○滋賀県びわこボートレース事業庁事務決裁規程
令和8年3月31日
滋賀県びわこボートレース事業庁規程第5号
滋賀県びわこボートレース事業庁事務決裁規程を次のように定める。
滋賀県びわこボートレース事業庁事務決裁規程
(趣旨)
第1条 この規程は、滋賀県びわこボートレース事業庁長(以下「ボートレース事業庁長」という。)の権限に属する事務の決裁に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 ボートレース事業庁長および専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 ボートレース事業庁長に代わって常時決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、または事故あるとき、もしくは欠けたとき(以下「不在等のとき」という。)に、一時、その者に代わって決裁することをいう。
(4) 次長 滋賀県びわこボートレース事業庁組織規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第1号。以下「組織規程」という。)第4条に規定する次長をいう。
(5) 総括補佐 組織規程第4条に規定する総括補佐をいう。
(6) 係長 組織規程第4条に規定する係長をいう。
2 前項の規定により次長の決裁事項とされる事項は、次長が置かれない場合には、ボートレース事業庁長の決裁事項とする。
3 第1項の規定により係長の決裁事項とされる事項は、係長が置かれない場合には、あらかじめボートレース事業庁長が指定する職員の決裁事項とする。
(類推による専決)
第4条 この規程に定める決裁事項以外の事項についても、別表第1および別表第2に掲げる決裁事項ならびに滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の規定の例から類推して専決することが適当であると認められる事項については、専決することができる。
(専決の制限)
第5条 前2条の規定にかかわらず、処理しようとする事項が次のいずれかに該当する場合は、上位の決裁権者(以下「上司」という。)の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属し、または先例になると認められるもの
(2) 疑義または紛議があるもの
(3) 重大な紛争を生ずるおそれのあるもの
(4) あらかじめその処理について上司が特に示した事項に係るもの
(5) その他上司の指揮を受ける必要があると認められるもの
2 知事に報告等を要する事項については、ボートレース事業庁長の決裁を受けなければならない。
(専決の報告)
第6条 この規程により専決したもののうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、当該上司に報告しなければならない。
決裁権者 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | |
ボートレース事業庁長 | 次長 | 総括補佐 |
次長 | 総括補佐 | |
係長 | ||
2 決裁権者および代決者がともに不在等の場合において、緊急を要する事項については、上司が決裁するものとする。
3 代決者の定めのない係長の決裁事項とされる事項は、その係長が不在等のときは、上司の決裁事項として処理するものとする。
(代決の制限)
第8条 代決者は、代決しようとする事項の内容が、重要もしくは異例に属する場合または新たな計画に関する場合に該当するときは、代決することができない。ただし、あらかじめ上司が処理方針を指示した事項については、この限りでない。
(代決後の処置)
第9条 代決した事項は、遅滞なく上司の後閲を受け、またはその内容を上司に報告しなければならない。ただし、定例的なものまたは簡易なものは、この限りでない。
(決裁等の特例)
第10条 臨時または特別の事務でこの規程に定める決裁の区分および手続により処理することが適当でないものの処理については、ボートレース事業庁長が別に定める。
付則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
収支に関する決裁事項以外の決裁事項
事務の種類 | 事項 | 決裁権者 | ||
ボートレース事業庁長 | 次長 | 係長 | ||
1 事務管理に関する事務 | 1 ボートレース事業の基本方針の決定 | ○ | ||
2 主要事業の計画の樹立およびその実施方針の決定 | ○ | |||
