署長を置き、警視正または警視の階級にある警察官をもつて充てる。

2 署長は、本部長の命を受け、その管轄区域内における警察事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

(一部改正〔昭和35年公委規則7号・46年10号・14号・47年6号・48年5号・平成6年16号・7年1号・8年1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号〕)

(副署長)

第65条 警察署に、副署長を置くことができる。

2 副署長は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 副署長は、命を受けて警察署の総括的な運営について署長を補佐し、部下の職員を指揮監督する。

(追加〔昭和51年公委規則2号〕、一部改正〔平成6年公委規則2号・16号・7年1号・8年1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号〕)

(会計官、地域官、刑事官および交通官)

第66条 警察署に、会計官、地域官、刑事官および交通官を置くことができる。

2 会計官は警視の階級にある警察官または一般職員を、地域官、刑事官および交通官は警視の階級にある警察官をもつて充てる。

3 会計官は、署長を助け、警察署における会計に関する事務を総括する。

4 地域官は、署長を助け、警察署における地域警察および警らに関する事務を総括する。

5 刑事官は、署長を助け、警察署における刑事警察に関する事務および生活安全警察に係る事件捜査に関する事務を総括する。

6 交通官は、署長を助け、警察署における交通警察に関する事務を総括する。

(追加〔平成9年公委規則3号〕、一部改正〔平成9年公委規則5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号・16年12号・18年5号・19年6号〕)

(警察署の下部機構)

第67条 警察署の下部機構として警部交番、交番、警察官駐在所、署所在地または検問所(以下「交番等」という。)を置く。

2 本部長は、行楽地その他特殊な警察対象のある地域において特に必要があるときは、臨時に警備派出所を置くことができる。

3 第1項の交番等の名称、位置担当区域および所管区は、別表のとおりとする。

(一部改正〔昭和35年公委規則7号・43年2号・44年11号・46年10号・14号・47年6号・48年5号・51年2号・平成6年16号・7年1号・8年1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号・23年6号・令和2年4号・5年1号〕)

第6章 雑則

(一部改正〔昭和48年公委規則5号〕)

(本部長への委任)

第68条 この規則に定めるもののほか、本部、警察学校および警察署の組織の細目については、本部長が定める。

(一部改正〔昭和35年公委規則7号・46年10号・14号・47年6号・48年5号・51年2号・58年7号・平成6年16号・7年1号・8年1号・9年3号・5号・10年2号・11年2号・9号・12年4号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県警察本部分課規程(昭和29年滋賀県公安委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭和35年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年公委規則第7号)

この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和35年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年公委規則第1号)

この規則は、昭和38年3月8日から施行する。

(昭和38年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月15日から適用する。

(昭和39年公委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県地方警察職員の定員の配置に関する規則(昭和29年滋賀県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年公委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県地方警察職員の定員の配置に関する規則(昭和29年滋賀県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年公委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県警察国有物品管理規則(昭和39年滋賀県公安委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和40年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年公委規則第6号)

この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和40年公委規則第7号)

この規則は、昭和40年8月1日から施行する。

(昭和40年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年公委規則第2号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年公委規則第1号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年公委規則第7号)

この規則は、昭和42年5月20日から施行する。

(昭和42年公委規則第10号)

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和42年公委規則第12号)

この規則は、昭和42年9月11日から施行する。

(昭和42年公委規則第17号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年公委規則第1号)

この規則は、昭和43年3月16日から施行する。

(昭和43年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県警察国有物品管理規則(昭和39年滋賀県公安委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公委規則第11号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年公委規則第1号)

この規則は、昭和45年2月1日から施行する。

(昭和45年公委規則第2号)

1 この規則は、昭和45年5月16日から施行する。

2 滋賀県道路交通法施行細則(昭和35年滋賀県公安委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 滋賀県警察国有物品管理規則(昭和39年滋賀県公安委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則(昭和42年滋賀県公安委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公委規則第14号)

この規則は、昭和45年6月20日から施行する。

(昭和45年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公委規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県警察国有物品管理規則(昭和39年滋賀県公安委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年公委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、愛東村および豊郷村に係る改正規定は、昭和46年2月11日から施行する。

(昭和46年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公委規則第4号)

この規則は、昭和46年3月29日から施行する。

(昭和46年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公委規則第8号)

この規則は、昭和46年4月7日から施行する。

(昭和46年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公委規則第14号)

この規則は、昭和46年10月16日から施行する。

(昭和46年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第3号)

1 この規則は、昭和47年2月16日から施行する。

2 滋賀県地方警察職員の定員の配置に関する規則(昭和29年滋賀県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 滋賀県道路交通法施行細則(昭和35年滋賀県公安委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 滋賀県警察国有物品管理規則(昭和39年滋賀県公安委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第10号)

この規則は、昭和47年4月15日から施行する。

(昭和47年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

2 滋賀県地方警察職員の定員の配置に関する規則(昭和29年滋賀県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年滋賀県公安委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公委規則第4号)

この規則は、昭和49年4月25日から施行する。

(昭和49年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公委規則第2号)

この規則は、昭和51年3月16日から施行する。

(昭和51年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県地方警察職員の定員の配置に関する規則(昭和29年滋賀県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公委規則第1号)

この規則は、昭和54年3月1日から施行する。

(昭和54年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年公委規則第1号)

この規則は、昭和55年3月13日から施行する。

(昭和55年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年公委規則第11号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和55年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表派出所、駐在所等の名称、位置、管轄区域および所管区の表2警察官派出所の部滋賀県水口警察署の項、同表4警察官駐在所の部滋賀県草津警察署の項および滋賀県守山警察署の項ならびに同表5署所在地の部滋賀県水口警察署の項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年公委規則第3号)

この規則は、昭和58年2月8日から施行する。

(昭和58年公委規則第5号)

この規則は、昭和58年3月25日から施行する。

(昭和58年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年公委規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年公委規則第3号)

この規則は、昭和59年3月30日から施行する。

(昭和59年公委規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年公委規則第8号)

この規則は、昭和59年12月14日から施行する。

(昭和59年公委規則第9号)

この規則は、昭和59年12月20日から施行する。

(昭和60年公委規則第3号)

この規則は、昭和60年2月13日から施行する。

(昭和60年公委規則第5号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年公委規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公委規則第14号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公委規則第2号)

この規則は、昭和62年3月27日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定、第13条の6の次に1条を加える改正規定ならびに第24条および第30条の3の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年公委規則第8号)

この規則は、昭和62年12月26日から施行する。

(昭和63年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公委規則第7号)

この規則は、昭和63年5月23日から施行する。

(昭和63年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公委規則第9号)

この規則は、昭和63年8月29日から施行する。

(昭和63年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表4警察官駐在所滋賀県長浜警察署の部今川警察官駐在所の項の改正規定は昭和63年11月1日から、同表4警察官駐在所滋賀県草津警察署の部笠縫警察官駐在所の項の改正規定は昭和63年11月14日から施行する。

(昭和63年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条および第13条の5の改正規定は、平成元年12月1日から施行する。

(平成2年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年公委規則第9号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年公委規則第1号)

この規則は、平成3年2月11日から施行する。

(平成3年公委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年公委規則第2号)

この規則は、平成4年3月1日から施行する。

(平成4年公委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年公委規則第8号)

この規則は、平成4年7月7日から施行する。

(平成4年公委規則第9号)

この規則は、平成4年10月10日から施行する。

(平成4年公委規則第11号)

この規則は、平成4年11月30日から施行する。ただし、別表の4警察官駐在所の表滋賀県虎姫警察署の部野瀬警察官駐在所の項の改正規定は、同年12月4日から施行する。

(平成4年公委規則第12号)

この規則は、平成4年12月21日から施行する。ただし、別表の4警察官駐在所の表滋賀県日野警察署の部の改正規定は、同月24日から施行する。

(平成5年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条および第28条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第2号)

この規則は、平成6年3月22日から施行する。

(平成6年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第16号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年公委規則第1号)

この規則は、平成7年3月6日から施行する。

(平成7年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、雄琴交番の項および仰木警察官駐在所の項の改正規定は、平成8年2月4日から施行する。

(平成8年公委規則第1号)

この規則は、平成8年3月21日から施行する。ただし、別表の6の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年公委規則第2号)

この規則は、平成9年2月21日から施行する。

(平成9年公委規則第3号)

この規則は、平成9年3月21日から施行する。ただし、別表の2交番の表滋賀県大津警察署の部浜大津交番の項の改正規定は平成9年3月26日から、同部石山駅前交番の項の改正規定は平成9年3月28日から施行する。

(平成9年公委規則第5号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の4警察官駐在所の表滋賀県八日市警察署の部玉緒警察官駐在所の項の改正規定は平成9年12月9日から、同表滋賀県長浜警察署の部勝警察官駐在所の項の改正規定は同年12月17日から施行する。

(平成10年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の4警察官駐在所の表滋賀県大津警察署の部大石警察官駐在所の項の改正規定は平成10年2月15日から、同部上田上警察官駐在所の項の改正規定は平成10年2月20日から、別表の2交番の表滋賀県水口警察署の部石部交番の項の改正規定は平成10年3月2日から施行する。

(平成10年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年3月20日から施行する。

(聴聞および意見の聴取を主宰する警察職員の指名に関する規則の一部改正)

2 聴聞および意見の聴取を主宰する警察職員の指名に関する規則(平成9年滋賀県公安委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の4警察官駐在所の表滋賀県草津警察署の部老上警察官駐在所の項の改正規定は平成10年12月7日から、同表滋賀県守山警察署の部速野警察官駐在所の項の改正規定および同表滋賀県今津警察署の部の改正規定は平成10年12月14日から施行する。

(平成11年公委規則第1号)

この規則は、平成11年2月15日から施行する。ただし、別表の4警察官駐在所の表滋賀県草津警察署の部大宝警察官駐在所の項の改正規定は平成11年2月22日から、同表滋賀県大津警察署の部大石警察官駐在所の項の改正規定は平成11年2月28日から施行する。

(平成11年公委規則第2号)

この規則は、平成11年3月12日から施行する。

(平成11年公委規則第5号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年公委規則第6号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の4警察官駐在所の表滋賀県大津警察署の部大石警察官駐在所の項の改正規定は平成11年11月29日から、同表滋賀県彦根警察署の部の改正規定は平成11年12月3日から、同表滋賀県草津警察署の部の改正規定は平成11年12月6日から施行する。

(平成12年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公委規則第4号)

この規則は、平成12年3月15日から施行する。ただし、別表の4警察官駐在所の表米原警察署の部息長警察官駐在所の項の改正規定は同年3月17日から、同表滋賀県草津警察署の部笠縫警察官駐在所の項の改正規定は同年3月27日から、同表滋賀県水口警察署の部深川警察官駐在所の項の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成12年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公委規則第13号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第11条および第39条の改正規定は、平成12年10月2日から施行する。

