労働組合は自由に結成することができ、届出や許可は必要ありませんが、労働組合が労働組合法の定める手続に加わったり、救済を受けるためには一定の資格要件を備えていなければなりません。この資格の有無を審査することを「労働組合の資格審査」といい、次の場合にはその都度資格審査を受けることが必要です。
審査を受ける際は、次の書類を提出してください。
■新規に資格審査を申請する労働組合
■以前に当委員会の資格審査を受けたことがある労働組合
様式は「労働委員会事務局 申請書一覧」のページからダウンロードすることができます。
公益委員会議において、労働組合が労働組合法の規定に適合しているかどうかを審査・決定します。決定後、資格審査決定書の写し(または資格審査証明書)を申請組合に交付します。
なお、審査の結果、労働組合が労働組合法の規定に適合していないと考えれられるときは、一定期間を定めて、補正を勧告する場合があります。
審査は大きく分けて、自主的な労働組合といえるかどうか(労働組合法第2条)、民主的な労働組合として労働組合の規約に必要事項が含まれているか(労働組合法第5条第2項)の2点について行われます。
審査の結果、不適合との決定を受けた場合に、その処分に不服があるときは、その決定書の写しの交付を受けた日から15日以内に中央労働委員会に再審査の申立てを、6か月以内に裁判所に行政訴訟の提起をすることができます。ただし、申請の目的が不当労働行為救済申立てにかかる場合は、独立の処分ではないため、単独での不服申立てはできません。