○職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和46年5月12日

滋賀県人事委員会規則第18号

〔職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則〕をここに公布する。

職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則

(令2人委規則1・改称)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)および滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)に基づき、職員(条例第1条の2第1項または学校職員条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)および会計年度任用職員(条例第1条の2第2項または学校職員条例第2条第2項に規定する会計年度任用職員をいう。第38条の5において同じ。)の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給料月額 給料表に定められている号給または給料表に定められていない月額の給料であつて条例第8条または学校職員条例第10条に規定する給料の調整額を含まないもの

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更すること。

(3) 降格 職員および第2号会計年度任用職員(条例第1条の2第3項または学校職員条例第2条第3項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更すること。

(4) 降号 職員および第2号会計年度任用職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更すること。

(5) 経験年数 職員にあつては当該職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)、第2号会計年度任用職員にあつては当該第2号会計年度任用職員が職員または第2号会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数

(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数

(9) 正規の試験 人事委員会が行う職員採用の競争試験

(10) 上級 滋賀県職員採用上級試験およびこれに相当する正規の試験

(11) 中級 滋賀県職員採用中級試験およびこれに相当する正規の試験

(12) 初級 滋賀県職員採用初級試験およびこれに相当する正規の試験

(一部改正〔昭和61年人委規則3号・平成18年16号・28年22号・令和2年1号〕)

第3条 削除

(削除〔昭和61年人委規則3号〕)

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(一部改正〔昭和61年人委規則3号〕)

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分または試験欄の区分および学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難および責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ人事委員会の承認を得たもの

(3) 前2号の一に該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の滋賀県職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他人事委員会がこれらに準ずると認める者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第2の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分または試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(一部改正〔昭和61年人委規則3号・63年9号〕)

(経験年数の起算、換算および調整)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3の経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

3 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4の修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数または減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前2項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。

4 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前3項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(一部改正〔昭和61年人委規則3号〕)

第2章 初任給

(新たに職員となつた者の職務の級)

第7条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級7級、8級および9級

 警察職給料表の職務の級7級、8級および9級

 研究職給料表の職務の級5級

 医療職給料表(1)の職務の級3級および4級

 医療職給料表(2)の職務の級6級および7級

 医療職給料表(3)の職務の級6級

 福祉職給料表の職務の級6級

 高等学校等教育職給料表の職務の級3級および4級

 小学校および中学校等教育職給料表の職務の級3級および4級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第13条各号の一に掲げる者から職員となつた者または第14条第1号に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。

(一部改正〔昭和47年人委規則18号・48年29号・60年2号・8号・61年3号・平成3年6号・12年6号・16年44号・18年16号〕)

(初任給の基準)

第8条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が、別表第5の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、または降格したものとした場合に第19条第1項または第20条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄もしくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者またはその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格または経験年数を有する職員の給料月額については、前項の規定にかかわらず、第10条から第15条までに定めるところにより初任給基準表に定める号給を調整し、またはその者の給料月額を前項の規定による号給より上位の給料月額とすることができる。

(一部改正〔昭和52年人委規則10号・61年3号・平成4年6号・18年16号〕)

(初任給基準表の適用方法)

第9条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分または試験欄の区分(職種欄の区分および試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による初任給の調整)

第10条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識または技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校等」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(一部改正〔昭和61年人委規則3号・平成18年16号〕)

(経験年数による初任給の調整)

第11条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第7条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第8条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数(人事委員会の定める期間にかかるものを除く。)の月数を12月(その者の経験年数のうち7年を超える経験年数(第3号または第5号に掲げる者で必要経験年数が7年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者(その委任を受けた者を含む。)が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事委員会の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数またはその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第5条第2項第3号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で人事委員会の定めるものにあつては、人事委員会の定めるところにより得られる経験年数)

(4) 前3号または次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和60年人委規則8号・61年3号・63年9号・平成3年6号・6年8号・18年16号〕)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第12条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、またはその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、または当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(一部改正〔昭和60年人委規則8号・平成18年16号〕)

(初任給の特例)

第13条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の給料月額の決定について、前2条の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

(1) 職員以外の滋賀県職員

(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 国家公務員

(5) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(6) 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(一部改正〔平成14年人委規則10号・20年6号〕)

第14条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、給料月額の決定について第11条または第12条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

(一部改正〔昭和60年人委規則2号・平成13年13号〕)

第15条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第7条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第11条から前条までの規定に準じてその者の給料月額を決定することができる。この場合において、第11条第1項中「4を」とあるのは、「4(新たに職員となつた者が行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの、高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの、小学校および中学校等教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものまたは第30条各号に掲げる職員であるときは、3)を」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和61年人委規則3号・平成18年16号・28年22号〕)

第3章 昇格、降格その他の異動

(昇格)

第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を決定するものとする。

(1) 第7条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、当該職員の人事評価の結果または勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。

5 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合には、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として通算することができる。

(1) 第13条または第14条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(2) 第21条第1項または第22条第1項の規定の適用を受けて異動した職員 部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(一部改正〔昭和60年人委規則2号・8号・61年3号・平成14年10号・28年22号〕)

(昇格の特例)

第17条 職員が第5条第2項第1号または第2号に該当することとなつたとき、または級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、もしくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分もしくは試験欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合は、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(一部改正〔昭和48年人委規則3号・61年3号・63年9号〕)

第18条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第2条第1項もしくは滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合または人事委員会が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第16条第1項から第4項までの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、または心身に著しい障害を有することとなつた場合は、第16条第1項から第4項までの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。

(一部改正〔昭和56年人委規則2号・63年9号・平成14年10号・20年6号・28年22号〕)

(昇格の場合の号給)

第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第17条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(一部改正〔昭和46年人委規則28号・50年13号・60年8号・61年3号・平成4年6号・6年35号・7年8号・9年18号・18年16号・28年22号〕)

(降格)

第19条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果または勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、その職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(追加〔平成28年人委規則22号〕)

(降格の場合の号給)

第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(一部改正〔昭和46年人委規則28号・50年13号・60年8号・61年3号・平成7年8号・18年16号・28年22号〕)

(初任給基準を異にする異動)

第21条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第7条第1項第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させまたは引続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表に定める必要経験年数または必要在級年数とすることができる。

(一部改正〔昭和61年人委規則3号〕)

(給料表の適用を異にする異動)

第22条 職員を給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第7条第1項第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い、異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(一部改正〔昭和61年人委規則3号〕)

(初任給基準等を異にする異動をした職員の給料月額)

第23条 第21条第1項または前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該異動の日に受けることとなる給料月額

(2) その初任給の決定について第13条または第14条の規定の適用を受けた者および人事委員会の定める者 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該異動の日に受けることとなる給料月額

2 前項の規定によるその者の給料月額が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもつてその者の異動後の給料月額とすることができる。

3 第19条および第20条の規定は、第21条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、または降格した職員の給料月額については適用しない。

(一部改正〔平成12年人委規則6号・18年16号〕)

第4章 削除

第24条から第27条まで 削除

(削除〔平成18年人委規則16号〕)

第5章 昇給

(全部改正〔平成18年人委規則16号〕)

(昇給日および評価終了日)

第28条 条例第5条第1項もしくは学校職員条例第7条第1項の規定により昇給を行うこれらの項の人事委員会規則で定める日は、第32条または第33条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前におけるこれらの項の人事委員会規則で定める日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。

(全部改正〔平成18年人委規則16号〕、一部改正〔平成28年人委規則22号〕)

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第29条 条例第5条第1項または学校職員条例第7条第1項の人事委員会規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事委員会が定める事由とする。

(全部改正〔平成28年人委規則22号〕)

(行政職給料表7級以上の職員に相当する職員)

第30条 条例第5条第2項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 警察職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級および9級であるもの

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級および4級であるもの

(4) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの

(5) 福祉職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの

(全部改正〔平成18年人委規則16号〕)

(職員の昇給区分および昇給の号給数)

第31条 評価終了日以前1年間における人事評価の結果(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力および挙げた業績を評価した結果をいう。以下この条において同じ。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員の評価終了日以前1年間における勤務成績および条例第5条第1項後段または学校職員条例第7条第1項後段に規定する事由に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 A

(2) 勤務成績が優秀な職員 B

(3) 勤務成績が良好な職員 C

(4) 勤務成績が前3号のいずれにも該当しない職員および条例第5条第1項後段または学校職員条例第7条第1項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 職員が派遣職員であったこと等の事情により、人事評価の結果の全部または一部がない場合には、前項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 人事委員会の定める事由以外の事由によつて評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第4号イに掲げる職員に該当する職員および次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 人事委員会の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(AおよびBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるAまたはBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の人事委員会の定める場合を除き、人事委員会の定める割合におおむね合致していなければならない。

6 条例第5条第1項または学校職員条例第7条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

7 前年の昇給日後に新たに職員となつた者または同日後に第19条第3項第23条第2項もしくは第36条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者または当該号給を決定された者にあっては、人事委員会の定める数)に、その者の新たに職員となつた日または号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める号給数)とする。

8 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

9 第6項または第7項の規定による昇給の号給数が昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動または第21条第1項に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第6項または第7項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 一の昇給日において第1項または第2項の規定により昇給区分をAまたはBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、それぞれ各任命権者ごとの職員定数、第5項の人事委員会の定める割合等を考慮して人事委員会の定める号給数を超えてはならない。

(全部改正〔平成18年人委規則16号〕、一部改正〔平成26年人委規則9号・28年22号〕)

(研修または表彰による昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、4号給を超えない範囲内で条例第5条第1項または学校職員条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) あらかじめ人事委員会の指定する研修に参加し、その成績が特に良好である場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、あらかじめ人事委員会が指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

2 前項第1号に定める場合においては、あらかじめ人事委員会の定める人員を超えて昇給させることはできない。

(全部改正〔平成18年人委規則16号〕)

(特別の場合の昇給)

第33条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める時期に、条例第5条第1項または学校職員条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、または心身に著しい障害を有することとなつた場合 危篤となり、または心身に著しい障害を有することとなつた日以後速やかな時期

(2) 職制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(全部改正〔平成18年人委規則16号〕)

(最高号給等を受ける職員についての適用除外)

第34条 この章の規定は、職務の級の最高の号給または条例第4条第5項もしくは学校職員条例第6条第5項の規定による給料月額を受ける職員には、適用しない。

(全部改正〔平成18年人委規則16号〕)

第5章の2 降号

(追加〔平成28年人委規則22号〕)

第35条 滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号。滋賀県市町立学校の県費負担教職員の分限および懲戒に関する条例(昭和31年滋賀県条例第55号)第2条においてその例によることとされる場合を含む。以下「分限条例」という。)第5条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(追加〔平成28年人委規則22号〕)

第6章 特別の場合の号給の決定

(一部改正〔平成18年人委規則16号〕)

(上位資格取得等の場合の号給の決定)

第36条 職員が、新たに職員となつたものとした場合に現に受けている号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第19条第3項または第23条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。

2 初任給基準の改正に伴い新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上職員の号給を調整する必要があると認められる場合その他これに準ずる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を上位の号給に決定することができる。

(一部改正〔平成4年人委規則6号・18年16号〕)

(復職時等における号給の調整)

第37条 休職にされ、もしくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員もしくは大学院修学休業をした職員が職務に復帰し、または休暇のため勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、大学院修学休業の期間または休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9の休職期間等調整換算表に定める換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、もしくは再び勤務するに至つた日、同日後における最初の昇給日またはその次の昇給日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合または人事委員会が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(一部改正〔昭和60年人委規則8号・61年3号・63年9号・平成13年13号・18年16号・28年22号〕)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第37条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(追加〔昭和63年人委規則9号〕、一部改正〔平成18年人委規則16号〕)

(給料の訂正)

第38条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来に向つて行うことができる。

(一部改正〔平成18年人委規則16号〕)

第6章の2 会計年度任用職員

(追加〔令和2年人委規則1号〕)

(第2号会計年度任用職員の職務の級および初任給)

第38条の2 第2号会計年度任用職員の職務の級およびその職務の級の最も低い学歴免許等の資格は、任命権者が決定する。

2 新たに第2号会計年度任用職員となつた者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

3 第2号会計年度任用職員の職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格または経験年数を有する第2号会計年度任用職員の給料月額については、次条に定めるところにより、前項の規定による号給を調整し、またはその者の給料月額を前項の規定による号給より上位の給料月額とすることができる。

4 第1項の規定により任命権者が決定した最も低い学歴免許等の資格(次条および別表第4において「最低限度資格」という。)よりも下位の学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、前2項の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(追加〔令和2年人委規則1号〕)

(第2号会計年度任用職員の初任給の調整)

第38条の3 新たに第2号会計年度任用職員となつた者のうち、最低限度資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識または技術を修得したと認めるものの号給は、前条第1項の規定による号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 新たに第2号会計年度任用職員となつた者のうち最低限度資格またはその者の職務に有用な免許その他の資格を取得した時以後の経験年数を有するものの号給は、前条第2項の規定による号給(前項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給)の号数に、当該経験年数(人事委員会の定める期間に係るものを除く。)の月数を12月(その者の経験年数のうち7年を超える経験年数(第2号会計年度任用職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある第2号会計年度任用職員の経験年数のうち部内の他の第2号会計年度任用職員との均衡を考慮して任命権者(その委任を受けた者を含む。)が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事委員会の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(追加〔令和2年人委規則1号〕)

(準用)

第38条の4 第19条の2および第20条の規定は第2号会計年度任用職員の降格について、第35条の規定は第2号会計年度任用職員の降号についてそれぞれ準用する。

(追加〔令和2年人委規則1号〕)

第38条の5 第38条の規定は、会計年度任用職員の給料または給料に相当する報酬について準用する。

(追加〔令和2年人委規則1号〕)

第7章 補則

(級別資格基準表の適用区分の特例)

第39条 昭和32年4月1日(以下「基準日」という。)前に正規の試験の結果に基づいて任命された者に適用される級別資格基準表の正規の試験の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 基準日前の滋賀県職員(6級職)採用試験の結果に基づいて任用された者 上級の区分