3 知事への報告または提出 | ○ | |||
4 庁事務の処理方針の決定 | ○ | |||
5 係の担当事務の処理計画の策定 | ○ | |||
2 規程、訓令等に関する事務 | 1 規程および訓令の制定および改廃 | ○ | ||
2 告示、公告および掲示の決定 | ○ | |||
3 2のうち重要なもの | ○ | |||
4 要綱、要領等の策定 | ○ | |||
5 4のうち軽易なもの | ○ | |||
3 許認可等に関する事務 | 1 許可、認可等およびその取消し、変更等の処分 | ○ | ||
2 1のうち軽易なもの | ○ | |||
3 調査、審査、検査等の実施 | ○ | |||
4 3のうち重要なもの | ○ | |||
5 指示、措置、要求、勧告等監督権の行使 | ○ | |||
6 5のうち軽易なものおよび報告の徴収 | ○ | |||
7 所掌事項の証明および謄本または抄本の交付 | ○ | |||
4 争訟等に関する事務 | 1 訴の提起または応訴に係る方針の決定 | ○ | ||
2 訴の提起および応訴後の処理 | ○ | |||
3 告発の決定 | ○ | |||
4 調停および仲裁の処理 | ○ | |||
5 和解の処理 | ○ | |||
6 争訟に係る受任者または代理人の指定 | ○ | |||
7 審査請求の処理 | ○ | |||
5 請願、陳情等に関する事務 | 1 国等に対する陳情、要望、意見等 | ○ | ||
2 請願の処理 | ○ | |||
3 陳情の処理 | ○ | |||
4 3のうち軽易なもの | ○ | |||
6 儀式および表彰に関する事務 | 1 儀式の挙行ならびに表彰の実施および被表彰者の推薦 | ○ | ||
7 講習会、展示会等に関する事務 | 1 講習会、展示会等の開催 | ○ | ||
2 1のうち重要なもの | ○ | |||
8 会議等に関する事務 | 1 打合会、連絡会議等の開催 | ○ | ||
2 1のうち重要なもの | ○ | |||
9 広報に関する事務 | 1 広報および広聴計画の策定 | ○ | ||
2 広報資料の発行 | ○ | |||
3 所掌事務に係る公表 | ○ | |||
4 3のうち重要なもの | ○ | |||
10 公文書の公開に関する事務 | 1 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)に基づく公文書の公開の請求に対する決定および通知ならびに公文書の公開の実施 | ○ | ||
11 個人情報保護に関する事務 | 1 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下この部において「法」という。)に基づく保有個人情報の開示、訂正または利用停止の請求に対する決定および通知ならびに保有個人情報の開示、訂正または利用停止の実施 | ○ | ||
2 法第26条第1項の規定に基づく個人情報保護委員会に対する保有個人情報の漏えい等の報告 | ○ | |||
3 法第75条第1項の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成および滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年滋賀県条例第4号)第3条第1項の規定に基づく条例個人情報ファイル簿の作成 | ○ | |||
4 法第109条第1項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の作成および同条第2項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の提供 | ○ | |||
12 調査統計に関する事務 | 1 調査事項の決定および実施 | ○ | ||
2 集計結果の公表 | ○ | |||
3 1および2のうち軽易なもの | ○ | |||
13 その他文書等に関する事務 | 1 通達 | ○ | ||
2 1のうち軽易なもの | ○ | |||
3 国等に係る申請、進達、通知、報告、届出、照会、回答等の受発 | ○ | |||
4 3のうち軽易なもの | ○ | |||
5 その他に係る申請、進達、通知、報告、届出、照会、回答等の受発 | ○ | |||
6 5のうち軽易なもの | ○ | |||
7 提出者の請求による文書の返礼またはその不備を訂正させるための文書の返戻 | ○ | |||
8 各種台帳、帳簿、記録等の備付けおよびその管理 | ○ | |||
9 資料の収集および管理 | ○ | |||
