○滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年8月17日

滋賀県条例第30号

滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第12条(同条例第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和63年条例29号・令和元年15号〕)

(定義)

第2条 この条例において職員とは、警察法(昭和29年法律第162号)第55条第1項に規定する職員をいう。

(手当の支給)

第3条 手当は、職員が次条各号に掲げる作業に従事したときに支給するものとする。

(一部改正〔昭和33年条例17号・34年25号・35年32号・37年18号・38年35号・40年14号・41年26号・42年42号・43年31号・45年33号・46年1号・47年34号・52年25号・63年29号・平成2年22号・8年29号・9年27号・11年36号・18年51号・24年43号〕)

(作業の種類)

第4条 前条の作業は、次の各号に掲げる作業とする。

(1) 主として私服員の従事する犯罪予防および捜査ならびに被疑者逮捕作業

(2) 交通取締等作業

 交通取締用自動車運転作業

(ア) 自動二輪車運転作業

(イ) 自動四輪車運転作業

 交通整理等作業

(ア) 高速自動車国道における交通整理等作業

(イ) 交通整理等作業((ア)に掲げる作業を除く。)

 交通捜査等作業

(ア) 高速自動車国道における交通捜査等作業

(イ) 交通捜査等作業((ア)に掲げる作業を除く。)

(3) 舟艇運転作業

(4) 犯罪鑑識作業

 屋外における犯罪鑑識作業

 屋内における犯罪鑑識作業

(5) 航空機搭乗作業

(6) 削除

(7) 警ら作業

(8) 被疑者留置作業

(9) 死体取扱作業

(10) 災害応急等作業

(11) 潜水捜索作業

(12) 爆発物処理作業

(13) 特殊危険物質等取扱作業

(14) 護衛等作業

(15) 夜間特殊作業

(16) 銃器等犯罪捜査従事作業

(17) 海外犯罪情報収集作業

(18) 感染症等対処作業

(19) 逸走家畜取扱作業

(20) 放置違反金等徴収作業

(一部改正〔昭和34年条例25号・37年18号・38年35号・40年14号・41年26号・42年42号・43年31号・45年33号・46年1号・47年34号・52年25号・53年21号・55年16号・57年27号・63年29号・平成2年22号・6年24号・8年29号・9年27号・10年16号・11年36号・24年43号・令和2年42号・4年31号〕)

第5条 削除

(削除〔平成24年条例43号〕)

(手当の額)

第6条 第4条第1号に掲げる作業の手当の額は、作業に従事した日1日につき560円とする。

2 第4条第2号に掲げる作業の手当の額は、作業の種類に応じて、次の各号に定める額とする。

(1) 第4条第2号ア(ア)に掲げる作業に従事したとき 従事した日1日につき560円

(2) 第4条第2号ア(イ)に掲げる作業に従事したとき 従事した日1日につき420円

(3) 第4条第2号イ(ア)に掲げる作業に従事したとき 従事した日1日につき460円

(4) 第4条第2号イ(イ)に掲げる作業に従事したとき 従事した日1日につき310円

(5) 第4条第2号ウ(ア)に掲げる作業に従事したとき 従事した日1日につき840円(当該作業が夜間(日没時から日出時までの間をいう。以下同じ。)において行われたときにあつては、1,260円)

(6) 第4条第2号ウ(イ)に掲げる作業に従事したとき 従事した日1日につき560円(当該作業が夜間において行われたときにあつては、840円)

3 第4条第3号に掲げる作業の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。

4 第4条第4号に掲げる作業の手当の額は、作業の種類に応じて、次の各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号アに掲げる作業に従事したとき 従事した日1日につき560円

(2) 第4条第4号イに掲げる作業に従事したとき 従事した日1日につき280円

5 第4条第5号に掲げる作業の手当の額は、次のとおりとする。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第24条の規定による操縦士の資格を有する職員が人事委員会規則で定める作業に従事したときは、搭乗した時間1時間につき5,100円とする。

(2) 航空法第24条の規定による航空整備士の資格を有する職員が人事委員会規則で定める作業に従事したときは、搭乗した時間1時間につき2,200円とする。

(3) 職員が前2号の作業以外の作業に従事したときは、搭乗した時間1時間につき1,900円とする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、人事委員会規則で定める危険な作業に従事した時間がある場合の前3号の額は、前3号に定める額に当該作業に従事した時間1時間につき前3号に定める額の100分の30に相当する額を加算した額とする。

(5) 職員が飛行中の航空機から降下した日がある場合におけるその日の属する月の第4条第8号に掲げる作業の手当の総額は、前各号の規定により得られる額にその降下した日1日につき870円を加算した額とする。