(2) 基準日前の滋賀県職員(5級職)採用試験の結果に基づいて任用された者 中級の区分

(3) 基準日前の滋賀県職員(4級職)採用試験の結果に基づいて任用された者 初級の区分

2 基準日前に正規の試験以外の方法によつて職員となつた者および同日以後の正規の試験の対象職の属する職務の等級(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第46号)による改正前の条例および学校職員条例の規定によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級または正規の試験の対象職の属する職務の級以外の職務の級に属する職を新たに占めることとなつた職員(第5条第2項第3号の規定の適用を受ける職員を除く。)で、級別資格基準表の試験欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する同表の適用については、当分の間、第5条第1項および第2項の規定にかかわらず、正規の試験の区分によることができる。

3 前項の規定による場合においては、級別資格基準表に定める必要経験年数に1年を加えた年数をもつて同表の必要経験年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合またはその者の勤務成績が特に良好である場合においては、あらかじめ人事委員会の承認を得て、同表に定める必要経験年数によることができる。

(一部改正〔昭和61年人委規則3号・63年9号〕)

(雑則)

第40条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第41条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔昭和49年人委規則20号・30号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定に基づいてこの規則の施行の日前に人事委員会が行なつた承認その他の行為は、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の相当規定に基づいて行なわれた人事委員会の承認その他の行為とみなす。

3 当分の間、第2条第1号の規定の適用については、同号中「条例第8条または」とあるのは「条例第8条もしくは」と、「調整額」とあるのは「調整額または条例付則第19項、第21項、第23項もしくは第24項もしくは学校職員条例付則19項、第21項もしくは第22項の規定による給料」とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

(昭和46年人委規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条および第20条に係る改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「規則」という。)別表第2の規定は、昭和46年7月1日から、同規則のその他の規定(前項ただし書に係る部分を除く。)は、同年5月1日から適用する。

(初任給の経過的特例等)

3 昭和46年5月1日から人事委員会が定める日までの間に新たに職員となつた者のうち、規則第10条から第12条までの規定を適用した場合に得られる号給が滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年滋賀県条例第48号。以下「昭和46年改正条例」という。)付則別表または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年滋賀県条例第56号。以下「昭和46年改正学校職員条例」という。)付則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給またはこれらの号給をこえる号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で人事委員会の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間を人事委員会の定める期間短縮することができる。

4 規則第24条第1項第1号に掲げる職員については、昭和46年5月1日から人事委員会が定める日までの間に新たに職員となつた者に関する同条同項の規定の適用については、同項第1号中「6月」とあるのは「人事委員会の定める期間」とする。

(昇格または降格の場合の給料月額の特例等)

5 昭和46年改正条例付則別表もしくは昭和46年改正学校職員条例付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、または降格させた場合(規則第21条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、または降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 昇格または降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例付則別表もしくは昭和46年改正学校職員条例付則別表の新号給欄の号給を昇格または降格の日の前日に受けていたものとみなして規則第19条第1項または第20条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の仮定号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額

(2) 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある昭和46年改正条例付則別表もしくは昭和46年改正学校職員条例付則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇格等後の仮定号給

6 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格または降格した職員は、規則第19条第1項または第20条第1項の規定の適用については、昇格または降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例付則別表もしくは改正学校職員条例付則別表の新号給欄の号給を当該昇格または降格の日の前日に受けていたものとみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)

7 暫定給料月額を受ける職員に関する規則第31条第1項または第32条第1項の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額は対応する昭和46年改正条例付則別表もしくは昭和46年改正学校職員条例付則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額

(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給

8 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以降暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。

(暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給)

9 第5項の規定により昇格または降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員および第7項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、それぞれ、昇格等後の仮定号給および1号給上位号給とする。

(昭和47年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および付則第3項から第5項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(等級切替日における号給等)

3 規則別表第1の1行政職給料表等級別標準職務表、3研究職給料表等級別標準職務表または4のその2医療職給料表(2)等級別標準職務表の適用を受ける職員のうち昭和48年1月1日(以下「等級切替日」という。)において、人事委員会が定めるところにより、職務の等級が切替えになる者(以下「等級切替職員」という。)の同日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)は、当該切替えを昇格とみなして、同日の前日における号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)を基礎として規則第19条第1項の規定を適用した場合に得られる号給または給料月額とする。

(期間の通算)

4 等級切替職員に対する等級切替日以降における最初の滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第5条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給等を受ける期間に通算する。

(等級切替日前の異動者の号給等の調整)

5 等級切替日前、職務の等級を異にする異動をした職員およびこれに準ずる職員の新号給等およびこれらを受けることとなる期間については、その者が等級切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、あらかじめ人事委員会の承認を得て、必要な調整を行なうことができる。

(昭和48年人委規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昇格または降格の場合の給料月額の特例等)

2 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第48号)付則別表第1のアからカまでの表および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第50号)付則別表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、または降格させた場合(この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「規則」という。)第21条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、または降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格または降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格または降格の日の前日に受けていたものとみなして規則第19条第1項または第20条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。

3 前項の規定により昇格または降格後の号給を決定された職員の当該昇格または降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格または降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。

4 第2項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が、規則第19条第1項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が2ある場合の上位の号給または3ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から3月を減じた期間とする。

5 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、または降格した職員(規則第21条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、または降格した職員を除く。)は、規則第19条第1項または第20条第1項の規定の適用については、当該昇格または降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。

6 第4項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格した職員(規則第21条第1項に規定する異動をしたことにより昇格した職員を除く。)の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)

7 暫定給料月額を受ける職員に関する規則第31条第1項または第32条第1項の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給または最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和48年滋賀県人事委員会規則第24号)別表第1のアからケまでの表(以下「最高号給等切替表」という。)の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額または1号給上位号給に対応する最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額

(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給または最高号給等切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給

8 前項の規定による特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。

9 第7項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額または最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、1号給上位号給とする。

(暫定給料月額を受ける職員に関する規定の準用)

10 第2項から第6項までの規定は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員の昇格または降格後の給料月額および当該昇格または降格後の最初の昇給に係る昇給期間に、前3項の規定はこれらの職員の特別昇給等について準用する。

(昭和48年人委規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第48号。以下「昭和48年改正条例」という。)付則第13項の規定により昭和49年1月1日(以下「等級切替日」という。)における職務の等級が、昭和48年改正条例付則別表第2の甲欄に定める職務の等級となる職員(以下「等級切替職員」という。)は、等級切替日の前日におけるその者の職務が等級切替日においてこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の1行政職給料表等級別標準職務表の職務の等級特1等級または別表第1の2警察職給料表等級別標準職務表の職務の等級1等級の欄に掲げる職務に該当する者とする。

(等級切替職員の号給の切替え)

3 等級切替職員の等級切替日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)は、当該職務の等級の切替えを昇格とみなして、等級切替日の前日における号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)を基礎として改正後の規則第19条第1項の規定を適用した場合に得られる号給または給料月額とする。

(期間の通算)

4 等級切替職員に対する等級切替日以降における最初の滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第5条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給等を受ける期間に通算する。

(等級切替日前の異動者の号給等の調整)

5 等級切替日前に職務の等級を異にする異動をした職員およびこれに準ずる職員の新号給等およびこれらを受けることとなる期間については、その者が等級切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度においてあらかじめ人事委員会の承認を得て、必要な調整を行なうことができる。

(職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

6 職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年滋賀県人事委員会規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の初任給調整手当に関する規則の一部改正)

7 職員の初任給調整手当に関する規則(昭和36年滋賀県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第7に係る改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定(第19条第6項、第20条第4項、別表第1、別表第2ならびに別表第7中高等学校等教育職給料表および小学校および中学校等教育職給料表の1等級に係る改正部分を除く。)は昭和50年4月1日から、第19条第6項、第20条第4項、別表第1および別表第2の規定ならびに別表第7中高等学校等教育職給料表および小学校および中学校等教育職給料表の1等級に係る改正部分は昭和50年10月1日から適用する。

(新規則の規定の適用の経過措置)

2 昭和50年4月1日から同年8月1日(以下「号給切替日」という。)の前日までの間に係る職員に適用される特定号給表は、新規則別表第7の規定にかかわらず、付則別表のとおりとする。

(暫定給料月額を受ける者の昇給)

3 号給切替日においてその者の受ける給料月額が滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年滋賀県条例第48号。以下「改正条例」という。)付則別表および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年滋賀県条例第49号。以下「改正学校職員条例」という。)付則別表第4の暫定給料月額欄に定める暫定給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員に対する改正条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項または改正学校職員条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新学校職員条例」という。)第7条第1項の規定の適用については、新条例第5条第1項または新学校職員条例第7条第1項に規定する期間と改正条例付則第5項または改正学校職員条例付則第10項の規定により暫定給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の新規則第33条に規定する昇給の時期にその者の属する職務の等級の最低の号給へ昇給させるものとする。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)

4 暫定給料月額を受ける職員に関する新規則第31条第1項または第32条第1項の規定の適用については、その者の属する職務の等級の最低の号給をこれらの規定による昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表

9号給


10号給

17号給

14号給

11号給

9号給

11号給

警察職給料表



18号給

20号給

16号給

15号給

23号給

27号給

研究職給料表


11号給

18号給

13号給

15号給

11号給



医療職給料表(1)



21号給

16号給

15号給




医療職給料表(2)


11号給

17号給

14号給

14号給

12号給

9号給


医療職給料表(3)

15号給


14号給

15号給

23号給




大学教育職給料表



13号給

8号給

15号給

15号給



高等学校等教育職給料表



27号給

18号給





小学校および中学校等教育職給料表



26号給

15号給





(昭和51年人委規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(暫定給料月額を受ける職員の昇給等)

2 昭和51年4月1日において、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年滋賀県条例第43号。以下「改正条例」という。)付則第2項または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年滋賀県条例第45号。以下「改正学校職員条例」という。)付則第2項の規定により改正条例付則別表または改正学校職員条例付則別表の新暫定給料月額欄に掲げる給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受けることとなる職員に対する最初の改正条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項または改正学校職員条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新学校職員条例」という。)第7条第1項の規定の適用については、新条例第5条第1項または新学校職員条例第7条第1項に規定する期間と改正条例付則第2項または改正学校職員条例付則第2項の規定により暫定給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間との差に相当する期間を経過した日後の直近の新規則第33条に規定する昇給の時期にその者の属する職務の等級の最低の号給へ昇給させることができる。

3 暫定給料月額を受ける職員に対する新規則第31条第1項または第32条第1項の規定の適用については、その者の属する職務の等級の最低の号給をこれらの規定による昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

(昭和52年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則に上記の縦覧に係る事項について異議のある者は縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に文書で申し出ることができる。

(昭和54年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年人委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員で、施行日において56歳以上であるものまたは施行日から昭和59年3月31日までの間に56歳に達するものに係るこの規則による改正後の職員の初任給、昇格および昇給等に関する規則第28条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日」とあるのは、「昭和59年3月31日」とする。

(昭和58年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第2号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

3 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号。以下「改正条例」という。)付則第3項に規定する人事委員会規則で定める職員は次に掲げる要件を満たす職員とする。

(1) 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の職務が切替日において適用される改正後の規則別表第1の1行政職給料表等級別標準職務表の特2等級の標準職務に該当するものであること。

(2) 行政職給料表の特2等級とすることについてあらかじめ人事委員会の承認を得たこと。

(3) 切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「改定前等級」という。)に在級していた年数が、切替日の前日において、1年以上であること。ただし、人事委員会の承認を得たときはこの限りではない。

4 改正条例付則第4項の規定により、切替日におけるその者の職務の等級を定められた職員のうち、改定前等級が研究職給料表の4等級または医療職給料表(2)の5等級である職員に対する改正後の規則別表第2の等級別資格基準表の適用については、改定前等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の等級に在級する期間に通算する。

5 改正条例付則第3項の規定により、切替日におけるその者の職務の等級を定められた職員に係る当該切替後の職務の等級の1等級上位の職務の等級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の等級に1年以上」とあるのは、「滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号。以下この項において「改正条例」という。)付則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の等級を特2等級に定められた職員にあつては、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級とこれらの規定により定められた職務の等級に通算2年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(切替日における職務の等級を改正条例付則第3項の規定により定められた職員にあつては、2年)」とする。

(昭和61年人委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号。以下「改正条例」という。)付則第14項および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第46号。以下「改正学校職員条例」という。)付則第10項の規定により昭和61年4月1日(以下「級切替日」という。)における職務の級を定められる職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められる職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例付則別表第5の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に級切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第7条第1項第1号に掲げる職務の級および同号に掲げる職務の級(一の給料表について同号に職務の級が2以上掲げられている場合にあつては、そのうち最下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に級切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例付則別表第5の職務の級欄の下段に定める職務の級(警察職給料表の7級を除く。)に定められる職員のうち、旧等級に級切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例付則第14項および改正学校職員条例付則第10項の規定により級切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(級切替日から昭和62年3月31日まで(行政職給料表の9級からの昇格にあつては、昭和61年6月30日まで)の間における改正後の規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)付則第14項の規定により昭和61年4月1日(以下この項において「級切替日」という。)における職務の級を同条例付則別表第5の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に級切替日の前日においてその者が属している職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)または行政職給料表の9級(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級(行政職給料表の9級に定められた職員にあつては、昭和60年7月1日に特2等級に切り替えられる前の2等級を含む。)とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により級切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(級切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、2年)」とする。

4 改正条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)および改正学校職員条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)または改正後の規則の規定により級切替日において昇格する職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例付則第15項もしくは第17項または改正学校職員条例付則第11項もしくは第13項の規定により定められる給料月額を級切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第19条の規定を適用する。

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は人事委員会が定める。

(昭和61年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第2学歴免許等資格区分表および別表第4修学年数調整表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定および付則第5項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置等)

3 平成2年4月1日以後に新たに職員となつた者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の第10条から第12条までの規定の適用を受けることとなる職員で、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年滋賀県人事委員会規則第24号)第5条および第6条の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して人事委員会が定めるものの給料月額は、改正後の第10条から第12条までの規定にかかわらず、これらの規定による号給の1号給下位の号給とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員のうち人事委員会の定める職員の新たに職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の第24条第1項の規定にかかわらず、人事委員会の定める期間短縮することができる。

