

Shiga Prefectural Public Safety Commission
仕組み
公安委員会は警察行政の民主的運営、政治的中立性の確保の目的で導入された合議制の行政委員会であり、国に国家公安委員会を置いて警察庁を管理し、都道府県に都道府県公安委員会を置いて都道府県警察を管理しています。国家公安委員会委員長には、治安に対する内閣の行政責任の明確化を図るため、国務大臣が充てられています。
活動状況
都道府県公安委員会は、運転免許、交通規制、犯罪被害者等給付金の裁定、古物営業等の各種営業の監督等、国民生活に関わりのある数多くの行政事務を処理するとともに、管内における事件、事故、災害の発生状況等を踏まえた警察の取組、組織や人事管理の状況等について、定例会議の場等で、警察本部長等から報告を受け、これを指導することにより、都道府県警察を管理しています。
都道府県公安委員会は、通常、毎週1回の定例会議を開催するほか、警察署協議会への参加、警察活動の現場の視察等により、治安情勢と警察運営の把握に努めています。
開催結果
滋賀県公安委員会定例会議における、主な協議・報告事項の要旨は次のとおりです。
苦情申出制度
警察職員の職務執行について苦情がある方は、公安委員会に対し文書により苦情の申出を行うことができます。