(平成13年公委規則第1号)

この規則は、平成13年1月31日から施行する。

(平成13年公委規則第4号)

この規則は、平成13年3月23日から施行する。ただし、別表の4警察官駐在所の表滋賀県八日市警察署の部平田警察官駐在所の項の改正規定および同表滋賀県木之本警察署の部高時警察官駐在所の項の改正規定は同年3月19日から、同表滋賀県草津警察署の部金勝警察官駐在所の項の改正規定は同年3月27日から、別表の2交番の表滋賀県守山警察署の部野洲交番の項の改正規定は同年3月28日から施行する。

(平成13年公委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第10号)

この規則は、平成13年9月30日から施行する。ただし、別表の2交番の表滋賀県草津警察署の部手原駅前交番の項の改正規定、同部栗東駅前交番の項の改正規定、別表の4警察官駐在所の表金勝警察官駐在所の項の改正規定および同表滋賀県彦根警察署の部の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成13年公委規則第13号)

この規則は、平成13年12月4日から施行する。

(平成14年公委規則第1号)

この規則は、平成14年2月13日から施行する。

(平成14年公委規則第4号)

この規則は、平成14年3月25日から施行する。ただし、別表の4警察官駐在所の表滋賀県長浜警察署の部神照警察官駐在所の項の改正規定は同年3月16日から、同表滋賀県水口警察署の部柏木警察官駐在所の項の改正規定は同年3月20日から、第11条および第13条の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第15号)

この規則は、平成14年11月25日から施行する。

(平成15年公委規則第1号)

この規則は、平成15年3月14日から施行する。

(平成15年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の4警察官駐在所の表滋賀県水口警察署の部寺庄警察官駐在所の項の改正規定は平成15年12月22日から、同表滋賀県八日市警察署の部政所警察官駐在所の項の改正規定は同年12月24日から施行する。

(平成16年公委規則第1号)

この規則は、平成16年1月30日から施行する。

(平成16年公委規則第2号)

この規則は、平成16年3月26日から施行する。

(平成16年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の4警察官駐在所の表滋賀県日野警察署の部桜川警察官駐在所の項の改正規定は平成16年12月4日から、別表の2交番の表滋賀県今津警察署の部の改正規定、別表の4警察官駐在所の表滋賀県今津警察署の部日置前警察官駐在所の項を削る改正規定および別表の5署所在地の表滋賀県今津警察署の部を削る改正規定は平成16年12月20日から施行する。

(平成16年公委規則第12号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第4号)

この規則は、平成17年1月25日から施行する。

(平成17年公委規則第5号)

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第11号)

この規則は、平成17年3月25日から施行する。

(平成17年公委規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 聴聞および意見の聴取を主宰する警察職員の指名に関する規則(平成9年滋賀県公安委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年公委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第18号)

この規則は、平成17年9月3日から施行する。

(平成17年公委規則第19号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年公委規則第22号)

この規則は、平成17年11月15日から施行する。

(平成17年公委規則第25号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公委規則第3号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年公委規則第5号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の2交番の表滋賀県甲賀警察署の部に土山交番の項を加える改正規定、同部甲西駅前交番の項の改正規定、同部石部交番の項の改正規定、同部土山交番の項を削る改正規定、同部に下田交番の項を加える改正規定、同表滋賀県東近江警察署の部に五個荘交番の項を加える改正規定、同表滋賀県彦根警察署の部に河瀬駅前交番の項を加える改正規定、別表4警察官駐在所の表滋賀県甲賀警察署の部三雲警察官駐在所の項から下田警察官駐在所の項までを削る改正規定、同部に菩提寺警察官駐在所の項を加える改正規定、同表滋賀県東近江警察署の部五個荘東警察官駐在所の項から五個荘南警察官駐在所の項までを削る改正規定および同表彦根警察署の部日夏警察官駐在所の項から亀山警察官駐在所の項までを削る改正規定は、平成19年3月16日から施行する。

2 聴聞および意見の聴取を主宰する警察職員の指名に関する規則(平成9年滋賀県公安委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第9号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第14号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年公委規則第2号)

この規則は、平成20年3月5日から施行する。

(平成20年公委規則第3号)

この規則は、平成20年3月15日から施行する。

(平成20年公委規則第5号)

この規則は、平成20年3月25日から施行する。ただし、別表の2交番の表滋賀県草津警察署の部南草津駅前交番の項の改正規定、同部に矢橋交番の項を加える改正規定、同表滋賀県守山警察署の部に速野交番の項を加える改正規定ならびに別表の4警察官駐在所の表滋賀県草津警察署の部老上西警察官駐在所の項ならびに滋賀県守山警察署の部速野警察官駐在所の項および中洲警察官駐在所の項を削る改正規定は、平成20年3月28日から施行する。

(平成20年公委規則第11号)

この規則は、平成20年10月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の4警察官駐在所の表滋賀県甲賀警察署の部菩提寺警察官駐在所の項の改正規定 平成20年11月4日

(2) 別表の2交番の表滋賀県草津警察署の部栗東駅前交番の項の改正規定 平成20年11月25日

(3) 別表の2交番の表滋賀県草津警察署の部南草津駅前交番の項の改正規定 平成20年12月1日

(平成21年公委規則第1号)

この規則は、平成21年3月26日から施行する。ただし、別表の2交番の表滋賀県草津警察署の部草津駅前交番の項の改正規定、同部南草津駅前交番の項の改正規定、同部に山田交番の項を加える改正規定および別表の4警察官駐在所の表滋賀県草津警察署の部山田警察官駐在所の項を削る改正規定は、同年3月27日から施行する。

(平成21年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の2交番の表滋賀県草津警察署の部南草津駅前交番の項の改正規定は、平成21年11月16日から施行する。

(平成21年公委規則第13号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、別表の2交番の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年公委規則第2号)

この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(平成22年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年公委規則第6号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年公委規則第1号)

この規則は、平成23年3月15日から施行する。

(平成23年公委規則第6号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年公委規則第3号)

この規則は、平成24年3月26日から施行する。

(平成24年公委規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年公委規則第11号)

この規則は、平成24年11月5日から施行する。

(平成24年公委規則第14号)

この規則は、平成24年11月26日から施行する。

(平成25年公委規則第2号)

この規則は、平成25年2月19日から施行する。

(平成25年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年公委規則第13号)

この規則は、平成25年11月5日から施行する。

(平成25年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年公委規則第4号)

この規則は、平成26年3月25日から施行する。ただし、別表の4警察官駐在所の表滋賀県米原警察署の部東黒田警察官駐在所の項の改正規定は同年4月9日から、同表滋賀県東近江警察署の部北比都佐警察官駐在所の項の改正規定は同年4月10日から施行する。

(平成27年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の4警察官駐在所の表滋賀県木之本警察署の部富永警察官駐在所の項を削る改正規定ならびに同部高月警察官駐在所の項および古保利警察官駐在所の項の改正規定は平成27年2月10日から、同表滋賀県草津警察署の部常盤警察官駐在所の項の改正規定は同月13日から施行する。

(平成27年公委規則第2号)

この規則は、平成27年3月17日から施行する。

(平成27年公委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第1号)

この規則は、平成28年2月18日から施行する。ただし、別表の2交番の表滋賀県甲賀警察署の部城南交番の項の改正規定は平成28年3月5日から、別表の4警察官駐在所の表滋賀県東近江警察署の部御園警察官駐在所の項の改正規定は同月12日から、別表の2交番の表滋賀県甲賀警察署の部下田交番の項の改正規定は同月25日から施行する。

(平成28年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第13号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年公委規則第1号)

この規則は、平成29年2月14日から施行する。

(平成29年公委規則第2号)

この規則は、平成29年3月4日から施行する。ただし、別表の1警部交番の表滋賀県東近江警察署の部日野警部交番の項の改正規定は、平成29年3月17日から施行する。

(平成29年公委規則第4号)

この規則は、平成29年3月22日から施行する。ただし、別表の1警部交番の表滋賀県東近江警察署の部日野警部交番の項および別表の2交番の表滋賀県高島警察署の部弘川交番の項の改正規定は同月23日から、別表の2交番の表滋賀県大津警察署の部唐崎交番の項の改正規定は同年4月11日から、別表の4警察官駐在所の表滋賀県甲賀警察署の部多羅尾警察官駐在所の項の改正規定は同月14日から施行する。

(平成29年公委規則第15号)

この規則は、平成29年11月25日から施行する。

(平成30年公委規則第3号)

この規則は、平成30年3月23日から施行する。ただし、別表の4警察官駐在所の表滋賀県長浜警察署の部上坂警察官駐在所の項の改正規定は同月20日から、別表の2交番の表滋賀県大津警察署の部膳所駅前交番の項の改正規定、同表滋賀県近江八幡警察署の部八幡山交番の項の改正規定、別表の4警察官駐在所の表滋賀県近江八幡警察署の部北里警察官駐在所の項の改正規定および同表滋賀県彦根警察署の部稲枝東警察官駐在所の項の改正規定ならびに別表の2交番の表滋賀県大津警察署の部膳所交番を削る改正規定および別表の4警察官駐在所の表滋賀県彦根警察署の部稲枝北警察官駐在所を削る改正規定は、同月26日から施行する。

(平成30年公委規則第9号)

この規則は、平成30年4月26日から施行する。

(平成30年公委規則第11号)

この規則は、平成30年11月5日から施行する。

(平成31年公委規則第2号)

この規則は、平成31年3月18日から施行する。ただし、別表の4滋賀県甲賀警察署の部貴生川警察官駐在所の項の改正規定は、平成31年3月1日から適用する。

(令和2年公委規則第2号)

この規則は、令和2年2月14日から施行する。

(令和2年公委規則第4号)

この規則は、令和2年3月24日から施行する。

(令和2年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第1号)

この規則は、令和3年2月8日から施行する。

(令和3年公委規則第2号)

この規則は、令和3年3月25日から施行する。

(令和3年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第9号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年公委規則第5号)

この規則は、令和4年3月22日から施行する。ただし、別表の2滋賀県甲賀警察署の部下田交番の項の改正規定は公布の日から、同表長浜警察署の部神照交番の項および高島警察署の部新旭交番の項の改正規定ならびに別表の4滋賀県長浜警察署の部泉警察官駐在所の項および神照警察官駐在所の項ならびに高島警察署の部新旭警察官駐在所の項を削る規定は、同年3月24日から施行する。

(令和4年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年公委規則第1号)

この規則は、令和5年3月16日から施行する。ただし、第1条の規定中別表の2滋賀県米原警察署の部近江長岡交番の項を加える改正規定ならびに別表の4滋賀県米原警察署の部柏原警察官駐在所の項、東黒田警察官駐在所、大原警察官駐在所および伊吹警察官駐在所の項を削る改正規定ならびに別表の6を加える改正規定は、同月17日から施行する。

(令和5年公委規則第10号)