6 第4条第7号に掲げる作業の手当の額は、作業に従事した日1日につき340円とする。

7 第4条第8号に掲げる作業の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。

8 第4条第9号に掲げる作業の手当の額は、作業の種類に応じて、次の各号に定める額とする。

(1) 人事委員会規則で定める作業に従事したとき 死体1体につき3,200円

(2) 前号に掲げる作業以外の作業に従事したとき 死体1体につき1,600円

9 第4条第10号に掲げる作業の手当の額は、作業に従事した日1日につき840円とする。ただし、同号に掲げる作業が次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 夜間において行われたとき(次号に該当する場合を除く。) 1,260円

(2) 次のいずれかに該当するとき 1,680円

 人事委員会規則で定める地域内において行われたとき。

 著しく危険であるものとして人事委員会規則で定める作業が行われたとき。

10 第4条第11号に掲げる作業の手当の額は、作業に従事した時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額とする。

潜水深度の区分

手当額

20メートルまで

310円

30メートルまで

780円

30メートルを超えるとき

1,500円

11 第4条第12号に掲げる作業の手当の額は、1件につき5,200円とする。

12 第4条第13号に掲げる作業の手当の額は、作業の種類に応じて、次の各号に定める額とする。

(1) 特殊危険物質(人事委員会規則で定めるものをいう。以下この項において同じ。)またはその疑いのある物質を処理する作業であつて人事委員会規則で定めるものに従事したとき 従事した日1日につき5,200円

(2) 特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業(前号に掲げる作業を除く。)に従事したとき 従事した日1日につき250円

(3) 特殊危険物質の製造過程を解明する等の目的で行う実験で特殊危険物質が発生するおそれがある作業に従事したとき 従事した日1日につき460円

13 第4条第14号に掲げる作業の手当の額は、作業に従事した日1日につき640円(心身に著しい負担を与えるものとして人事委員会規則で定める場合にあつては、1,150円)とする。

14 第4条第15号に掲げる作業の手当の額は、作業の種類に応じて、次の各号に定める額とする。

(1) 交替制勤務の職員が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)における2時間以上の作業に従事したとき 730円(作業に従事した時間が深夜の全部を含む作業であるときにあつては、1,100円)

(2) 交替制勤務の職員が深夜における作業(前号に掲げる作業を除く。)に従事したとき 410円

(3) 深夜における緊急の呼び出しにより行う作業であつて人事委員会規則で定めるものに従事したとき 作業1回につき500円

15 第4条第16号に掲げる作業の手当の額は、作業の種類に応じて、次の各号に定める額とする。

(1) 銃器もしくはクロスボウ(以下この項において「銃器等」という。)もしくは銃器等と思料されるものが使用されている犯罪現場における犯人の逮捕作業またはこれに相当する作業であつて人事委員会規則で定めるものに従事したとき 従事した日1日につき1,640円

(2) 銃器等を所持する犯人の逮捕作業に従事したとき 従事した日1日につき1,100円

(3) 第1号の作業に付随して行われる固定配置作業に従事したとき 従事した日1日につき1,100円

(4) 第2号の作業のうち銃器等を使用した犯人の逮捕作業に付随して行われる固定配置作業に従事したとき 従事した日1日につき820円

(5) 銃器等が使用された暴力団の対立抗争事件に伴い暴力団事務所等の直近において行われる張付け警戒作業に従事したとき 従事した日1日につき820円

(6) 暴力団等による保護対象者への危害を未然に防止するために行う保護対策作業であつて人事委員会規則で定めるものに従事したとき 従事した日1日につき820円

16 第4条第17号に掲げる作業の手当の額は、作業に従事した日1日につき1,100円とする。

17 第4条第18号に掲げる作業の手当の額は、作業に従事した日1日につき340円とする。

18 第4条第19号に掲げる作業の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。

19 第4条第20号に掲げる作業の手当の額は、作業に従事した日1日につき550円とする。

20 職員が正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し人事委員会規則で定める特別な事情の下で、第4条第1号から第5号まで、第9号から第14号までおよび第16号に掲げる作業に従事したときは、勤務1回につき1,240円を支給する。

(全部改正〔昭和47年条例34号〕、一部改正〔昭和47年条例65号・48年25号・51号・49年24号・52年25号・53年21号・54年21号・55年16号・57年27号・59年22号・63年29号・平成元年38号・2年22号・3年26号・6年24号・50号・7年1号・8年29号・9年27号・10年16号・11年36号・12年112号・18年51号・24年43号・令和2年42号・4年31号〕)

第7条 削除

(削除〔平成24年条例43号〕)

(併給の制限)

第8条 職員が同じ日に第4条第1号から第4号まで、第7号および第8号に掲げる作業の2以上に従事した場合は、当該従事した作業のうちその手当の額が最高である作業(その手当の額が最高である作業が2以上ある場合は、そのうちの主たる1の作業)について手当を支給する。

