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更新日:2026年9月11日

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滋賀県奨学資金の予約募集

滋賀県では、条例に基づき、経済的理由により高等学校等での修学が困難な方に対して、奨学資金の貸与を行っており、このたび令和9年4月に高等学校等へ進学予定の方を対象に奨学資金の予約募集を実施します。

1.対象校種(以下、「高等学校等」といいます。)

  • 高等学校
  • 中等教育学校(後期課程に限る。)
  • 特別支援学校(高等部に限る。)
  • 高等専門学校
  • 専修学校(高等課程に限る。)

(注)国公立、私立の別を問いません。

2.対象者

令和9年4月に上記の高等学校等へ進学予定の方で、次の1、2および3のいずれにも該当している方が対象となります。

  1. 奨学資金の貸与を受けようとする者の保護者等(奨学資金の貸与を受けようとする者が未成年である場合にあってはその者の親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)、奨学資金の貸与を受けようとする者が成年に達している場合にあってはその者の修学に要する経費を負担する者をいう。)が県内に居住する者であること。
  2. 次のいずれかに該当する世帯に属する者であること。
    • 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯
    • 世帯に属するすべての者が、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町民税が課されていない者もしくは同法第323条に規定する市町の条例の定めるところにより市町民税が減免されている者である世帯
    • 貸与の申請をしようとする年の前年の世帯の収入の年額または当該年の世帯の収入の年額の見込額が、生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の年額(以下「世帯の需要の年額」という。)の1.7倍以下である世帯であって、学資の支弁が困難であると認められるもの
  3. 現に独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)による学資金、この条例による奨学資金その他規則で定める奨学金等の貸与または給付を受けていないこと。(他の奨学資金制度に申請していただくことはできますが、本奨学資金と同時に貸与または給付を受けることはできません。どの奨学資金制度から貸与または給付を受けるか、選択していただくことになります。)
    • 規則に定める奨学金等の例
      生活福祉資金(教育支援資金)、母子父子寡婦福祉資金(修学資金)、定時制課程および通信制課程修学奨励金、特別支援学校就学奨励金、滋賀県看護職員修学資金、その他国または他の都道府県が行う奨学事業による奨学金等

世帯の需要の年額の1.7倍(目安)

  • 世帯の需要の年額は、居住地、世帯人数、世帯の年齢構成、就学の状況、扶養状況等に基づき算出されますので、世帯によって異なります。
  • 以下の表は、モデル世帯(4人世帯で両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の世帯)の場合で算出した目安になります。なお、表の金額は、あくまでも目安ですので、この金額以下の収入であっても、貸付の対象とならない場合があります。

(参考)世帯の需要の年額の1.7倍(目安)

居住市町名 世帯の需要の年額の1.7倍(目安)
大津市(1級地-2) 約540万円
草津市(2級地-1) 約520万円
彦根市、長浜市、近江八幡市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市(3級地-1) 約470万円
上記以外の市町(3級地-2) 約450万円

3.奨学資金の種類と貸与額

  1. 貸与する奨学資金は、奨学金、入学資金(一時金)、電子計算機購入資金(一時金)となります。(入学資金のみの申請はできません。)
  2. 貸与する奨学資金の額は、次のとおりです。また、奨学資金は無利子で貸与します。

奨学資金の貸与額

区分   保護者等と同居 保護者等と同居以外
奨学金 国公立 月額18,000円 月額23,000円
  私立 月額30,000円 月額35,000円
入学資金*入学時のみ 国公立 50,000円 50,000円
  私立 50,000円。ただし、入学金の額に相当する額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)の範囲内の額を加算できる。 50,000円。ただし、入学金の額に相当する額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)の範囲内の額を加算できる。
電子計算機購入資金*1回のみ 国公立 電子計算機の購入等に要する費用相当額(ただし限度額150,000円) 電子計算機の購入等に要する費用相当額(ただし限度額150,000円)
  私立 電子計算機の購入等に要する費用相当額(ただし限度額150,000円) 電子計算機の購入等に要する費用相当額(ただし限度額150,000円)

