○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年10月1日
滋賀県条例第39号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員団体のための職員の行為の制限についての特例を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合または期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、または活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)および滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第9条第2項または滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第10条第2項の規定に基づき正規の勤務時間において勤務することを要しないこととされた時間。ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。
(3) 年次有給休暇
(4) 休職の期間
(一部改正〔昭和63年条例3号・平成6年49号〕)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年条例第3号抄)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成6年条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年12月28日から施行する。