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更新日:2026年4月28日
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若年運転者講習
はじめに
- 受験資格特例教習を受講し、第二種、大型、中型免許を取得した方が、若年運転者期間(21歳になるまで【中型免許は20歳】)に、全ての免種による違反点数の合計が、3点以上(1回の違反で3点の場合は4点以上)となった場合に受講する講習です。
- 受講しない場合又は受講後再度違反を行った場合は、受験資格特例教習を受講し取得した免許(特例取得免許)の全てが取消しとなります。
講習の通知
- この講習の対象となった方には、公安委員会から「若年運転者講習通知書」が配達証明郵便で郵送されます。
- 「通知書」には、受講場所(県内の自動車教習所)等が記載されています。
講習の受講期間
- 講習を受講できる期間は、「通知書」を受け取った翌日から1か月以内です。
- 受講日時等の変更を希望する場合は、運転免許センター(守山市)に連絡してください。
- 期間中に受講できないやむを得ない理由(病気、海外旅行、災害等)がある場合は、その期間を除きます。
*やむを得ない理由により、期間中に受講できない場合は、必ず運転免許センター(守山市)に連絡してください。
運転免許センター(守山市):077-585-1255
講習の時間、手数料
- 時間9時間(連続2日間)
- 手数料24,400円(講習手数料23,400円、通知手数料1,000円)
*特例取得免許の免種に関わらず、時間・手数料ともに同じとなります。
講習の内容
- 学科(講義)
- 運転適性検査
- 実技(コース内、路上)、録画映像に基づく個別指導
- 安全運転のための指導
必要なもの
- 若年運転者講習通知書(公安委員会が郵送したもの)
- 運転免許証または運転免許証と一体化したマイナンバーカード
- 筆記具
- 眼鏡、補聴器(必要な方)
- 運転に適した服装、靴
受講しない場合等は→特例取得免許の取消し
次の方は、特例取得免許が取消しとなります。
- 若年運転者講習を受講しなかった方
- 若年運転者講習を受講したが、残りの若年運転者期間内に、更に3点以上(1回の違反で3点の場合は4点以上)の違反をした方
お問合せ先
警察本部 交通部 運転免許課
電話番号:077-585-1255