現在の位置 滋賀県教育委員会 > 学校教育 > 授業料・奨学金に関すること > 奨学資金に関すること > 3.家計急変世帯への支援のご案内
ページID:16933
更新日:2026年9月17日
ここから本文です。
3.家計急変世帯への支援のご案内
家計急変世帯への支援のご案内
対象者
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 保護者等が滋賀県内に住所を有していること
- 就学支援金、学び直し支援金または専攻科支援金のいずれかの支給を受ける権利を有する高校生等がいること
- 家計急変による経済的理由から、保護者等の道府県民税所得割および市町村民税所得割の合計が182,500円(保護者等が2名以上いる場合は、その全員の所得割額の合算)未満(年収約490万円未満の世帯)である世帯に相当すると認められること
- 高校生等の国籍・在留資格が「日本国籍」、「特別永住者」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者のうち将来永住する意思があると認められた者」、「家族滞在のうち日本の小学校および中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者」のいずれかである(いずれでもない場合、生活保護世帯もしくは住民税非課税世帯のみ対象)
専攻科に限り、上記3.の世帯に加えて、以下の世帯についても要件を満たす必要があります。
- 家計急変による経済的理由から、保護者等の道府県民税所得割および市町村民税所得割が264,500円(保護者等が2名以上いる場合は、その全員の所得割額の合算)未満(年収目安600万円未満の世帯)である世帯に相当すると認められる多子世帯であること。※多子世帯・・・扶養する子が3人以上いる世帯
滋賀県内には、国公立学校の専攻科はございません。
災害などに起因しない離職(定年退職等)は対象となりません。
保護者等の令和8年度(令和7年分)道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税の場合は、家計急変世帯への支援には該当しません。年額支給にてお手続きください。
支給額
家計急変世帯への支給額は、次の表の年額以内で、家計急変の時期および申請時期により算定した額となります。詳しくは募集チラシをご覧いただくか、学校へお問い合わせください。
| 世帯区分 | 全日制・定時制 | 通信制・専攻科 |
| 住民税非課税世帯 | 143,700円 | 50,500円 |
| 年収約270~380万円世帯 ※住民税所得割105,500円未満世帯 |
47,900円 |
16,830円 専攻科は国籍等により金額が異なります |
| 年収約380~490万円世帯 (専攻科は~600万円まで、多子世帯のみ) ※住民税所得割182,500円未満世帯 |
35,930円 |
12,630円 専攻科は国籍等により金額が異なります |
申請方法と申請期限
- 申請を希望する場合は、高校生等が在学する高等学校等を通じて滋賀県教育委員会まで申請希望の旨をご連絡ください。その後、在学する高等学校等を通じて「奨学のための給付金認定申請書兼支給申請書」の交付を受けてください。
- 交付された申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、在学する高等学校等を通じて滋賀県教育委員会に申請してください。
- 申請期限は令和8年12月18日(金曜日)です。
-
滋賀県外の高等学校等の給付金ご担当者の皆様
- 申請希望者には各学校事務室を通じて申請に必要な様式をお渡しします。申請希望の申し出があった場合は、滋賀県教育委員会事務局教育総務課修学支援係までご連絡ください。
申請に関するお問い合わせ先
- 県内の高等学校等に在学の場合:各学校
- 県外の高等学校等に在学の場合:滋賀県教育委員会事務局教育総務課修学支援係