10 刊行物の発行および配布 | ○ | |||
11 文書の整理 | ○ | |||
14 滋賀県びわこボートレース事業庁公印規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第7号。以下この部において「公印規程」という。)の施行に関する事務 | 1 公印の新調、改刻および廃止(公印規程第5条) | ○ | ||
2 公印に係る諸届の受理 | ○ | |||
15 滋賀県モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成28年滋賀県条例第63号)第4条第3項に規定する機関(以下この部において「委員会」という。)および懇話会等に関する事務 | 1 委員会に関すること。 | |||
(1) 委員の任免 | ○ | |||
(2) (1)のうち軽易なもの | ○ | |||
(3) 委員以外の構成員の任免 | ○ | |||
(4) 諮問事項の決定 | ○ | |||
(5) (4)のうち軽易なもの | ○ | |||
2 懇話会等に関すること。 | ||||
(1) 委員等の選任 | ○ | |||
(2) 協議事項等の決定 | ○ | |||
(3) (1)および(2)のうち軽易なもの | ○ | |||
16 任免、採用等に関すること | 1 びわこボートレース事業庁職員の任免(採用、昇任、転任、退職等)(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第17条) | ○ | ||
2 採用計画の決定 | ○ | |||
3 採用試験実施の依頼 | ○ | |||
4 任用候補者の提示請求(職員の任用に関する規則(昭和30年滋賀県人事委員会規則第2号。以下「任用規則」という。)第32条) | ○ | |||
5 選択結果の通知(任用規則第37条) | ○ | |||
6 採用内定および決定 | ○ | |||
7 健康診断および欠格条項に該当しない旨の申立書の徴収 | ○ | |||
8 選考請求(任用規則第8条) | ○ | |||
9 選考考査の実施 | ○ | |||
10 9のうち軽易なもの | ○ | |||
11 国または地方公共団体との間における職員の割愛に関すること。 | ○ | |||
12 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。)の採用および任期の更新ならびに定年前再任用短時間勤務職員(地公法第22条の4の規定により採用された職員をいう。)の採用 | ○ | |||
17 組織、人事管理および職員の服務に関する事務 | 1 事務執行体制の整備および改廃 | ○ | ||
2 職員定数に関する意見の内申 | ○ | |||
3 権限の委任の決定 | ○ | |||
4 職員の配置および事務分掌の決定 | ○ | |||
5 特別の組織(プロジェクトチームを含む。)の設置 | ○ | |||
6 職員の任免、兼務、休職等に係る内申 | ○ | |||
7 企業出納員の任免および現金取扱員の指定 | ○ | |||
8 各種検査員、調査員等の身分証等の交付 | ○ | |||
9 給与に関すること。 | ||||
(1) びわこボートレース事業庁職員の給料の決定 | ○ | |||
(2) びわこボートレース事業庁職員の第2種初任給調整手当の決定 | ○ | |||
10 びわこボートレース事業庁の臨時または非常勤の調査員、嘱託員、会計年度任用職員およびこれらに準ずる職員の任免、報酬額の決定等 | ○ | |||
11 びわこボートレース事業庁職員の給与の具体的運用方針の決定または変更 | ○ | |||
12 職員の給与の昇給、昇格に係る内申 | ○ | |||
13 職員の扶養家族の認定 | ○ | |||
14 職員の単身赴任届の確認ならびに単身赴任手当額の決定および改定 | ○ | |||
15 職員の住居届の確認ならびに住居手当額の決定および改定 | ○ | |||
16 職員の通勤届の確認ならびに通勤手当額の決定および改定 | ○ | |||
17 職員の児童手当の受給資格および児童手当額の認定ならびに児童手当額の改定 | ○ | |||
18 職員の給与の支給に関する諸報告 | ○ | |||
19 職員の退職手当支給額の決定 | ○ | |||
20 職員の旅行の命令 | ||||
(1) 次長に係るもの | ○ | |||
(2) その他の職員に係るもの | ○ | |||
21 証人等の旅行の依頼 | ○ | |||
