○滋賀県モーターボート競走電話投票実施規則

平成5年12月1日

滋賀県規則第66号

滋賀県モーターボート競走電話投票実施規則をここに公布する。

滋賀県モーターボート競走電話投票実施規則

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 加入者(第5条―第15条)

第3章 電話投票の実施(第16条―第31条)

第4章 雑則(第32条―第35条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県(以下「県」という。)がモーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)に基づき施行するモーターボート競走(以下「競走」という。)に係る電気通信回線等を経由した電話機その他の端末機器による勝舟投票(滋賀県モーターボート競走キャッシュレス投票実施規則(令和4年滋賀県規則第64号)第1条に規定するキャッシュレス投票を除く。以下「電話投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成13年規則51号・20年38号・令和4年64号〕)

(根拠法令等)

第2条 電話投票については、法、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)滋賀県モーターボート競走条例(昭和27年滋賀県条例第18号)滋賀県モーターボート競走実施規則(昭和55年滋賀県規則第13号)およびモーターボート競走法第3条の規定に基づく事務の委託に関する規則(平成20年滋賀県規則第37号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成20年規則38号・令和4年64号〕)

(電話投票事務)

第3条 県は、競走に係る電話投票を実施するため、電話投票における勝舟投票券(以下「舟券」という。)の発売ならびに払戻金および返還金の交付に関する事務を行う。

(一部改正〔平成20年規則38号〕)

(電話投票の方式)

第3条の2 電話投票の方式は、次のとおりとする。

(1) 舟券の購入内容を電話機の音声通信網等を介して直接入力する方式(以下「プッシュホン方式」という。)

(2) 舟券の購入内容を知事が指定する電気通信事業者の専用回線網を介して直接入力する方式(以下「指定端末方式」という。)

(3) 舟券の購入内容をインターネット回線網を介して直接入力する方式(以下「インターネット方式」という。)

(追加〔平成13年規則51号〕、一部改正〔平成20年規則38号〕)

第4条 削除

(削除〔平成20年規則38号〕)

第2章 加入者

(電話投票契約)

第5条 舟券を購入できる者は、県と電話投票に関する契約(以下「電話投票契約」という。)を締結した者(以下「加入者」という。)とする。ただし、次項第3号の方式で電話投票契約を締結する場合にあっては、第3条の2第1号の方式による電話投票はすることができない。

2 電話投票契約を申し込もうとする者(以下「申込者」という。)は、知事が別に定める銀行(以下「指定銀行」という。)を利用した次のいずれかの電話投票を選択するものとする。

(1) 担保金を設定する電話投票(以下「有担保金電話投票」という。)

(2) 担保金を設定しない電話投票(以下「無担保金電話投票」という。)

(3) 指定銀行のうち知事が別に定める銀行を利用する担保金を設定しない電話投票(以下「特別無担保金電話投票」という。)

(一部改正〔平成15年規則3号・20年38号〕)

(加入の申込み)

第6条 申込者は、知事が別に定める申込書を知事に提出しなければならない。この場合において、申込者は、申込者の住所、氏名および生年月日を証明した住民票記載事項証明書その他申込者の住所、氏名および生年月日を確認するに足りる資料を添えて知事に提出しなければならない。

2 申込者数が知事が別に定める数を超えた場合は、抽選により加入者を決定する。

(一部改正〔平成13年規則51号・15年3号・24年15号〕)

(加入者の欠格事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。

(1) 法第11条または法第12条に規定する者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行の免除を受けることのできない者

(4) 法人(個人事業主を含む。)

(5) その他競走の公正かつ安全な実施を妨げるおそれのある者

(一部改正〔平成12年規則129号・20年38号・令和元年16号・4年64号〕)

(加入者番号等)

第8条 電話投票契約を締結する際、知事は加入者の加入者番号、認証番号および認証用パスワードのうち電話投票の方式ごとに必要となるものを、加入者は自己の暗証番号および投票用パスワードを定め、それぞれ相手方に通知するものとする。

(一部改正〔平成13年規則51号・20年38号・24年15号〕)

(加入者台帳)

第9条 知事は、加入者台帳を作成し、各加入者について、必要に応じ、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 氏名、性別および生年月日

