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よくある質問

労働委員会制度、労働相談、あっせん、不当労働行為、労働組合資格審査などについて、よくある質問と回答をまとめました。

1.労働委員会に関するQ&A

Q1.労働委員会は何をしているところですか?

A1.労働委員会は、労働組合法に基づき、適正な労使関係を確立することを目的として、国と都道府県に設置された行政機関です。労働者・労働組合と使用者との間に紛争が生じ、当事者では解決が困難な場合に、公平な第三者機関としてあっせん等を通じて紛争解決のお手伝いをします。

Q2.労働委員会の労使紛争解決制度にはどのようなものがありますか?

A2.労働委員会には、

  • 労働組合からの救済申立てにより利用できる「不当労働行為の救済申立て」
  • 労働組合、使用者または労使双方からの申請により利用できる「労働争議の調整」
  • 労働者個人、使用者または労使双方からの申請により利用できる「個別的労使紛争のあっせん」

などの制度があります。申請や申立ての様式は「労働委員会事務局 申請書一覧」のページからダウンロードすることができます。

Q3.労働委員会の制度を利用する場合に費用はかかりますか?

A3.労働委員会の制度の利用は無料です。

Q4.労働委員会の制度を利用する場合に秘密は守られますか?

A4.秘密は厳守します。労働委員会委員や事務局職員には、労働組合法の規定に基づく守秘義務があり、職務に関して知り得た秘密を漏らすことは禁止されています。

ただし、あっせんや調整、不当労働行為の救済申立てについては、個人名等を伏せて、当委員会が発行する年報および県ホームページに掲載されます。また、不当労働行為の救済申立てについては、命令書が交付された場合は、県ホームページおよび中央労働委員会ホームページ「命令・裁判例データベース(外部リンク)」に当事者の名称や個人名等を伏せる形で全文が掲載されます。

Q5.労働委員会の他に労働相談や労働紛争解決制度を行っている機関はありますか?

A5.次のような機関があります。

■労働相談

  • 滋賀県労働相談所
  • 滋賀労働局総合労働相談コーナー
  • 法テラス滋賀
  • 滋賀弁護士会
  • 滋賀県社会保険労務士会 など

■個別労働紛争のあっせん

  • 滋賀労働局
  • 滋賀県社会保険労務士会労働紛争解決センター

■司法制度(裁判所)

  • 労働審判
  • 民事調停
  • 少額訴訟
  • 民事訴訟

2.労働相談に関するQ&A

Q6.労働委員会では労働相談を実施していますか?

A6.労働委員会では、委員による労働相談会と事務局に職員による相談受付を行っています。滋賀県内に住んでいる方、滋賀県内で働いている方であれば、どなたでも相談可能です。

委員による労働相談会は原則として、毎月第4金曜日の14時45分~17時10分に滋賀県庁東館5階の労働委員会室で実施しています。詳細は「月例労働相談を開催します」のページをご覧ください。また、10月には、県内各地で労働相談会を実施しています。詳細は「10月労働相談会を県内各地で開催します」のページをご覧ください。いずれも、予約制(先着順)となっていますので、お電話により事前にお申込みください。

事務局職員による相談受付については、年末年始を除く平日の8時30分~17時00分に常時受け付けています。電話、もしくは、事務局(滋賀県庁東館5階)までお越しいただける場合は、対面での相談も可能です。

Q7.どのような内容について相談できますか?

A7.例えば、次のような相談が対象です。

■労働者からの相談事例

  • 上司から退職届を提出するよう強要された。
  • 職場でパワハラを受けている。
  • 社長から突然「解雇する。明日から職場に来なくてよい。」と言われた。

■使用者からの相談事例

  • 頻繁に無断欠勤する等、勤務態度に問題がある労働者がいて困っている。
  • やむを得ず労働者に配置転換を命じたが、理由なく拒否されて困っている。
  • 労働者の労働条件を変更したいが、労働組合との交渉が行き詰まっている。

なお、採用に関すること、裁判所で係争中の紛争、私的な人間関係のトラブルなどは対象外です。友人や家族など、本人以外のトラブルについての相談もお受けできません。

また、労働委員会には、使用者に対する指導、監督権限はありません。労働基準法や労働安全衛生法違反が疑われる場合は、労働基準監督署にご相談ください。

3.不当労働行為の審査に関するQ&A

Q8.不当労働行為の救済申立てはどのようにすればいいですか?

A8.労働委員会事務局に不当労働行為救済申立書を5部(正本1部、副本1部および写し3部)提出してください。申立書の様式は「労働委員会事務局 申請書一覧」のページからダウンロードすることができます。また、労働組合が申立てを行う場合は、併せて「労働組合資格審査申請書」を提出してください。

なお、救済申立てができる期間は、不当労働行為のあった日(継続する行為である場合は、その行為が終了した日)から1年以内です。

Q9.不当労働行為の救済申立ては個人でもできますか?