22 外国旅行に要する旅費支給額の決定 | ○ | |||
23 旅費の調整 | ○ | |||
24 職員の時間外勤務および休日勤務の命令 | ||||
(1) 次長に係るもの | ○ | |||
(2) その他の職員に係るもの | ○ | |||
25 職員の年次有給休暇の届出の受理および時季変更権の行使、特別休暇その他服務の承認 | ||||
(1) 次長に係るもの | ○ | |||
(2) その他の職員に係るもの | ○ | |||
26 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年滋賀県条例第16号。以下この部において「条例」という。)の施行に関する事務 | ||||
(1) 職員の職務専念義務免除の承認 | ||||
ア 次長に係るもの | ○ | |||
イ その他の職員に係るもの | ○ | |||
(2) 職務専念義務の免除事項の決定(条例第2条第3号) | ○ | |||
27 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この部において「法」という。)の施行等に関する事務 | ||||
(1) びわこボートレース事業庁職員に係る育児休業の承認(法第2条) | ○ | |||
(2) びわこボートレース事業庁職員に係る育児休業の期間の延長の承認(法第3条) | ○ | |||
(3) びわこボートレース事業庁職員に係る育児休業の承認の失効等に係る措置(法第5条) | ○ | |||
(4) びわこボートレース事業庁職員に係る育児休業に伴う任期付職員の採用または臨時的任用職員の雇用等の決定(法第6条) | ○ | |||
(5) 職員に係る育児部分休業および育児短時間勤務の承認ならびに承認の失効等に係る措置 | ||||
ア 次長に係るもの | ○ | |||
イ その他の職員に係るもの | ○ | |||
28 職員に係る育児部分休業以外の部分休業の承認および承認の失効に係る措置 | ||||
(1) 次長に係るもの | ○ | |||
(2) その他の職員に係るもの | ○ | |||
29 職員の特別休暇の承認報告 | ○ | |||
30 職員の表彰に係る内申 | ○ | |||
31 びわこボートレース事業庁職員の研修計画の策定 | ○ | |||
32 びわこボートレース事業庁職員の長期(おおむね20日以上のもの)の研修派遣の決定 | ○ | |||
33 職場研修の実施および推進 | ○ | |||
34 その他職員の人事、給与、服務、研修および福利厚生に関する内申、申請・届等 | ○ | |||
35 公用自動車の使用承認 | ○ | |||
36 職員の兼職承認 | ○ | |||
37 びわこボートレース事業庁職員の営利企業等の従事許可および取消し(地公法第38条) | ||||
(1) 次長に係るもの | ○ | |||
(2) その他の職員に係るもの | ○ | |||
38 滋賀県びわこボートレース事業庁職員の服務等に関する規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第14号。以下この部において「服務規程」という。)の施行に関する事務 | ||||
(1) 宣誓書の受理(服務規程第13条) | ○ | |||
(2) その他の事項 | ○ | |||
39 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に規定する協定の締結 | ||||
(1) 基本事項の決定 | ○ | |||
(2) 協定の締結 | ○ | |||
18 分限、懲戒等に関する事務 | 1 分限処分の決定(地公法第28条) | ○ | ||
2 懲戒処分の決定(地公法第29条) | ○ | |||
3 その他の懲戒 | ○ | |||
19 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 障害者の採用に関する計画の作成およびその実施状況の厚生労働大臣への通報(法第38条第1項、法第39条第1項) | ○ | ||
2 障害者である職員の任免に関する状況の厚生労働大臣への通報(法第40条) | ○ | |||
20 臨時従業員に関する事務 | 1 雇用に関すること。 | |||
(1) 採用の決定 | ○ | |||
(2) 雇用の諸手続等 | ○ | |||
2 賃金、諸手当等の決定 | ○ | |||
3 2のうち軽易なもの | ○ | |||
4 その他の労働条件の決定 | ○ | |||
5 4のうち重要なもの | ○ | |||
