○滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例

令和4年3月25日

滋賀県条例第7号

滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例をここに公布する。

滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例

滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例(平成23年滋賀県条例第12号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 CO2ネットゼロ社会づくりに関する基本的施策等(第8条―第16条)

第3章 事業活動に係るCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組(第17条―第27条)

第4章 日常生活に係るCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組(第28条―第33条)

第5章 建築物およびまちづくりに係るCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組(第34条―第37条)

第6章 自動車等に係るCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組(第38条―第46条)

第7章 再生可能エネルギー等の利用等(第47条―第52条)

第8章 農業および水産業に係るCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組(第53条・第54条)

第9章 森林等による吸収作用の保全等(第55条)

第10章 気候変動適応(第56条―第58条)

第11章 滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり審議会(第59条・第60条)

第12章 雑則(第61条―第67条)

付則

地球温暖化その他の気候変動への対処は、私たち一人ひとりにとって避けることができない喫緊の課題である。平成27年(2015年)の気候変動に関する国際連合枠組条約第21回締約国会議(COP21)において採択されたパリ協定の下、我が国を含む世界各国が、21世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出を実質的にゼロにすることを目指して取組を進めているが、急速に進行する地球温暖化は豪雨や猛暑のリスクをさらに高めるなど、その状況はより厳しさを増しており、全世界を挙げて大幅な取組の強化とその一層の加速化が求められている。

滋賀の森、川、里、湖のつながりにおいて一体となった生態系や自然界の循環等に育まれた琵琶湖、そして県民生活にも気候変動の脅威が差し迫る中、本県は、二酸化炭素(CO2)をはじめとする温室効果ガスの排出量を令和32年(2050年)までに実質的にゼロとする目標をここに掲げる。そして、原子力発電が想定どおり稼働しておらず、かつ、その将来の見通しが不透明な状況であることを認識しつつ、再生可能エネルギーの拡大や省エネルギーの推進などにより化石燃料への依存からの脱却を図り、掲げた目標を実現するとともに、その取組を通じて地域の持続的な発展をも実現するCO2ネットゼロ社会づくりを進めることを決意したところである。

気候変動への対処を契機として、私たちの生活様式や経済活動などあらゆる社会経済構造の変革を推進するとともに、柔軟で革新的な発想をもってこの変革を社会経済の成長へと結び付け、真の意味で持続可能な社会を構築していく必要がある。

幸いにも私たちには、これまで琵琶湖の環境保全などで培ってきた高い環境意識と行動力、本県に集積する製造業の技術力や大学等の知的資源、近江商人に受け継がれてきた「三方よし」の精神など、有形無形の様々な資源がある。これらを総動員してCO2ネットゼロ社会づくりに果敢に挑戦し、より豊かな滋賀を次の世代に引き継ぐ第一歩として、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、CO2ネットゼロ社会づくりに関し、基本理念を定め、および県、事業者、県民等の責務を明らかにするとともに、県の基本的な施策、事業活動および日常生活における取組等に関する事項を定めることにより、CO2ネットゼロ社会づくりを推進し、もって現在および将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与し、併せて地球温暖化の防止に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「CO2ネットゼロ社会」とは、気候変動影響(地球温暖化その他の気候の変動に起因して、人の健康または生活環境の悪化、生物の多様性の低下その他の生活、社会、経済または自然環境において生ずる影響をいう。第10章において同じ。)に適切に対応しつつ、温室効果ガスの排出の量と吸収作用の保全および強化により吸収される温室効果ガスの吸収の量との間の均衡が保たれるとともに、当該均衡が保たれるようにするための取組を通じて、健全で質の高い環境の確保、県民生活の向上および経済の健全な発展を図りながら持続的に発展することができる社会をいい、「CO2ネットゼロ社会づくり」とは、CO2ネットゼロ社会を構築することをいう。

2 この条例において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気および海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。

3 この条例において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。

(1) 二酸化炭素

(2) メタン

(3) 一酸化二窒素

(4) ハイドロフルオロカーボンのうち規則で定めるもの

(5) パーフルオロカーボンのうち規則で定めるもの

(6) ふっ化硫黄

(7) ふっ化窒素

(8) 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化をもたらす程度の大きい物質であって規則で定めるもの

4 この条例において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し、もしくは漏出させ、または他人から供給された電気もしくは熱(燃料または電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。