5 改正後の別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成3年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第19条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、付則別表の対象職員欄および経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項もしくは付則第5項の規定または改正後の規則第19条第1項の規定の適用を受けた職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項および付則第5項の規定ならびに改正後の規則第19条および第25条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第19条および第25条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額およびこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第19条および第25条の規定)を適用するものとする。

4 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第5条第4項または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第7条第4項の規定により昇給させることができないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、付則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日または平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に付則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるものおよび同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事委員会の定めるこれに準ずるものの当該昇格または調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第28条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で付則第5項の規定の適用を受けたものおよび人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額およびこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第19条または第25条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給および当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、付則第2項の規定ならびに改正後の規則第19条第1項および第25条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条第1項

第19条第1項第1号から第3号までもしくは第2項第1号から第3号まで

第19条第2項第1号から第3号までの規定または職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年滋賀県人事委員会規則第6号。以下「改正規則」という。)付則第2項

第19条第3項

前2項

前項の規定または改正規則付則第2項

第19条第4項

前3項

前2項の規定および改正規則付則第2項

第19条第5項

前各項の規定による

前3項の規定または改正規則付則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定および改正規則付則第2項の規定にかかわらず

第19条第7項

第1項各号

改正規則付則第2項

第25条第2項

または第38条

もしくは第38条の規定または改正規則付則第2項もしくは第9項

前項の規定

前項の規定または改正規則付則第2項の規定

11 改正後の規則第25条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同項中「または第38条」とあるのは「もしくは第38条の規定または改正規則付則第2項もしくは第9項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(雑則)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

付則別表(付則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第25条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第19条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第3号または第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第25条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表およびウの表において同じ。)。

2 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第28条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)および同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第25条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

18月職員および24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分および第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員および24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員および24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員および24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員および24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第25条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

18月職員および24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分および第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年人委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による学校または養成施設(職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第2に定める新中卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり、医療職給料表(2)の適用を受けるあん摩マツサージ指圧師となったものの初任給として受ける給料月額の決定については、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の4のその2医療職給料表(2)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。

(平成6年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第23号)

この規則は、平成6年10月15日から施行する。

(平成6年人委規則第33号)

この規則は、平成6年12月28日から施行する。

(平成6年人委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年人委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に職員を高等学校等教育職給料表または小学校および中学校等教育職給料表の職務の級4級に昇格させた場合または職務の級3級から降格させた場合における改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第19条第7項または第20条第4項の規定の適用については、これらの規定中「学校職員条例別表第2の注2または別表第3の注2」とあるのは、「滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年滋賀県条例第58号)による改正前の滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年滋賀県条例第57号)第5条第1項」とする。

(平成7年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成18年人委規則16号〕)

(平成9年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昇格等の特例)

2 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年滋賀県人事委員会規則第26号。以下「切替規則」という。)第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第19条または第20条の規定の適用については、昇格または降格の日の前日において切替規則第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

3 切替規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第29条第2項および第31条の規定の適用については、第29条第2項中「その者が現に受けている給料月額」とあるのは「その者の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年滋賀県人事委員会規則第26号)第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第31条中「同項」とあるのは「職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年滋賀県人事委員会規則第28号)付則第3項の規定により読み替えて適用される第29条第2項」とする。

(平成12年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の在級年数等に関する経過措置)

2 滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年滋賀県条例第51号)付則第7項の規定により平成12年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正条例付則第7項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、行政職給料表の2級、4級または7級であった職員 旧級および旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 旧級が行政職給料表の1級、3級、5級、6級または8級であった職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例付則第7項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成13年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成12年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級、4級または7級であつた職員にあつては旧級および旧級の1級下位の職務の級ならびに滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年滋賀県条例第51号)付則第7項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が行政職給料表の1級、3級、5級、6級または8級であつた職員にあつては旧級および新級に通算1年以上」とする。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の昇格等に関する特例等)

4 改正条例付則第7項適用職員のうち、切替日に昇格または降格をした職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条もしくは第20条または職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年滋賀県人事委員会規則第6号)付則第8項の規定を適用する。

5 改正条例付則第7項適用職員のうち、旧級が行政職給料表の3級であった職員の切替日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者の行政職給料表の3級への昇格がないものとした場合に、当該昇格の日に受けることとなる給料月額および当該給料月額に係る次期昇給予定の時期を基礎として昇給等の規定を適用して再計算し、切替日以後に福祉職給料表の2級に昇格したものとした場合との均衡上必要と認められる限度においてあらかじめ人事委員会の承認を得て、必要な調整を行うことができる。

6 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員を切替日から平成14年3月31日までの間に昇格させた場合の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年滋賀県人事委員会規則第6号)付則第8項の規定の適用について、同項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の給料月額および当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間を定めることができる。

7 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち、切替日前に降格した職員を切替日から平成14年3月31日までの間に新規則別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額および当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、新規則第19条第1項および第25条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

8 前2項の規定の適用を受けた職員に対する切替日から平成14年3月31日までの間の新規則第25条第2項および第33条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「または第38条」とあるのは、「もしくは第38条の規定または職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成12年滋賀県人事委員会規則第6号)付則第6項もしくは第7項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成13年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第31号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第31条第3項第6号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規則(別表第1の6の表備考第3項の改正規定に限る。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。

3 この規則の施行の日に昇格または降格をした職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の第19条または第20条の規定を適用する。

(平成15年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年人委規則第21号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第6の2の改正規定および付則第2項の規定は、平成15年12月1日から施行する。

(一部改正〔平成18年人委規則16号〕)

2 別表第6の2の改正規定の施行の日に昇格または降格をした職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の第19条または第20条の規定を適用する。

(一部改正〔平成18年人委規則16号〕)

(平成15年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成15年11月29日から適用する。

(平成16年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条第2項第4号および第5号の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。

(大学教育職給料表の適用を受ける職員の在級年数に関する経過措置)

2 滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年滋賀県条例第54号)付則第8項の規定により同条例の施行の日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正条例付則第8項適用職員」という。)に対する改正後の別表第1の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

3 改正条例付則第8項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成17年12月27日までの間における改正後の第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成16年12月27日においてその者が属していた職務の級および滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年滋賀県条例第54号)付則第8項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。

(大学教育職給料表の切替日における昇格または降格の特例)

4 改正条例付則第8項適用職員のうち、切替日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして、改正後の第19条または第20条の規定を適用する。

(平成17年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第41号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表第2の1大学卒五大学4卒の項第12号および別表第2の2短大卒二短大2卒の項第11号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(在級年数等に関する経過措置)

2 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)付則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例付則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級もしくは5級または警察職給料表の5級であった職員 旧級および旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例付則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級もしくは5級または警察職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級および旧級の1級下位の職務の級ならびに滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)付則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級および新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格または降格の特例)

4 切替日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の第19条または第20条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における改正後の第31条第3項および第4項の規定の適用については、同条第3項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第4項中「前年の昇格日後に新たに職員となつた者または同日後に第19条第3項、第23条第2項もしくは第36条の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成19年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となつた日または号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となつた者または同日後に第19条第3項、第23条第2項もしくは第36条の規定により号給を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日または号給を決定された日)」とする。

(職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成8年滋賀県人事委員会規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

7 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成15年滋賀県人事委員会規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第2の改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年人委規則第6号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第29号)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成22年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第20号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成23年人委規則第20号)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成24年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下、「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第2および別表第4の改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年人委規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)

2 平成29年1月1日に行われる滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第5条第1項または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第7条第1項の規定による昇給に係る改正後の第28条の規定の適用については、同条中「日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成28年1月1日から同年3月31日までの期間」とする。

3 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明および昇給の号給数については、改正前の第29条および第31条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第31条第3項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成28年1月1日から同年3月31日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成28年3月31日」とする。

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正)

5 職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成27年滋賀県人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(職員の自己啓発等休業に関する規則等の一部改正)

6 次に掲げる規則の規定中「およびその日」を「、同日」に、「)またはそのいずれかの日」を「以下この条において同じ。)またはその次の昇給日」に改める。

(1) 職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年滋賀県人事委員会規則第26号)第9条

(2) 職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年滋賀県人事委員会規則第17号)第11条

(3) 職員の育児休業等に関する規則(平成4年滋賀県人事委員会規則第3号)第8条

(平成28年人委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

5 第1項ただし書に規定する改正規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年人委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年人委規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第2の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第1、別表第2および別表第5の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(一部改正〔昭和46年人委規則28号・47年6号・18号・48年14号・29号・49年26号・30号・50年13号・58年4号・60年8号・61年3号・62年16号・平成2年10号・20号・4年6号・6年8号・16号・7年8号・8年9号・9年9号・12年6号・13年13号・14年5号・10号・31号・15年15号・16年44号・18年16号・19年5号・9号・20年9号・21年16号・24年11号・27年13号・30年7号・令和4年16号・5年10号〕)

級別資格基準表(第4条関係)

次の各表において、職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を示し、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

1 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒


3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒


5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒


8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

その他

中学卒


9

4

4

2

2

3

12

16

20

22

24

備考

1 電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線従事者の資格を有し、無線設備の操作またはその監督の業務に従事する職員(以下「無線従事者」という。)に対するこの表の適用については、その資格に応じて、次の表に定める学歴免許等欄の区分と同じこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する「正規の試験」の区分によることができる。この場合においてその無線従事者の資格が次の表の調整年数欄に加える年数または減ずる年数が定められているものであるときは、この表に定める必要経験年数(職務の級1級の欄に定める必要経験年数を除く。)は、当該必要経験年数にその加える年数または減ずる年数をそれぞれ加減した年数とする。

無線従事者の資格

学歴免許等

調整年数

第1級総合無線通信士

第1級海上無線通信士

第1級陸上無線技術士

大学卒


第2級総合無線通信士

第2級海上無線通信士

第2級陸上無線技術士

第1級陸上特殊無線技士

高校卒

△1年

航空無線通信士

高校卒

△0.5年

第3級総合無線通信士

第3級海上無線通信士

国内電信級陸上特殊無線技士

高校卒


第4級海上無線通信士

第1級海上特殊無線技士

高校卒

1年

その他の資格

高校卒

3年

(1) 「△」を付した年数は減ずる年数を、その他の年数は加える年数を示す。

(2) 「その他の資格」は、電波法施行令(平成13年政令第245号)に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士および陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士および第1級海上特殊無線技士以外のものを示す。

2 前項の規定の適用を受ける無線従事者の経験年数は、それぞれの無線従事者の資格(その資格が電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあつては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、資格取得前に無線通信関係の業務に従事した年数がある場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合は、別に定めるところにより、その年数の一部を経験年数に加えることができる。

2 警察職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒




5

4

4



0

5

9

13

初級

高校卒


2

3

5

4

4

0

2

5

10

14

18

3 研究職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

正規の試験

上級

大学卒



別に定める。

別に定める。


0

中級

短大3卒


1

別に定める。

別に定める。

0

1

短大卒


2.5

別に定める。

別に定める。

0

2.5

初級

高校卒


5

別に定める。

別に定める。

0

5

その他

中学卒


6

別に定める。

別に定める。

3

9

備考

1 この表を臨床検査技師または衛生検査技師に適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、臨床検査技師にあつては衛生検査技師の業務等臨床検査技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴、衛生検査技師にあつては衛生検査の業務に従事した経歴をそれぞれその免許を取得する前に有する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該経歴にかかる年数の100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は人事委員会の承認を得て、100分の100以下)の年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。

2 学歴免許等欄の「短大3卒」の区分は、臨床検査技師に限り適用する。

4 医療職給料表級別資格基準表

その1 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師

歯科医師

大学6卒


6

0

6

備考

この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

その2 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

獣医師

大学6卒



2

3

別に定める。


0

2

5

大学卒



5

3

別に定める。


0

5

8

薬剤師

大学6卒



2

3

別に定める。


0

2

5

大学卒



5

3

別に定める。


0

5

8

栄養士

大学卒



5

3

別に定める。


0

5

8

短大卒


2.5

5

3

別に定める。

0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒



5

3

別に定める。


0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める。

0

1

6

9

診療エツクス線技師

短大卒


2.5

5

3

別に定める。

0

2.5

8

11

臨床検査技師

大学卒



5

3

別に定める。


0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める。

0

1

6

9

衛生検査技師

大学卒



5

3

別に定める。


0

5

8

短大卒


2.5

5

3

別に定める。

0

2.5

8

11

理学療法士

作業療法士

大学卒



5

3

別に定める。


0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める。

0

1

6

9

歯科衛生士

短大3卒


1

5

別に定める。

別に定める。

0

1

6

短大2卒


2.5

5

別に定める。

別に定める。

0

2.5

8

高校専攻科卒


4

5

別に定める。

別に定める。

0

4

9

歯科技工士

短大3卒


1

5

別に定める。

別に定める。

0

1

6

短大2卒


2.5

5

別に定める。

別に定める。

0

2.5

8

あん摩マツサージ指圧師

はり師

きゆう師

柔道整復師

短大3卒


1

5

別に定める。

別に定める。

0

1

6

短大2卒


2.5

5

別に定める。

別に定める。

0

2.5

8

高校卒


5

5

別に定める。

別に定める。

0

5

10

その他

短大卒


別に定める。

別に定める。



0

高校卒


別に定める。

別に定める。



0

中学卒


別に定める。

別に定める。



4

備考

1 この表を獣医師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師または柔道整復師に適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、次の表の職員欄に掲げる職員で免許取得前に同表の経験欄に掲げる経歴を有するものについて、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、当該経歴にかかる年数の100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は人事委員会の承認を得て、100分の100以下)の年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。

