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更新日:2019年3月27日

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悪質な布団の訪問販売

相談概要

営業の男性が「布団のクリーニングですが、ふとんの材質は何ですか?」となれなれしい話し方で玄関に入ってきた。材質が分からなかったので家に上げると、使っている敷布団を見て「このまま使っていると湿ってくる。」と言い出し、見本の布団を持ってきて『身体によい布団』の説明をはじめた。「いいものですよ。買いますか。」と迫られたが高額なので断った。それでも延々と勧誘され、一人暮らしで怖くなり結局断りきれずに契約した。今はお金がないというと、クレジット払いでいいと言われたが、クレジットの審査が下りなかったため、ネットバンクでローンカードを申込み、届いたカードで現金をコンビニで引出し支払った。支払いがしんどいので解約したい。(20歳代・女性)

解決への糸口

  • 布団のクリーニングと称して訪問し、身体によくないと不安をあおるなど、言葉巧みに契約するまで執拗に勧誘を続ける悪質な訪問販売業者がいます。
  • 訪問販売では勧誘に先立ち販売目的を告げなければなりません。今回の相談はふとんの材質の点検として訪問し、販売目的を告げていません。また、断りの意思を表示しているのに再度勧誘することは禁止されています。
  • 訪問販売で契約をした場合には、「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」が可能です。販売業者あてにクーリング・オフ通知書(ハガキ)を発信しましょう。布団を使用していていもそのまま返せます。費用は一切必要ありません。

アドバイス

  • 消費者の意思に反してローンカードを作らせ、お金を借りて支払うよう求めたり、サラ金のATMなどに一緒に行ってお金を借りさせたりすることは、特定商取引法で禁止されています。高齢者には、「家族に知られると怒られる」という心理をうまく利用して、契約書面を隠したり、「見つからないように持って帰ってあげる」などと上手く立ち振る舞い、販売業者名もわからないようにする手口を使うこともあります。
  • 訪問販売のトラブルに遭わないためには、要らないものは要らないときっぱりと断ることです。もし強引な業者に押し込められそうになったら、すぐに警察に通報してください。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。

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