5 この条例において「再生可能エネルギー」とは、次に掲げるエネルギー源を利用したエネルギーをいう。

(1) 太陽光

(2) 風力

(3) 水力

(4) 地熱

(5) 太陽熱

(6) バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガスおよび石炭ならびにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、化石燃料以外のエネルギー源のうち、永続的に利用することができると認められるものとして規則で定めるもの

(基本理念)

第3条 CO2ネットゼロ社会づくりは、令和32年(2050年)までのCO2ネットゼロ社会の実現のためには生活様式、産業構造、都市構造その他の社会経済構造を転換する必要があるとの認識の下に、推進されなければならない。

2 CO2ネットゼロ社会づくりは、全ての者の主体的かつ積極的な参画の下に、推進されなければならない。

3 CO2ネットゼロ社会づくりは、県、県民、事業者その他の関係者の連携および協働の下に、日常生活、事業活動等様々な分野における取組を総合的に行うことを旨として、推進されなければならない。

4 CO2ネットゼロ社会づくりは、健全で質の高い環境の確保、県民生活の向上ならびに新たな産業および雇用の機会の創出その他の経済の健全な発展が統合的に推進されなければならない。

5 CO2ネットゼロ社会づくりは、地域の再生可能エネルギー源(前条第5項各号に掲げるエネルギー源をいう。以下同じ。)を活用して発電した電力の当該地域における積極的な利用その他の地域資源の有効利用を図ることにより、地域の活性化に資するよう推進されなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、前条に定める基本理念(以下この章において「基本理念」という。)にのっとり、CO2ネットゼロ社会づくりに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、および実施するものとする。

2 県は、前項に規定する施策の策定および実施に当たり、市町その他の県以外の地方公共団体、国ならびに県民、事業者およびこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)と連携協力するとともに、県民、事業者および民間団体がCO2ネットゼロ社会づくりに関して行う取組の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の量の削減ならびに吸収作用の保全および強化(以下「温室効果ガスの排出の量の削減等」という。)のための取組(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための取組を含む。)その他のCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるとともに、県が実施するCO2ネットゼロ社会づくりに関する施策に協力しなければならない。

(県民の責務)

第6条 県民は、基本理念にのっとり、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための取組その他のCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるとともに、県が実施するCO2ネットゼロ社会づくりに関する施策に協力しなければならない。

(滞在者および旅行者の責務)

第7条 滞在者および旅行者は、県内におけるCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組に協力するよう努めなければならない。

第2章 CO2ネットゼロ社会づくりに関する基本的施策等

(推進計画)

第8条 知事は、CO2ネットゼロ社会づくりに関する施策(県の事務および事業におけるCO2ネットゼロ社会づくりに寄与するための取組を含む。次項第6号において同じ。)の総合的かつ計画的な推進を図るための計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。

2 推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 計画期間

(2) CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する基本的な方針

(3) 温室効果ガス総排出量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第5項に規定する温室効果ガス総排出量をいう。次条において同じ。)に関する事項

(4) 温室効果ガスの排出の削減および吸収の量に関する目標

(5) 再生可能エネルギーの利用の促進に関する目標

(6) CO2ネットゼロ社会づくりに関する施策の内容および実施に関する目標

(7) 前各号に掲げるもののほか、CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関し必要な事項

3 知事は、推進計画の策定に当たっては、あらかじめ、県民、事業者その他の関係者の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

4 知事は、推進計画の策定に当たっては、あらかじめ、滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり審議会の意見を聴かなければならない。

5 知事は、推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、推進計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(施策の実施状況の公表)

第9条 知事は、毎年1回、推進計画に基づく施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり審議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(CO2ネットゼロ社会づくり指針)

第10条 知事は、県民、事業者および民間団体がCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組を推進するための指針(以下「CO2ネットゼロ社会づくり指針」という。)を定めるものとする。

2 知事は、CO2ネットゼロ社会づくり指針を定め、または変更したときは、これを公表するものとする。

(推進体制の整備)

第11条 県は、県民、事業者および民間団体と連携して、CO2ネットゼロ社会づくりを推進する体制の整備に関し必要な措置を講ずるものとする。

(調査研究および産業の育成振興)

第12条 県は、CO2ネットゼロ社会づくりに関する最新の情報の把握に努めるとともに、効果的な地球温暖化対策(温室効果ガスの排出の量の削減等その他の地球温暖化の防止を図るための施策をいう。)および第56条に規定する気候変動適応に関する施策の調査研究その他のCO2ネットゼロ社会づくりに関する調査研究を推進するものとする。

