身体障害者の駐車禁止等除外基準について

身体障害者手帳をお持ちの方の駐車禁止・時間制限駐車区間規制の除外対象は、次の表のとおりです。

(表)
障害区分 身体障害者福祉法施行規則別表第5に定める障害級別
視覚障害 1級から3級までの各級および4級の1
聴覚障害 2級および3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1および2級の2
下肢不自由 1級から4級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級および2級
移動機能 1級から4級までの各級
心臓機能障害 1級および3級
じん臓機能障害 1級および3級
呼吸器機能障害 1級および3級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級および3級
小腸機能障害 1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級

申請について

身体障碍者に関する駐車禁止除外標章の申請については、原則として申請者の住所地を管轄する警察署の交通課窓口で申請を受理しています。
申請時には、

  • 身体障碍者手帳
  • 委任状(代理申請時)

などが必要となります。

申請書のダウンロードはこちら

詳しくは、各警察署交通課窓口にお問い合わせください。

→★各警察署交通課窓口

お問い合わせ
警察本部 交通規制課
電話番号:077-522-1231
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」