(追加〔平成18年条例51号〕)

第9条 手当は、給料その他の給与の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔昭和35年条例32号・43年31号・平成18年51号〕)

(人事委員会規則への委任等)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

2 人事委員会の定める特別の危険を伴う特殊の勤務に従事する職員に対しては、第3条の規定により支給する手当のほかに、人事委員会規則の定めるところにより、予算の範囲内で特別の手当を支給することができる。

(一部改正〔昭和35年条例32号・43年31号・平成18年51号・令和2年42号〕)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。

〔昭和32年規則第38号で昭和32年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。〕

(一部改正〔平成23年条例57号〕)

(滋賀県地方警察職員看守勤務手当支給条例の廃止)

2 滋賀県地方警察職員看守勤務手当支給条例(昭和31年3月滋賀県条例第14号)は、廃止する。

(一部改正〔平成23年条例57号〕)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現になされている第4条に規定する作業についての第5条の技術の級に相当する従前の技術の程度の区分に関する認定は、この条例に基いて行われたものとみなす。

(一部改正〔平成23年条例57号〕)

(東日本大震災に対処するための手当の特例)

4 職員が東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。付則第8項において同じ。)に対処するため第4条第10号に掲げる作業に引き続き5日以上従事した場合における第6条第9項の規定の適用については、同項中「840円」とあるのは「1,680円」と、同項第1号中「1,260円」とあるのは「2,100円」と、同項第2号中「1,680円」とあるのは「2,520円」とする。

(追加〔平成23年条例57号〕、一部改正〔平成24年条例43号・29年34号〕)

5 第4条第10号に掲げる作業のうち次の各号に掲げるものに従事した場合における手当の額は、第6条第9項に定める額(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用した後の額)当該各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業(次号に掲げる作業を除く。) 13,300円(原子炉建屋(人事委員会規則で定めるものに限る。)内において行う作業に従事した場合にあつては、40,000円)

(2) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業(人事委員会規則で定める施設内において行う作業に限る。) 3,300円

(3) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域(次号において「帰還困難区域」という。)において行う作業(前2号および次号に掲げる作業を除く。) 6,600円

(4) 帰還困難区域において行う作業(屋内において行う作業に限る。)(第1号および第2号に掲げる作業を除く。) 1,330円

(5) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域(次号において「居住制限区域」という。)において行う作業(第1号第2号および次号に掲げる作業を除く。) 3,300円

(6) 居住制限区域において行う作業(屋内において行う作業に限る。)(第1号および第2号に掲げる作業を除く。) 660円

(追加〔平成23年条例57号〕、一部改正〔平成24年条例43号・54号・60号・29年34号〕)

6 職員が同じ日に前項各号に掲げる作業の2以上に従事した場合は、当該従事した作業のうち同項の規定により加算すべき額が最高である作業(その加算すべき額が最高である作業が2以上ある場合は、そのうちのいずれか1の作業)についてのみ、同項の規定を適用する。

(追加〔平成23年条例57号〕)

7 付則第5項第3号または第5号の作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る前2項の規定により加算すべき額は、これらの規定により加算すべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(追加〔平成23年条例57号〕、一部改正〔平成24年条例54号・29年34号〕)

(東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための手当の特例)

8 職員が特定大規模災害(著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。)をいう。)に対処するため第4条第10号に掲げる作業に引き続き5日を下らない範囲内において人事委員会規則で定める期間以上従事した場合における手当の額は、第6条第9項に定める額に同項本文に定める額の100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額とする。

(追加〔平成29年条例34号〕)

9 第4条第10号に掲げる作業のうち次の各号に掲げるものに従事した場合(原子力災害対策特別措置法第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があつた場合に限る。)における手当の額は、第6条第9項に定める額(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用した後の額)当該各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 原子力災害対策特別措置法第17条第9項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会規則で定めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業 20,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(原子炉建屋(人事委員会規則で定めるものに限る。)内において行う作業に従事した場合にあつては、40,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額)

(2) 特定原子力事業所に係る本部長指示に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会規則で定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。) 10,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会規則で定める作業に従事した場合にあつては、当該額にその100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額)

(追加〔平成29年条例34号〕)

10 職員が同じ日に前項各号に掲げる作業の2以上に従事した場合における当該従事した作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成29年条例34号〕)

(昭和33年条例第17号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、市外電話交換作業および特殊機械(超短(中)波無線)保守作業に関する部分は、昭和35年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定中隔遠地手当に関する部分は昭和35年10月1日から、隔遠地手当に関する部分および前項ただし書に規定する部分以外の部分は同年6月9日から適用する。