2 県は、CO2ネットゼロ社会づくりに寄与する技術を有する産業の育成および振興に努めるものとする。

(CO2ネットゼロ社会づくりに関する情報の提供等)

第13条 県は、CO2ネットゼロ社会づくりの必要性について、県民、事業者および民間団体の理解を深め、これらの者による主体的かつ積極的なCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組を促進するため、CO2ネットゼロ社会づくりに関する情報および意見を交換する機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(環境学習の推進および人材の育成等)

第14条 県は、滋賀県環境学習の推進に関する条例(平成16年滋賀県条例第28号)の基本理念にのっとり、CO2ネットゼロ社会づくりに係る環境学習(同条例第2条第1項に規定する環境学習をいう。次項において同じ。)を推進するものとする。

2 県は、地球温暖化対策の推進に関する法律第37条第1項の規定により知事が委嘱した滋賀県地球温暖化防止活動推進員が、CO2ネットゼロ社会づくりに係る環境学習の推進その他の地域におけるCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組において積極的な役割を果たすことができるよう、必要な支援を行うものとする。

3 県は、大学その他の教育研究機関と連携して、CO2ネットゼロ社会づくりに寄与する専門的な知識または技術を有する人材の育成に努めるものとする。

(県の率先実施)

第15条 県は、その事務および事業に関し、次に掲げる温室効果ガスの排出の量の削減等に関する取組を率先して行うものとする。

(1) エネルギー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第2条第1項に規定するエネルギーをいう。第25条第2項および第48条第1項を除き、以下同じ。)の使用の合理化の推進に関する取組

(2) 自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(以下「自動車」という。)および同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の使用に伴う温室効果ガスの排出の量の削減に関する取組

(3) 再生可能エネルギーの利用の推進に関する取組

(4) 環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項に規定する環境物品等をいう。以下同じ。)の調達の推進に関する取組

(5) 廃プラスチック類、食品廃棄物その他の廃棄物の発生の抑制、再使用および再生利用その他資源の有効な利用(第21条第1項および第32条において「廃棄物の発生の抑制等」という。)に関する取組

(6) 前各号に掲げるもののほか、温室効果ガスの排出の量の削減等に関し必要な取組

(一部改正〔令和4年条例43号〕)

(CO2ネットゼロ社会づくりに資する事務事業の企画立案等)

第16条 県は、その事務および事業の企画立案および実施に当たっては、CO2ネットゼロ社会づくりに資するものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。

第3章 事業活動に係るCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組

(エネルギー使用量の把握)

第17条 事業者は、温室効果ガスの排出の量の削減を図るため、その事業活動に伴うエネルギーの使用量を把握するよう努めなければならない。

(エネルギー消費性能等が優れている機械器具の使用等)

第18条 事業者は、エネルギー消費機器等(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第148条第1項に規定するエネルギー消費機器等をいう。以下同じ。)を使用する場合には、エネルギー消費性能等(同法第149条第1項に規定するエネルギー消費性能等をいう。以下同じ。)が優れているものを使用するよう努めるとともに、エネルギー消費機器等を効率的に使用するよう努めなければならない。

(一部改正〔令和4年条例43号〕)

(冷暖房時の温度等)

第19条 事業者は、その事業の用に供する建築物において冷暖房機を使用するときは、そのエネルギーの消費量が過剰とならない適切な温度に保つよう努めるとともに、その従業員が勤務中において当該温度に応じた服装を用いることに配慮するよう努めなければならない。

(環境物品等の購入等)

第20条 事業者は、物品を購入し、もしくは借り受け、または役務の提供を受ける場合には、環境物品等を選択するよう努めなければならない。

2 事業者は、環境物品等の購入等の推進を図るための方針を作成するよう努めなければならない。

(廃棄物の発生の抑制等)

第21条 事業者は、その事業活動に関し、廃棄物の発生の抑制等に努めなければならない。

2 事業者は、廃棄物の処理に当たっては、温室効果ガスの排出の量を削減するよう努めなければならない。

(CO2ネットゼロ社会づくりに資する製品の開発等)

第22条 事業者(第39条第2項に規定する事業者を除く。)は、温室効果ガスの排出の量がより少ない製品または役務(以下この章および第33条において「製品等」という。)、温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する製品等その他のCO2ネットゼロ社会づくりに資する製品等の開発または販売もしくは提供(次項および第24条第1項において「製品等の開発等」という。)を行うよう努めなければならない。