職員

経歴

診療放射線技師

診療エツクス線技師の業務等診療放射線技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴

診療エツクス線技師

診療エツクス線業務に直接関係ある業務に従事した経歴

臨床検査技師

衛生検査技師の業務等臨床検査技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴

衛生検査技師

衛生検査の業務に従事した経歴

理学療法士

作業療法士

理学療法または作業療法の業務に従事した経歴

歯科衛生士

口くう衛生業務の補助に従事した経歴

歯科技工士

歯科技工に関する業務に従事した経歴

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師および柔道整復師

それぞれあん摩、マツサージもしくは指圧、はり、きゆうまたは柔道整復に直接関係ある業務に従事した経歴

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

その3 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

助産師

看護師

大学卒



5

別に定める。

別に定める。


0

5

短大卒



7

別に定める。

別に定める。


0

7

准看護師

准看護師養成所卒


別に定める。




0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号または第2号に規定する学校または養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号または第2号に規定する学校または養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師および助産師で看護師免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、看護師ならびに看護師の免許を有する保健師および助産師で准看護師の業務に従事した経歴(別表第5の4のその3医療職給料表(3)初任給基準表の備考第3項の規定の適用を受けるものにあつては、准看護師の業務に従事した経歴のうち3年を超える経歴)を有するものについては、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、当該経歴に係る年数の100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は人事委員会の承認を得て、100分の100以下)の年数を免許取得後の年数として取り扱うことができる。

5 福祉職給料表級別資格基準表

職種

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

一般

正規の試験

上級

大学卒


3

6

2

4

0

3

9

11

15

中級

短大卒


5.5

6

2

4

0

5.5

12

14

18

初級

高校卒


8

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

8

児童指導員

生活支援員

児童自立支援専門員

職業指導員


大学卒


3

6

2

4

0

3

9

11

15

短大卒


5.5

6

2

4

0

5.5

12

14

18

保育士

児童生活支援員

短大卒


5.5

6

別に定める。

別に定める。

0

5.5

12

その他

短大卒


5.5

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

5.5

高校卒


8

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

8

6 高等学校等教育職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

特2級

校長

大学卒



7


0

7

短大卒



10


0

10

副校長

教頭

大学卒



7


0

7

短大卒



10


0

10

主幹教諭

指導教諭

大学卒



7


0

7

短大卒



10


0

10

教諭

養護教諭

栄養教諭

大学卒





0

短大卒


2.5


0

2.5

助教諭

養護助教諭

講師

実習助手

寄宿舎指導員

大学卒


別に定める。


0

短大卒


別に定める。


0

高校卒


別に定める。


0

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数とする。ただし、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の一または二の区分に属する者にあつては1年を、同表の1の五の区分に属する者にあつては6月をそれぞれの経験年数に加えた年数とする。

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4年

2年


高校2卒

5年

3年

1年

2 次の第1号に掲げる者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分は「大学卒」の区分、第2号に掲げる者に適用される同欄の区分は「短大卒」の区分とする。

(1) 大学卒相当の者

ア 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第2の1種免許状の項第2欄のロまたはハに該当する者

イ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第20号の2の上欄のロまたは第20号の4の上欄に掲げる者に該当する者で、アに掲げる者と同等に取り扱う必要のあるもの

ウ 教育職員免許法第16条に規定する教員資格認定試験に合格したことによる高等学校教諭の免許状または特別支援学校の自立活動教諭の免許状を所有する者

(2) 短大卒相当の者

ア 教育職員免許法別表第2の2種免許状の項第2欄のイ、ロもしくはハまたは教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法(以下「旧教育職員免許法」という。)別表第2の2級普通免許状の項基礎資格欄のニに該当する者

イ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第21号の上欄のハに該当する者

ウ 教育職員免許法第16条に規定する教員資格認定試験に合格したことによる小学校教諭の免許状を所有する者

3 教諭のうち教育職員免許法附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(旧教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。この場合において、この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については、「別に定める」とされているものを除き、1年とする。

7 小学校および中学校等教育職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

特2級

校長

園長

大学卒



7


0

7

短大卒



10


0

10

副校長

教頭

大学卒



7


0

7

短大卒



10


0

10

主幹教諭

指導教諭

大学卒



7


0

7

短大卒



10


0

10

教諭

養護教諭

栄養教諭

大学卒





0

短大卒





0

助教諭

養護助教諭

講師

大学卒


別に定める。


0

短大卒


別に定める。


0

高校卒


別に定める。


0

備考

この表の適用を受ける職員には、高等学校等教育職給料表級別資格基準表の備考第1項および第2項の規定を準用する。

別表第2

(全部改正〔平成13年人委規則13号〕、一部改正〔平成14年人委規則5号・15年25号・16年27号・17年35号・41号・19年5号・9号・21号・29号・21年16号・22年6号・13号・24年11号・26年16号・27年13号・28年1号・22号・35号・令和元年4号・4年16号〕)

学歴免許等資格区分表(第5条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 司法試験法による司法試験予備試験の合格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学もしくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)または獣医学もしくは薬学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校および旧水産大学校を含む。以下同じ。)の専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構および旧学位授与機構を含む。以下同じ。)からの学士の学位の取得

(5) 防衛大学校の卒業

(6) 防衛医科大学校医学教育部看護学科の卒業

(7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設および理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学または特別支援学校(平成18年法律第80号による改正前の学校教育法(以下「改正前の学校教育法」という。)による盲学校またはろう学校を含むものとし、視覚障害者または聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業

(8) 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国立看護大学校(旧独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校および旧国立看護大学校を含む。)看護学部の卒業

(9) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業

(10) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(11) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)

(12) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業

(13) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験および同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格

(14) 公認会計士法による公認会計士試験の合格

(15) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格

(16) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校または助産師養成所(同法による看護師学校の卒業または看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(17) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)または職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)もしくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程ならびに旧職業訓練大学校の長期課程および長期指導員訓練課程を含む。)の卒業

(18) 農業改良助長法施行令第3条第1号に基づき農林水産大臣が指定する都道府県立農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(19) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(20) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣が指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(21) 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(22) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)

(5) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校または診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療放射線技師学校または診療放射線技師養成所(いずれも診療エツクス線技師学校または診療エツクス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(7) 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校または臨床検査技師養成所(平成17年法律第39号による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校または臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(8) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校または臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(9) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校または作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(10) 視能訓練士法による視能訓練士学校または視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものまたは「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(11) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校または言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものまたは学校教育法に基づく大学もしくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学もしくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設もしくは養成所における1年(高等専門学校にあつては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(12) 義肢装具士法による義肢装具士学校または義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(13) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校または歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(14) 歯科技工士法第14条第2号の規定による歯科技工士養成所の昼間課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(15) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校または養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(16) 柔道整復師法による柔道整復師学校または柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(17) 保健師助産師看護師法による看護師学校または看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(18) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

(19) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

(20) 旧海技大学校本科の卒業

(21) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業

(22) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業

(23) 旧図書館短期大学別科または旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校(改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校または養護学校を含む。以下同じ。)の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構および旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場または旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(7) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技課程専修科もしくは航海専科または海技専攻課程(海上技術コース(航海)および同コース(機関)に限る。)(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校または旧海技大学校の海技士科および旧独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。以下同じ。)専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(8) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)

(9) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了

(10) 旧司法試験の第1次試験の合格

(11) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格

(12) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(13) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格

(14) 平成16年文部科学省令第5号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校または歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(15) 歯科技工士法による歯科技工士学校または歯科技工士養成所の課程(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(2短大卒一短大3卒の項第14号に規定するものを除く。)

(16) あん摩マツサージ指圧師法による学校または養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(17) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校または養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものまたは「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(18) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校または柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(19) 保健師助産師看護師法による看護師学校または看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業

(20) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校もしくは職業能力開発大学校の専門課程または職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程および特別高等訓練課程ならびに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(21) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(22) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(23) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(24) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣が指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(25) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(26) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(27) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(28) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(29) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療エツクス線技師学校または診療エツクス線技師養成所の卒業

(30) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(31) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(32) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校または衛生検査技師養成所の卒業

(33) 旧商船高等学校(席上課程および実習課程を含む。)の卒業

(34) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格

(35) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業

(36) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)

(3) 海上保安学校の灯台科または水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校または養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校または柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校または歯科衛生士養成所の卒業

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校または特別支援学校の高等部の卒業

(2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得

(3) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格を含む。)

(4) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)

(6) 旧琉球教育法または旧教育法による高等学校の卒業

(7) あん摩マツサージ指圧師法による学校または養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校または准看護師養成所の卒業

(2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校または養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校もしくは特別支援学校の中学部の卒業または中等教育学校の前期課程の修了

(2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)

(3) 旧琉球教育法または旧教育法による中学校または盲学校もしくはろう学校の中学部の卒業

(4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年または2年のものに限る。)の卒業

備考 この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」および「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校および准看護婦養成所を含む。

別表第3

(一部改正〔昭和49年人委規則30号・61年3号・62年16号・平成8年23号〕)

経験年数換算表(第6条関係)

経歴

換算率

地方公務員、国家公務員または旧公共企業体、政府関係機関もしくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校または学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術または経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合および教育職員に適用する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で人事委員会が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を人事委員会が別に定める。

別表第4

(一部改正〔昭和49年人委規則30号・55年13号・56年13号・61年3号・62年16号・平成2年10号・12年6号・13年13号・16年27号・17年35号・19年21号・28年1号・35号・令和2年1号〕)

修学年数調整表(第6条第38条の3関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

5年

7年

9年

12年

修士課程修了

18年

2年

4年

6年

9年

専門職学位課程修了

18年

2年

4年

6年

9年

大学6卒

18年

2年

4年

6年

9年

大学専攻科卒

17年

1年

3年

5年

8年

大学4卒

16年


2年

4年

7年

短大3卒

15年

△1年

1年

3年

6年

短大2卒

14年

△2年


2年

5年

短大1卒

13年

△3年

△1年

1年

4年

高校専攻科卒

13年

△3年

△1年

1年

4年

高校3卒

12年

△4年

△2年


3年

高校2卒

11年

△5年

△3年

△1年

2年

中学卒

9年

△7年

△5年

△3年


備考

1 学歴区分欄および基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数または減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「△」を付した年数は減ずる年数を、その他の年数は加える年数を示す。

3 級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合(第2号会計年度任用職員にあつては、最低限度資格がこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)である場合)におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄の区分(第2号会計年度任用職員にあつては、当該最低限度資格)に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学もしくは歯学に関する課程または薬学もしくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数および調整年数とする。

5 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員等については、その者に適用されるこの表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数および調整年数とする。

6 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者または高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については、その者に適用されるこの表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和の年数から減じ、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として、その者に適用されるこの表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ加減した年数をもつて、この表の修学年数欄の年数および調整年数とする。

7 次に掲げる職員等については、その者に適用されるこの表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数および調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(5) 旧独立行政法人海員学校司ちゆう・事務科の卒業者

(6) 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)、専攻または司ちゆう科の卒業者

(7) 旧海技大学校本科の卒業者

8 旧海員学校高等科の卒業者については、その者に適用されるこの表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ2年を加えた年数をもつて、同表の修学年数および調整年数とすることができる。

9 第5条第2項各号に掲げる職員、医療職給料表(2)の適用を受けるあん摩マツサージ指圧師および福祉職給料表の適用を受ける職員のうち、第6条第3項の規定を適用したものとした場合にその者の経験年数が負となる職員については、その者に適用されるこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ当該負となる経験年数に相当する年数を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数および調整年数とする。

10 別表第5の4のその3医療職給料表(3)初任給基準表の備考第3項の規定の適用を受ける者のうち、「短大3卒」の区分以上の区分に属する学歴免許等の資格を有する者については、その者に適用されるこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数からそれぞれ1年を減じた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数および調整年数とする。

別表第5

(一部改正〔昭和46年人委規則28号・47年6号・48年29号・49年30号・54年8号・58年4号・60年8号・61年3号・62年16号・平成2年10号・20号・27号・4年6号・6年8号・16号・7年8号・8年9号・9年9号・12年6号・13年13号・14年5号・10号・15年15号・16年44号・17年35号・18年16号・19年9号・21年16号・22年6号・24年11号・27年13号・30年7号・令和4年16号・5年10号〕)

初任給基準表(第8条関係)

1 行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

上級


1級29号給

中級


1級19号給

初級


1級9号給

その他

高校卒

1級5号給

無線従事者


第1級総合無線通信士

第1級海上無線通信士

第1級陸上無線技術士

1級29号給

第2級総合無線通信士

第2級海上無線通信士

第2級陸上無線技術士

第1級陸上特殊無線技士

1級13号給

航空無線通信士

1級9号給

第3級総合無線通信士

第3級海上無線通信士

国内電信級陸上特殊無線技士

第4級海上無線通信士

第1級海上特殊無線技士

その他の資格

1級5号給

備考

1 職種欄の「無線従事者」および学歴免許等欄の「その他の資格」については、別表第1の1行政職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 無線従事者に第11条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第1の1行政職給料表級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

2 警察職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級


3級9号給

初級


1級9号給

備考

都道府県警察の警察学校の初任科の卒業者の初任給の号給は、人事委員会が別に定める。

3 研究職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級


2級5号給

中級


1級19号給

初級


1級9号給

その他

大学6卒

2級17号給

高校卒

1級5号給

備考

1 この表の試験欄のその他の区分の適用を受ける者のうち同区分に対応する学歴免許等欄に掲げる学歴免許等以外の学歴免許等を有する者を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとするときは、その者の初任給につき、あらかじめ人事委員会の承認を得た号給とすることができる。

2 この表の適用を受ける職員に第11条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第1の3研究職給料表級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。この場合において、臨床検査技師については、初任給欄の号給を1級25号給とする。

4 医療職給料表初任給基準表

その1 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級29号給

大学6卒

1級5号給

備考

この表の適用を受ける職員に第11条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第1の4のその1医療職給料表(1)級別資格基準表の備考の規定を準用する。

その2 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

獣医師

大学6卒

2級17号給

薬剤師

大学6卒

2級17号給

大学卒

2級5号給

栄養士

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

診療放射線技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

診療エツクス線技師

短大卒

1級15号給

臨床検査技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

衛生検査技師

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

歯科衛生士

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級15号給

高校専攻科卒

1級11号給

歯科技工士

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級15号給

あん摩マツサージ指圧師

はり師

きゆう師

柔道整復師

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

備考

1 別表第1の4のその2医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第11条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

