○滋賀県びわこボートレース事業庁公印規程

令和8年3月31日

滋賀県びわこボートレース事業庁規程第7号

滋賀県びわこボートレース事業庁公印規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県びわこボートレース事業庁における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、形状、寸法、字体および管守者は、別表のとおりとする。

(管守の方法)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。

2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(公印の取扱主任)

第4条 管守者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任を定め、公印の保管、使用その他公印の取扱いに関する事務を処理させることができる。

(公印の新調、改刻および廃止)

第5条 公印の新調、改刻および廃止は、当該公印の管守者があらかじめ次長に協議して行うものとする。

2 管守者は、公印を改刻し、または廃止したときは、不用となった公印を次長に引き継がなければならない。

3 次長は、前項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、びわこボートレース事業庁長印、びわこボートレース事業庁長職務代理者印およびびわこボートレース事業庁印は永久に、その他の公印は5年間保存しなければならない。

(公印台帳)

第6条 次長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の種類、形状その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第2号)を次長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、管守者または公印取扱主任に当該文書が決裁を受けていることを示し、その承認を受けなければならない。

(公印の印影の印刷等)

第9条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち公印を押印すべきものについて、当該公印の管守者が適当と認めたときは、前条の規定にかかわらず、当該公印の印影または当該印影を縮小したものを当該文書に印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。

2 定例的かつ定型的な文書で、交付の日時、場所その他の事情を考慮して、あらかじめ公印を押印する必要があると当該公印の管守者が認めたものについては、前条の規定にかかわらず、当該文書にあらかじめ当該公印を押印することができる。

3 第1項の規定により印影を印刷した文書および前項の規定により公印を押印した文書は、厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、これらの文書を裁断、焼却等の方法により処分しなければならない。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

形状

寸法

字体

管守者

びわこボートレース事業庁長印

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27ミリメートル平方

てん書

総括補佐

びわこボートレース事業庁長職務代理者印

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27ミリメートル平方

てん書

総括補佐

びわこボートレース事業庁印

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27ミリメートル平方

てん書

総括補佐

びわこボートレース事業庁次長印

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27ミリメートル平方

てん書

総括補佐

びわこボートレース事業庁企業出納員印

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15ミリメートル平方

てん書

総括補佐

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滋賀県びわこボートレース事業庁公印規程

令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第7号

(令和8年4月1日施行)