A9.労働組合法7条1号、3号、4号に該当する不当労働行為(不利益取扱いや支配介入など)については、その行為を受けたとする労働者個人も申し立てることができます。また、労働組合と労働者本人の連名による申立てもできます。ただし、労働組合法7条2号に該当する不当労働行為(団体交渉拒否)については、労働組合のみが申し立てることができます。

Q10.不当労働行為の審査はどのような人が行いますか?

A10.労働委員会の公益委員の中から選任された審査委員1名が行います。公益委員は、弁護士、大学教授などで、中立・公平な立場から判断します。また、労働者委員と使用者委員の中からそれぞれ1名が参与委員として審査手続に加わります。

手続についての詳細は「不当労働行為の審査」のページをご覧ください。

Q11.不当労働行為をしたつもりがないのに、労働組合から不当労働行為の救済申立てがありました。期日には欠席してもいいですか?

A11.使用者として不当労働行為をしたつもりがないのであれば、期日に出席してその旨を主張してください。また、弁護士等を代理人として選任することもできます。何も主張・立証を行わなければ、申立人の主張を認めたと判断され、使用者にとって不利な結果になる場合があります。

Q12.命令が出されるとどうなりますか?

A12.労働委員会の命令には、「救済命令」と「棄却命令」があります。労働委員会は、不当労働行為の事実が認められれば救済命令を出し、不当労働行為の事実が認められない場合は棄却命令を出します。救済命令が出た場合、使用者は遅滞なく命令を履行しなければなりません。再審査の申立てや行政訴訟をせず命令が確定した場合、その確定した命令を使用者が履行しないときは過料に処せられます。

命令に不服がある場合は、次のいずれかの方法により不服申立てを行うことができます。

  • 中央労働委員会に再審査を申し立てる方法 … 命令書交付の日から、労使とも15日以内
  • 裁判所に命令の取消訴訟を提起する方法 … 命令書交付の日から、労働者側は6か月以内、使用者側は30日以内(使用者側は、再審査の申立てをしない場合に限り取消訴訟の提起が可能です。)

Q13.不当労働行為の救済申立てから命令が出るまでどのくらいの期間がかかりますか?

A13.事件によって異なりますが、滋賀県労働委員会がこれまでに扱った事件のうち、命令の発出で終わった事件は、申立てから命令発出まで平均して450日ほどかかっています。

4.労働組合資格審査に関するQ&A

Q14.労働組合の資格審査はどのような場合に必要となりますか?

A14.労働組合が、次の行為をする場合に、その都度、資格審査を受ける必要があります。手続についての詳細は「労働組合の資格審査」のページをご覧ください。

  •  不当労働行為の救済申立てをする場合
  • 労働委員会の労働者委員候補者を推薦する場合
  • 労働協約の地域的拡張の申立てをする場合
  • 法人登記をするために資格証明書の交付を受けようとする場合
  • 職業安定法で定められている無料の職業紹介事業または労働者供給事業を行う場合

Q15.資格審査が必要な場合に、以前に交付を受けた資格証明書を使用することはできますか?

A15.できません。資格審査は、法律に定める事由が生じた場合、その都度、その時の労働組合の実態を労働委員会が審査する制度です。一回の資格審査によって、労働組合の一定の資格ないし地位を恒久的に付与したり認定したりするものではありません。

Q16.労働組合を結成したのですが、資格審査を受ける必要がありますか?

A16.労働組合は、労働者の自由な意思だけで結成することができ、届出や許可は一切必要ありません。労働組合の結成に際して、資格審査を受ける必要はありません。

5.労働争議の調整に関するQ&A

Q17.労働争議の調整とはどのような制度ですか?

A17.労働争議の調整とは、労働組合と使用者の間で、話合いがまとまらず自主的に解決するのが困難な場合に、労働委員会が中立・公正な立場から紛争解決のお手伝いをする制度です。「あっせん」「調停」「仲裁」の3種類があり、そのうち最もよく利用されているのは「あっせん」です。手続についての詳細は「労働争議の調整」のページをご覧ください。

Q18.あっせん員にはどのような人がなりますか?

A18.「滋賀県労働委員会あっせん員候補者名簿」の中から、1つの事案ごとに公益委員、労働者委員、使用者委員の各1名、計3名があっせん員に指名されます。

Q19.あっせんは誰でも申請できますか?

A19.滋賀県内の事業所で起きた労使間の紛争であれば、労働者、労働組合、使用者のいずれからでも申請できます。

申請をするには、労働委員会事務局にあっせん申請書1部を提出してください。その際、原則として事務局まで来庁していただきますが、やむを得ない事情がある場合は、郵送で提出していただいても構いません。あっせん申請書の様式は「労働委員会事務局 申請書一覧」のページからダウンロードすることができます。

Q20.あっせんの場に弁護士が同席することはできますか?