この規則は、令和5年5月20日から施行する。

別表

(全部改正〔昭和43年公委規則2号〕、一部改正〔昭和43年公委規則4号・44年1号・4号・5号・6号・7号・8号・9号・10号・11号・45年1号・3号・5号・8号・9号・13号・14号・15号・19号・46年1号・4号・5号・8号・9号・11号・13号・15号・16号・47年1号・4号・8号・9号・10号・11号・13号・15号・17号・21号・22号・23号・48年1号・2号・3号・4号・7号・11号・12号・14号・15号・49年1号・2号・3号・5号・6号・8号・12号・50年1号・4号・5号・6号・7号・9号・10号・51年1号・4号・5号・6号・8号・52年1号・2号・4号・6号・7号・9号・10号・53年3号・5号・6号・7号・9号・12号・13号・16号・54年2号・3号・5号・7号・9号・55年2号・3号・4号・7号・8号・12号・56年1号・2号・5号・7号・7号・8号・57年2号・3号・4号・5号・58年3号・5号・6号・9号・11号・12号・59年1号・2号・3号・8号・9号・60年7号・12号・61年1号・2号・62年2号・8号・63年1号・2号・5号・7号・8号・11号・12号・13号・14号・平成元年1号・4号・5号・6号・7号・8号・2年2号・4号・5号・6号・9号・3年1号・3号・4号・6号・4年4号・6号・9号・11号・12号・5年1号・4号・5号・6年1号・12号・13号・16号・7年1号・5号・8年1号・9年2号・3号・8号・10年1号・2号・10号・11年1号・5号・9号・10号・12年3号・4号・13号・13年1号・4号・10号・13号・14年1号・4号・15号・15年1号・9号・16年1号・6号・8号・11号・17年2号・4号・5号・6号・7号・10号・11号・17号・18号・19号・22号・25号・18年2号・3号・5号・19年2号・4号・20年2号・3号・5号・11号・21年1号・8号・13号・22年2号・5号・6号・23年6号・24年3号・10号・11号・14号・25年2号・13号・15号・26年4号・27年1号・21号・28年1号・13号・29年1号・2号・4号・15号・30年3号・9号・11号・31年2号・令和2年2号・4号・8号・3年1号・2号・5号・4年5号・5年1号・10号〕)

交番等の名称、位置、担当区域および所管区

1 警部交番

所属

名称

位置

担当区域

所管区

滋賀県 東近江警察署

愛知川 警部交番

愛知郡愛荘町愛知川78番地1

東近江市の一部

愛知郡

愛荘町のうち

畑田、平居、苅間、東円堂、豊満、愛知川、中宿、沓掛、市、川久保、石橋、長野、川原、山川原

日野 警部交番

蒲生郡日野町松尾五丁目15番地

東近江市の一部

蒲生郡日野町

日野町のうち

大窪、中道一丁目、同二丁目、村井、村井一丁目から同三丁目まで、松尾、松尾一丁目から同五丁目まで、大谷、上野田、いせの、日田、木津、河原、河原一丁目、同二丁目、小井口、寺尻、鎌掛、西大路、仁本木、音羽、北畑、西明寺、蔵王、平子、熊野

2 交番

所属

名称

位置

所管区

滋賀県 大津警察署

雄琴 交番

大津市雄琴一丁目16番20号

大津市のうち 雄琴一丁目から同六丁目まで、雄琴北一丁目、同二丁目、千野一丁目から同三丁目まで、苗鹿一丁目から同三丁目まで

坂本 交番

大津市坂本三丁目27番32号

大津市のうち 坂本本町、坂本一丁目から同八丁目まで、日吉台一丁目から同四丁目まで、下阪本一丁目から同六丁目まで、比叡辻一丁目、同二丁目、木の岡町

唐崎駅前 交番

大津市唐崎二丁目10番25号

大津市のうち 穴太一丁目から同三丁目まで、唐崎一丁目から同四丁目まで、際川一丁目から同四丁目まで、弥生町、あかね町、蓮池町、滋賀里一丁目から同四丁目まで、見世一丁目、同二丁目、南志賀一丁目から同四丁目まで、勧学一丁目、同二丁目、南滋賀町、滋賀里町甲、滋賀里町乙、高砂町、柳川一丁目、同二丁目、鏡が浜

皇子山 交番

大津市皇子が丘三丁目3番19号

大津市のうち 園城寺町、大門通、観音寺、御陵町、尾花川、茶が崎、山上町、比叡平一丁目から同三丁目まで、山中町、皇子が丘一丁目から同三丁目まで、松山町、錦織一丁目から同三丁目まで、神宮町、桜野町一丁目、同二丁目、二本松、柳が崎、錦織町、千石台

藤尾 交番

大津市追分町1番30号

大津市のうち 大谷町、追分町、横木一丁目、同二丁目、茶戸町、稲葉台、藤尾奥町

浜大津 交番

大津市浜大津四丁目1番39号

大津市のうち 浜大津一丁目から同五丁目まで、長等一丁目から同三丁目まで、札の辻、三井寺町、小関町、神出開町、中央一丁目から同四丁目まで、浜町、島の関

大津駅前 交番

大津市梅林一丁目3番15号

大津市のうち 春日町、逢坂一丁目、同二丁目、御幸町、京町一丁目から同四丁目まで、末広町、梅林一丁目、同二丁目、梅林町、松本本宮町、本宮一丁目、同二丁目、朝日が丘一丁目、同二丁目、音羽台

膳所駅前 交番

大津市馬場二丁目11番9号

大津市のうち 松本一丁目、同二丁目、石場、打出浜、におの浜一丁目から同四丁目まで、西の庄、馬場一丁目から同三丁目まで、昭和町、木下町、由美浜、丸の内町、相模町、膳所一丁目、同二丁目、本丸町、中庄一丁目、同二丁目

富士見 交番

大津市秋葉台13番4号

大津市のうち 別保一丁目から同三丁目まで、杉浦町、秋葉台、膳所池ノ内町、池の里、膳所平尾町、膳所雲雀丘町、富士見台、若葉台、膳所上別保町、美崎町、園山一丁目から同三丁目まで、鶴の里、竜が丘、湖城が丘

石山駅前 交番

大津市粟津町4番3号

大津市のうち 粟津町、松原町、晴嵐一丁目、同二丁目、御殿浜、北大路一丁目から同三丁目まで、鳥居川町、光が丘、田辺町、蛍谷、唐橋町、栄町、国分一丁目、同二丁目

石山南郷 交番

大津市石山寺三丁目21番1号

大津市のうち 石山寺一丁目から同五丁目まで、石山寺辺町、大平一丁目、同二丁目、石山平津町、平津一丁目、同二丁目、赤尾町、石山千町、千町一丁目から同四丁目まで、石山南郷町、南郷一丁目から同六丁目まで、南郷上山町

瀬田 交番

大津市大江三丁目2番25号

大津市のうち 瀬田一丁目から同六丁目まで、瀬田橋本町、神領一丁目から同五丁目まで、瀬田神領町、野郷原一丁目、同二丁目、松陽一丁目から同四丁目まで、三大寺、玉野浦、大江一丁目から同八丁目まで、瀬田大江町

瀬田駅前 交番

大津市大萱一丁目11番8号

大津市のうち 大萱一丁目から同七丁目まで、萱野浦、大将軍一丁目から同三丁目まで、一里山一丁目から同七丁目まで、月輪一丁目から同五丁目まで、栗林町、瀬田南大萱町、瀬田月輪町

滋賀県 草津警察署

草津駅前 交番

草津市渋川一丁目1番16号

草津市のうち 渋川一丁目、同二丁目、大路一丁目から同三丁目まで、若竹町、草津一丁目から同四丁目まで、東草津一丁目から同四丁目まで

南草津駅前 交番

草津市野路一丁目15番1号

草津市のうち 野路一丁目から同九丁目まで、東矢倉一丁目から同四丁目まで、矢倉一丁目、同二丁目、野路東四丁目から同七丁目まで、南笠東一丁目から同四丁目まで、笠山一丁目から同八丁目まで

矢橋 交番

草津市矢橋町470番地5

草津市のうち 新浜町、矢橋町、橋岡町、南笠町、南草津プリムタウン一丁目から同四丁目まで、南草津一丁目から同五丁目まで、野路町の一部

志津 交番

草津市青地町785番地7

草津市のうち 馬場町、山寺町、岡本町、青地町、追分一丁目から同八丁目まで、追分南一丁目から同九丁目まで、若草一丁目から同八丁目まで、桜ケ丘一丁目から同五丁目まで、野路東一丁目から同三丁目まで、野路町の一部

山田 交番

草津市北山田町58番地

草津市のうち 北山田町、山田町、南山田町、御倉町、木川町、西草津一丁目、同二丁目、草津町、西矢倉一丁目から同三丁目まで

野村 交番

草津市野村二丁目20番1号

草津市のうち 西渋川一丁目、同二丁目、西大路町、野村町、野村一丁目から同八丁目まで、平井町、平井一丁目から同六丁目まで、川原町、川原一丁目から同四丁目まで、駒井沢町、集町、新堂町、上笠町、上笠一丁目から同五丁目まで

手原駅前 交番

栗東市手原四丁目1番1号

栗東市のうち 伊勢落、林、六地蔵、小野、手原一丁目から同八丁目まで、大橋一丁目から同七丁目まで、出庭、辻、高野、岡、目川、坊袋、川辺、安養寺、安養寺一丁目から同八丁目まで、上鈎、小柿三丁目の一部、同八丁目から同十丁目まで、下戸山

栗東駅前 交番

栗東市綣二丁目6番7号

栗東市のうち 十里、北中小路、霊仙寺一丁目から同六丁目まで、小平井一丁目から同四丁目まで、笠川、綣一丁目から同十丁目まで、苅原、野尻、蜂屋、下鈎、小柿一丁目、同二丁目、同三丁目の一部、同四丁目から同七丁目まで、中沢一丁目から同三丁目まで

滋賀県 守山警察署

野洲駅前 交番

野洲市小篠原2194番地8

野洲市のうち 野洲、市三宅、行畑、行畑一丁目、同二丁目、小篠原、久野部、栄、竹生、大畑の一部、北野一丁目

守山駅前 交番

守山市勝部一丁目1番22号

守山市のうち 今宿町、今宿一丁目から同四丁目まで、吉身町、吉身一丁目から同七丁目まで、岡町、立入町、浮気町、梅田町、勝部町、勝部一丁目から同六丁目まで、焔魔堂町、千代町、阿村町、伊勢町、二町町、古高町、大門町、横江町、守山一丁目から同三丁目まで