2 獣医師のうち、その者の学歴免許等が「大学卒」に区分される者に対するこの表の適用については、獣医師の項中「大学6卒」とあるのは「大学卒」と、「2級17号給」とあるのは「2級5号給(人事委員会の定める者にあつては、人事委員会の定める号給)」とする。

3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

その3 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級13号給

短大3卒

2級9号給

看護師

短大3卒

2級9号給

短大2卒

2級5号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第1の4のその3医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第11条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第1の4のその3医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師または看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあつては2級17号給、「短大2卒」にあつては2級13号給とする。

5 福祉職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

上級


1級25号給

中級


1級15号給

初級


1級5号給

児童指導員

生活支援員

児童自立支援専門員

職業指導員


大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

保育士

児童生活支援員

短大卒

1級15号給

その他

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

備考

1 児童自立支援事業、児童福祉事業等に従事したことにより児童自立支援専門員、児童指導員、児童生活支援員または保育士になつた者のうち、人事委員会が定める者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、人事委員会が別に定める。

2 前項に規定する者で人事委員会が定めるものに第11条第1項の規定を適用する場合には、同項第4号に定める経験年数から人事委員会の定める年数を減じた年数をもつて、同号の経験年数とする。

6 高等学校等教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

博士課程修了

2級35号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級17号給

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

助教諭

養護助教諭

講師

実習助手

寄宿舎指導員

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

備考

1 この表の適用を受ける職員に第11条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年数とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 別表第1の6高等学校等教育職給料表級別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数から、当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が別表第2学歴免許等資格区分表の1の五に該当する場合にあつては、その年数に6月を加えた年数)

(2) この表のその者に適用される学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第10条第1項の規定の適用を受けないもの 前号に定める年数に当該加える年数を加えた年数

2 講師のうち人事委員会の承認を得た者については、職種欄の「教諭養護教諭栄養教諭」の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

7 小学校および中学校等教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

博士課程修了

2級47号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級29号給

大学卒

2級17号給

短大卒

2級7号給

講師

大学卒

1級25号給

助教諭

養護助教諭

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

備考

1 この表の適用を受ける職員に第11条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、高等学校等教育職給料表初任給基準表の備考第1項の規定を準用する。

2 講師のうち人事委員会の承認を得た者については、高等学校等教育職給料表初任給基準表の備考第2項の規定を準用する。

別表第6 昇格時号給対応表(第19条関係)

(全部改正〔平成18年人委規則16号〕、一部改正〔平成19年人委規則9号・29号・20年9号・21年29号・22年20号・23年20号・24年11号・26年9号・21号・27年13号・28年1号・39号・29年13号・30年18号・令和元年4号・4年16号〕)

1 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

24

26

15

40

8

24

24

32

32

24

26

15

41

9

25

25

33

33

25

27

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

43

11

27

27

35

35

26

28

15

44

12

28

28

36

36

26

28

16

45

13

29

29

37

37

27

28

16

46

14

30

30

38

38

27

28


47

15

31

31

39

39

28

28


48

16

32

32

40

40

28

29


49

17

33

33

41

41

29

29


50

18

34

34

42

41

29

29


51

19

35

35

43

42

29

29


52

20

36

36

44

42

29

29


53

21

37

37

45

43

30

30


54

22

38

38

46

43

30

30


55

23

39

39

47

44

30

30


56

24

40

40

48

44

30

30


57

25

41

41

49

45

31

30


58

25

41

42

50

45

31

31


59

25

42

43

51

46

31

31


60

26

42

44

52

46

31

31


61

26

43

45

53

47

31

31


62

26

43

45

54

47

31



63

27

44

45

55

48

31



64

27

44

46

56

48

31



65

27

45

46

57

49

31



66

28

45

46

58

49

31



67

28

46

47

59

50

31



68

28

46

47

60

50

32



69

29

47

47

61

50

32



70

29

47

48

62

50

32



71

30

48

48

63

50

32



72

30

48

48

64

50

32



73

31

49

49

65

50

32



74

31

49

49

66

50

32



75

32

49

49

67

50

32



76

32

49

50

68

50

32



77

33

50

50

68

51

32



78

33

50

50

68

51

32



79

34

50

51

68

51

32



80

34

50

51

68

51

32



81

35

51

51

69

51

33



82

35

51

52

69

51

33



83

36

51

52

69

51

34



84

36

51

52

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51

34



85

37

52

53

69

51

35



86

37

52

53

70

51




87

38

52

53

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51




88

38

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70

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89

39

53

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71

52




90

39

53

54

72

52




91

40

53

54

73

52




92

40

53

54

74

52




93

41

53

55

75

53




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54

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54

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54

55






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54

56






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55

56






100


55

56






101


55

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55

56






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55

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56

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56

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56

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56

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56

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56

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57

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57

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57







115


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58







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58







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123


59







124


59







125


59







2 警察職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

1

1

11

3

1

1

1

3

3

1

1

12

4

1

1

1

4

4

1

1

13

5

1

1

1

5

5

1

1

14

6

2

1

1

6

6

2

2

15

7

3

1

1

7

7

3

3

16

8

4

1

1

8

8

4

4

17

9

5

1

1

9

9

5

5

18

10

6

2

1

10

10

6

6

19

11

7

3

1

11

11

7

7

20

12

8

4

1

12

12

8

8

21

13

9

5

1

13

13

9

9

22

14

10

6

1

14

14

10

10

23

15

11

7

1

15

15

11

11

24

16

12

8

1

16

16

12

12

25

17

13

9

1

17

17

13

13

26

18

14

10

2

18

18

14

14

27

19

15

11

3

19

19

15

15

28

20

16

12

4

20

20

16

16

29

21

17

13

5

21

21

17

17

30

22

18

14

6

22

22

18

18

31

23

19

15

7

23

23

19

19

32

24

20

16

8

24

24

20

20

33

25

21

17

9

25

25

21

21

34

26

22

18

10

26

26

22

22

35

27

23

19

11

27

27

23

23

36

28

24

20

12

28

28

24

24

37

29

25

21

13

29

29

25

25

38

30

26

22

14

30

30

26

26

39

31

27

23

15

31

31

27

27

40

32

28

24

16

32

32

28

28

41

33

29

25

17

33

33

29

29

42

34

30

26

18

34

34

30

29

43

35

31

27

19

35

35

31

29

44

36

32

28

20

36

36

32

30

45

37

33

29

21

37

37

33

30

46

38

34

30

22

38

38

34

30

47

39

35

31

23

39

39

35

30

48

40

36

32

24

40

40

36

30

49

41

37

33

25

41

41

37

30

50

42

38

34

26

42

42

38

31

51

43

39

35

27

43

43

39

31

52

44

40

36

28

44

44

40

31

53

45

41

37

29

45

45

41

31

54

46

42

38

30

46

46

41

31

55

47

43

39

31

47

47

42

31

56

48

44

40

32

48

48

42

32

57

49

45

41

33

49

49

43

32

58

50

46

42

34

50

49

43

32

59

51

47

43

35

51

49

44

32

60

52

48

44

36

52

50

44

32

61

53

49

45

37

53

50

44

32

62

54

50

46

38

54

50

44


63

55

51

47

39

55

51

44


64

56

52

48

40

56

51

44


65

57

53

49

41

57

51

44


66

58

54

50

42

58

52

44


67

59

55

51

43

59

52

44


68

60

56

52

44

60

52

44


69

61

57

53

45

61

52

45


70

62

58

54

45

62

52

45


71

63

59

55

46

63

52

45


72

64

60

56

46

64

52

45


73

65

61

57

47

65

52

45


74

66

62

58

47

66

52

45


75

67

63

59

48

67

52

45


76

68

64

60

48

68

53

45


77

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65

61

49

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53

45


78

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66

62

50

68

53

45


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63

51

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53

45


80

72

68

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52

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53

46


81

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65

53

71

53

46


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70

66

54

72

53

46


83

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71

67

55

73

53

47


84

76

72

68

56

74

53

47


85

77

73

69

57

75

53

47


86

77

74

69

57

76

53



87

78

75

70

58

77

53



88

78

76

70

58

78

54



89

79

77

71

59

79

54



90

79

78

71

59

80

54



91

80

79

72

60

81

55



92

80

80

72

60

82

55



93

81

81

73

61

83

55



94

82

82

74

61





95

83

83

75

61





96

84

84

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97

85

85

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86

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62





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87

87

79

63





100

88

88

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101

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89

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89

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90

83

64





104

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93

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85

65





106

93

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86

66





107

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87

67





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94

92

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109

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93

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110

95

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111

96

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112

96

96

90

68





113

97

97

91

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97

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91

68





115

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92

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101

93

69





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101

93

69





119

100

101

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69





120

100

102

94

69





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101

102

95

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122

101

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95

69





123

102

103

96

69





124

102

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96

69





125

103

103

96

69





126


104

96






127


104

96






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104

96






129


105

96






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105

96






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105

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132


106

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106

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106

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110







144


110







145


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3 研究職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