2 県は、事業者によるCO2ネットゼロ社会づくりに資する新たな製品等の開発等を促進するため、事業者、大学その他の関係者の間の交流の機会の提供、技術開発等の支援その他の必要な支援を行うものとする。

(温室効果ガスの排出の量に関する情報等の提供)

第23条 事業者は、消費者が自らの消費生活に関する行動を通じてCO2ネットゼロ社会づくりに寄与することができるよう、製品等の製造、利用、廃棄等の一連の過程における温室効果ガスの排出の量に関する情報および事業者が行っているCO2ネットゼロ社会づくりに係る取組に関する情報を消費者に提供するよう努めなければならない。

(温室効果ガス排出削減量等の販売等)

第24条 事業者は、県内における温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与することができるよう、可能な限り、自らの取組により実現した温室効果ガスの排出の削減の量もしくは吸収の量(以下この条および第33条において「温室効果ガス排出削減量等」という。)の販売等または温室効果ガス排出削減量等が附帯した製品等の開発等に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減が困難である場合には、可能な限り、温室効果ガスの排出の量の削減に代えて、他の場所で実現した温室効果ガス排出削減量等の購入等をし、または他の場所での温室効果ガスの排出の量の削減等のための取組を行うよう努めなければならない。この場合においては、県内における温室効果ガスの排出の量の削減等に資するよう配慮しなければならない。

3 県は、温室効果ガス排出削減量等の取引の活性化を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(事業者行動計画)

第25条 事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする事業者として規則で定めるものは、規則で定めるところにより、CO2ネットゼロ社会づくり指針を勘案して、CO2ネットゼロ社会づくりに係る取組に関する計画(以下「事業者行動計画」という。)を策定しなければならない。

2 事業者行動計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) CO2ネットゼロ社会づくりに係る取組に関する基本的な方針

(2) 温室効果ガスの排出の量の少ないエネルギーへの転換その他の温室効果ガスの排出の量の削減のために実施しようとする取組(第4号に規定する取組を除く。)の内容および当該取組により達成しようとする目標

(3) エネルギー消費性能等が優れている製品または再生可能エネルギーを得るために用いられる製品の製造その他の事業として行う行為により他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に寄与することとなる取組の内容および当該取組により達成しようとする目標

(4) 再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー源を電気に変換する設備およびその附属設備をいう。以下同じ。)の設置その他の再生可能エネルギーまたは水素エネルギー(水素を利用したエネルギーをいう。第50条において同じ。)(第7章においてこれらを「再生可能エネルギー等」という。)の利用に関する取組の内容および当該取組により達成しようとする目標

(5) 前3号に掲げるもののほか、CO2ネットゼロ社会づくりに寄与するための取組に関する事項

(6) 事業者行動計画の推進体制

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第1項に規定する事業者は、同項の規定により事業者行動計画を策定したときは、規則で定めるところにより、当該事業者行動計画を知事に提出しなければならない。

4 前項の規定により事業者行動計画を提出した事業者は、第2項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、当該変更後の事業者行動計画を知事に提出しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

5 第3項の規定により事業者行動計画を提出した事業者は、氏名または住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名または主たる事務所の所在地)に変更があった場合その他規則で定める場合に該当するときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

6 知事は、第3項または第4項の規定による事業者行動計画の提出があったときは、速やかに、規則で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。

(事業者行動報告書の作成等)

第26条 前条第3項の規定により事業者行動計画を提出した事業者は、毎年1回、規則で定めるところにより、事業者行動計画(同条第4項の規定により変更後の事業者行動計画を提出した事業者にあっては、当該変更後のもの)の実施状況を記載した報告書(以下「事業者行動報告書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

2 前条第6項の規定は、事業者行動報告書について準用する。

(その他の事業者による事業者行動計画の策定等)

第27条 第25条第1項に規定する事業者以外の事業者は、同項から同条第3項までの規定の例により、事業者行動計画を策定し、および知事に提出することができる。

2 第25条第4項から第6項までおよび前条第1項の規定は、前項の規定により提出された事業者行動計画について準用する。

3 前条第2項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により提出された事業者行動報告書について準用する。

第4章 日常生活に係るCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組

(エネルギー使用量の把握)