21 その他職員に関する事務 | 1 びわこボートレース事業庁職員の福利厚生計画の策定 | ○ | ||
2 びわこボートレース事業庁職員に対する健康診断の実施 | ○ | |||
3 職員に対する諸証明の発行 | ○ | |||
4 職員に対する被服の貸与 | ○ | |||
22 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下この部において「法」という。)に関する事務 | 1 労働協約の締結(法第4条) | |||
(1) 基本事項の決定 | ○ | |||
(2) 協約の締結 | ○ | |||
2 労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲に係る労働委員会への申出(法第5条) | ○ | |||
3 組合専従の許可(法第6条) | ○ | |||
4 苦情処理共同調整会議の設置(法第13条) | ○ | |||
5 苦情処理共同調整会議の運営(法第13条) | ○ | |||
23 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 予算原案および予算に関する説明書の作成および送付(法第9条第3号および第4号) | ○ | ||
2 決算の調製および提出(法第9条第5号) | ○ | |||
3 議会の議決を経るべき事件に係る議案資料の作成および送付(法第9条第6号) | ○ | |||
4 業務量の増加による弾力的条項の適用(法第24条第3項) | ○ | |||
5 予算に定める金額を超える支出(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第18条第5項ただし書) | ○ | |||
6 予算の繰越額の使用に関する計画の報告(法第26条第3項) | ○ | |||
7 企業債に関する事務 | ||||
(1) 起債計画書の提出 | ○ | |||
(2) (1)のうち軽易なもの | ○ | |||
(3) 起債の協議および申請 | ○ | |||
(4) 起債の借入れの決定 | ○ | |||
(5) 起債の繰上償還 | ○ | |||
(6) 起債の償還 | ○ | |||
8 一時借入金の借入れ(法第29条) | ○ | |||
9 決算の調整(法第30条第1項) | ○ | |||
10 計理状況の報告(法第31条) | ○ | |||
11 公金の収納および支払の事務の一部を取り払う金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)に関すること。(法第27条) | ||||
(1) 取扱金融機関等の指定または取消し(施行令第22条の2第1項) | ○ | |||
(2) 取扱金融機関等の指定または変更の告示(施行令第22条の2第3項) | ○ | |||
(3) 取扱金融機関等の検査および措置要求(施行令第22条の4) | ○ | |||
12 予算の執行に関すること | ||||
(1) 予算執行方針の決定 | ○ | |||
(2) 予算執行計画の決定(滋賀県モーターボート競走事業会計規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第21号。以下この部において「会計規程」という。)第101条) | ○ | |||
(3) 支出予算の流用(会計規程第102条) | ○ | |||
24 工事の施行に関する事務 | 1 事業施行箇所の決定 | ○ | ||
2 びわこボートレース事業庁建設工事契約審査会の運営 | ○ | |||
25 補助金に関する事務 | 1 補助金等(負担金、交付金、利子補給金等を含む。以下同じ。)の申請(変更または取下げを含む。) | ○ | ||
2 1のうち軽易なもの | ○ | |||
3 補助金等の交付に関する各省庁等の長の処分についての不服の申出 | ○ | |||
4 補助金等の交付に関する不服の申出に係る各省庁等の長の措置についての内閣総理大臣に対する意見の申出 | ○ | |||
5 補助事業等により取得し、または効用の増加した財産に係る処分についての各省庁等の長に対する承認申請 | ○ | |||
6 各省庁等の長からの返還命令に基づく補助金等の返還 | ○ | |||
7 補助金等の遂行状況および実績等の各省庁等の長への報告 | ○ | |||
8 7のうち軽易なもの | ○ | |||
26 財産に関する事務 | 1 公有財産の取得 | ○ | ||
2 公有財産の登記および登録の嘱託 | ○ | |||
