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更新日:2026年4月28日
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停止処分者講習(短期:停止30日)
はじめに
- 運転免許の停止処分(短期・30日)を受けた方の講習で、受講すると停止処分日数が短縮されます。
- 停止処分期間中は、運転することはできません。
- 運転をすると無免許運転となり、免許取消処分となります。
停止処分(講習)の手続き
- 停止処分の対象となった方には、「出頭通知書」が郵送され、その中に停止処分者講習の案内が記載されています。
- 出頭した日に開催される講習を受けることができます。
講習の効果
- 受講された方は、停止処分日数が短縮されます。
*短縮日数は、講習の最後に行う考査の成績や受講態度によって違います。
短縮日数
考査(テスト)の成績別短縮日数
- 【優】29日短縮
- 【良】25日短縮
- 【可】20日短縮
- 【不可】短縮無し
*考査は40問(○×式)で、「優」は85%以上、「良」は70%以上、「可」は50%以上の正答率です。
*考査の成績が「優」で処分日数が29日短縮され1日の場合でも、受講当日は停止期間となるので運転はできません。
講習場所・講習日等
- 運転免許センター(守山市)
- 月曜日・水曜日・金曜日、1日6時間
*祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。
*8時30分から講習の説明があります。
手数料
- 11,700円
必要なもの
出頭のとき
- 出頭通知書(運転免許課から郵送したもの)
- 運転免許証
講習のとき
- 行政処分の際交付される運転免許停止処分書
- 筆記具(黒のボールペン)
- 講習手数料(11,700円)
注意事項
- 時間に遅れると受講できません。時間厳守でお願いします。
- 考査の成績が「優」でも受講当日は停止期間となるので、運転はできません。公共交通機関等をご利用下さい。
お問合せ先
警察本部 交通部 運転免許課
電話番号:077-585-1255