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更新日:2019年3月27日
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広告を見てトイレ詰まり修理を頼んだら
相談概要
トイレが詰まったので、以前ポストに入っていた広告の水回り緊急工事業者を思い出し、電話をして「トイレの詰まりを見に来てほしい」と頼んだ。業者が来て2~3回ラバーカップで吸引していたが、そのうち便器やタンクを取り外し、床面に配水管の穴が露出してしまった。業者は「吸引したが流れないので、便器をはずした。床下配水管を直さないといけないので、床を抜いた工事になり50万円かかる」と言う。金額が高額であり、とりあえず工事を中断しているが、どうすればよいか。(70歳代・女性)
解決への糸口
- 配水管のどこかが詰まっているとしても、便器をはずし、床面、床下配水管まで改修する大きな工事は、現段階では急ぐ必要がないと考えられます。地元の信頼できる業者に詰まりの修理を依頼し、その上で床下配水管までの改修が必要か見てもらい、改修が必要な場合は、いくつかの業者から見積もりをとって検討しましょう。
- トイレ詰まりの修理を超える補修工事は新たな勧誘と考えられるため訪問販売にあたり、「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」ができます。販売業者あてにクーリング・オフ通知書(ハガキ)を発信しましょう。また業者負担で原状回復(元の状態に戻すこと)を求めることができます。
アドバイス
- 水回りで緊急事態が起こった場合は、お住まいの市町の指定業者に連絡しましょう。業者がわからない場合は市役所(役場)の上下水道担当課へ、また休日・夜間は市役所・役場の代表電話に問い合わせてください。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。