滋賀県道路交通法施行細則に定める特定の業務等に使用する車両で、やむを得ず通行禁止規制区間を通行する必要がある、または駐車禁止規制場所に駐車する必要がある場合は、当該車両に対する規制除外指定車標章を申請することができます。
公安委員会が交付する、通行禁止または駐車禁止規制に対する除外指定車標章を掲出して、かつ当該標章に係る用務に使用中の車両については、各交通規制から除外されます。
※身体障害者手帳等をお持ちの方に対する駐車禁止除外指定車標章交付申請手続きについては、「身体障害者等の駐車禁止等除外基準について」のページをご確認ください。
滋賀県道路交通法施行細則に定める用務に従事する車両が対象です。
除外を受けようとする交通規制の種類によって対象となる車両が異なりますので、以下の対象車両リストをご確認ください。
・月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
・午前8時30分から午後4時30分までの間
申請車両の使用の本拠の位置として登録または届け出をされた場所を管轄する警察署の交通課
※車検証上の使用の本拠の位置以外の場所が、事実上の使用の本拠の位置となっている場合は、その事実上の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課
(例・車検証ではA市が使用の本拠の位置となっているが、実際は当該車両をB市の出張所で使用している場合)
※申請車両の使用の本拠の位置が県内の地域にない場合は、除外する取扱いを受けようとする交通規制の場所を管轄する警察署の交通課
(例・車検証では隣接県が使用の本拠の位置になっているが、通行(駐車)禁止規制除外の取扱いを受けようとする場所が県内のA市である場合)
〇自動車検査証等の写し等
※駐車禁止規制除外の対象車両のうち、「その他専ら歩行困難な者を輸送するための車両」を申請される場合は、電子車検証では要件である改造内容等が確認できないため、必ず「自動車検査証記録事項が記載された書面」をお持ちください。
〇用務を疎明する書類(一例)
・医師等の場合:医師免許証等の資格証明書
・医師の指示を受けて保健師、看護師、准看護師が緊急訪問する場合:
(車両使用者名義が法人名義の場合)緊急看護体制を疎明する書面
(車両使用者名義が個人名義の場合)緊急看護体制を疎明する書面、車両使用者の各種資格証明書、自家用車を業務に使用する証明書(申立書等)
・道路、電気、電話、上下水道、ガス、鉄道その他の公益事業に係る緊急の工事等の場合:インフラ事業者から業務委託を受けた事業者名義の車両の場合は、委託契約書等
※遺失または盗難による再交付申請の場合、遺失届または盗難届の受理番号をお尋ねします。
※誤交付防止のため、身分証明書の提示を求める場合があります。
※記載事項変更で対応できる内容は、審査を要しない内容に係る変更のみです。(例・同一車両でナンバープレートのみ変更になった等)
内容によっては通常申請をお願いする場合もございますので、ご了承ください。
・手数料は不要です。
・用務の詳細によっては、別の手続きによる申請(通行許可・駐車許可)をご案内する場合があります。
・除外指定車標章交付申請に関する詳細については、各警察署交通課の窓口にお問い合わせください。
→★各警察署交通課窓口★