(2) 住所

(3) 勤務先

(4) 自宅および勤務先の電話番号

(5) 加入者番号

(6) 認証番号

(7) 認証用パスワード

(8) 暗証番号

(9) 投票用パスワード

(10) 電話投票に利用する銀行の名称および口座番号

(11) 有担保金電話投票の加入者にあつては、担保金の額

(12) 電話投票の利用開始年月日

(一部改正〔平成13年規則51号・20年38号・24年15号〕)

(指定口座の開設等)

第10条 有担保金電話投票の加入者は、知事が別に定める日までに、指定銀行に電話投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設しなければならない。

2 無担保金電話投票の加入者は、知事が別に定める日までに、指定銀行に電話投票のための投票用普通預金口座として指定した入金専用口座(以下「電話投票専用口座」という。)および電話投票専用口座の預金を引き出すための普通預金口座(以下「出金口座」という。)を開設しなければならない。

3 特別無担保金電話投票の加入者は、指定銀行に普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。

4 指定銀行は、有担保金電話投票および無担保金電話投票の加入者が指定口座または電話投票専用口座および出金口座を開設したときは、当該加入者の氏名ならびに当該指定口座または電話投票専用口座および出金口座の口座番号を知事に通知するものとする。

(一部改正〔平成13年規則51号・15年3号・20年38号〕)

(振替依頼)

第11条 有担保金電話投票および無担保金電話投票の加入者は、舟券の購入代金を指定口座または電話投票専用口座から県に納付するため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を知事が別に定める日までに、指定銀行に提出しなければならない。

2 特別無担保金電話投票の加入者は、舟券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を県の預金口座に振り替えるため振替依頼書を知事が別に定める日までに指定銀行に提出しなければならない。

3 指定銀行は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を知事に通知するものとする。

(一部改正〔平成13年規則51号・15年3号・20年38号〕)

(担保金の提供)

第12条 有担保金電話投票の加入者は、舟券の購入代金の支払を担保するため、知事が別に定める日までに、指定銀行に定期預金として次に掲げる金額のうち当該加入者が選択した金額(以下「担保金額」という。)を預け入れ、当該定期預金の元金に県を質権者とする質権を設定し、当該定期預金の預金証書を県に差し入れなければならない。

(1) 3万円

(2) 5万円

(3) 10万円

(4) 20万円

(5) 30万円

(6) 50万円

(7) 100万円

2 前項の規定により差し入れられた預金証書は、電話投票契約が解約された場合には、加入者に返還するものとする。ただし、第29条第2項の規定により質権を実行した場合には、その残高を返還するものとする。

(一部改正〔平成16年規則32号・20年38号〕)

(利用開始時期の通知)

第13条 知事は、加入者が次の各号に掲げる加入者の区分に応じ、当該各号に定める手続を完了し、かつ、指定銀行が第10条第4項および第11条第3項に定める手続を完了した場合には、遅滞なく、当該加入者に係る舟券の購入を開始することができる日を定め、当該加入者に通知するものとする。

(1) 有担保金電話投票の加入者 第10条第1項第11条第1項および前条第1項に定める手続

(2) 無担保金電話投票の加入者 第10条第2項および第11条第1項に定める手続

(3) 特別無担保金電話投票の加入者 第10条第3項および第11条第2項に定める手続

(全部改正〔平成15年規則3号〕、一部改正〔平成20年規則38号〕)

第14条 削除

(削除〔平成13年規則51号〕)

(解約)

第15条 知事は、加入者が解約の申請をしたとき、または加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、電話投票契約を解約することができる。

(1) 第6条第1項の申込書または同項の規定により提出した書類に記載された事項が真実でないことが判明したとき。

(2) 知事が指定した日までに指定口座もしくは電話投票専用口座および出金口座の開設、振替依頼書の提出または担保金の提供をしなかったとき。

(3) 第12条第1項に規定する定期預金に関する権利を第三者に譲渡し、または担保に供したとき。

(4) 第29条第2項の規定により質権を実行されたとき。

(5) 指定口座または電話投票専用口座もしくは出金口座または普通口座を解約したとき。

(6) 1年間舟券を購入しなかったとき。

(7) 第7条各号のいずれかに該当したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、この規則の規定または電話投票契約の約定に違反したとき。

(9) その他知事が加入者として不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成13年規則51号・15年3号・16年32号・20年38号・30年32号〕)