3 新条例第7条第1項の規定にかかわらず、昭和35年6月9日から同年10月31日までの間は、同条同項の表中「36円」とあるのは「18円」と、「18円」とあるのは「36円」と読み替えて同条同項の規定を適用する。

4 この条例による改正前の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条の2の規定による隔遠地手当を受けていた職員で、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年滋賀県条例第27号)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第12条の2の規定による隔遠地手当の支給を受けることができないものに対しては、当該職員が現に勤務する派出所または駐在所に勤務しなくなるまでの間は、旧条例第4条の2の規定による隔遠地手当に相当する額を特殊勤務手当として支給する。

(昭和37年条例第18号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際現になされているこの条例による改正前の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条に規定する作業についての第5条の技術の級の区分に関する認定は、この条例による改正後の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)第4条に規定する対応作業について新条例に基づいて行なわれたものとみなす。

3 旧条例の規定に基づいて昭和38年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、新条例の規定による手当の内払いとみなす。

4 この条例の施行の日の前日における旧条例の規定による手当の額が新条例の規定による手当の額をこえることとなる職員に対する手当の額は、新条例による手当の額が旧条例の規定による手当の額に達するまで、その差額を新条例の規定による手当の額に加算した額とする。

(昭和40年条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第26号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第21号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1号から第5号までに掲げる作業について3級の技術の級の認定を受けている者はこの条例による改正後の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく当該作業の2級の技術の級に、旧条例第4条第6号に掲げる作業について2級および3級の技術の級の認定を受けている者は新条例の規定に基づく当該作業の1級の技術の級にそれぞれ認定された者とみなす。

3 旧条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和42年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、新条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和42年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第4項の規定は昭和42年6月1日から、その他の規定は昭和42年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和42年6月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、新条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和43年条例第31号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第33号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第1号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第32号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第34号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第65号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、この条例による改正後の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第27号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第29号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第28号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第50号で平成元年5月1日から施行)

(平成元年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として支払われた特殊勤務手当は、新条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成2年条例第22号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第24号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第50号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第5項の規定は、平成7年1月17日から適用する。

(平成8年条例第29号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において改正前の第4条第12号に掲げる作業について、改正前の第5条の規定による受給認定を受けている職員が、この条例の施行の日以後に同号に掲げる作業に従事したときは、平成9年12月31日までの間、なお従前の例により、当該作業に係る特殊勤務手当を支給する。ただし、同年1月1日から同年12月31日までの間における同号に掲げる作業に係る特殊勤務手当の額は、当該作業に従事した勤務1月につき、1,000円とする。

(平成9年条例第27号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第36号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年条例第112号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第51号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第61号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成23年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年条例第43号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条および第6条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第16号および第6条第15項の規定は、令和4年3月15日から適用する。

滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年8月17日 条例第30号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
昭和32年8月17日 条例第30号
昭和33年3月31日 条例第17号
昭和34年7月15日 条例第25号
昭和35年10月8日 条例第32号
昭和37年3月30日 条例第18号
昭和38年10月10日 条例第35号
昭和40年3月31日 条例第14号
昭和41年3月31日 条例第26号
昭和42年3月29日 条例第21号
昭和42年7月8日 条例第37号
昭和42年9月30日 条例第42号
昭和43年3月29日 条例第31号
昭和45年3月31日 条例第33号
昭和46年3月13日 条例第1号
昭和46年3月25日 条例第32号
昭和47年3月30日 条例第34号
昭和47年12月21日 条例第65号
昭和48年3月30日 条例第25号
昭和48年10月9日 条例第51号
昭和49年3月30日 条例第24号
昭和52年3月31日 条例第25号
昭和53年4月1日 条例第21号
昭和54年3月26日 条例第21号
昭和55年3月28日 条例第16号
昭和57年3月29日 条例第27号
昭和59年3月29日 条例第22号
昭和63年3月29日 条例第29号
平成元年3月30日 条例第28号
平成元年7月3日 条例第38号
平成2年3月29日 条例第22号
平成3年3月15日 条例第26号
平成6年3月30日 条例第24号
平成6年12月19日 条例第50号
平成7年3月13日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第29号
平成9年3月31日 条例第27号
平成10年3月25日 条例第16号
平成11年7月14日 条例第36号
平成12年7月19日 条例第112号
平成13年3月28日 条例第8号
平成17年3月30日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第51号
平成19年12月27日 条例第61号
平成23年12月28日 条例第57号
平成24年3月30日 条例第43号
平成24年7月18日 条例第54号
平成24年10月19日 条例第60号
平成29年10月13日 条例第34号
令和元年10月18日 条例第15号
令和2年7月22日 条例第42号
令和4年3月25日 条例第31号