○滋賀県環境学習の推進に関する条例

平成16年3月29日

滋賀県条例第28号

滋賀県環境学習の推進に関する条例をここに公布する。

滋賀県環境学習の推進に関する条例

私たちの生活の営みの場である滋賀の地は、琵琶湖を中心に肥よくな平野が形成され、さらにその周囲を山々が取り囲む水と緑に恵まれた豊かな地であり、古来、人々はこの豊かな恩恵を受け、脈々と生活を営みつつ独自の文化を築きあげてきた。

しかしながら、私たちがつくり上げてきた今日の大量生産・大量消費型の生産、流通、消費および廃棄といった社会経済活動やこれを基盤とした文化や生活習慣の変化の世界的な潮流は、水や大気、土、生物など私たちを取り巻く環境に深刻な影響を与えている。既に生じている地球温暖化、オゾン層の破壊などの地球環境問題は、その警告であり、私たちは真に耳を傾けなければならない。

今こそ私たちは、自然の復元能力の限界を超えて物質的な豊かさや利便性を追い続けたこれまでの生活様式を見つめ直し、あらゆる場面における環境負荷の低減や資源の循環など持続可能な環境配慮型の社会のしくみを構築していかなければならない。このために、私たち一人ひとりが日常生活のあらゆる場面を通じて環境に関心を持ち、環境とのかかわりを正しく理解し、環境に配慮した行動に結びつけていくための環境学習に取り組んでいくことが重要である。

ここに私たち滋賀県民は、これまで琵琶湖の富栄養化などの環境問題に積極的に取り組んできた気概をさらに発展させ、滋賀の豊かな環境と地球環境を健全な姿で次世代に引き継いでいくための行動に向かって取り組むことを決意し、滋賀県環境学習の推進に関する条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、健全で質の高い環境を確保しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会(以下「持続可能な社会」という。)を構築する上で、県民、事業者およびこれらの者の組織する団体(以下「県民等」という。)が行う環境学習が重要であることにかんがみ、環境学習の推進に関し、基本理念を定め、県民等および県の責務を明らかにするとともに、環境学習を推進するために必要な事項を定め、もって現在および将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境学習」とは、環境に関心を持ち、環境に対する自らの責任と役割を自覚し、環境に対する理解を深めるとともに、環境保全行動につなげていく意欲および問題解決に資する能力を高めるための教育および学習をいう。

2 この条例において「環境保全行動」とは、日常の生活および事業活動において自らが与えている環境への負荷を低減するための行動その他環境の保全のために行われる行動で、持続可能な社会の構築に寄与する具体的行動をいう。

(基本理念)

第3条 環境学習は、すべての県民によって主体的に取り組まれること、および家庭、地域、学校、職域その他の社会のあらゆる分野において、適切な役割を果たし協働と連携を図りながら行われることを旨として、推進されなければならない。

2 環境学習は、水、大気、土、動植物、生産、消費、廃棄物、エネルギー、歴史、文化、食糧、人口等の多岐にわたる要素を扱うものであり、それらの要素を相互に関連づけながら、多角的にとらえ、体系的かつ総合的に行われることを旨として、推進されなければならない。

3 環境学習は、あらゆる世代を通じて、段階的かつ継続的に行われることを旨として、推進されなければならない。

4 環境学習は、環境に関する知識のみならず、日常の生活または自然とのふれあい等体験の重要性を認識して行われることを旨として、推進されなければならない。

5 環境学習は、日常の生活の場である地域に根ざし、地域の自然的社会的特徴を生かして行われることを旨として、推進されなければならない。

6 環境学習は、地球全体の環境に対する理解およびそのかかわりについての意識を持って、推進されなければならない。

(県民等の責務)

第4条 県民等は、前条に定める環境学習についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、環境学習を自ら進んで行うよう努めるとともに、他の者の行う環境保全行動および環境学習に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、その雇用する者に対し、環境の保全に関する知識および技能を向上させるために必要な環境学習を行うよう努めなければならない。

(県の責務)

第5条 県は、基本理念にのっとり、環境学習の推進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、および実施するものとする。

2 県は、基本理念にのっとり、環境の保全に関する施策の策定および実施に当たっては、環境保全行動および環境学習を行う県民等との適切な連携を図るものとする。

(計画の策定等)

第6条 知事は、環境学習の体系的、総合的および効果的な推進を図るため、環境学習の推進に関する計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。

2 計画には、環境学習の推進に関する長期的な目標、各主体の取組、施策の方向その他必要な事項について定めるものとする。

3 知事は、計画を策定するに当たっては、その基本的事項について、あらかじめ県民等の意見を聴かなければならない。

4 知事は、計画を策定したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、計画の変更について準用する。

(市町および国との連携)

第7条 県は、環境学習を推進するに当たっては、市町および国と連携を図るものとする。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(拠点としての機能を担う体制の整備)

第8条 県は、県民等の環境学習が効果的に行われるよう、環境学習を推進するための拠点としての機能を担う体制を整備するものとする。

(県民等が行う環境学習への支援)

第9条 県は、県民等が行う環境学習が効果的かつ適切に実施されるよう、人材、プログラム、フィールド等の関連情報の収集および提供、交流の機会の提供、指導者等の育成その他必要な支援を行うものとする。

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の規定については、この条例の施行後5年を目途として、この条例の施行の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

滋賀県環境学習の推進に関する条例

平成16年3月29日 条例第28号

(平成17年1月1日施行)