河西 交番

守山市播磨田町383番地の10

守山市のうち 下之郷町、下之郷一丁目から同三丁目まで、播磨田町、小島町、今市町、荒見町、笠原町、中町、川田町、守山町、守山四丁目から同六丁目まで

速野 交番

守山市木浜町1875番地1

守山市のうち 今浜町、木浜町、洲本町、水保町、新庄町、服部町、立田町、幸津川町、小浜町、環境学習都市宣言記念公園

滋賀県 甲賀警察署

水口石橋 交番

甲賀市水口町八光1番1号

甲賀市のうち 水口町秋葉、水口町元町、水口町京町、水口町神明、水口高塚、水口町本町一丁目から同三丁目まで、水口町松栄、水口町鹿深、水口町暁、水口町宮の前、水口町新町一丁目、同二丁目、水口町朝日が丘、水口町古城が丘、水口町本綾野、水口町綾野、水口町八坂、水口町八光、水口町城東、水口町梅が丘、水口町日電、水口町城内、水口町本丸、水口町中邸、水口町東林口、水口町西林口、水口町南林口、水口町林口、水口町中畑、水口町新城、水口町名坂、水口町東名坂、水口町今郷、水口町嶬峨、水口町和野、水口町水口、水口町的場、水口町松尾

貴生川 交番

甲賀市水口町虫生野中央101番地

甲賀市のうち 水口町貴生川、水口町貴生川一丁目から同四丁目まで、水口町虫生野、水口町虫生野中央、水口町虫生野虹の町、水口町三大寺、水口町三本柳、水口町杣中、水口町牛飼、水口町山上、水口町宇川、水口町北内貴、水口町高山、水口町岩坂、甲南町耕心一丁目から同四丁目まで、甲南町希望ヶ丘一丁目から同五丁目まで、甲南町希望ヶ丘本町一丁目から同十丁目まで

信楽 交番

甲賀市信楽町長野1202番地11

甲賀市のうち 信楽町長野、信楽町神山、信楽町江田、信楽町田代、信楽町畑、信楽町西

甲西駅前 交番

湖南市平松104番地11

湖南市のうち 中央一丁目から同五丁目まで、柑子袋、柑子袋東一丁目から同三丁目まで、柑子袋西一丁目から同四丁目まで、平松、平松北一丁目から同三丁目まで、針、夏見、吉永、三雲

石部 交番

湖南市石部東一丁目2番9号

湖南市のうち 宮の森一丁目、同二丁目、宝来坂一丁目から同四丁目まで、岡出一丁目、同二丁目、石部西一丁目から同三丁目まで、石部中央一丁目から同六丁目まで、石部東一丁目から同八丁目まで、石部南一丁目から同八丁目まで、石部が丘一丁目、同二丁目、丸山一丁目から同四丁目まで、石部北一丁目から同五丁目まで、石部口一丁目から同四丁目まで、東寺一丁目から同五丁目まで、西寺一丁目から同七丁目まで、石部緑台一丁目、同二丁目、雨山一丁目、同二丁目、正福寺、菩提寺の一部、北山台一丁目から同四丁目まで

下田 交番

湖南市梅影町1番地94

湖南市のうち 下田、日枝町、日枝山手台一丁目から同三丁目まで、日枝あおい、若竹町、西峰町、高松町、小砂町、梅影町、水戸町、大池町、岩根、岩根中央一丁目から同三丁目まで、朝国

滋賀県 近江八幡警察署

近江八幡駅前 交番

近江八幡市鷹飼町1506番地

近江八幡市のうち 西本郷町、西本郷町東、西本郷町西、南本郷町一丁目から同三丁目まで、杉森町、長田町、西庄町、浅小井町、鷹飼町、鷹飼町北一丁目から同四丁目まで、鷹飼町東一丁目、同二丁目、鷹飼町南一丁目、同三丁目、同四丁目、桜宮町、中村町、出町、上田町、若葉町一丁目から同五丁目まで、金剛寺町、日吉野町、八木町、堀上町、白鳥町、中小森町の一部

八幡山 交番

近江八幡市鍛治屋町34番地

近江八幡市のうち 縄手町末、縄手町中、縄手町元、鍵之手町、慈恩寺町上、慈恩寺町中、慈恩寺町元、鍛治屋町、新左衛門町、鉄砲町、生須町、薬師町、大工町、江南町、玉屋町、東畳屋町、西畳屋町、博労町上、博労町中、博労町元、永原町上、永原町中、永原町元、間之町、仲屋町上、仲屋町中、仲屋町元、為心町上、為心町中、為心町元、大杉町、宮内町、魚屋町上、魚屋町中、魚屋町元、新町一丁目から同四丁目まで、玉木町一丁目、同二丁目、正神町、小幡町上、小幡町中、本町一丁目から同五丁目まで、池田町一丁目から同五丁目まで、板屋町、北末町、北元町、西元町、西末町、元玉屋町、佐久間町、日杉町、孫平治町一丁目、同二丁目、土田町、宇津呂町、八幡町、音羽町、市井町、多賀町、船町、北之庄町、加茂町、大房町、南津田町、船木町、小船木町、新栄町、津田町、牧町、元水茎町、田中江町

武佐 交番

近江八幡市友定町498番地4

近江八幡市のうち 武佐町、長光寺町、西宿町、野田町、友定町、御所内町、西生来町、末広町

滋賀県 東近江警察署

八日市駅前 交番

東近江市八日市浜野町1番7号

東近江市のうち 八日市松尾町、八日市町、八日市清水一丁目から同三丁目まで、八日市浜野町、八日市東浜町、八日市本町、八日市上之町、八日市緑町、八日市東本町、八日市金屋一丁目から同三丁目まで、栄町、八日市野々宮町、小脇町、建部日吉町、建部瓦屋寺町、建部下野町、建部上中町、建部北町、建部堺町、建部南町

沖野 交番

東近江市沖野四丁目4番35号

東近江市のうち 沖野一丁目から同五丁目まで、ひばり丘町、春日町、聖徳町、幸町、東沖野一丁目から同五丁目まで、札の辻一丁目、同二丁目、野村町、外町、神田町、川合寺町、青葉町、中野町、東中野町、西中野町、昭和町、東今崎町、聖和町、今崎町、小今町、今堀町

五個荘 交番

東近江市宮荘町99番地1

東近江市のうち 五個荘和田町、五個荘河曲町、五個荘簗瀬町、宮荘町、五個荘五位田町、五個荘中町、五個荘竜田町、五個荘小幡町、五個荘三俣町、五個荘奥町、五個荘木流町、五個荘平阪町、五個荘伊野部町、五個荘新堂町、五個荘山本町、五個荘清水鼻町、五個荘北町屋町、五個荘石塚町、五個荘石川町、五個荘塚本町、五個荘川並町、五個荘金堂町、五個荘石馬寺町、五個荘七里町、五個荘日吉町

能登川駅前 交番

東近江市垣見町876番地13

東近江市のうち 垣見町、猪子町、長勝寺町、神郷町、種町、今町、躰光寺町、小川町、佐生町、佐野町、林町、山路町

滋賀県 彦根警察署

高宮 交番

彦根市高宮町大字長田1665番地の6

彦根市のうち 高宮町、大堀町、東沼波町、西沼波町、地蔵町、正法寺町、野田山町、原町の一部、多賀町のうち 猿木

彦根駅前 交番

彦根市古沢町40番地2

彦根市のうち 船町、旭町、佐和町、古沢町、元町、尾末町、立花町、大東町、京町一丁目から同三丁目まで、駅東町、里根町、幸町、外町、安清町、安清東町、馬場一丁目、同二丁目、松原町、松原一丁目、同二丁目、原町の一部

本町 交番

彦根市本町二丁目4番9号

彦根市のうち 和田町、大橋町、元岡町、沼波町、芹川町、芹町、後三条町、新町、橋向町、河原一丁目から同三丁目まで、錦町、芹中町、中央町、銀座町、芹橋一丁目、同二丁目、本町一丁目から同三丁目まで、池州町、栄町一丁目、同二丁目、中藪町、中藪一丁目、同二丁目、大藪町、長曽根町、長曽根南町、城町一丁目、同二丁目、金亀町

南彦根駅前 交番

彦根市小泉町280番4号

彦根市のうち 岡町、山之脇町、戸賀町、小泉町、竹ケ鼻町西今町、野瀬町、宇尾町の一部、平田町、開出今町の一部

河瀬駅前 交番

彦根市南川瀬町1509番地の8

彦根市のうち 蓮台寺町、宇尾町の一部、辻堂町、堀町、極楽寺町、森堂町、金剛寺町、広野町、犬方町、法士町、川瀬馬場町、西葛籠町、葛籠町、野口町、南川瀬町、出町、楡町、安食中町、千尋町、太堂町、賀田山町、清崎町、日夏町、甘呂町

滋賀県 米原警察署

米原駅前 交番

米原市米原436番地6

米原市のうち

梅ケ原、梅ケ原栄、米原、米原西、上多良、中多良、中多良一丁目、同二丁目、下多良、下多良一丁目から同三丁目まで、朝妻筑摩、磯、入江

近江長岡 交番

米原市長岡1131番地3

米原市のうち

長久寺、柏原、清滝、梓河内、須川、大野木、西山、長岡、万願寺、菅江、北方、志賀谷、山室、大鹿、本郷、堂谷、小田、間田、井之口、村居田、野一色、鳥脇、坂口、朝日、夫馬、市場、本市場、天満、池下、甲津原、曲谷、甲賀、吉槻、上板並、下板並、大久保、小泉、太平寺、伊吹、上野、弥高、春照、高番、杉澤、村木、大清水、藤川、上平寺

滋賀県 長浜警察署

長浜駅前 交番

長浜市南呉服町5番30号

長浜市のうち 港町、公園町、大島町、朝日町、北船町、殿町、南呉服町、元浜町、大宮町、高田町、鐘紡町、末広町、祇園町、列見町、三ツ矢元町、三ツ矢町、分木町、早崎町のうち竹生島

八幡東交番

長浜市八幡東町67番地

長浜市のうち

八幡中山町、中山町、一の宮町、神前町、八幡東町、宮前町、南高田町、平方町、地福寺町、三和町、弥高町、平方南町、小堀町、宮司町

神照交番

長浜市新庄中町482番地

長浜市のうち

下之郷町、小沢町、新庄馬場町、新庄寺町、新庄中町、神照町、十里町、森町、相撲町、川崎町、山階町、口分田町、泉町、今町、保田町、国友町、榎木町、加納町

虎姫交番

長浜市五村102番地24

長浜市のうち

新旭町、大井町、柿ノ木、唐国町、桜町、五村、酢、田町、大寺町、月ヶ瀬町、中野町、長田町、西大井町、三川町、宮部町

滋賀県 高島警察署

弘川交番

高島市今津町弘川615番地1

高島市のうち

今津町今津、今津町南新保、今津町大供、今津町弘川、今津町下弘部、今津町岸脇、今津町住吉一丁目、同二丁目、今津町中沼一丁目、同二丁目、今津町名小路一丁目、同二丁目、今津町松陽台一丁目、同二丁目、今津町舟橋一丁目、同二丁目、今津町桜町一丁目、同二丁目、今津町大供大門一丁目、同二丁目、今津町深清水、今津町桂、今津町酒波、今津町日置前、今津町福岡、今津町北仰、今津町浜分、今津町狭山、今津町天増川、今津町杉山、今津町椋川、今津町途中谷、今津町保坂、今津町角川、今津町追分、今津町北生見、今津町南生見、今津町梅原、今津町藺生、今津町上弘部

