○滋賀県びわこボートレース事業庁組織規程

令和8年3月31日

滋賀県びわこボートレース事業庁規程第1号

滋賀県びわこボートレース事業庁組織規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県びわこボートレース事業庁(以下「ボートレース事業庁」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織および所掌事務)

第2条 ボートレース事業庁に管理係、クリエイティブマーケティング係、施設警備係および開催運営係を置く。

2 ボートレース事業庁の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員定数、組織および職務権限に関すること。

(2) ボートレース事業庁の職員の任免、給与、勤務時間等の勤務条件、懲戒、研修その他の身分取扱いに関すること。

(3) ボートレース事業庁の職員の福利厚生および安全衛生に関すること。

(4) 労働協約等に関すること。

(5) 条例、規則、規程等に関すること。

(6) 褒賞および表彰に関すること。

(7) 文書および公印の管守に関すること。

(8) 個人情報の保護、情報公開等に関すること。

(9) 予算原案の作成および決算に関すること。

(10) 資金の計画、調達および運用に関すること。

(11) 経理その他の会計事務に関すること。

(12) 業務・計理状況報告、監査等に関すること。

(13) 固定資産および物品の取得、貸借、管理および処分に関すること。

(14) 工事等に係る契約審査および入札に関すること。

(15) 出納取扱金融機関に関すること。

(16) 中期経営計画に関すること。

(17) 広報および広聴に関すること。

(18) 経営に係る調査、分析その他の研究に関すること。

(19) モーターボート競走の開催に関すること。

(20) 競走場内外の警備に関すること。

(21) 競走場の施設の維持管理、改修および更新に関すること。

(22) 滋賀県びわこボートレース事業庁長(以下「ボートレース事業庁長」という。)の特命に関すること。

(23) その他モーターボート競走事業の実施に関すること。

(臨時または特別な事務の処理)

第3条 ボートレース事業庁長は、臨時または特別な事務について、前条第1項において定めるもののほか必要な組織を設置して処理させることができる。

(職およびその職務)

第4条 ボートレース事業庁に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて当該右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

次長

ボートレース事業庁長を助け、ボートレース事業庁の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

ボートレース事業庁の事務に参画し、またはボートレース事業庁の事務のうち次長が指定する特定の事務に参画して当該事務を整理する。

総括補佐

次長を助け、ボートレース事業庁の事務を総括整理する。

副参事

ボートレース事業庁の事務のうち、次長が指定する事務に参画する。

専門幹

ボートレース事業庁の事務のうち、次長が指定する専門的な事務を処理する。

主幹

ボートレース事業庁の事務のうち、次長が指定する相当高度な事務を処理する。

係長

ボートレース事業庁の事務のうち、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

副主幹

ボートレース事業庁の事務のうち、次長が指定する困難な事務を処理する。

主査

ボートレース事業庁の事務のうち、次長が指定する事務を処理する。

主任主事

困難な事務をつかさどる。

主任技師

困難な技術をつかさどる。

主事

事務をつかさどる。

技師

技術をつかさどる。

会計年度任用職員

次長が指定する事務に従事する。

第5条 必要があるときは、ボートレース事業庁に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

会計年度任用職員

次長が指定する労務に従事する。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

滋賀県びわこボートレース事業庁組織規程

令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第1号