令和2年4月1日に改正古物営業法及び改正古物営業法施行規則が施行されたことに伴い、許可申請書や変更届出書の様式が変更されました。
令和2年3月31日までに当ホームページから申請書等をダウンロードされ、作成されている方につきましては、令和2年4月1日以降、旧様式では受付窓口で各種申請・届出はできません。
大変お手数ですが、新様式を再度ダウンロードの上、申請書等を作成してください。
なお、申請書は警察署窓口にも備え付けています。
主たる営業所等が所在する都道府県以外で、令和2年3月31日までに古物商・古物市場主許可を受けており、かつ令和2年3月31日までに警察署に提出した「主たる営業所等届出書」にその他の営業所(主たる営業所が所在する都道府県以外の場所)を届け出されている営業者(法人・個人問わず)の方は令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に主たる営業所等の所在地を管轄する警察署において「新許可証交付申請」の手続きを行う必要があります。
※当ホームページに掲載している各誓約書及び略歴書の書式は、各種申請書等とは違い古物営業法施行規則等で定められたものではなく、滋賀県公安委員会が「ひな形」として使用しているものです。
※各誓約書を使用する際は、誓約書に書かれている内容をよく読んで、欠格事項に該当しないかを確認してから署名して下さい。