新旭交番

高島市新旭町北畑一丁目16番地5

高島市のうち

新旭町饗庭、新旭町熊野本、新旭町旭、新旭町針江、新旭町深溝、新旭町熊野本一丁目、同二丁目、新旭町旭一丁目、同二丁目、新旭町新庄、新旭町新庄一丁目、同二丁目、新旭町安井川、新旭町安井川一丁目、同二丁目、新旭町北畑、新旭町北畑一丁目から同三丁目まで、新旭町藁園、新旭町太田

安曇川駅前 交番

高島市安曇川町中央一丁目1番地9

高島市のうち 安曇川町常磐木、安曇川町五番領、安曇川町西万木、安曇川町青柳、安曇川町横江、安曇川町下小川、安曇川町上小川、安曇川町三尾里、安曇川町末広一丁目から同四丁目まで、安曇川町中央一丁目から同四丁目まで、安曇川町田中の一部

勝野 交番

高島市勝野3058番地

高島市のうち 鵜川、勝野、永田、音羽、城山台一丁目、同二丁目、鴨、宮野、野田、武曽横山、鴨川平一丁目から同三丁目まで、高島、拝戸、鹿ヶ瀬、黒谷、畑

滋賀県 大津北警察署

仰木 交番

大津市仰木の里三丁目19番16号

大津市のうち 仰木町、仰木一丁目から同七丁目まで、木の里一丁目から同七丁目まで、仰東一丁目から同八丁目まで

堅田駅前 交番

大津市真野一丁目1番78号

大津市のうち 本堅田一丁目から同六丁目まで、堅田一丁目、同二丁目、衣川一丁目から同三丁目まで、今堅田一丁目から同三丁目まで、真野一丁目、同二丁目

小野 交番

大津市湖青一丁目1番地3

大津市のうち

向陽町、美空町、花園町、清風町、陽明町、緑町、清和町、真野佐川町、真野大野一丁目、同二丁目、真野家田町、真野谷口町、真野普門町、真野普門一丁目から同三丁目まで、真野三丁目から同六丁目まで、朝日一丁目、同二丁目、水明一丁目、同二丁目、湖青一丁目、同二丁目

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4 警察官駐在所

所属

名称

位置

所管区

滋賀県 大津警察署

大石 警察官駐在所

大石中三丁目1番21号

大津市のうち 石山内畑町、石山外畑町、大石曽束町、大石曽束一丁目から同五丁目まで、大石小田原町、大石小田原一丁目、同二丁目、大石龍門町、大石龍門一丁目から同六丁目まで、大石淀町、大石淀一丁目から同三丁目まで、大石中町、大石中一丁目から同七丁目まで、大石東町、大石東一丁目から同七丁目まで、大石富川町、大石富川一丁目から同四丁目まで

田上 警察官駐在所

大津市里五丁目7番7号

大津市のうち 田上羽栗町、羽栗一丁目から同三丁目まで、田上森町、森一丁目から同三丁目まで、枝一丁目から同四丁目まで、田上里町、里一丁目から同七丁目まで、田上石居町、石居一丁目から同三丁目まで、田上稲津町、稲津一丁目から同五丁目まで、黒津一丁目から同五丁目まで、太子一丁目、同二丁目、田上関津町、関津一丁目から同六丁目まで

上田上 警察官駐在所

大津市平野一丁目18番1号

大津市のうち 平野一丁目から同三丁目まで、上田上中野町、大鳥居、上田上芝原町、芝原一丁目、同二丁目、上田上堂町、堂一丁目、同二丁目、新免一丁目、同二丁目、中野一丁目から同三丁目まで、上田上新免町、上田上牧町、牧一丁目から同三丁目まで、上田上平野町、上田上桐生町、桐生一丁目から同三丁目まで、松が丘一丁目から同七丁目まで、青山一丁目から同八丁目まで

滋賀県 草津警察署

笠縫 警察官駐在所

草津市下笠町3021番地3

草津市のうち 下笠町

常盤 警察官駐在所

草津市片岡町201番地3

草津市のうち 長束町、上寺町、片岡町、下寺町、芦浦町、穴村町、志那町、志那中町、下物町、北大萱町

金勝 警察官駐在所

栗東市御園1866番地

栗東市のうち 井上、東坂、御園、荒張、上砥山、観音寺

滋賀県 守山警察署

小津 警察官駐在所

守山市三宅町622番地の1

守山市のうち 金森町、三宅町、大林町、欲賀町、森川原町、山賀町、杉江町

玉津 警察官駐在所

守山市石田町735番地の3

守山市のうち 赤野井町、石田町、十二里町、矢島町

兵主 警察官駐在所

野洲市六条547番地1

野洲市のうち 五条、野田、六条、安治、須原、下堤、堤、井口、吉川、菖蒲、喜合

中里 警察官駐在所

野洲市西河原三丁目2419番地2

野洲市のうち 西河原、比江、小比江、北比江、乙窪、吉地、比留田、木部、八夫、虫生

三上 警察官駐在所

野洲市三上7番地16

野洲市のうち 三上、妙光寺、北櫻、南櫻、近江富士一丁目から同六丁目まで、大畑の一部

篠原 警察官駐在所

野洲市大篠原1701番地

野洲市のうち 大篠町、小堤、入町、長島、高木、小南

祇王 警察官駐在所

野洲市冨波甲877番地4

野洲市のうち 永原、中北、上屋、辻町、冨波甲、冨波乙、五之里、北

滋賀県 甲賀警察署

土山警察官駐在所

甲賀市土山町北土山1491番地1

甲賀市のうち

土山町南土山、土山町北土山、土山町青土、土山町瀬ノ音、土山町平子、土山町野上野、土山町大澤、土山町山中、土山町猪鼻、土山町笹路、土山町山女原、土山町黒川、土山町黒滝、土山町鮎河、土山町大河原

大野警察官駐在所

甲賀市土山町大野2154番地

甲賀市のうち

土山町大野、土山町徳原、土山町前野、土山町頓宮、土山町市場

伴谷 警察官駐在所

甲賀市水口町伴中山2694番地3

甲賀市のうち 水口町春日、水口町八田、水口町伴中山、水口町下山、水口町山、水口町ひのきが丘、水口町笹が丘、水口町さつきが丘

柏木 警察官駐在所

甲賀市水口町北脇1211番地2

甲賀市のうち 水口町泉、水口町酒人、水口町宇田、水口町植、水口町北脇、水口町北泉一丁目、同二丁目

大原 警察官駐在所

甲賀市甲賀町鳥居野1202番地1

甲賀市のうち 甲賀町神、甲賀町大原上田、甲賀町大久保、甲賀町大原中、甲賀町鳥居野、甲賀町相模、甲賀町大原市場、甲賀町拝坂

油日 警察官駐在所

甲賀市甲賀町上野1129番地

甲賀市のうち 甲賀町櫟野、甲賀町油日、甲賀町上野、甲賀町田堵野、甲賀町滝、甲賀町毛牧、甲賀町和田、甲賀町高嶺、甲賀町五反田、甲賀町鹿深台

佐山 警察官駐在所

甲賀市甲賀町神保1717番地3

甲賀市のうち 甲賀町隠岐、甲賀町神保、甲賀町小佐治、甲賀町岩室、甲賀町高野

寺庄 警察官駐在所

甲賀市甲南町寺庄407番地2

甲賀市のうち 甲南町寺庄、甲南町野尻、甲南町池田、甲南町野川、甲南町柑子、甲南町上馬杉、甲南町下馬杉

深川 警察官駐在所

甲賀市甲南町深川1761番地2

甲賀市のうち 甲南町深川、甲南町深川市場、甲南町森尻、甲南町宝木、甲南町稗谷、甲南町葛木

杉谷 警察官駐在所

甲賀市甲賀町杉谷137番地8

甲賀市のうち 甲南町竜法師、甲南町磯尾、甲南町野田、甲南町杉谷、甲南町塩野、甲南町市原、甲南町新治

雲井 警察官駐在所

甲賀市信楽町牧772番地2

甲賀市のうち 信楽町牧、信楽町黄瀬、信楽町勅旨、信楽町宮町

朝宮 警察官駐在所

甲賀市信楽町上朝宮697番地4

甲賀市のうち 信楽町柞原、信楽町中野、信楽町杉山、信楽町上朝宮、信楽町下朝宮、信楽町宮尻

多羅尾 警察官駐在所

甲賀市信楽町多羅尾1915番地1

甲賀市のうち 信楽町多羅尾、信楽町小川出、信楽町小川

菩提寺 警察官駐在所

湖南市菩提寺西四丁目1番19号

湖南市のうち 菩提寺の一部、菩提寺西一丁目から同七丁目まで、菩提寺東一丁目から同四丁目まで、近江台一丁目、同二丁目、サイドタウン一丁目から同四丁目まで、菩提寺北一丁目から同六丁目まで

滋賀県 近江八幡警察署

馬淵 警察官駐在所

近江八幡市馬淵町1767番地

近江八幡市のうち 馬淵町、東横関町、東川町、上畑町、倉橋部町、浄土寺町、新巻町、千僧供町、長福寺町

桐原 警察官駐在所

近江八幡市中小森町1228番地1

近江八幡市のうち 若宮町、森尻町、池田本町、赤尾町、大森町、益田町、柳町一丁目から同三丁目まで、川原町一丁目、同二丁目、東町、竹町、古川町、緑町一丁目から同四丁目まで、中小森町の一部

篠原駅前 警察官駐在所

近江八幡字上野町40番地13

近江八幡市のうち、安養寺町、篠原町1丁目から同3丁目まで、上野町

北里 警察官駐在所

近江八幡市江頭町983番地2

近江八幡市のうち 江頭町、十王町、丸の内町、小田町、野村町、佐波江町、水茎町

島 警察官駐在所

近江八幡市長命寺町大字東出29番地4

近江八幡市のうち 円山町、白王町、島町、北津田町、中之庄町、長命寺町、沖島町、大中町

安土 警察官駐在所

近江八幡市安土町上豊浦1303番地3

近江八幡市のうち 安土町常楽寺、安土町上出、安土町香庄、安土町慈恩寺、安土町中屋、安土町小中、安土町上豊浦、安土町下豊浦、安土町桑実寺、安土町宮津、安土町大中、安土町東老蘇、安土町西老蘇、安土町石寺、安土町内野