4.奨学資金の貸与にあたっての留意事項

  1. 滋賀県奨学資金は貸付金です。貸付終了後は貸与を受けた奨学資金の全額を返済する必要があります。滋賀県奨学資金をお申し込みの際は返還する時のことも御検討のうえお申し込みください。なお、返還された奨学資金は後輩生徒の奨学資金に活用されます。
  2. 奨学金の貸与の期間は、在学する高等学校等の修限年度までとします。ただし、疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由により当該高等学校等の修限年度を超えて在学する場合は、その超えた期間も貸与期間とします。
  3. 奨学資金は予算の範囲内で貸与しますので、今回の予約募集で貸与を承認された場合であっても来年度奨学資金の貸与が確約されるものではありません。また、奨学資金の貸与にあたっては、毎年度、世帯の収入状況等貸与要件を満たしているかを確認し、貸与継続の可否を判定いたしますので、卒業までの貸与が確約されるものではありません。
  4. 奨学資金の貸与時期(予定)については次のとおりです。入学資金は入学時のみの貸与となります。(状況により貸与時期が変更となる可能性があります。)
  • 4月末頃または5月末頃(4月から8月分の奨学金および入学資金)
  • 9月末頃(9月から12月分の奨学金)
  • 1月末頃(1月から3月分の奨学金)

5.貸与の打切り、停止

  1. 以下の場合は、奨学資金の貸与を打ち切ります。
    • 奨学資金の貸与を受けた者が貸与の対象となる者の要件を欠くに至ったとき
    • 奨学金の貸与を受けること辞退したとき
    • その他奨学金を貸与することが適当でないと認められるとき
  2. 以下の場合は奨学資金の貸与を停止します。
    • 奨学資金の貸与を受けている者が休学したとき
    • 停学の処分を受けたとき

6.奨学資金の返還等

  1. 奨学資金の貸与を受けた方は、貸与期間終了後6月を経過した後、10年以内に奨学資金を月賦、半年賦または年賦の均等返還により返還していただきます。なお、一括の返還等繰り上げて返還することも可能です。
  2. 奨学資金の貸与を受けた者が、奨学資金の貸与期間が終了したときまたは奨学資金の貸与が打ち切られたときは、貸与を受けた奨学資金の総額について連帯保証人と連署した奨学資金借用証書を提出いただきます。奨学資金借用証書に返還計画を記入いただき、その返還計画に基づき返還いただくこととなります。
  3. 返還金の納付方法は、金融機関の口座からの口座振替または納入通知書による窓口納付(コンビニ納付も可能です)となります。
  4. 奨学資金の返還を遅延した場合は、返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞利息を支払わなければなりません。また、返還期日が来ていない返還額を含めて一括して返還を請求し、法的手続きを行うことがあります。
  5. 以下の場合は、申請により、奨学資金の返還債務の履行を猶予します。
    • 高等学校等または大学、専修学校(高等課程を除く。)または各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る。)に在学しているとき
    • 疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由により返還が困難となったとき
  6. 以下の場合は、申請により、奨学資金の返還債務の全部または一部を免除することができます。
    • 奨学資金の貸与を受けた方が死亡したとき
    • 心身の故障等により奨学資金を返還することができなくなったと認められるとき

7.予約募集の申請方法、申請期間

  1. 予約募集の申請期間は、令和8年9月中となります。各中学校等での締切が設定されますので、各中学校等での締切までに申請してください。
  2. 申請書に必要事項を記入し、必要書類(世帯全員の住民票記載事項証明書および世帯の収入を示す書類等)を添付して、在学する中学校等を通じて滋賀県教育委員会まで申請してください。
  3. 申請書等は、在学する中学校等を通じて配布しております。また、下記の「9.申請書等の配付」からもダウンロードできます。

8.審査結果

  1. 予約募集の審査結果は、12月中旬(予定)に在学する中学校等を通じてお知らせします。
  2. 予約募集で貸与の対象とされた場合の奨学資金の貸与決定は、高等学校等入学後となります。高等学校等へ入学後、改めて申請書等を提出いただきます。(滋賀県県議会において令和9年度予算が成立することが前提となります。)
  3. 予約募集で貸与の対象とされた場合であっても、予約募集の申請時と事情が異なった場合(貸与要件を満たさなくなった場合等)は、奨学資金の貸与額を変更したり、貸与を承認しないことがあります。

9.申請書等の配布

申請者向け

申請については在学する中学校へお申し出ください。

学校担当者向け

(注)申請者向けの4に掲載しているものと同じです。

(注)申請者向けの5に掲載しているものと同じです。

10.奨学金返還支援制度について(滋賀県内の学校在学者対象)

滋賀県では、県内の高等学校等に在学する生徒を対象とした奨学金返還支援制度を実施しています。
制度の概要は以下のとおりです。

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