第28条 県民は、温室効果ガスの排出の量の削減を図るため、その日常生活に伴うエネルギーの使用量を把握するよう努めなければならない。

(エネルギー消費性能等が優れている機械器具の使用等)

第29条 県民は、エネルギー消費機器等を使用する場合には、エネルギー消費性能等が優れているものを使用するよう努めるとともに、エネルギー消費機器等を効率的に使用するよう努めなければならない。

(冷暖房時の温度)

第30条 県民は、その住宅において冷暖房機を使用するときは、そのエネルギーの消費量が過剰とならない適切な温度に保つよう努めなければならない。

(環境物品等の購入等)

第31条 県民は、CO2ネットゼロ社会づくりのためには県民一人ひとりの消費生活に関する行動が重要であることに鑑み、物品を購入し、もしくは借り受け、または役務の提供を受ける場合には、その物品の利用または役務の提供に伴う温室効果ガスの排出の量に関する情報を把握するよう努めるとともに、環境物品等を選択するよう努めなければならない。

(廃棄物の発生の抑制等)

第32条 県民は、その日常生活に関し、廃棄物の発生の抑制等に努めなければならない。

(温室効果ガス排出削減量等が附帯した製品等の選択等)

第33条 県民は、温室効果ガス排出削減量等の取引の活性化に資するため、温室効果ガス排出削減量等が附帯した製品等の選択その他の取組を行うよう努めなければならない。

第5章 建築物およびまちづくりに係るCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組

(建築物に係る温室効果ガスの排出の量の削減等)

第34条 次に掲げる者は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化、エネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。次条において同じ。)の向上、再生可能エネルギーの利用その他の温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 建築物の新築、増築または改築をしようとする者

(2) 建築物の修繕または模様替をしようとする者

(3) 建築物への空気調和設備その他の建築設備の設置または建築物に設けた空気調和設備その他の建築設備の改修をしようとする者

2 県は、前項各号に掲げる者による同項に規定する措置の実施を促進するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(県内産の木材を利用した住宅等の普及の促進)

第35条 県は、森林所有者、事業者および民間団体と連携して、県内産の木材を利用した住宅、エネルギー消費性能の向上のための措置が講じられた住宅その他のCO2ネットゼロ社会づくりに資する住宅の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(開発事業に係る事業計画の立案段階における検討)

第36条 開発事業(土地の区画形質の変更および当該区画形質の変更に引き続く建築物その他の施設の整備に関する事業をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、当該開発事業に係る事業計画の企画立案の段階において、当該開発事業の完了により設置される施設における再生可能エネルギーの利用、利用者、従業員等の自動車等の使用の抑制その他のCO2ネットゼロ社会づくりに寄与するための取組の実施を検討するよう努めなければならない。

(自家用自動車に過度に依存しない生活の実現を目指したまちづくりの促進)

第37条 県は、土地利用の調整、都市計画の策定、交通体系の整備その他のまちづくりに関する施策の企画立案、実施等に当たっては、地域の実情に応じて、居住および日常生活のために必要な機能を集積させ、かつ、公共交通網の維持および充実ならびに公共交通機関の利便性の向上を図ること等により、自家用自動車に過度に依存しない生活の実現を目指したまちづくりを促進するものとする。

第6章 自動車等に係るCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組

(公共交通機関の利用等への転換)

第38条 県民および事業者(専ら自動車等を使用して事業を行う事業者を除く。)は、その日常生活および事業活動において、可能な限り、自動車等の使用に代えて、公共交通機関もしくは自転車の利用または徒歩による移動に努めなければならない。

(次世代自動車等の購入等)

第39条 自動車等を購入し、または使用しようとする者は、電気自動車、燃料電池自動車その他の温室効果ガスを排出せず、もしくは温室効果ガスの排出の量が相当程度少ない自動車等(次項において「次世代自動車等」という。)を購入し、または使用するよう努めなければならない。

2 自動車等を製造し、販売し、または有償で貸し渡す事業者は、次世代自動車等の開発、製造、販売または貸渡しを行うよう努めなければならない。

(自動車等の適切な運転等)

第40条 自動車等を使用し、または所有する者は、当該自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出の量を最小限度にとどめるため、当該自動車等の適切な運転および適正な整備に努めなければならない。

(自動車等による物資の輸送の合理化等)