竜王 警察官駐在所

蒲生郡竜王町大字綾戸964番地の1

竜王町

滋賀県 東近江警察署

御園 警察官駐在所

東近江市林田町1256番地6

東近江市のうち 中小路町、妙法寺町、五智町、林田町、岡田町、寺町、御園町、今代町、池田町

玉緒 警察官駐在所

東近江市大森町2514番地1

東近江市のうち 芝原町、柴原南町、下二俣町、尻無町、大森町、上大森町、土器町、瓜生津町

市辺 警察官駐在所

東近江市市辺町2528番地

東近江市のうち 糠塚町、野口町、三津屋町、蛇溝町、布施町、市辺町、布引台一丁目、同二丁目

平田 警察官駐在所

東近江市下羽田町78番地1

東近江市のうち 平田町、上平木町、柏木町、下羽田町、上羽田町、中羽田町

政所 警察官駐在所

東近江市政所町1727番地1

東近江市のうち 杠葉尾町、蓼畑町、萱尾町、佐目町、茨川町、君ヶ畑町、蛭谷町、箕川町、政所町、黄和田町、九居瀬町

市原 警察官駐在所

東近江市高木町1666番地

東近江市のうち 甲津畑町、池之脇町、上二俣町、高木町、市原野町、新出町、一式町、石谷町

永源寺 警察官駐在所

東近江市永源寺高野町305番地2

東近江市のうち 永源寺相谷町、和南町、山上町、永源寺高野町

伊庭 警察官駐在所

東近江市伊庭町2821番地

東近江市のうち 能登川町、北須田町、南須田町、伊庭町、きぬがさ町

福堂 警察官駐在所

東近江市福堂町1413番地1

東近江市のうち 阿弥陀堂町、川南町、新宮町、乙女浜町、福堂町、栗見新田町、栗見出在家町、大中町

愛東 警察官駐在所

東近江市鯰江町4番地1

東近江市のうち 平尾町、園町、大覚寺町、大林町、市ヶ原町、上中野町、下中野町、池之尻町、百済寺甲町、上山町、百済寺本町、百済寺町、北坂町、愛東外町、小倉町、青山町、曽根町、妹町、中戸町、鯰江町、上岸本町、梅林町、大萩町

湖東東 警察官駐在所

東近江市下里町110番地1

東近江市のうち 大沢町、南花沢町、北花沢町、読合堂町、中里町、湯屋町、祇園町、平柳町、僧坊町、下里町、平松町、中一色町、下一色町、今在家町、小八木町

湖東南 警察官駐在所

東近江市小田苅町584番地9

東近江市のうち 勝堂町、西菩提寺町、北菩提寺町、南菩提寺町、横溝町、中岸本町、下岸本町、小田苅町、大清水町、南清水町、北清水町、清水中町、小池町、長町、池庄町

桜川 警察官駐在所

東近江市桜川西町270番地1

東近江市のうち

川合町、木村町、稲垂町、桜川東町、桜川西町、蒲生寺町、綺田町、平林町、石塔町、市子川原町

朝日野 警察官駐在所

東近江市鋳物師町726番地3

東近江市のうち

市子沖町、市子松井町、上南町、合戸町、葛巻町、宮井町、外原町、宮川町の一部、蒲生堂町の一部、鈴町、蒲生大森町、田井町、大塚町、下麻生町、上麻生町、蒲生岡本町、鋳物師町、市子殿町、横山町

長峰 警察官駐在所

東近江市宮川町244番地578

東近江市のうち

宮川町の一部、蒲生堂町の一部

秦荘東 警察官駐在所

愛知郡愛荘町蚊野1266番地

愛荘町のうち 上蚊野、松尾寺、斧磨、岩倉、蚊野、安孫子、東出、竹原、常安寺、円城寺、西出、蚊野外

秦荘西 警察官駐在所

愛知郡愛荘町島川1361番11

愛荘町のうち 軽野、深草、目加田、香之庄、元持、沖、宮後、北八木、下八木、島川、長塚、栗田、野々目、南野々目、矢守

必佐 警察官駐在所

蒲生郡日野町大字三十坪92番地

日野町のうち

三十坪、内池、里口、山本、小御門、小谷、石原、増田、豊田、中山

南比都佐 警察官駐在所

蒲生郡日野町大字清田943番地の4

日野町のうち

上駒月、下駒月、深山口、迫、清田、別所、猫田、十禅師

桜谷 警察官駐在所

蒲生郡日野町大字中在寺274番地

日野町のうち

原、川原、杉、杣、小野、奥師、鳥居平、中之郷、佐久良、奥之池、安部居、中在寺、北脇、蓮花寺、野出

滋賀県 彦根警察署

八坂 警察官駐在所

彦根市八坂町940番地の1

彦根市のうち 八坂町、須越町、三津屋町、開出今町の一部

鳥居本 警察官駐在所

彦根市鳥居本町1673番地

彦根市のうち 鳥居本町、下矢倉町、宮田町、佐和山町、小野町、笹尾町、荘厳寺町、善谷町、中山町、仏生寺町、男鬼町、武奈町、甲田町、原町の一部

稲枝東 警察官駐在所

彦根市彦富町909番地の2

彦根市のうち 三津町、海瀬町、金沢町、稲部町、野良田町、肥田町、彦富町、稲枝町、金田町、出路町、田原町、上岡部町、稲里町、下岡部町、下西川町、石寺町、画像摩町、甲崎町、柳川町、上西川町

稲枝西 警察官駐在所

彦根市本庄町2643番地の1

彦根市のうち 服部町、上稲葉町、下稲葉町、普光寺町、南三ツ谷町、田附町、新海町、新海浜一丁目、同二丁目、本庄町

甲良 警察官駐在所

犬上郡甲良町大字横関431番地

甲良町

豊郷 警察官駐在所

犬上郡豊郷町大字石畑374番地2

豊郷町

大滝 警察官駐在所

犬上郡多賀町大字川相437番地

多賀町のうち 藤瀬、川相、一ノ瀬、仏ケ後、大杉、樋田、萱原、栖崎、壼、小原、霜ヶ原、南後谷、佐目、大君ヶ畑、富之尾

多賀 警察官駐在所

犬上郡多賀町大字久徳133番地の6

多賀町のうち 四手、多賀、敏満寺、土田、八重練、大岡、一円、久徳、月之木、中川原、木曽、栗栖、水谷、桃原、屏風、後谷、向之倉、甲頭倉、河内、霊仙、杉、保月、五僧

滋賀県 米原警察署

醒井 警察官駐在所

米原市醒井630番地の1

米原市のうち 河南、樋口、三吉、西坂、番場、醒井、枝折、上丹生、下丹生、榑ケ畑、一色

坂田 警察官駐在所

米原市宇賀野207番地2

米原市のうち 世継、飯、宇賀野、長沢、顔戸、高溝、舟崎

息長 警察官駐在所

米原市能登瀬1328番地1

米原市のうち 西円寺、箕浦、新庄、寺倉、能登瀬、多和田、日光寺、岩脇

滋賀県 長浜警察署

上坂 警察官駐在所

長浜市上坂町986番地1

長浜市のうち 保多町、堀部町、石田町、垣籠町、春近町、東上坂町、西上坂町、千草町

今川 警察官駐在所

長浜市南田附町369番地の8

長浜市のうち 大東町、今川町、七条町、南田附町、新栄町、南小足町

常喜 警察官駐在所

長浜市常喜町500番地の21

長浜市のうち 常喜町、鳥羽上町、本庄町、八条町、名越町、布勢町、小一条町、加田町、加田今町

勝 警察官駐在所

長浜市勝町492番地

長浜市のうち 田村町、寺田町、下坂中町、大戊亥町、高橋町、下坂浜町、永久寺町、大辰巳町、四ツ塚町、室町、勝町

富田 警察官駐在所

長浜市富田町312番地

長浜市のうち

小観音寺町、稲葉町、弓削町、香花寺町、富田町、十九町、上八木町、下八木町、益田町、安養寺町、錦織町、落合町、難波町、新居町、野寺町、早崎町(竹生島を除く。)

川道 警察官駐在所

長浜市川道町3138番地3

長浜市のうち

細江町、曽根町、八木浜町、大浜町、南浜町、川道町

野瀬 警察官駐在所

長浜市野瀬町1009番地1

長浜市のうち

郷野町、野瀬町、草野町、高山町、寺師町、西村町、太田町、鍛冶屋町、岡谷町

北ノ郷 警察官駐在所

長浜市北ノ郷町98番地5

長浜市のうち

徳山町、醍醐町、小野寺町、東野町、北ノ郷町、飯山町、当目町、大門町、乗倉町、南郷町、西主計町、東主計町、法楽寺町、南池町、北池町、佐野町、今荘町、野村町、相撲庭町

内保 警察官駐在所

長浜市内保町301番地

長浜市のうち

三田町、大路町、内保町、湯次町、尊野町、平塚町、八島町、大依町、尊勝寺町、西野町、山ノ前町

高畑 警察官駐在所

長浜市高畑町334番地1

長浜市のうち

木尾町、上野町、小室町、黒部町、竜安寺町、谷口町、北野町、力丸町、野田町、高畑町、池奥町、瓜生町、田川町、須賀谷町

朝日 警察官駐在所

長浜市湖北町山本1318番地2

長浜市のうち

大光寺町、湖北町五坪、湖北町田中、湖北町山本、湖北町津里、湖北町石川、湖北町尾上、湖北東尾上町、湖北町今西、湖北町延勝寺、湖北町海老江

速水 警察官駐在所

長浜市湖北町速水2723番地

長浜市のうち

湖北町小今、湖北町賀、湖北町馬渡、湖北町大安寺、湖北町南速水、湖北高田町、湖北町速水、湖北町青名、湖北町八日市、湖北町猫口、湖北町沢、湖北町小倉、湖北今町

小谷 警察官駐在所

長浜市小谷丁野町514番地

長浜市のうち

小谷美濃山町、小谷上山田町、下山田、湖北町二俣、小谷丁野町、湖北町山脇、湖北町河毛、湖北町別所、湖北町留目、湖北町伊部、小谷郡上町

滋賀県 木之本警察署

高時 警察官駐在所

長浜市木之本町川合124番地5

長浜市のうち

木之本町杉野、木之本町杉本、木之本町音羽、木之本町金居原、木之本町古橋、木之本町川合、木之本町石道、木之本町小山、木之本町大見

高月 警察官駐在所

長浜市高月町渡岸寺135番地1

長浜市のうち

高月町保延寺、高月町持寺、高月町尾山、高月町洞戸、高月町井口、高月町雨森、高月町高野、高月町柏原、高月町渡岸寺、高月町馬上、高月町森本、高月町落川、高月町高月、高月町宇根、高月町東阿閉

古保利 警察官駐在所

長浜市高月町西柳野1番地

長浜市のうち

高月町西物部、高月町東高田、高月町布施、高月町西阿閉、高月町東柳野、高月町柳野中、高月町西柳野、高月町重則、高月町松尾、高月町西野、高月町熊野、高月町磯野、高月町東物部、高月町横山、高月町唐川、高月町片山(寺ケ浦および岩屋を除く。)

