令和2年4月1日に改正古物営業法及び改正古物営業法施行規則が施行されたことに伴い、許可申請書や変更届出書の様式が変更されました。
令和2年3月31日までに当ホームページから申請書等をダウンロードされ、作成されている方につきましては、令和2年4月1日以降、旧様式では受付窓口で各種申請・届出はできません。
大変お手数ですが、新様式を再度ダウンロードの上、申請書等を作成してください。
なお、申請書は警察署窓口にも備え付けています。
※当ホームページに掲載している各誓約書及び略歴書の書式は、各種申請書等とは違い古物営業法施行規則等で定められたものではなく、滋賀県公安委員会が「ひな形」として使用しているものです。
※各誓約書を使用する際は、誓約書に書かれている内容をよく読んで、欠格事項に該当しないかを確認してから署名して下さい。
犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課されます。
詳しい内容については、下記リンクを御覧ください。