第41条 事業者は、自動車等による物資の輸送に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るため、配送の共同化、効率性の高い輸送手段の選択その他の輸送の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者および県民は、自動車等による物資の輸送に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るため、貨物等の発送および受取に当たっては、受取人の不在等の事由により再度の配達の必要を生じないよう努めなければならない。

(アイドリング・ストップ)

第42条 自動車等を運転する者は、駐車(客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により自動車等を継続的に停止させること(人の乗降のため停止させることを除く。)または自動車等を停止させ、かつ、当該自動車等を運転する者がその自動車等を離れ、当該自動車等を直ちに運転することができない状態に置くことをいう。以下同じ。)をする場合には、当該自動車等の原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という。)を行わなければならない。ただし、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項各号に掲げる自動車を現に緊急用務に使用している場合その他アイドリング・ストップを行わないことにつきやむを得ない事情があるものとして規則で定める場合は、この限りでない。

(駐車場設置事業者等のアイドリング・ストップに係る措置等)

第43条 駐車または自動車等の保管のための施設を設置し、または管理する事業者は、当該施設を利用する者に対し、当該施設内で駐車をする場合(前条ただし書に規定する場合を除く。次項において同じ。)にはアイドリング・ストップを行うべきことを求めるよう努めなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する施設であって規則で定める規模以上のものを設置し、または管理する事業者は、看板、放送、書面等により、当該施設を利用する者に対し、当該施設内で駐車をする場合にはアイドリング・ストップを行うべきことについて周知させる措置を講じなければならない。

(1) 駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第1号に規定する路上駐車場および同条第2号に規定する路外駐車場をいう。)

(2) 自動車ターミナル(自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第4項に規定する自動車ターミナルをいう。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める施設

(自動車管理計画)

第44条 県内に使用の本拠の位置を有する自動車(規則で定めるものを除く。)を規則で定める台数以上使用する事業者は、規則で定めるところにより、CO2ネットゼロ社会づくり指針を勘案して、当該自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るための計画(以下「自動車管理計画」という。)を策定しなければならない。

2 自動車管理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基本的な方針

(2) 自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の量の削減に関する取組の内容

(3) 自動車管理計画の推進体制

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第25条第3項から第6項までの規定は、自動車管理計画について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項各号」とあるのは、「第44条第2項各号」と読み替えるものとする。

(自動車管理報告書の作成等)

第45条 前条第3項において準用する第25条第3項の規定により自動車管理計画を提出した事業者は、毎年1回、規則で定めるところにより、自動車管理計画(前条第3項において読み替えて準用する第25条第4項の規定により変更後の自動車管理計画を提出した事業者にあっては、当該変更後のもの)の実施状況を記載した報告書(以下「自動車管理報告書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

2 第25条第6項の規定は、自動車管理報告書について準用する。

(その他の事業者による自動車管理計画の策定等)

第46条 第44条第1項に規定する事業者以外の事業者は、同項および同条第2項ならびに同条第3項において準用する第25条第3項の規定の例により、自動車管理計画を策定し、および知事に提出することができる。

2 第44条第3項および前条第1項の規定は、前項の規定により提出された自動車管理計画について準用する。この場合において、第44条第3項中「第25条第3項」とあるのは、「第25条第4項」と読み替えるものとする。

3 前条第2項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により提出された自動車管理報告書について準用する。

第7章 再生可能エネルギー等の利用等

(再生可能エネルギー等の積極的な利用)

第47条 県民および事業者は、再生可能エネルギー電気(再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。第51条において同じ。)の利用への移行その他の再生可能エネルギー等の積極的な利用に努めなければならない。

(地域の再生可能エネルギー源を活用したエネルギーの有効利用等)

第48条 県民および事業者は、地域の再生可能エネルギー源を活用した電力その他のエネルギーを当該地域において、有効に利用することができるよう努めなければならない。

2 県は、地域の再生可能エネルギー源が地域の実情に応じて有効に活用されるよう、関係者の間の連携の促進、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 事業者は、廃熱その他の未利用のまたは利用の程度の低いエネルギーの有効な利用に努めなければならない。

(再生可能エネルギー発電設備の設置に当たっての自然環境の保全等)

第49条 再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者は、再生可能エネルギー発電設備の設置に当たっては、設置する場所の周辺の自然環境への負荷の低減その他の自然環境の保全に努めるとともに、周辺住民の良好な生活環境の確保に配慮するよう努めなければならない。

(水素エネルギーの利用の促進)