3 公有財産の管理 | ||||
(1) 土地の境界の確認等 | ○ | |||
(2) 公有財産の所管換え | ○ | |||
(3) 県有地の事業地区への編入についての承認または同意 | ○ | |||
(4) 行政財産の用途開始および用途変更等 | ○ | |||
(5) (4)のうち軽易なもの | ○ | |||
(6) 行政財産の使用許可 | ○ | |||
(7) (6)のうち軽易なもの | ○ | |||
(8) 行政財産の用途廃止 | ○ | |||
(9) (8)のうち軽易なもの | ○ | |||
(10) 普通財産の貸付 | ○ | |||
(11) (10)のうち軽易なもの | ○ | |||
(12) 普通財産の交換、有償譲渡、無償譲与または減額譲渡 | ○ | |||
(13) 建物共済に係る委託申込みおよび共済金等の請求 | ○ | |||
(14) 公有財産の異動等に関する報告 | ○ | |||
27 予算経理に関する事務 | 1 収入の不納欠損処分 | ○ | ||
2 収入伝票の作成 | ||||
(1) 1件10万円以上のもの | ○ | |||
(2) 1件10万円未満のもの | ○ | |||
3 支出負担行為兼支出伝票、支出伝票および振替伝票の作成 | ||||
(1) 1件100万円以上のもの | ○ | |||
(2) 1件100万円未満のもの | ○ | |||
(3) 報酬、法定福利費(報酬および賃金に係るもの)、賃金および旅費に係るもの | ○ | |||
4 支出予算の流用 | ○ | |||
5 固定資産の交換、無償取得および処分 | ||||
(1) 不動産に係るもの | ○ | |||
(2) 重要物品に係るもの | ○ | |||
(3) (1)および(2)以外に係るもの | ○ | |||
6 固定資産の年度末報告 | ○ | |||
7 企業出納員の引継期間の延長 | ○ | |||
28 災害対策に関する事務 | 1 警戒配置の決定および解散 | ○ | ||
2 災害対策本部の設置および解散 | ○ | |||
3 職員の派遣 | ○ | |||
29 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 モーターボート競技に関する事務の委託(法第3条) | ○ | ||
2 競走開催前の届出(モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号。以下この部において「施行規則」という。)第14条) | ○ | |||
3 競走の開催日の決定(法第8条) | ○ | |||
4 競走終了後の報告(施行規則第37条) | ○ | |||
5 競走場の構造および設備の変更の届出(施行規則第10条) | ○ | |||
6 腕章および通行証の交付(滋賀県モーターボート競走実施規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第24号。以下この部において「実施規程」という。)第49条) | ○ | |||
7 近畿運輸局長へのモーターボート競走場現況報告(法第61条、法第64条、施行規則第57条) | ○ | |||
8 出場する選手、ボートおよびモーターに関する事務(法第33条第3号、実施規程第23条から第25条まで) | ○ | |||
9 実施要綱の決定(実施規程第3条、第27条) | ○ | |||
10 勝舟投票券の広域発売の推進 | ○ | |||
11 10のうち軽易なもの | ○ | |||
30 消費税法(昭和63年法律第108号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 消費税の申告(法第45条) | ○ | ||
2 消費税の納付(法第49条) | ○ | |||
31 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下この部において「施行規則」という。)の施行に関する事務 | 1 業務災害に関する保険給付に係る証明(施行規則第12条第2項、第23条第2項) | ○ | ||
別表第2(第3条関係)
収支に関する決裁事項
事務の種類 | 事項 | 決裁権者 | ||
ボートレース事業庁長 | 次長 | 係長 | ||
1 収入を伴う事務 | 1 収入伺(調定の決議と作成時期および内容を同じくする場合を含む。) | |||
(1) 営業収益 | ○ | |||
(2) 使用料 | ||||
ア 1件10万円以上のもの | ○ | |||
