ページID:16107
更新日:2026年6月16日
ここから本文です。
取消処分者講習
はじめに
- 運転免許の取消処分を受けた方等が、新たに免許取得の試験を受けるためには、取消処分者講習を受講する必要があります。
- 受講された方には「取消処分者講習終了証明書」を交付します。
*証明書の有効期間は1年間です。(有効期間が過ぎた証明書では、受験できません。)
講習を受講する必要がある方
次の方は取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験を受けることができません。
- 運転免許の取消処分を受けた方
- 運転免許の拒否処分を受けた方
- 国際免許について6ヶ月を超える期間の運転禁止処分を受けた方
- 処分の対象となりながら、免許が失効したため運転免許の取消処分を受けなかった方
講習の予約
- 講習を受講するためには予約が必要です。
運転免許センター(守山市)に来庁されるか、電話により予約をしてください。
*土曜日、日曜日、祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。
運転免許センター(守山市):077-585-1255
*運転免許センター(米原市)や警察署では受付けをしていません。
講習の種別、場所、日時等
- 取消処分者講習
運転免許センター(守山市)
受講の予約をした際に指定された2日間
1日目7時間、2日目6時間、合わせて13時間
*講習は運転免許センター(守山市)のほか、一部の教習所でも行っています。予約のときに確認してください。 - 飲酒取消講習
*取消処分の理由の中に、飲酒運転の法令違反が含まれている方は、飲酒取消講習を受けることとなります。
運転免許センター(守山市)
受講の予約をした際に指定された2日間
1日目7時間、2日目6時間、合わせて13時間
(1日目と2日目は約30日間を空けて実施します。)
主な講習の内容
- 運転適性検査
- 実車講習(技能試験コースの走行と実地指導等)
- カウンセリング等による安全運転の指導
- 飲酒行動の改善指導等(飲酒取消講習の方)
手数料
- 31,200円
必要なもの
- 本籍地(外国人の方は国籍等)が記載された住民票
*マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの
- 写真2枚
*縦3センチ×横2.4センチ、無帽、正面、無背景、上三分身、6ヶ月以内に撮影されたもの
- 筆記用具(黒のボールペン)
- 眼鏡等、補聴器(運転に必要な方)
- 運転に適した服装、靴
*特に二輪車または原付で講習を受講される方はヘルメット、手袋、長袖の上衣、長ズボン、運動靴、雨衣(雨天時)
- 手数料31,200円
- 仮運転免許証(四輪の講習を受講される場合必要となります。お持ちでない方は、予約時に申し出てください。)
- 昼食(運転免許センターには食堂はありません。)
注意事項
- 時間に遅れると受講出来ません。時間厳守でお願いします。
お問合せ先
警察本部 交通部 運転免許課
電話番号:077-585-1255