1

2

1

19

1

1

3

1

20

1

1

4

1

21

1

1

5

1

22

1

1

6

2

23

1

1

7

3

24

1

1

8

4

25

1

1

9

5

26

2

1

10

6

27

3

1

11

7

28

4

1

12

8

29

5

1

13

9

30

6

1

14

10

31

7

1

15

11

32

8

1

16

12

33

9

1

17

13

34

10

2

18

14

35

11

3

19

15

36

12

4

20

16

37

13

5

21

17

38

14

6

22

17

39

15

7

23

18

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16

8

24

18

41

17

9

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19

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18

10

26

19

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19

11

27

20

44

20

12

28

20

45

21

13

29

21

46

21

14

29

21

47

22

15

30

22

48

22

16

30

22

49

23

17

31

23

50

23

17

31

23

51

24

18

32

24

52

24

18

32

24

53

25

19

33

25

54

25

19

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25

55

26

20

35

26

56

26

20

36

26

57

27

21

37

26

58

27

21

37

26

59

28

21

38

27

60

28

22

38

27

61

29

22

39

27

62

29

22

39

28

63

30

23

40

28

64

30

23

40

28

65

31

23

41

29

66

31

24

41

29

67

32

24

41

29

68

32

24

42

30

69

33

25

42

30

70

33

25

42

30

71

34

26

43

31

72

34

26

43

31

73

35

27

43

31

74

35

27

43


75

36

28

44


76

36

28

44


77

37

29

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37

30

44


79

38

31

45


80

38

32

45


81

39

33

45


82

39

33

45


83

40

33

46


84

40

33

46


85

41

34

46


86

41

34

46


87

42

34

47


88

42

34

47


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35

47


90

43

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91

44

35



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44

35



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36



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52

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53

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104

54

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55

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55

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40



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56

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57

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110

57

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111

57

41



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58

41



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58

41



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58

41



115

59

41



116

59

42



117

59

42



118

60

42



119

60

42



120

60

42



121

61

43



4 医療職給料表昇格時号給対応表

その1 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

26

31

23

48

26

32

24

49

27

33

25

50

27

34

26

51

27

35

27

52

27

36

28

53

28

37

29

54

28

37

30

55

28

38

31

56

28

38

32

57

29

39

33

58

29

39

34

59

29

40

35

60

30

40

36

61

30

41

37

62

30

41

37

63

31

42

38

64

31

42

38

65

31

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

79


48

44

80


48

44

81


48

44

82


48

44

83


49

45

84


49

45

85


49

45

86


49

45

87


49

46

88


50

46

89


50

47

90


50


91


50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


その2 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

2

6

2

2

2

19

1

3

7

3

3

3

20

1

4

8

4

4

4

21

1

5

9

5

5

5

22

2

6

10

6

6

6

23

3

7

11

7

7

7

24

4

8

12

8

8

8

25

5

9

13

9

9

9

26

6

10

14

10

10

10

27

7

11

15

11

11

11

28

8

12

16

12

12

12

29

9

13

17

13

13

13

30

10

14

18

14

14

14

31

11

15

19

15

15

15

32

12

16

20

16

16

16

33

13

17

21

17

17

17

34

14

18

22

18

18

18

35

15

19

23

19

19

19

36

16

20

24

20

20

20

37

17

21

25

21

21

21

38

18

22

26

22

22

21

39

19

23

27

23

23

22

40

20

24

28

24

24

22

41

21

25

29

25

25

23

42

22

26

30

26

26

23

43

23

27

31

27

27

24

44

24

28

32

28

28

24

45

25

29

33

29

29

25

46

26

30

34

30

30

25

47

27

31

35

31

31

25

48

28

32

36

32

32

25

49

29

33

37

33

33

25

50

29

34

38

33

33

25

51

30

35

39

34

34

26

52

30

36

40

34

34

26

53

31

37

41

35

35

26

54

31

38

42

35

35

26

55

32

39

43

36

36

26

56

32

40

44

36

36

26

57

33

41

45

37

37

27

58

33

42

46

38

37

27

59

34

43

47

39

37

27

60

34

44

48

40

38

27

61

35

45

49

41

38

27

62

35

46

50

41

38

27

63

36

47

51

41

39

28

64

36

48

52

42

39

28

65

37

49

53

42

39

28

66

37

50

54

42

40


67

38

51

55

43

40


68

38

52

56

43

40


69

39

53

57

43

40


70

39

53

58

44

41


71

40

54

59

44

41


72

40

54

60

44

41


73

41

55

61

45

41


74

41

55

61

45

42


75

42

56

62

45

42


76

42

56

62

45

42


77

43

57

63

46

42


78

43

57

63

46

43


79

44

58

64

46

43


80

44

58

64

46

43


81

45

59

65

47

43


82

45

59

65

47

44


83

46

60

66

47

44


84

46

60

66

47

44


85

47

61

67

48

44


86


61

67

48



87


61

68

48



88


61

68

48



89


61

69

48



90


61

70

48



91


61

71

49



92


62

72

49



93


62

73

49



94


62

73

49



95


62

74

49



96


62

74

49



97


62

74

50



98


62

74

50



99


63

74

50



100


63

74

50



101


63

74

50



102


63

74

50



103


63

74

51



104


63

74

51



105


63

74

51



106



74




107



74




108



74




109



74




110



74




111



74




112



74




113



74




その3 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

42

34

46

42

33

59

43

35

47

43

34

60

44

36

48

44

34

61

45

37

49

45

35

62

46

38

50

46

35

63

47

39

51

47

36

64

48

40

52

48

36

65

49

41

53

49

37

66

50

42

54

50

37

67

51

43

55

51

38

68

52

44

56

52

38

69

53

45

57

53

39

70

54

46

58

53

39

71

55

47

59

54

40

72

56

48

60

54

40

73

57

49

61

55

41

74

58

50

62

55

41

75

59

51

63

56

41

76

60

52

64

56

41

77

61

53

65

57

41

78

62

54

66

58

41

79

63

55

67

59

42

80

64

56

68

60

42

81

65

57

69

61

42

82

65

58

70

61

42

83

66

59

71

62

42

84

66

60

72

62

42

85

67

61

73

63

43

86

67

62

74

63

43

87

68

63

75

64

43

88

68

64

76

64

43

89

69

65

77

65

43

90

70

66

78

65

43

91

71

67

79

66

44

92

72

68

80

66

44

93

73

69

81

67

44

94

73

70

82

67


95

74

71

83

68


96

74

72

84

68


97

75

73

85

68


98

75

74

85

68


99

76

75

86

69


100

76

76

86

69


101

77

77

87

69


102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

82

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

83

85

95



118

83

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

84

86

96



122

84

86

96



123

84

86

97



124

84

86

97



125

85

87

97



126

85

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85

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86

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86

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86

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87

88




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87

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87

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88

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88

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88

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89

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89

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89

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140

89

90




141

90

91




142

90

91




143

90

91




144

90

91




145

91

91




146

91

92




147

91

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148

91

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149

92

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92

92




151

92

93




152

92

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153

93

93




154

93





155

93





156

93





157

94





158

94





159

94





160

94





161

95





162

95





163

95





164

95





165

96





166

96





167

96





168

96





169

97





5 福祉職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

2

1

1

11

1

1

3

1

1

12

1

1

4

1

1

13

1

1

5

1

1

14

1

1

6

1

2

15

1

1

7

1

3

16

1

1

8

1

4

17

1

1

9

1

5

18

1

1

10

2

6

19

1

1

11

3

7

20

1

1

12

4

8

21

1

1

13

5

9

22

1

1

14

6

10

23

1

1

15

7

11

24

1

1

16

8

12

25

1

1

17

9

13

26

2

2

18

10

14

27

3

3

19

11

15

28

4

4

20

12

16

29

5

5

21

13

17

30

6

6

22

14

18

31

7

7

23

15

19

32

8

8

24

16

20

33

9

9

25

17

21

34

10

10

26

18

21

35

11

11

27

19

22

36

12

12

28

20

22

37

13

13

29

21

23

38

14

14

30

22

23

39

15

15

31

23

24

40

16

16

32

24

24

41

17

17

33

25

25

42

18

18

33

26

25

43

19

19

34

27

26

44

20

20

34

28

26

45

21

21

35

29

27

46

21

22

35

30

27

47

22

23

36

31

28

48

22

24

36

32

28

49

23

25

37

33

29

50

23

26

38

34

29

51

24

27

39

35

29

52

24

28

40

36

29

53

25

29

41

37

30

54

25

30

41

38

30

55

26

31

41

39

30

56

26

32

42

40

30

57

27

33

42

41

31

58

27

34

42

41

31

59

28

35

43

42

31

60

28

36

43

42

31

61

29

37

43

43

31

62

29

38

44

43

31

63

30

39

44

44

31

64

30

40

44

44

31

65

31

41

45

45

31

66

31

42

45

45

31

67

32

43

45

46

31

68

32

44

45

46

32

69

33

45

45

47

32

70

34

46

46

47

32

71

35

47

46

48

32

72

36

48

46

48

32

73

37

49

46

49

32

74

37

50

46

49

32

75

38

51

47

50

32

76

38

52

47

50

32

77

39

53

47

50

32

78

39

54

47

50


79

40

55

47

50


80

40

56

47

50


81

41

57

47

50


82

42

57

48

50


83

43

58

48

50


84

44

58

48

50


85

45

59

48

51


86

45

59

48

51


87

46

60

48

51


88

46

60

48

51


89

47

61

49

51


90

47

61

49

51


91

48

62

49

51


92

48

62

49

51


93

49

63

49

51


94

49

63




95

50

64




96

50

64




97

51

65




98

51

65




99

52

66




100

52

66




101

53

67




102

53

67




103

53

68




104

53

68




105

54

68




106

54

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107

54

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108

54

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109

55

68




110

55

68




111

55

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112

55

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113

56

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114

56

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115

56

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116

56

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117

57

68




118

57

68




119

57

68




120

57

68




121

58

68




122

58





123

58





124

58





125

59





126

59





127

59





128

59





129

60





130

60





131

60





132

60





133

61





134

61





135

61





136

61





137

61





138

61





139

61





140

62





141

62





142

62





143

62





144

62





145

62





146

62





147

63





148

63





149

63





150

63





151

63





152

63





153

63





6 高等学校等教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

1

1

1

19

1

1

1

1

20

1

1

1

1

21

1

1

1

1

22

2

1

1

1

23

3

1

1

1

24

4

1

1

1

25

5

1

1

1

26

6

2

2

1

27

7

3

3

1

28

8

4

4

1

29

9

5

5

1

30

10

6

6

1

31

11

7

7

1

32

12

8

8

1

33

13

9

9

1

34

14

10

10

1

35

15

11

11

1

36

16

12

12

1

37

17

13

13

1

38

18

14

14

1

39

19

15

15

1

40

20

16

16

1

41

21

17

17

1

42

22

18

18

2

43

23

19

19

3

44

24

20

20

4

45

25

21

21

5

46

26

22

22

6

47

27

23

23

7

48

28

24

24

8

49

29

25

25

9

50

29

26

26

10

51

30

27

27

11

52

30

28

28

12

53

31

29

29

13

54

31

30

30

14

55

32

31

31

15

56

32

32

32

16

57

33

33

33

17

58

33

34

34

18

59

33

35

35

19

60

34

36

36

20

61

34

37

37

21

62

34

38

38

22

63

35

39

39

23

64

35

40

40

24

65

35

41

41

25

66

36

42

42

25

67

36

43

43

26

68

36

44

44

26

69

37

45

45

27

70

38

46

46

27

71

39

47

47

28

72

40

48

48

28

73

41

49

49

29

74

41

50

50

29

75

42

51

51

30

76

42

52

52

30

77

43

53

53

31

78

43

54

54


79

44

55

55


80

44

56

56


81

45

57

57


82

45

58

58


83

46

59

59


84

46

60

60


85

47

61

61


86

47

62

61


87

48

63

62


88

48

64

62


89

49

65

63


90

49

66

63


91

50

67

64


92

50

68

64


93

51

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65


94

51

70

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52

71

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96

52

72

68


97

53

73

69


98

53

74

69


99

54

75

69


100

54

76

70


101

55

77

70


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55

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70


103

56

79

71


104

56

80

71


105

57

81

71


106

57

81

72


107

57

82

72


108

58

82

72


109

58

83

73


110

58

83

73


111

59

84

73


112

59

84

74


113

59

85

74


114

60

85

74


115

60

86

75


116

60

86

75


117

61

87

75


118

61

87



119

61

88



120

61

88



121

61

89



122

62

89



123

62

89



124

62

89



125

62

89



126

62

90



127

63

90



128

63

90



129

63

90



130

63

90



131

63

91



132

64

91



133

64

91



134

64

91



135

64

91



136

64

92



137

65

92



138

65

92



139

65

92



140

65

92



141

65

93



142

66

93



143

66

94



144

66

94



145

66

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146

66




147

67




148

67




149

67




150

67




151

67




152

68




153

68




7 小学校および中学校等教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

2

1

11

3

1

3

1

12

4

1

4

1

13

5

1

5

1

14

6

1

6

1

15

7

1

7

1

16

8

1

8

1

17

9

1

9

1

18

10

1

10

1

19

11

1

11

1

20

12

1

12

1

21

13

1

13

1

22

14

1

14

1

23

15

1

15

1

24

16

1

16

1

25

17

1

17

1

26

18

1

18

1

27

19

1

19

1

28

20

1

20

1

29

21

1

21

1

30

22

1

22

1

31

23

1

23

1

32

24

1

24

1

33

25

1

25

1

34

26

1

26

1

35

27

1

27

1

36

28

1

28

1

37

29

1

29

1

38

30

2

30

1

39

31

3

31

1

40

32

4

32

1

41

33

5

33

1

42

34

6

34

1

43

35

7

35

1

44

36

8

36

1

45

37

9

37

1

46

38

10

38

1

47

39

11

39

1

48

40

12

40

1

49

41

13

41

1

50

41

14

42

1

51

41

15

43

1

52

42

16

44

1

53

42

17

45

1

54

42

18

46

1

55

43

19

47

1

56

43

20

48

1

57

43

21

49

1

58

44

22

50

2

59

44

23

51

3

60

44

24

52

4

61

45

25

53

5

62

45

26

54

6

63

46

27

55

7

64

46

28

56

8

65

47

29

57

9

66

47

30

58

10

67

48

31

59

11

68

48

32

60

12

69

49

33

61

13

70

49

34

62

14

71

50

35

63

15

72

50

36

64

16

73

51

37

65

17

74

51

38

66

18

75

52

39

67

19

76

52

40

68

20

77

53

41

69

20

78

53

42

70

20

79

54

43

71

20

80

54

44

72

20

81

55

45

73

21

82

55

46

73

21

83

56

47

74

21

84

56

48

74

21

85

57

49

75

21

86

58

50

75

22

87

59

51

76

22

88

60

52

76

22

89

61

53

77

22

90

61

54

78

22

91

61

55

79

23

92

62

56

80

23

93

62

57

80

23

94

62

58

80


95

63

59

80


96

63

60

81


97

63

61

81


98

64

62

81


99

64

63

81


100

64

64

82


101

65

65

82


102

65

66

82


103

65

67

82


104

65

68

83


105

65

69

83


106

65

70

83


107

65

71

83


108

66

72

84


109

66

73

84


110

66

74

84


111

66

75

84


112

66

76

84


113

66

77

85


114

66

77

85


115

67

78

86


116

67

78

86


117

67

79

87


118

67

79



119

67

80



120

67

80



121

67

81



122

68

82



123

68

83



124

68

84



125

68

85



126


86



127


87



128


88



129


89



130


89



131


90



132


90



133


90



134


90



135


91



136


91



137


91



138


91



139


92



140


92



141


92



142


92



143


93



144


93



145


93



146


93



147


94



148


94



149


94



150


94



151


95



152


95



153


95



154


96



155


96



156


96



157


97



別表第7 降格時号給対応表(第20条関係)

(追加〔平成28年人委規則22号〕、一部改正〔平成28年人委規則39号・29年13号・30年18号・令和元年4号・4年16号〕)

