○滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例

昭和25年8月2日

滋賀県条例第44号

県議会の議決を経て滋賀県督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例をここに公布する。

滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条第3項の規定に基き、滋賀県督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例を次のように制定する。

第1条 分担金、使用料、手数料および過料その他県の収入を定期内に納めない者があるときは、知事は、納期限後30日以内に督促状を発する。

2 督促状に指定すべき期限は、その発付の日から7日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和39年条例14号・平成元年17号〕)

第2条 督促状を発した場合には、督促手数料を徴収する。

2 督促手数料の額は、当該督促状の送達に要する料金に相当する額とする。

(一部改正〔昭和39年条例14号・51年10号・平成元年17号・15年28号〕)

第3条 督促状は、直接交付するかまたは郵便もしくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送達しなければならない。

(一部改正〔昭和39年条例14号・平成15年28号〕)

第4条 第1条第1項の場合においては、納期限の翌日から完納または財産差押の日までの日数に応じ、滞納金額が100円以上であるときは、滞納金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 徴収金の納入者が納期限までに徴収金を納めないことについてやむを得ない理由があると認めた場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(一部改正〔昭和30年条例53号・39年14号・45年40号〕)

第5条 滞納処分のため財産の差押えを行う命令を受けた職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(全部改正〔平成元年条例17号〕)

第6条 この条例に定めるもののほか、督促手数料および延滞金の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成元年条例17号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 滋賀県督促手数料条例(昭和25年5月滋賀県条例第34号)は、廃止する。

(昭和30年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例施行後に徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額でこの条例の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

(昭和35年条例第25号)

1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この条例による改正前の第1条から第7条までに掲げる条例に定める様式による用紙は、前項の規定にかかわらず、当分の間使用することができるものとする。

(昭和39年条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行し、この条例による改正前の滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例により賦課した夫役現品の徴収については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状から適用し、同日前に発した督促状については、なお従前の例による。

(平成元年条例第17号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状から適用し、同日前に発した督促状については、なお従前の例による。

(平成15年条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例

昭和25年8月2日 条例第44号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第3節 使用料・手数料
沿革情報
昭和25年8月2日 条例第44号
昭和30年12月23日 条例第53号
昭和35年7月12日 条例第25号
昭和39年3月31日 条例第14号
昭和45年7月1日 条例第40号
昭和51年3月30日 条例第10号
平成元年3月30日 条例第17号
平成15年3月20日 条例第28号