第50条 県は、水素エネルギーの利用の促進を図るため、水素エネルギーの供給体制の整備および需要の拡大に向けた事業者その他の関係者の間の連携の促進、水素エネルギーの利用の重要性に関する普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。

(再生可能エネルギー電気供給拡大計画)

第51条 県内に電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号に規定する小売供給を行っている同項第3号に規定する小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者を含む。以下「小売電気事業者」という。)は、再生可能エネルギー電気の供給の拡大を図るための計画(以下「再生可能エネルギー電気供給拡大計画」という。)を策定しなければならない。

2 再生可能エネルギー電気供給拡大計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 再生可能エネルギー電気の供給の拡大を図るための基本的な方針

(2) 再生可能エネルギー電気の供給の拡大を図るための取組の内容および当該取組により達成しようとする目標

(3) 再生可能エネルギー電気供給拡大計画の推進体制

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第25条第3項から第6項までの規定は、再生可能エネルギー電気供給拡大計画について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項各号」とあるのは、「第51条第2項各号」と読み替えるものとする。

(再生可能エネルギー電気供給拡大報告書の作成等)

第52条 前条第3項において準用する第25条第3項の規定により再生可能エネルギー電気供給拡大計画書を提出した小売電気事業者は、毎年1回、規則で定めるところにより、再生可能エネルギー電気供給拡大計画(前条第3項において読み替えて準用する第25条第4項の規定により変更後の再生可能エネルギー電気供給拡大計画を提出した事業者にあっては、当該変更後のもの)の実施状況を記載した報告書(以下「再生可能エネルギー電気供給拡大報告書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

2 第25条第6項の規定は、再生可能エネルギー電気供給拡大報告書について準用する。

第8章 農業および水産業に係るCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組

(温室効果ガスの排出の量の削減等に配慮した生産活動)

第53条 農業または水産業を営む者は、エネルギー消費性能等が優れているエネルギー消費機器等の使用、堆肥の施用等による炭素の貯留機能の向上に資する農地の土壌管理その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に配慮した生産活動を行うよう努めなければならない。

2 県は、温室効果ガスの排出の量がより少ない農業および水産業の育成および振興に努めるものとする。

(地産地消)

第54条 県民および事業者は、農畜水産物の輸送に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るため、地産地消(県内において生産され、または採取された農畜水産物を県内において消費することをいう。次項において同じ。)を積極的に行うよう努めなければならない。

2 県は、地産地消を推進するため、生産の振興、情報の提供、普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。

第9章 森林等による吸収作用の保全等

第55条 県民、森林所有者、事業者および民間団体(次項において「県民等」という。)は、琵琶湖森林づくり条例(平成16年滋賀県条例第2号)の基本理念にのっとり、森林の有する二酸化炭素の吸収作用に関する理解を深めるとともに、相互に連携して、森林の適切な保全および整備ならびに県内産の木材その他の森林資源の利用の推進に努めなければならない。

2 県は、森林の有する二酸化炭素の吸収作用に関する県民等の理解を深めるため、情報の提供、森林の整備により実現した温室効果ガスの吸収の量の取引を活性化するための措置その他の必要な措置を講ずるとともに、県民等と連携して、間伐、適切な森林の更新その他の森林の保全および整備に必要な措置を講ずるものとする。

3 県は、県内の建築物における県内産の木材の利用の推進その他の県内産の森林資源の利用の推進に必要な措置を講ずるものとする。

第10章 気候変動適応

(気候変動適応に関する施策の推進)

第56条 県は、地域の特性を踏まえ、気候変動影響による被害の防止または軽減および地球温暖化その他の気候の変動により生ずる新たな事業の機会の活用の両面から気候変動適応(気候変動影響に対応して、これによる被害の防止または軽減その他生活の安定、社会もしくは経済の健全な発展または自然環境の保全を図ることをいう。以下この章において同じ。)に関する施策を推進するものとする。

(気候変動適応センターの体制の確保等)

第57条 県は、気候変動適応を推進するため、気候変動適応法(平成30年法律第50号)第13条第1項に規定する気候変動適応センターとしての機能を担う体制を確保するとともに、当該気候変動適応センターで収集、整理および分析を行った気候変動影響および気候変動適応に関する情報の効果的な活用に努めるものとする。

(気候変動適応に関する情報の提供等)

第58条 県は、気候変動適応の重要性について、県民、事業者および民間団体の理解を深めるため、気候変動適応に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

第11章 滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり審議会

(滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり審議会)