1 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

2

33

18

18

10

10

14

14

18

3

33

19

19

11

11

15

15

19

4

34

20

20

12

12

16

16

20

5

35

21

21

13

13

17

17

21

6

36

22

22

14

14

18

18

22

7

37

23

23

15

15

19

19

23

8

39

24

24

16

16

20

20

24

9

40

25

25

17

17

21

21

25

10

42

26

26

18

18

22

22

26

11

43

27

27

19

19

23

23

27

12

44

28

28

20

20

24

24

28

13

45

29

29

21

21

25

25

33

14

46

30

30

22

22

26

26

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

16

48

32

32

24

24

28

28

45

17

49

33

33

25

25

29

29

45

18

50

34

34

26

26

30

30

45

19

51

35

35

27

27

31

31

45

20

52

36

36

28

28

32

32

45

21

53

37

37

29

29

34

33

45

22

54

38

38

30

30

36

34

45

23

55

39

39

31

31

38

35

45

24

56

40

40

32

32

40

36

45

25

59

41

41

33

33

42

38

45

26

62

42

42

34

34

44

40

45

27

65

43

43

35

35

46

42

45

28

68

44

44

36

36

48

47

45

29

70

45

45

37

37

52

52

45

30

72

46

46

38

38

56

57

45

31

74

47

47

39

39

67

61

45

32

76

48

48

40

40

80

61

45

33

78

49

49

41

41

82

61

45

34

80

50

50

42

42

84

61

45

35

82

51

51

43

43

85

61

45

36

84

52

52

44

44

85

61

45

37

86

53

53

45

45

85

61

45

38

88

54

54

46

46

85

61

45

39

90

55

55

47

47

85

61

45

40

92

56

56

48

48

85

61

45

41

93

58

57

49

50

85

61

45

42

93

60

58

50

52

85

61


43

93

62

59

51

54

85

61


44

93

64

60

52

56

85

61


45

93

66

63

53

58

85

61


46

93

68

66

54

60

85



47

93

70

69

55

62

85



48

93

72

72

56

64

85



49

93

76

75

57

66

85



50

93

80

78

58

76

85



51

93

84

81

59

88

85



52

93

88

84

60

92

85



53

93

93

88

61

93

85



54

93

98

92

62

93

85



55

93

103

97

63

93

85



56

93

109

102

64

93

85



57

93

115

107

65

93

85



58

93

121

112

66

93

85



59

93

125

113

67

93

85



60

93

125

113

68

93

85



61

93

125

113

69

93

85



62

93

125

113

70

93




63

93

125

113

71

93




64

93

125

113

72

93




65

93

125

113

73

93




66

93

125

113

74

93




67

93

125

113

75

93




68

93

125

113

80

93




69

93

125

113

85

93




70

93

125

113

88

93




71

93

125

113

89

93




72

93

125

113

90

93




73

93

125

113

91

93




74

93

125

113

92

93




75

93

125

113

93

93




76

93

125

113

93

93




77

93

125

113

93

93




78

93

125

113

93

93




79

93

125

113

93

93




80

93

125

113

93

93




81

93

125

113

93

93




82

93

125

113

93

93




83

93

125

113

93

93




84

93

125

113

93

93




85

93

125

113

93

93




86

93

125

113

93





87

93

125

113

93





88

93

125

113

93





89

93

125

113

93





90

93

125

113

93





91

93

125

113

93





92

93

125

113

93





93

93

125

113

93





94

93

125







95

93

125







96

93

125







97

93

125







98

93

125







99

93

125







100

93

125







101

93

125







102

93

125







103

93

125







104

93

125







105

93

125







106

93

125







107

93

125







108

93

125







109

93

125







110

93

125







111

93

125







112

93

125







113

93

125







114

93








115

93








116

93








117

93








118

93








119

93








120

93








121

93








122

93








123

93








124

93








125

93








2 警察職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

9

13

17

25

9

9

13

13

2

10

13

18

26

10

10

14

14

3

10

13

19

27

11

11

15

15

4

11

14

20

28

12

12

16

16

5

12

15

21

29

13

13

17

17

6

13

16

22

30

14

14

18

18

7

14

17

23

31

15

15

19

19

8

15

18

24

32

16

16

20

20

9

16

19

25

33

17

17

21

21

10

17

20

26

34

18

18

22

22

11

18

21

27

35

19

19

23

23

12

19

22

28

36

20

20

24

24

13

20

23

29

37

21

21

25

25

14

21

25

30

38

22

22

26

26

15

22

26

31

39

23

23

27

27

16

23

27

32

40

24

24

28

28

17

24

28

33

41

25

25

29

29

18

25

29

34

42

26

26

30

30

19

26

30

35

43

27

27

31

31

20

27

31

36

44

28

28

32

32

21

28

32

37

45

29

29

33

33

22

29

33

38

46

30

30

34

34

23

30

35

39

47

31

31

35

35

24

31

36

40

48

32

32

36

36

25

32

37

41

49

33

33

37

37

26

33

38

42

50

34

34

38

38

27

34

39

43

51

35

35

39

39

28

35

40

44

52

36

36

40

40

29

37

41

45

53

37

37

41

43

30

37

42

46

54

38

38

42

49

31

38

43

47

55

39

39

43

55

32

39

44

48

56

40

40

44

61

33

40

45

49

57

41

41

45

61

34

42

46

50

58

42

42

46

61

35

43

47

51

59

43

43

47

61

36

44

48

52

60

44

44

48

61

37

45

49

53

61

45

45

49

61

38

46

50

54

62

46

46

50

61

39

47

51

55

63

47

47

51

61

40

48

52

56

64

48

48

52

61

41

49

53

57

65

49

49

54

61

42

50

54

58

66

50

50

56

61

43

51

55

59

67

51

51

58

61

44

52

56

60

68

52

52

68

61

45

53

57

61

70

53

53

79

61

46

54

58

62

72

54

54

82


47

55

59

63

74

55

55

85


48

56

60

64

76

56

56

85


49

57

61

65

77

57

59

85


50

58

61

66

78

58

62

85


51

59

63

67

79

59

65

85


52

60

64

68

80

60

75

85


53

61

65

69

81

61

87

85


54

62

66

70

82

62

90

85


55

63

67

71

83

63

93

85


56

64

68

72

84

64

93

85


57

65

69

73

86

65

93

85


58

66

70

74

88

66

93

85


59

67

71

75

90

67

93

85


60

68

72

76

92

68

93

85


61

69

73

77

95

69

93

85


62

70

74

78

98

70

93



63

71

75

79

101

71

93



64

72

76

80

104

72

93



65

73

77

81

105

73

93



66

74

78

82

106

74

93



67

75

79

83

107

75

93



68

76

80

84

116

78

93



69

77

81

86

125

79

93



70

78

82

88

125

80

93



71

79

83

90

125

81

93



72

80

84

92

125

82

93



73

81

85

93

125

83

93



74

82

86

94

125

84

93



75

83

87

95

125

85

93



76

84

88

96

125

86

93



77

86

89

97

125

87

93



78

88

90

98

125

88

93



79

90

91

99

125

89

93



80

92

92

100

125

90

93



81

93

93

101

125

91

93



82

94

94

102

125

92

93



83

95

95

103

125

93

93



84

96

96

104

125

93

93



85

97

97

105

125

93

93



86

98

98

106

125

93




87

99

99

107

125

93




88

100

100

108

125

93




89

101

102

110

125

93




90

102

104

112

125

93




91

103

106

114

125

93




92

104

108

116

125

93




93

106

109

118

125

93




94

108

110

120






95

110

111

122






96

112

112

132






97

114

113

137






98

116

114

138






99

118

115

139






100

120

116

141






101

122

119

141






102

124

122

141






103

125

125

141






104

125

128

141






105

125

131

141






106

125

134

141






107

125

137

141






108

125

140

141






109

125

142

141






110

125

144

141






111

125

145

141






112

125

145

141






113

125

145

141






114

125

145

141






115

125

145

141






116

125

145

141






117

125

145

141






118

125

145

141






119

125

145

141






120

125

145

141






121

125

145

141






122

125

145

141






123

125

145

141






124

125

145

141






125

125

145

141






126

125

145







127

125

145







128

125

145







129

125

145







130

125

145







131

125

145







132

125

145







133

125

145







134

125

145







135

125

145







136

125

145







137

125

145







138

125

145







139

125

145







140

125

145







141

125

145







142

125








143

125








144

125








145

125








3 研究職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

25

33

17

21

2

26

34

18

22

3

27

35

19

23

4

28

36

20

24

5

29

37

21

25

6

30

38

22

26

7

31

39

23

27

8

32

40

24

28

9

33

41

25

29

10

34

42

26

30

11

35

43

27

31

12

36

44

28

32

13

37

45

29

33

14

38

46

30

34

15

39

47

31

35

16

40

48

32

36

17

41

50

33

38

18

42

52

34

40

19

43

54

35

42

20

44

56

36

44

21

46

59

37

46

22

48

62

38

48

23

50

65

39

50

24

52

68

40

52

25

54

70

41

54

26

56

72

42

58

27

58

74

43

61

28

60

76

44

64

29

62

77

46

67

30

64

78

48

70

31

66

79

50

73

32

68

80

52

73

33

70

84

53

73

34

72

88

54

73

35

74

92

55

73

36

76

96

56

73

37

78

99

58

73

38

80

102

60

73

39

82

106

62

73

40

84

110

64

73

41

86

115

67

73

42

88

120

70

73

43

90

121

74

73

44

92

121

78

73

45

93

121

82

73

46

94

121

86

73

47

95

121

89

73

48

96

121

89

73

49

97

121

89

73

50

98

121

89

73

51

99

121

89

73

52

100

121

89

73

53

102

121

89

73

54

104

121

89

73

55

106

121

89

73

56

108

121

89

73

57

111

121

89

73

58

114

121

89

73

59

117

121

89

73

60

120

121

89

73

61

121

121

89

73

62

121

121

89

73

63

121

121

89

73

64

121

121

89

73

65

121

121

89

73

66

121

121

89

73

67

121

121

89

73

68

121

121

89

73

69

121

121

89

73

70

121

121

89

73

71

121

121

89

73

72

121

121

89

73

73

121

121

89

73

74

121

121



75

121

121



76

121

121



77

121

121



78

121

121



79

121

121



80

121

121



81

121

121



82

121

121



83

121

121



84

121

121



85

121

121



86

121

121



87

121

121



88

121

121



89

121

121



90

121




91

121




92

121




93

121




94

121




95

121




96

121




97

121




98

121




99

121




100

121




101

121




102

121




103

121




104

121




105

121




106

121




107

121




108

121




109

121




110

121




111

121




112

121




113

121




114

121




115

121




116

121




117

121




118

121




119

121




120

121




121

121




4 医療職給料表降格時号給対応表

その1 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

46

41

49

26

48

42

50

27

52

43

51

28

56

44

52

29

59

45

53

30

62

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

97


83

65

97


84

65

97


85

65

97


86

65

97


87

65

97


88

65

97


89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



その2 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

17

13

17

17

17

2

22

18

14

18

18

18

3

23

19

15

19

19

19

4

24

20

16

20

20

20

5

25

21

17

21

21

21

6

26

22

18

22

22

22

7

27

23

19

23

23

23

8

28

24

20

24

24

24

9

29

25

21

25

25

25

10

30

26

22

26

26

26

11

31

27

23

27

27

27

12

32

28

24

28

28

28

13

33

29

25

29

29

29

14

34

30

26

30

30

30

15

35

31

27

31

31

31

16

36

32

28

32

32

32

17

37

33

29

33

33

33

18

38

34

30

34

34

34

19

39

35

31

35

35

35

20

40

36

32

36

36

36

21

41

37

33

37

37

38

22

42

38

34

38

38

40

23

43

39

35

39

39

42

24

44

40

36

40

40

44

25

45

41

37

41

41

50

26

46

42

38

42

42

56

27

47

43

39

43

43

62

28

48

44

40

44

44

65

29

50

45

41

45

45

65

30

52

46

42

46

46

65

31

54

47

43

47

47

65

32

56

48

44

48

48

65

33

58

49

45

50

50

65

34

60

50

46

52

52

65

35

62

51

47

54

54

65

36

64

52

48

56

56

65

37

66

53

49

57

59

65

38

68

54

50

58

62

65

39

70

55

51

59

65

65

40

72

56

52

60

69

65

41

74

57

53

63

73

65

42

76

58

54

66

77

65

43

78

59

55

69

81

65

44

80

60

56

72

85

65

45

82

61

57

76

85

65

46

84

62

58

80

85

65

47

85

63

59

84

85

65

48

85

64

60

90

85

65

49

85

65

61

96

85

65

50

85

66

62

102

85

65

51

85

67

63

105

85

65

52

85

68

64

105

85

65

53

85

70

65

105

85

65

54

85

72

66

105

85


55

85

74

67

105

85


56

85

76

68

105

85


57

85

78

69

105

85


58

85

80

70

105

85


59

85

82

71

105

85


60

85

84

72

105

85


61

85

91

74

105

85


62

85

98

76

105

85


63

85

105

78

105

85


64

85

105

80

105

85


65

85

105

82

105

85


66

85

105

84

105



67

85

105

86

105



68

85

105

88

105



69

85

105

89

105



70

85

105

90

105



71

85

105

91

105



72

85

105

92

105



73

85

105

94

105



74

85

105

113

105



75

85

105

113

105



76

85

105

113

105



77

85

105

113

105



78

85

105

113

105



79

85

105

113

105



80

85

105

113

105



81

85

105

113

105



82

85

105

113

105



83

85

105

113

105



84

85

105

113

105



85

85

105

113

105



86

85

105

113




87

85

105

113




88

85

105

113




89

85

105

113




90

85

105

113




91

85

105

113




92

85

105

113




93

85

105

113




94

85

105

113




95

85

105

113




96

85

105

113




97

85

105

113




98

85

105

113




99

85

105

113




100

85

105

113




101

85

105

113




102

85

105

113




103

85

105

113




104

85

105

113




105

85

105

113




106


105





107


105





108


105





109


105





110


105





111


105





112


105





113


105





その3 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

23

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

27

36

24

28

32

13

28

37

25

29

33

14

29

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

57

65

53

57

78

42

58

66

54

58

84

43

59

67

55

59

90

44

60

68

56

60

93

45

61

69

57

61

93

46

62

70

58

62

93

47

63

71

59

63

93

48

64

72

60

64

93

49

65

73

61

65

93

50

66

74

62

66

93

51

67

75

63

67

93

52

68

76

64

68

93

53

69

77

65

70