A20.原則、あっせんでの発言は当事者が行うことになっていますが、弁護士が同席することも可能です。なお、弁護士を代理人とする場合は、「委任状」を提出してください。

Q21.相手方があっせんに応じない場合はどうなりますか?

A21.あっせんに応じることは義務ではないので、応諾の強制はできませんが、事務局職員やあっせん員が、相手方に対して、今後の労使関係の安定のためにあっせんに応じるよう説得します。それでも相手方が応じない場合は、手続は打切りとなります。

Q22.あっせんの場で証拠を提示したり発言したりすることで、会社から不利益な取扱いを受けませんか?

A22.あっせんなど労働争議の調整において、労働者が証拠を提示したり発言したりしたことを理由として、使用者がその労働者を解雇するなど不利益な取扱いをすることは、労働組合法第7条第4号により不当労働行為として禁じられています。

6.個別的労使紛争のあっせんに関するQ&A

Q23.個別的労使紛争のあっせんとはどのような制度ですか?

A23.労働者個人と使用者の間に生じた労働条件に関する紛争について、労働委員会が、公平な第三者機関として、労使双方の主張を聞き、解決に結びつく合意点を探りながら、歩み寄りを勧め、必要に応じてあっせん案を提示するなどして、円満な解決のお手伝いをする制度です。手続についての詳細は「個別的労使紛争のあっせん」のページをご覧ください。

Q24.あっせん員にはどのような人がなりますか?

A24.「滋賀県労働委員会あっせん員候補者名簿」の中から、1つの事案ごとに公益委員、労働者委員、使用者委員の各1名、計3名があっせん員に指名されます。

Q25.あっせんは誰でも申請できますか?

A25.滋賀県内の事業所に勤務している(勤務していた)労働者個人または使用者であれば申請が可能です。正社員だけでなく非正規労働者(パートタイマー、アルバイト、派遣労働者等)も申請することができます。

申請をするには、労働委員会事務局にあっせん申請書1部を提出してください。その際、原則として事務局まで来庁していただきますが、やむを得ない事情がある場合は、郵送で提出していただいても構いません。あっせん申請書の様式は「労働委員会事務局 申請書一覧」のページからダウンロードすることができます。

Q26.労働条件に不満があるのですが会社にはまだその不満を話していません。このような場合もあっせんはできますか?

A26.あっせんは、労使間で話し合ったけれども解決しなかったという紛争状態であることが前提ですので、不満があるだけではあっせんの対象とはなりません。まずは、主張や要望を会社側に伝えていただく必要があります。その上で、会社から拒否されたり無視されたりした場合にあっせんの対象となります。

Q27.あっせんの場に弁護士が同席することはできますか?

A27.原則、あっせんでの発言は当事者が行うことになっていますが、弁護士が同席することも可能です。なお、弁護士を代理人とする場合は、「委任状」を提出してください。

Q28.相手方があっせんに応じない場合はどうなりますか?

A28.あっせんに応じることは義務ではないので、応諾の強制はできませんが、事務局職員やあっせん員が、相手方に対して、今後の労使関係の安定のためにあっせんに応じるよう説得します。それでも相手方が応じない場合は、手続は打切りとなります。

あっせんには、相手方にも次のようなメリットがあります。

  • 自らの主張に譲歩の余地がなくても、あっせん員の意見を聞くことで、今後の対応の参考になる場合があります。
  • 当事者間では主張が平行線であっても、あっせん員が仲介することで、相手方の真意が分かり、協議が前進する場合があります。
  • 紛争の長期化や訴訟を回避できる場合があります。

Q29.労働審判や労働局のあっせんとの違いは何ですか?

A29.労働委員会のあっせん以外の労働紛争解決制度には、労働局のあっせんや労働審判があり、それぞれの特徴は次のとおりです。労働委員会のあっせんは、公労使の三者構成であることと、迅速かつ丁寧なサポートを行うことが特徴です。

 
労働委員会のあっせん 労働局のあっせん 労働審判
実施体制 あっせん員3人(公労使各1人) 紛争調整委員(弁護士など)1人 労働審判委員会(労働審判官(裁判官)1人と労働審判員2人(労使各1人))
手続 話合いによる合意 話合いによる合意 話合いによる合意/不調の場合は労働審判委員会の審判
相手方の手続参加 任意(不参加の場合は手続終了) 任意(不参加の場合は手続終了) 正当な理由なく不出頭の場合は過料
費用 無料 無料 有料
処理期間 1回~複数回 原則1回 原則3回以内

Q30.労働局にあっせん申請をしましたが、労働委員会にもあっせん申請をすることができますか?

A30.労働局にあっせん申請をした後でも、そのあっせんの手続が進行している、またはあっせんにより解決した事案でない限り、労働委員会にもあっせん申請をすることができます。

お問い合わせ
滋賀県労働委員会事務局
電話番号:077-528-4473
FAX番号:077-528-4972
メールアドレス:[email protected]