イ 1件10万円未満のもの | ○ | |||
(3) 寄附金 | ||||
ア 1件100万円以上のもの | ○ | |||
イ 1件100万円未満のもの | ○ | |||
(4) その他 | ||||
ア 1件10万円以上のもの | ○ | |||
イ 1件10万円未満のもの | ○ | |||
2 契約の締結その他支出を伴う事務 | 1 執行伺(支出負担行為(変更を含む。)の決議と作成時期および内容を同じくする場合を含む。) | |||
(1) 報酬、賃金、旅費 | ○ | |||
(2) 給料、職員手当、退職給付費、厚生費、報償費(物品の購入に係るものに限る。)、交際費、備品費、払戻金、返還金、引当金繰入額、減価償却費、資産減耗費、支払利息および企業債取扱諸費、消費税および地方消費税、リース債務支払費、企業債償還金、他会計長期借入金償還ならびに貯蔵品購入費 | ○ | |||
(3) 法定福利費 | ||||
ア 報酬および賃金に係るもの | ○ | |||
イ その他 | ○ | |||
(4) 報償費(物品の購入に係るものを除く。) | ○ | |||
(5) 食糧費 | ○ | |||
(6) 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、広告料、保険料、手数料、通信運搬費、使用料および賃借料、公課費、雑費ならびに雑支出 | ||||
ア 1件10万円以上のもの | ○ | |||
イ 1件10万円未満のもの | ○ | |||
(7) 委託料 | ||||
ア 製造の請負に係るもの | ||||
(ア) 1件5億円以上のもの | ○ | |||
(イ) 1件5,000万円以上5億円未満のもの | ○ | |||
(ウ) (イ)のうち軽微な変更に係るもの | ○ | |||
(エ) 1件5,000万円未満のもの | ○ | |||
イ 工事に係るもの | ||||
(ア) 1件5,000万円以上のもの | ○ | |||
(イ) (ア)のうち軽微な変更に係るもの | ○ | |||
(ウ) 1件5,000万円未満のもの | ○ | |||
ウ 施設等の維持管理業務、電子計算組織および特殊な機器等の維持管理業務ならびに条例で委託先が明記されているものに係るもの | ||||
(ア) 1件3,000万円以上のもの | ○ | |||
(イ) 1件3,000万円未満のもの | ○ | |||
エ その他 | ||||
(ア) 1件3,000万円以上のもの | ○ | |||
(イ) (ア)のうち軽微な変更に係るもの | ○ | |||
(ウ) 1件3,000万円未満のもの | ○ | |||
(8) モーターボート競走法第25条交付金、モーターボート競走法第30条交付金および地方公共団体金融機構納付金 | ○ | |||
(9) 負担金、補助および交付金 | ||||
ア 重要なもの | ○ | |||
イ 軽易なもの | ○ | |||
(10) 工事請負費 | ||||
ア 起工伺 | ||||
(ア) 1件2億円以上のもの | ○ | |||
(イ) 1件2億円未満のもの | ○ | |||
イ 予定価格の決定および予定価格の作成 | ||||
(ア) 1件2億円以上のもの | ○ | |||
(イ) 1件2億円未満のもの | ○ | |||
ウ 支出負担行為 | ||||
(ア) 1件2億円以上のもの | ○ | |||
(イ) 1件2億円未満のもの | ○ | |||
(11) 補償補填および賠償金 | ||||
ア 補償金および補填金 | ||||
(ア) 1件7,000万円以上のもの | ○ | |||
(イ) 1件7,000万円未満のもの | ○ | |||
イ 賠償金 | ○ | |||
(12) 長期貸付金 | ||||
ア 重要なもの | ○ | |||
イ 軽易なもの | ○ | |||
(13) 固定資産購入費 | ||||
ア 土地および建物に係るもの | ||||
(ア) 1件7,000万円以上のもの | ○ | |||
(イ) 1件7,000万円未満のもの | ○ | |||
イ その他のもの | ||||
(ア) 1件1,000万円以上のもの | ○ | |||
(イ) 1件1,000万円未満のもの | ○ | |||
(14) 基金積立金 | ||||
ア 運用益の積立に係るもの | ○ | |||
イ アに掲げるもの以外のもの | ○ | |||
(15) 寄附金、繰出金および出資金 | ○ | |||
(16) その他 | ||||
ア 重要なもの | ○ | |||
イ 軽易なもの | ○ | |||