中之郷 警察官駐在所

長浜市余呉町中之郷929番地

長浜市のうち

余呉町坂口、余呉町下余呉、余呉町中之郷、余呉町八戸、余呉町川並、余呉町下丹生、余呉町上丹生、余呉町摺墨、余呉町菅並、余呉町小原、余呉町田戸、余呉町奥川並、余呉町鷲見、余呉町尾羽梨、余呉町針川、余呉町文室、余呉町国安、余呉町東野、余呉町今市、余呉町新堂、余呉町池原、余呉町小谷、余呉町柳ケ瀬、余呉町椿坂、余呉町中河内

塩津 警察官駐在所

長浜市西浅井町塩津浜849番地5

長浜市のうち

西浅井町塩津浜、西浅井町岩熊、西浅井町祝山、西浅井町野坂、西浅井町塩津中、西浅井町余、西浅井町横波、西浅井町集福寺、西浅井町沓掛、西浅井町月出

永原 警察官駐在所

長浜市西浅井町大浦812番地1

長浜市のうち

西浅井町八田部、西浅井町山田、西浅井町小山、西浅井町大浦、西浅井町菅浦、西浅井町庄、西浅井町中、西浅井町山門、西浅井町黒山、高月町片山のうち寺ケ浦および岩屋

滋賀県 高島警察署

海津 警察官駐在所

高島市マキノ町西浜239番地1

高島市のうち マキノ町海津、マキノ町西浜、マキノ町高木浜一丁目、同二丁目、マキノ町小荒路、マキノ町野口、マキノ町在原、マキノ町浦、マキノ町山中、マキノ町下、マキノ町知内

蛭口 警察官駐在所

高島市マキノ町蛭口1355番地3

高島市のうち マキノ町白谷、マキノ町牧野、マキノ町上開田、マキノ町下開田、マキノ町寺久保、マキノ町蛭口、マキノ町石庭、マキノ町辻、マキノ町森西、マキノ町沢、マキノ町新保、マキノ町中庄、マキノ町大沼

船木 警察官駐在所

高島市安曇川町南船木192番地5

高島市のうち 安曇川町川島、安曇川町北船木、安曇川町南船木、安曇川町四津川、安曇川町横江浜

古賀 警察官駐在所

高島市安曇川町下古賀1186番地

高島市のうち 安曇川町下古賀、安曇川町長尾、安曇川町上古賀、安曇川町中野、安曇川町南古賀、安曇川町田中の一部

朽木 警察官駐在所

高島市朽木市場610番地2

高島市のうち 朽木市場、朽木栃生、朽木村井、朽木大野、朽木古川、朽木岩瀬、朽木柏、朽木宮前坊、朽木野尻、朽木荒川、朽木麻生、朽木地子原、朽木雲洞谷、朽木能家、朽木小入谷、朽木生杉、朽木中牧、朽木古屋、朽木桑原、朽木平良、朽木小川

滋賀県 大津北警察署

伊香立 警察官駐在所

大津市伊香立下在地町1148番地の1

大津市のうち 山百合の丘、伊香立向在地町、伊香立生津町、伊香立上在地町、伊香立北在地町、伊香立下在地町、伊香立南庄町、伊香立上龍華町、伊香立下龍華町、伊香立途中町

葛川 警察官駐在所

大津市葛川坊村町237番地の17

大津市のうち 葛川坂下町、葛川木戸口町、葛川中村町、葛川坊村町、葛川町居町、葛川梅ノ木町、葛川貫井町、葛川細川町

和邇 警察官駐在所

大津市和邇中190番地の1

大津市のうち 小野、和邇中、和邇春日一丁目から同三丁目まで、和邇高城、和邇今宿、和邇南浜、和邇中浜、和邇北浜、栗原

木戸 警察官駐在所

大津市荒川937番地の2

大津市のうち 南船路、八屋戸、木戸、荒川、大物、南比良

小松 警察官駐在所

大津市北小松386番地

大津市のうち 北比良、南小松、北小松

5 署所在地

所属

名称

位置

所管区

滋賀県 木之本警察署

署所在地

長浜市木之本町木之本1536番地

長浜市のうち

木之本町木之本、木之本町廣瀬、木之本町田部、木之本町千田、木之本町黒田、木之本町大音、木之本町飯浦、木之本町山梨子、木之本町西山、木之本町田居、木之本町北布施、木之本町赤尾