第59条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、第8条第4項に規定する事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、CO2ネットゼロ社会づくりに関する事項について調査審議する。

3 審議会は、前項の調査審議を行うほか、CO2ネットゼロ社会づくりに関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(審議会の組織等)

第60条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることを妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第12章 雑則

(顕彰)

第61条 県は、CO2ネットゼロ社会づくりに関する特に優れた取組を行った県民、事業者および民間団体の顕彰を行うものとする。

(指導および助言)

第62条 知事は、県民、事業者および民間団体がCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組を行う場合において、必要な指導および助言をすることができる。

(報告徴収および立入調査)

第63条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、次に掲げる事業者に対し、必要な報告もしくは資料の提出を求め、またはその職員に、これらの事業者の事務所もしくは事業所その他必要な場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、もしくは書類その他の物件を調査させることができる。

(1) 第25条第1項に規定する事業者

(2) 第27条第1項の規定により事業者行動計画を提出した事業者

(3) 第43条第2項に規定する措置を講ずべき事業者

(4) 第44条第1項に規定する事業者

(5) 第46条第1項の規定により自動車管理計画を提出した事業者

(6) 小売電気事業者

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告)

第64条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第25条第3項(第44条第3項および第51条第3項において準用する場合を含む。)もしくは第4項(第27条第2項第44条第3項(第46条第2項において準用する場合を含む。)および第51条第3項において準用する場合を含む。)の規定による事業者行動計画等の提出をせず、または虚偽の事業者行動計画等の提出をした事業者

(2) 第26条第1項(第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業者行動報告書の提出をせず、または虚偽の事業者行動報告書の提出をした事業者

(3) 第27条第1項の規定による事業者行動計画の提出をした事業者であって、虚偽の事業者行動計画の提出をしたもの

(4) 第43条第2項の規定に違反している事業者

(5) 第45条第1項(第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定による自動車管理報告書の提出をせず、または虚偽の自動車管理報告書の提出をした事業者

(6) 第46条第1項の規定による自動車管理計画の提出をした事業者であって、虚偽の自動車管理計画の提出をしたもの

(7) 第52条第1項の規定による再生可能エネルギー電気供給拡大報告書の提出をせず、または虚偽の再生可能エネルギー電気供給拡大報告書の提出をした小売電気事業者

(8) 前条第1項の規定による報告もしくは資料の提出をせず、もしくは虚偽の報告もしくは資料の提出をし、または同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者

(公表)

第65条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(財政上および税制上の措置)

第66条 県は、CO2ネットゼロ社会づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上および税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第67条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている改正前の滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例(以下「旧低炭素社会づくり条例」という。)第8条第1項に規定する推進計画は、第8条第1項に規定する推進計画とみなす。

3 この条例の施行前に旧低炭素社会づくり条例第20条第3項または第22条第1項の規定により提出された旧低炭素社会づくり条例第20条第1項に規定する事業者行動計画(同条第4項(旧低炭素社会づくり条例第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定により変更後の事業者行動計画を提出した場合にあっては、当該変更後のもの)は、第25条第3項または第27条第1項の規定により提出された第25条第1項に規定する事業者行動計画とみなす。

4 この条例の施行前に旧低炭素社会づくり条例第38条第3項において準用する第20条第3項または第40条第1項の規定により提出された旧低炭素社会づくり条例第38条第1項に規定する自動車管理計画(同条第3項(旧低炭素社会づくり条例第40条第2項において準用する場合を含む。)において準用する旧低炭素社会づくり条例第20条第4項の規定により変更後の自動車管理計画を提出した場合にあっては、当該変更後のもの)は、第44条第3項において準用する第25条第3項または第46条第1項の規定により提出された第44条第1項に規定する自動車管理計画とみなす。

5 この条例の施行前にした旧低炭素社会づくり条例第47条の規定による勧告は、第64条の規定によりした勧告とみなす。

6 この条例の施行前にした旧低炭素社会づくり条例第48条第2項の規定による意見を述べる機会の付与であって、この条例の施行の日の前日までに同条第1項の規定による公表の可否の決定がされていないものについては、第65条第2項の規定によりした意見を述べる機会の付与とみなす。

(滋賀県環境審議会条例の一部改正)

7 滋賀県環境審議会条例(平成6年滋賀県条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第43号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例

令和4年3月25日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
令和4年3月25日 条例第7号
令和4年8月19日 条例第43号