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更新日:2019年3月27日

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開店の宣伝会場で契約した磁気布団

相談概要

駅前で「新しく開店するので宣伝に日用品を無料でさしあげます。本日限り。」と無料引換券を配っていたので、引換券をもらい近くのビルの会場へ行った。
会場には30人ほどの人がいた。業者はおもしろい話をしながら、「これ、欲しい人!」と言って日用品を見せ、手をあげた人に次々と日用品を渡していた。いろいろな日用品をもらったので、私は得をした気分になっていた。

最後に、健康によいという磁気布団の説明があり、「日頃は60万円の磁気布団を今日だけ30万円!」と言われた。身体に良いと思い、多くの人が手をあげている中で私も手をあげた。

帰りは磁気布団ともらった日用品と一緒に、業者が車に乗せ自宅まで送ってくれた。その場で頭金として1万円だけ支払った。業者は「1か月後に残金の29万円を集金に来る」と言って帰った。磁気布団のパンフレットをよく読むと、自分の症状には合っていないようであり高額なので、解約したい。(70歳代・男性)

解決への糸口

  • 来場者に手をあげさせて無料で日用品を提供後、雰囲気が高まったところで売り込もうとする商品を展示して説明を行い、購入させるという販売方法をSF商法と言います。SF商法は、催眠商法・ハイハイ商法とも言い、特定商取引法の訪問販売にあたる場合があります。このケースは1日限りの会場で商品を自由に選択できる状況ではなかったので、特定商取引法の訪問販売にあたります。
  • 「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」ができます。販売業者あてにクーリング・オフ通知書(ハガキ)を発信しましょう。
  • 商品の引き取りや返還に要する費用は販売業者の負担です。また、販売業者は損害賠償や商品の使用料の請求はできません。販売業者から何らかの名目での要求があった場合は応じないようにし、消費生活相談窓口に連絡してください。

アドバイス

  • 会場に入ってしまうと、途中で帰りたいと思っても帰れなくなる場合があるので、まずは会場に行かないことです。いろいろな物をもらえたとしても、「タダより高い物はない」の例えどおり、最後には高額商品を買わされます。必要な商品なのか、金額は妥当かなどを冷静に考えることが大切です。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。

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