6 検問所

所属

名称

位置

米原 警察署

柏原検問所

米原市柏原368番地1

滋賀県警察の組織に関する規則

昭和35年3月19日 公安委員会規則第1号

(令和5年5月20日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
昭和35年3月19日 公安委員会規則第1号
昭和35年6月17日 公安委員会規則第5号
昭和35年9月27日 公安委員会規則第7号
昭和35年12月5日 公安委員会規則第8号
昭和35年12月28日 公安委員会規則第10号
昭和36年2月24日 公安委員会規則第1号
昭和36年6月14日 公安委員会規則第4号
昭和36年9月1日 公安委員会規則第5号
昭和37年5月2日 公安委員会規則第3号
昭和38年3月6日 公安委員会規則第1号
昭和38年7月22日 公安委員会規則第3号
昭和39年3月10日 公安委員会規則第2号
昭和39年4月10日 公安委員会規則第4号
昭和39年7月6日 公安委員会規則第6号
昭和39年7月17日 公安委員会規則第7号
昭和39年8月21日 公安委員会規則第8号
昭和39年10月26日 公安委員会規則第10号
昭和39年12月23日 公安委員会規則第11号
昭和40年2月15日 公安委員会規則第1号
昭和40年3月18日 公安委員会規則第2号
昭和40年3月22日 公安委員会規則第3号
昭和40年5月26日 公安委員会規則第5号
昭和40年7月1日 公安委員会規則第6号
昭和40年7月31日 公安委員会規則第7号
昭和40年9月6日 公安委員会規則第8号
昭和41年3月7日 公安委員会規則第1号
昭和41年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和41年4月1日 公安委員会規則第5号
昭和41年5月2日 公安委員会規則第6号
昭和41年7月11日 公安委員会規則第7号
昭和42年3月31日 公安委員会規則第1号
昭和42年5月19日 公安委員会規則第7号
昭和42年7月31日 公安委員会規則第10号
昭和42年9月11日 公安委員会規則第12号
昭和42年12月27日 公安委員会規則第17号
昭和43年3月14日 公安委員会規則第1号
昭和43年4月1日 公安委員会規則第2号
昭和43年4月26日 公安委員会規則第4号
昭和43年6月14日 公安委員会規則第6号
昭和44年2月19日 公安委員会規則第1号
昭和44年3月18日 公安委員会規則第2号
昭和44年4月8日 公安委員会規則第4号
昭和44年4月25日 公安委員会規則第5号
昭和44年5月17日 公安委員会規則第6号
昭和44年8月1日 公安委員会規則第7号
昭和44年11月12日 公安委員会規則第8号
昭和44年11月14日 公安委員会規則第9号
昭和44年12月1日 公安委員会規則第10号
昭和44年12月26日 公安委員会規則第11号
昭和45年1月28日 公安委員会規則第1号
昭和45年2月12日 公安委員会規則第2号
昭和45年2月16日 公安委員会規則第3号
昭和45年4月1日 公安委員会規則第5号
昭和45年4月17日 公安委員会規則第8号
昭和45年4月20日 公安委員会規則第9号
昭和45年6月4日 公安委員会規則第13号
昭和45年6月19日 公安委員会規則第14号
昭和45年7月1日 公安委員会規則第15号
昭和45年11月1日 公安委員会規則第17号
昭和45年11月18日 公安委員会規則第19号
昭和46年2月1日 公安委員会規則第1号
昭和46年3月1日 公安委員会規則第3号
昭和46年3月27日 公安委員会規則第4号
昭和46年4月1日 公安委員会規則第5号
昭和46年4月7日 公安委員会規則第8号
昭和46年5月20日 公安委員会規則第9号
昭和46年6月1日 公安委員会規則第10号
昭和46年6月11日 公安委員会規則第11号
昭和46年10月1日 公安委員会規則第13号
昭和46年10月14日 公安委員会規則第14号
昭和46年11月20日 公安委員会規則第15号
昭和46年12月1日 公安委員会規則第16号
昭和47年1月18日 公安委員会規則第1号
昭和47年2月3日 公安委員会規則第2号
昭和47年2月12日 公安委員会規則第3号
昭和47年3月3日 公安委員会規則第4号
昭和47年4月1日 公安委員会規則第6号
昭和47年4月10日 公安委員会規則第8号
昭和47年4月12日 公安委員会規則第9号
昭和47年4月14日 公安委員会規則第10号
昭和47年4月17日 公安委員会規則第11号
昭和47年5月29日 公安委員会規則第13号
昭和47年6月2日 公安委員会規則第14号
昭和47年10月27日 公安委員会規則第17号
昭和47年11月27日 公安委員会規則第21号
昭和47年12月12日 公安委員会規則第22号
昭和47年12月18日 公安委員会規則第23号
昭和48年1月19日 公安委員会規則第1号
昭和48年1月25日 公安委員会規則第2号
昭和48年2月28日 公安委員会規則第3号
昭和48年3月1日 公安委員会規則第4号
昭和48年3月17日 公安委員会規則第5号
昭和48年3月20日 公安委員会規則第7号
昭和48年4月1日 公安委員会規則第9号
昭和48年4月18日 公安委員会規則第11号
昭和48年6月1日 公安委員会規則第12号
昭和48年7月16日 公安委員会規則第14号
昭和48年10月22日 公安委員会規則第15号
昭和49年2月22日 公安委員会規則第1号
昭和49年3月1日 公安委員会規則第2号
昭和49年4月24日 公安委員会規則第4号
昭和49年5月22日 公安委員会規則第5号
昭和49年7月8日 公安委員会規則第6号
昭和49年7月20日 公安委員会規則第8号
昭和49年12月25日 公安委員会規則第12号
昭和50年1月27日 公安委員会規則第1号
昭和50年3月1日 公安委員会規則第2号
昭和50年3月22日 公安委員会規則第4号
昭和50年4月9日 公安委員会規則第5号
昭和50年5月19日 公安委員会規則第6号
昭和50年7月2日 公安委員会規則第7号
昭和50年7月16日 公安委員会規則第9号
昭和50年12月1日 公安委員会規則第10号
昭和51年3月1日 公安委員会規則第1号
昭和51年3月15日 公安委員会規則第2号
昭和51年6月9日 公安委員会規則第4号
昭和51年8月13日 公安委員会規則第5号
昭和51年10月1日 公安委員会規則第6号
昭和51年12月6日 公安委員会規則第8号
昭和52年1月24日 公安委員会規則第1号
昭和52年2月16日 公安委員会規則第2号
昭和52年3月28日 公安委員会規則第4号
昭和52年4月1日 公安委員会規則第5号
昭和52年7月20日 公安委員会規則第6号
昭和52年8月1日 公安委員会規則第7号
昭和52年9月7日 公安委員会規則第9号
昭和52年11月14日 公安委員会規則第10号
昭和53年3月29日 公安委員会規則第3号
昭和53年6月7日 公安委員会規則第5号
昭和53年6月28日 公安委員会規則第6号
昭和53年7月28日 公安委員会規則第7号
昭和53年8月21日 公安委員会規則第9号
昭和53年10月11日 公安委員会規則第12号
昭和53年11月20日 公安委員会規則第13号
昭和53年12月1日 公安委員会規則第15号
昭和53年12月18日 公安委員会規則第16号
昭和54年2月26日 公安委員会規則第1号
昭和54年3月2日 公安委員会規則第2号
昭和54年3月22日 公安委員会規則第3号
昭和54年5月4日 公安委員会規則第5号
昭和54年7月23日 公安委員会規則第7号
昭和54年12月25日 公安委員会規則第9号
昭和55年3月12日 公安委員会規則第1号
昭和55年3月26日 公安委員会規則第2号
昭和55年3月27日 公安委員会規則第3号
昭和55年3月29日 公安委員会規則第4号
昭和55年4月1日 公安委員会規則第5号
昭和55年8月27日 公安委員会規則第7号
昭和55年9月3日 公安委員会規則第8号
昭和55年10月13日 公安委員会規則第10号
昭和55年12月23日 公安委員会規則第11号
昭和55年12月26日 公安委員会規則第12号
昭和56年2月23日 公安委員会規則第1号
昭和56年3月25日 公安委員会規則第2号
昭和56年4月1日 公安委員会規則第3号
昭和56年7月15日 公安委員会規則第5号
昭和56年12月1日 公安委員会規則第7号
昭和56年12月25日 公安委員会規則第8号
昭和57年3月8日 公安委員会規則第2号
昭和57年3月25日 公安委員会規則第3号
昭和57年3月29日 公安委員会規則第4号
昭和57年4月26日 公安委員会規則第5号
昭和57年10月18日 公安委員会規則第7号
昭和58年2月7日 公安委員会規則第3号
昭和58年3月23日 公安委員会規則第5号
昭和58年3月24日 公安委員会規則第6号
昭和58年3月25日 公安委員会規則第7号
昭和58年3月30日 公安委員会規則第9号
昭和58年10月12日 公安委員会規則第11号
昭和58年12月19日 公安委員会規則第12号
昭和59年1月20日 公安委員会規則第1号
昭和59年3月12日 公安委員会規則第2号
昭和59年3月26日 公安委員会規則第3号
昭和59年3月31日 公安委員会規則第4号
昭和59年9月12日 公安委員会規則第6号
昭和59年12月12日 公安委員会規則第8号
昭和59年12月19日 公安委員会規則第9号
昭和60年2月8日 公安委員会規則第3号
昭和60年3月18日 公安委員会規則第5号
昭和60年3月29日 公安委員会規則第7号
昭和60年12月11日 公安委員会規則第12号
昭和60年12月27日 公安委員会規則第14号
昭和61年4月1日 公安委員会規則第1号
昭和61年7月16日 公安委員会規則第2号
昭和62年2月20日 公安委員会規則第1号
昭和62年3月20日 公安委員会規則第2号
昭和62年12月25日 公安委員会規則第8号
昭和63年2月26日 公安委員会規則第1号
昭和63年3月19日 公安委員会規則第2号
昭和63年4月8日 公安委員会規則第5号
昭和63年5月6日 公安委員会規則第7号
昭和63年8月26日 公安委員会規則第8号
昭和63年8月27日 公安委員会規則第9号
昭和63年10月24日 公安委員会規則第11号
昭和63年12月2日 公安委員会規則第12号
昭和63年12月2日 公安委員会規則第13号
昭和63年12月12日 公安委員会規則第14号
平成元年3月18日 公安委員会規則第1号
平成元年5月6日 公安委員会規則第4号
平成元年7月14日 公安委員会規則第5号
平成元年9月21日 公安委員会規則第6号
平成元年11月4日 公安委員会規則第7号
平成元年11月20日 公安委員会規則第8号
平成2年3月17日 公安委員会規則第2号
平成2年5月8日 公安委員会規則第4号
平成2年6月14日 公安委員会規則第5号
平成2年8月17日 公安委員会規則第6号
平成2年12月28日 公安委員会規則第9号
平成3年2月8日 公安委員会規則第1号
平成3年3月25日 公安委員会規則第3号
平成3年5月17日 公安委員会規則第4号
平成3年9月2日 公安委員会規則第6号
平成3年11月1日 公安委員会規則第7号
平成4年2月28日 公安委員会規則第2号
平成4年3月30日 公安委員会規則第4号
平成4年5月11日 公安委員会規則第6号
平成4年7月3日 公安委員会規則第8号
平成4年10月9日 公安委員会規則第9号
平成4年11月27日 公安委員会規則第11号
平成4年12月18日 公安委員会規則第12号
平成5年3月19日 公安委員会規則第1号
平成5年4月30日 公安委員会規則第4号
平成5年12月24日 公安委員会規則第5号
平成6年3月4日 公安委員会規則第1号
平成6年3月16日 公安委員会規則第2号
平成6年6月3日 公安委員会規則第12号
平成6年8月26日 公安委員会規則第13号
平成6年10月17日 公安委員会規則第16号
平成7年2月27日 公安委員会規則第1号
平成7年12月21日 公安委員会規則第5号
平成8年3月15日 公安委員会規則第1号
平成9年2月7日 公安委員会規則第2号
平成9年3月14日 公安委員会規則第3号
平成9年4月30日 公安委員会規則第5号
平成9年12月8日 公安委員会規則第8号
平成10年2月12日 公安委員会規則第1号
平成10年3月18日 公安委員会規則第2号
平成10年11月30日 公安委員会規則第10号
平成11年2月12日 公安委員会規則第1号
平成11年3月10日 公安委員会規則第2号
平成11年4月30日 公安委員会規則第5号
平成11年9月29日 公安委員会規則第6号
平成11年11月5日 公安委員会規則第9号
平成11年11月24日 公安委員会規則第10号
平成12年3月1日 公安委員会規則第3号
平成12年3月8日 公安委員会規則第4号
平成12年9月1日 公安委員会規則第12号
平成12年9月29日 公安委員会規則第13号
平成13年1月26日 公安委員会規則第1号
平成13年3月12日 公安委員会規則第4号
平成13年3月30日 公安委員会規則第6号
平成13年9月28日 公安委員会規則第10号
平成13年12月3日 公安委員会規則第13号
平成14年2月8日 公安委員会規則第1号
平成14年3月15日 公安委員会規則第4号
平成14年11月15日 公安委員会規則第15号
平成15年3月7日 公安委員会規則第1号
平成15年12月5日 公安委員会規則第9号
平成16年1月23日 公安委員会規則第1号
平成16年3月19日 公安委員会規則第2号
平成16年4月14日 公安委員会規則第6号
平成16年10月1日 公安委員会規則第8号
平成16年11月26日 公安委員会規則第11号
平成16年12月17日 公安委員会規則第12号
平成17年1月1日 公安委員会規則第2号
平成17年1月21日 公安委員会規則第4号
平成17年2月9日 公安委員会規則第5号
平成17年2月11日 公安委員会規則第6号
平成17年2月14日 公安委員会規則第7号
平成17年3月18日 公安委員会規則第10号
平成17年3月18日 公安委員会規則第11号
平成17年4月1日 公安委員会規則第14号
平成17年7月11日 公安委員会規則第17号
平成17年8月31日 公安委員会規則第18号
平成17年9月26日 公安委員会規則第19号
平成17年11月14日 公安委員会規則第22号
平成17年12月28日 公安委員会規則第25号
平成18年2月13日 公安委員会規則第2号
平成18年3月1日 公安委員会規則第3号
平成18年3月17日 公安委員会規則第5号
平成18年4月1日 公安委員会規則第8号
平成19年3月14日 公安委員会規則第2号
平成19年3月28日 公安委員会規則第4号
平成19年4月1日 公安委員会規則第6号
平成19年5月30日 公安委員会規則第9号
平成19年6月28日 公安委員会規則第10号
平成19年11月30日 公安委員会規則第14号
平成20年2月29日 公安委員会規則第2号
平成20年3月14日 公安委員会規則第3号
平成20年3月17日 公安委員会規則第5号
平成20年10月27日 公安委員会規則第11号
平成21年3月16日 公安委員会規則第1号
平成21年10月16日 公安委員会規則第8号
平成21年12月25日 公安委員会規則第13号
平成22年3月15日 公安委員会規則第2号
平成22年7月16日 公安委員会規則第5号
平成22年10月29日 公安委員会規則第6号
平成23年3月14日 公安委員会規則第1号
平成23年6月24日 公安委員会規則第6号
平成24年3月23日 公安委員会規則第3号
平成24年6月29日 公安委員会規則第9号
平成24年7月18日 公安委員会規則第10号
平成24年10月26日 公安委員会規則第11号
平成24年11月16日 公安委員会規則第14号
平成25年2月15日 公安委員会規則第2号
平成25年3月25日 公安委員会規則第7号
平成25年4月1日 公安委員会規則第10号
平成25年10月28日 公安委員会規則第13号
平成25年11月25日 公安委員会規則第15号
平成26年3月24日 公安委員会規則第4号
平成27年2月6日 公安委員会規則第1号
平成27年3月13日 公安委員会規則第2号
平成27年11月6日 公安委員会規則第21号
平成28年2月17日 公安委員会規則第1号
平成28年4月1日 公安委員会規則第8号
平成28年9月30日 公安委員会規則第13号
平成28年11月30日 公安委員会規則第14号
平成29年2月13日 公安委員会規則第1号
平成29年3月3日 公安委員会規則第2号
平成29年3月21日 公安委員会規則第4号
平成29年11月24日 公安委員会規則第15号
平成30年3月19日 公安委員会規則第3号
平成30年4月24日 公安委員会規則第9号
平成30年11月2日 公安委員会規則第11号
平成31年3月15日 公安委員会規則第2号
令和2年2月12日 公安委員会規則第2号
令和2年3月23日 公安委員会規則第4号
令和2年4月17日 公安委員会規則第8号
令和3年2月5日 公安委員会規則第1号
令和3年3月19日 公安委員会規則第2号
令和3年4月1日 公安委員会規則第5号
令和3年11月16日 公安委員会規則第9号
令和4年3月18日 公安委員会規則第5号
令和4年9月16日 公安委員会規則第11号
令和5年3月14日 公安委員会規則第1号
令和5年5月19日 公安委員会規則第10号