93

54

70

78

66

72

93

55

71

79

67

74

93

56

72

80

68

76

93

57

73

81

69

77

93

58

74

82

70

78

93

59

75

83

71

79

93

60

76

84

72

80

93

61

77

85

73

82

93

62

78

86

74

84

93

63

79

87

75

86

93

64

80

88

76

88

93

65

82

89

77

90

93

66

84

90

78

92

93

67

86

91

79

94

93

68

88

92

80

98

93

69

89

93

81

102

93

70

90

94

82

106


71

91

95

83

110


72

92

96

84

112


73

94

97

85

113


74

96

98

86

113


75

98

99

87

113


76

100

100

88

113


77

102

101

89

113


78

104

102

90

113


79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

112

107

93

113


82

116

110

94

113


83

120

113

95

113


84

124

116

96

113


85

127

120

98

113


86

130

124

100

113


87

133

128

102

113


88

136

132

104

113


89

140

135

105

113


90

144

140

106

113


91

148

145

107

113


92

152

150

110

113


93

156

153

113

113


94

160

153

116



95

164

153

119



96

168

153

122



97

169

153

125



98

169

153

125



99

169

153

125



100

169

153

125



101

169

153

125



102

169

153

125



103

169

153

125



104

169

153

125



105

169

153

125



106

169

153

125



107

169

153

125



108

169

153

125



109

169

153

125



110

169

153

125



111

169

153

125



112

169

153

125



113

169

153

125



114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169

153




123

169

153




124

169

153




125

169

153




126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

169





148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





5 福祉職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

25

25

9

17

13

2

26

26

10

18

14

3

27

27

11

19

15

4

28

28

12

20

16

5

29

29

13

21

17

6

30

30

14

22

18

7

31

31

15

23

19

8

32

32

16

24

20

9

33

33

17

25

21

10

34

34

18

26

22

11

35

35

19

27

23

12

36

36

20

28

24

13

37

37

21

29

25

14

38

38

22

30

26

15

39

39

23

31

27

16

40

40

24

32

28

17

41

41

25

33

29

18

42

42

26

34

30

19

43

43

27

35

31

20

44

44

28

36

32

21

46

45

29

37

34

22

48

46

30

38

36

23

50

47

31

39

38

24

52

48

32

40

40

25

54

49

33

41

42

26

56

50

34

42

44

27

58

51

35

43

46

28

60

52

36

44

48

29

62

53

37

45

52

30

64

54

38

46

56

31

66

55

39

47

67

32

68

56

40

48

77

33

69

57

42

49

77

34

70

58

44

50

77

35

71

59

46

51

77

36

72

60

48

52

77

37

74

61

49

53

77

38

76

62

50

54

77

39

78

63

51

55

77

40

80

64

52

56

77

41

81

65

55

58

77

42

82

66

58

60

77

43

83

67

61

62

77

44

84

68

64

64

77

45

86

69

69

66

77

46

88

70

74

68

77

47

90

71

81

70

77

48

92

72

88

72

77

49

94

73

93

74

77

50

96

74

93

84

77

51

98

75

93

93

77

52

100

76

93

93

77

53

104

77

93

93

77

54

108

78

93

93

77

55

112

79

93

93

77

56

116

80

93

93

77

57

120

82

93

93

77

58

124

84

93

93

77

59

128

86

93

93

77

60

132

88

93

93

77

61

139

90

93

93

77

62

146

92

93

93


63

153

94

93

93


64

153

96

93

93


65

153

98

93

93


66

153

100

93

93


67

153

102

93

93


68

153

121

93

93


69

153

121

93

93


70

153

121

93

93


71

153

121

93

93


72

153

121

93

93


73

153

121

93

93


74

153

121

93

93


75

153

121

93

93


76

153

121

93

93


77

153

121

93

93


78

153

121

93



79

153

121

93



80

153

121

93



81

153

121

93



82

153

121

93



83

153

121

93



84

153

121

93



85

153

121

93



86

153

121

93



87

153

121

93



88

153

121

93



89

153

121

93



90

153

121

93



91

153

121

93



92

153

121

93



93

153

121

93



94

153





95

153





96

153





97

153





98

153





99

153





100

153





101

153





102

153





103

153





104

153





105

153





106

153





107

153





108

153





109

153





110

153





111

153





112

153





113

153





114

153





115

153





116

153





117

153





118

153





119

153





120

153





121

153





6 高等学校等教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

特2級

3級

1

21

25

25

41

2

22

26

26

42

3

23

27

27

43

4

24

28

28

44

5

25

29

29

45

6

26

30

30

46

7

27

31

31

47

8

28

32

32

48

9

29

33

33

49

10

30

34

34

50

11

31

35

35

51

12

32

36

36

52

13

33

37

37

53

14

34

38

38

54

15

35

39

39

55

16

36

40

40

56

17

37

41

41

57

18

38

42

42

58

19

39

43

43

59

20

40

44

44

60

21

41

45

45

61

22

42

46

46

62

23

43

47

47

63

24

44

48

48

64

25

45

49

49

66

26

46

50

50

68

27

47

51

51

70

28

48

52

52

72

29

50

53

53

74

30

52

54

54

76

31

54

55

55

77

32

56

56

56

77

33

59

57

57

77

34

62

58

58

77

35

65

59

59

77

36

68

60

60

77

37

69

61

61

77

38

70

62

62


39

71

63

63


40

72

64

64


41

74

65

65


42

76

66

66


43

78

67

67


44

80

68

68


45

82

69

69


46

84

70

70


47

86

71

71


48

88

72

72


49

90

73

73


50

92

74

74


51

94

75

75


52

96

76

76


53

98

77

77


54

100

78

78


55

102

79

79


56

104

80

80


57

107

81

81


58

110

82

82


59

113

83

83


60

116

84

84


61

121

85

86


62

126

86

88


63

131

87

90


64

136

88

92


65

141

89

93


66

146

90

94


67

151

91

95


68

153

92

96


69

153

93

99


70

153

94

102


71

153

95

105


72

153

96

108


73

153

97

111


74

153

98

114


75

153

99

117


76

153

100

117


77

153

101

117


78

153

102



79

153

103



80

153

104



81

153

106



82

153

108



83

153

110



84

153

112



85

153

114



86

153

116



87

153

118



88

153

120



89

153

125



90

153

130



91

153

135



92

153

140



93

153

142



94

153

144



95

153

145



96

153

145



97

153

145



98

153

145



99

153

145



100

153

145



101

153

145



102

153

145



103

153

145



104

153

145



105

153

145



106

153

145



107

153

145



108

153

145



109

153

145



110

153

145



111

153

145



112

153

145



113

153

145



114

153

145



115

153

145



116

153

145



117

153

145



118

153




119

153




120

153




121

153




122

153




123

153




124

153




125

153




126

153




127

153




128

153




129

153




130

153




131

153




132

153




133

153




134

153




135

153




136

153




137

153




138

153




139

153




140

153




141

153




142

153




143

153




144

153




145

153




7 小学校および中学校等教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

特2級

3級

1

9

37

9

57

2

10

38

10

58

3

10

39

11

59

4

11

40

12

60

5

12

41

13

61

6

13

42

14

62

7

14

43

15

63

8

15

44

16

64

9

16

45

17

65

10

17

46

18

66

11

18

47

19

67

12

19

48

20

68

13

20

49

21

69

14

21

50

22

70

15

23

51

23

71

16

24

52

24

72

17

25

53

25

73

18

26

54

26

74

19

27

55

27

75

20

28

56

28

80

21

29

57

29

85

22

30

58

30

90

23

31

59

31

93

24

32

60

32

93

25

33

61

33

93

26

34

62

34

93

27

35

63

35

93

28

36

64

36

93

29

37

65

37

93

30

38

66

38

93

31

39

67

39

93

32

40

68

40

93

33

41

69

41

93

34

42

70

42

93

35

43

71

43

93

36

44

72

44

93

37

45

73

45

93

38

46

74

46


39

47

75

47


40

48

76

48


41

51

77

49


42

54

78

50


43

57

79

51


44

60

80

52


45

62

81

53


46

64

82

54


47

66

83

55


48

68

84

56


49

70

85

57


50

72

86

58


51

74

87

59


52

76

88

60


53

78

89

61


54

80

90

62


55

82

91

63


56

84

92

64


57

85

93

65


58

86

94

66


59

87

95

67


60

88

96

68


61

91

97

69


62

94

98

70


63

97

99

71


64

100

100

72


65

107

101

73


66

114

102

74


67

121

103

75


68

125

104

76


69

125

105

77


70

125

106

78


71

125

107

79


72

125

108

80


73

125

109

82


74

125

110

84


75

125

111

86


76

125

112

88


77

125

114

89


78

125

116

90


79

125

118

91


80

125

120

95


81

125

121

99


82

125

122

103


83

125

123

107


84

125

124

112


85

125

125

114


86

125

126

116


87

125

127

117


88

125

128

117


89

125

130

117


90

125

134

117


91

125

138

117


92

125

142

117


93

125

146

117


94

125

150



95

125

153



96

125

156



97

125

157



98

125

157



99

125

157



100

125

157



101

125

157



102

125

157



103

125

157



104

125

157



105

125

157



106

125

157



107

125

157



108

125

157



109

125

157



110

125

157



111

125

157



112

125

157



113

125

157



114

125

157



115

125

157



116

125

157



117

125

157



118

125




119

125




120

125




121

125




122

125




123

125




124

125




125

125




126

125




127

125




128

125




129

125




130

125




131

125




132

125




133

125




134

125




135

125




136

125




137

125




138

125




139

125




140

125




141

125




142

125




143

125




144

125




145

125




146

125




147

125




148

125




149

125




150

125




151

125




152

125




153

125




154

125




155

125




156

125




157

125




別表第8 昇給号給数表(第31条関係)

(追加〔平成28年人委規則22号〕)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8

6

4(特定職員にあっては、3)

2

0

2

1

0

0

0

備考

1 この表に定める上段の号給数は、条例第5条第3項または学校職員条例第7条第3項に掲げる職員以外の職員に、下段の号給数は、これらの項に掲げる職員に適用する。

2 特定職員とは、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの、高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの、小学校および中学校等教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものまたは第30条各号に掲げる職員をいう。

3 この表の昇給区分A欄またはB欄に定める昇給の号給数により難い特別の事情がある場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

別表第9 休職期間等調整換算表(第37条関係)

(全部改正〔平成2年人委規則27号〕、一部改正〔平成6年人委規則33号・7年8号・13年13号・14年10号・16年19号・17年1号・18年16号・20年6号・28年22号・39号〕)

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)の期間

滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員の勤務時間条例」という。)第12条第1項滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員の勤務時間条例」という。)第13条第1項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下「警察職員の勤務時間条例」という。)第12条第1項の規定による休暇の期間

3/3以下

分限条例第3条第1項の規定による休職(同項第2号の規定によるものにあつては、職員が公務上の災害または通勤による災害を受けたと認められるものに限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間

大学院修学休業の期間

職員の勤務時間条例第20条学校職員の勤務時間条例第21条または警察職員の勤務時間条例第20条の規定による介護休暇の期間

分限条例第3条第2項の規定による休職の期間

2/3以下(先行する休職が公務に基づくものまたは通勤による災害に係るものである場合にあつては、3/3以下)

専従許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)の期間

教育公務員特例法第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)の規定による休職の期間

職員の勤務時間条例第12条第2項学校職員の勤務時間条例第13条第2項または警察職員の勤務時間条例第12条第2項の規定による休暇の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下)

分限条例第3条第1項第2号の規定による休職(職員が公務上の災害または通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間

0(無罪判決を受けた場合にあつては、3/3以下)

備考 派遣職員および退職派遣者に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の業務(滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤を含む。)および退職派遣者の派遣先の業務(同条第2項および第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和46年5月12日 人事委員会規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和46年5月12日 人事委員会規則第18号
昭和46年12月20日 人事委員会規則第28号
昭和47年4月1日 人事委員会規則第6号
昭和47年12月21日 人事委員会規則第18号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第3号
昭和48年4月20日 人事委員会規則第14号
昭和48年10月9日 人事委員会規則第20号
昭和48年12月21日 人事委員会規則第29号
昭和49年3月30日 人事委員会規則第5号
昭和49年4月27日 人事委員会規則第15号
昭和49年6月5日 人事委員会規則第20号
昭和49年7月10日 人事委員会規則第24号
昭和49年9月27日 人事委員会規則第26号
昭和49年12月26日 人事委員会規則第30号
昭和50年12月19日 人事委員会規則第13号
昭和51年3月30日 人事委員会規則第2号
昭和51年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和51年12月22日 人事委員会規則第18号
昭和52年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和52年12月23日 人事委員会規則第10号
昭和53年7月20日 人事委員会規則第12号
昭和53年12月20日 人事委員会規則第16号
昭和54年5月1日 人事委員会規則第8号
昭和54年12月21日 人事委員会規則第14号
昭和55年5月28日 人事委員会規則第13号
昭和55年12月23日 人事委員会規則第25号
昭和56年3月30日 人事委員会規則第2号
昭和56年4月27日 人事委員会規則第13号
昭和56年12月24日 人事委員会規則第19号
昭和58年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和58年12月27日 人事委員会規則第11号
昭和59年11月5日 人事委員会規則第18号
昭和59年12月22日 人事委員会規則第19号
昭和60年2月27日 人事委員会規則第2号
昭和60年12月24日 人事委員会規則第8号
昭和61年4月1日 人事委員会規則第3号
昭和61年12月23日 人事委員会規則第31号
昭和62年7月29日 人事委員会規則第16号
昭和63年4月1日 人事委員会規則第9号
平成元年4月1日 人事委員会規則第7号
平成元年12月22日 人事委員会規則第24号
平成2年3月31日 人事委員会規則第10号
平成2年9月1日 人事委員会規則第20号
平成2年12月26日 人事委員会規則第27号
平成3年4月1日 人事委員会規則第6号
平成3年12月25日 人事委員会規則第24号
平成4年4月1日 人事委員会規則第6号
平成4年12月21日 人事委員会規則第32号
平成5年12月20日 人事委員会規則第19号
平成6年4月1日 人事委員会規則第8号
平成6年5月20日 人事委員会規則第16号
平成6年10月14日 人事委員会規則第23号
平成6年12月19日 人事委員会規則第33号
平成6年12月19日 人事委員会規則第35号
平成7年3月20日 人事委員会規則第8号
平成7年12月22日 人事委員会規則第25号
平成8年4月1日 人事委員会規則第9号
平成8年12月25日 人事委員会規則第23号
平成9年4月1日 人事委員会規則第9号
平成9年12月24日 人事委員会規則第18号
平成10年12月24日 人事委員会規則第14号
平成11年5月21日 人事委員会規則第14号
平成11年12月24日 人事委員会規則第28号
平成12年3月29日 人事委員会規則第6号
平成13年4月1日 人事委員会規則第13号
平成14年3月28日 人事委員会規則第5号
平成14年4月1日 人事委員会規則第10号
平成14年12月27日 人事委員会規則第31号
平成15年5月26日 人事委員会規則第15号
平成15年11月29日 人事委員会規則第21号
平成15年12月26日 人事委員会規則第25号
平成16年4月1日 人事委員会規則第19号
平成16年5月7日 人事委員会規則第27号
平成16年12月28日 人事委員会規則第44号
平成17年1月1日 人事委員会規則第1号
平成17年5月9日 人事委員会規則第35号
平成17年12月27日 人事委員会規則第41号
平成18年4月1日 人事委員会規則第16号
平成19年4月1日 人事委員会規則第5号
平成19年4月1日 人事委員会規則第9号
平成19年6月1日 人事委員会規則第21号
平成19年12月27日 人事委員会規則第29号
平成20年4月1日 人事委員会規則第6号
平成20年4月1日 人事委員会規則第9号
平成21年4月1日 人事委員会規則第16号
平成21年11月30日 人事委員会規則第29号
平成22年4月1日 人事委員会規則第6号
平成22年4月21日 人事委員会規則第13号
平成22年11月30日 人事委員会規則第20号
平成23年11月30日 人事委員会規則第20号
平成24年4月1日 人事委員会規則第11号
平成26年4月1日 人事委員会規則第9号
平成26年5月14日 人事委員会規則第16号
平成26年12月26日 人事委員会規則第21号
平成27年4月1日 人事委員会規則第13号
平成28年3月18日 人事委員会規則第1号
平成28年4月1日 人事委員会規則第22号
平成28年4月22日 人事委員会規則第35号
平成28年12月28日 人事委員会規則第39号
平成29年12月28日 人事委員会規則第13号
平成30年3月30日 人事委員会規則第7号
平成30年12月28日 人事委員会規則第18号
令和元年12月27日 人事委員会規則第4号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和4年12月28日 人事委員会規則第16号
令和5年3月28日 人事委員会規則第3号
令和5年3月31日 人事委員会規則第10号