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更新日:2026年9月8日
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キャッフィーのくらし通信
滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
大雨・台風など自然災害に乗じた住宅修理サービス業者に注意!
事例
台風の影響で雨漏りをしていたところに、事業者から「火災保険の保険金で修繕ができる」と電話があり、訪問を受けた。事業者が屋根の損傷箇所を撮影し、約400万円の工事見積もりを出した。保険申請は事業者がすべて行ったが、「自分たちの存在は保険会社に伝えないでほしい」と言われ、少し不審に思った。その後、保険会社の鑑定人が家を診て、見積金額全額は出ないと言われた。契約時に違約金の説明はなかったが、書類を見たら工事をしない場合は違約金として保険金の5割を支払うと書いてあり、悪徳商法にひっかかったと思った。契約をやめたい。
アドバイス

夏から秋にかけて、大雨や台風被害など、自然災害による被害が多くなります。毎年、災害発生後には、このような相談が増加する傾向にあり、注意が必要です。火災保険は損害保険の一種であり、火災による損害補償だけでなく自然災害による建物や家財の損害も補償対象となる場合がありますが、このことを知らない消費者を狙って高額請求を行う手口です。
日頃から、自分が契約している火災保険の補償対象を確認しておきましょう。もし自然災害の被害にあったときは、損害保険会社か代理店に連絡し、保険金が出ると確認できたら、申請方法を教えてもらい、自分で申請をしましょう。
工事が必要な場合でも、「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘する業者とすぐに契約せず、複数の業者から見積もりを取るなどして、納得できる業者と契約しましょう。
困ったときには、消費者ホットライン「188」にご相談ください。