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更新日:2021年4月13日
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所得連動型返還猶予制度について
滋賀県教育委員会では、平成24年度以降に初めて奨学資金の貸与を受けた者について、経済的な事由により返還が困難となった場合は申請により返還を猶予する制度を設けております。
1 対象者
平成24年度以降に初めて奨学資金の貸与を受けた者のうち、以下に該当する者
- 奨学資金の貸与を受けた者が属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき
- 奨学資金の貸与を受けた者が属する世帯が生活保護世帯と同等程度に困窮していると認められるとき。
2 申請方法
- 奨学資金返還猶予申請書に必要事項を記入し、その事実を証する書類を添付のうえ、提出してください。
- 奨学資金返還猶予申請書の様式など、詳しくは下記の連絡先までお問い合せください。
3 留意事項
- 審査を行いますので、審査の結果、返還猶予が認められないことがあります。
- 本事由による返還猶予は毎年度申請を行う必要があります。申請が無い場合は返還の猶予は認められません。
- 本事由による猶予制度および内容は変更する場合があります。あらかじめ御承知置きください。