(本人申請による利用の停止)

第15条の2 知事は、加入者から知事が別に定める申請書により電話投票の利用の停止の申請があったときは、知事が別に定める期間、当該加入者の電話投票の利用を停止することができる。

2 知事は、前項の規定により電話投票の利用を停止された加入者から知事が別に定める申請書により電話投票の利用の停止の解除の申請があったときは、当該加入者の電話投票の利用の停止を解除することができる。

3 第1項の規定により電話投票の利用を停止された加入者は、知事が別に定める日までの間は、前項の解除の申請をすることができない。

(追加〔平成30年規則32号〕)

(家族申請による利用の停止)

第15条の3 舟券の購入により日常生活または社会生活に支障が生じている疑いのある加入者の家族(加入者と同居する親族(配偶者ならびに6親等内の血族および3親等内の姻族(成年者に限る。)をいう。次項において同じ。)その他知事が別に定める者に限る。以下同じ。)は、知事が別に定める申請書に知事が別に定める書類を添えて当該加入者の電話投票の利用の停止を申請することができる。

2 知事は、前項の規定により電話投票の利用の停止の申請があった場合において、電話投票の利用が停止されようとする加入者(以下「利用停止候補者」という。)が、舟券の購入により日常生活または社会生活に支障が生じている状態にあると認めるときは、利用停止候補者および前項の規定による申請を行った加入者の家族(以下「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者の電話投票の利用を停止する旨および利用停止候補者の利用を停止する期間として知事が別に定める期間を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、当該利用停止期間の開始予定日の前日までに書面をもって知事に対して意見を申し出ることができる。

4 知事は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、当該利用の停止を取り消すこととし、当該申出をした加入者および申請家族に対して、その旨を通知しなければならない。

5 知事は、第2項の規定により電話投票の利用を停止された加入者または申請家族から知事が別に定める申請書により電話投票の利用の停止の解除の申請があった場合において、知事が別に定める事由に該当すると認めたときは、当該電話投票の利用の停止を解除することができる。

6 第2項の規定により電話投票の利用を停止された加入者は、知事が別に定める日までの間は、前項の解除の申請をすることができない。

7 知事は、第1項および第5項の規定による申請書の提出を受けたときは、これらの内容を疎明するに足る資料の提出を求めることができる。

(追加〔平成30年規則32号〕)

第3章 電話投票の実施

(舟券の発売)

第16条 舟券の発売は、100円の整数倍に相当する額をもって行うものとする。

(一部改正〔平成20年規則38号〕)

(勝舟投票法)

第17条 電話投票における勝舟投票法は、単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、拡大二連勝複式、三連勝単式および三連勝複式の7種類とする。

(一部改正〔平成13年規則51号・107号・16年32号〕)

(発売の日時)

第18条 舟券の発売は、当該舟券に係る競走が施行される日(以下「競走施行日」という。)において、知事が別に定める時刻から開始し、知事が別に定める時刻に締め切るものとする。

2 知事が別に定める競走に係る舟券については、前項の規定による発売のほか、当該舟券に係る競走施行日の前日においても、同項の例により発売するものとする。

(一部改正〔平成20年規則38号・24年15号〕)

(購入限度額)

第19条 有担保金電話投票の加入者に係る舟券の購入限度額は、舟券の発売日における次の各号に掲げる電話投票の区分に応じ、当該各号に定めた額とする。

(1) 第1回目の電話投票 舟券の発売日の直前の指定銀行の営業日(以下「直前の営業日」という。)の営業終了時における加入者の指定口座の預金残高(決済が確認されていない証券類に係る残高を除く。)(預金残高が担保金額を超える場合にあっては、担保金額)から直前の営業日の営業終了後に購入した舟券の購入金額を減じた額に当該舟券に係る払戻金および返還金の金額を加えた額(以下「指定口座預金残高」という。)

(2) 第2回目以後の電話投票 指定口座預金残高から直前の回までの舟券の購入金額を減じた額に、当該舟券に係る払戻金および返還金の金額を加えた額

2 無担保金電話投票の加入者に係る舟券の購入限度額は、舟券の発売日における次の各号に掲げる電話投票の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1回目の電話投票 直前の営業日の営業終了時における加入者の電話投票専用口座の預金残高(決済が確認されていない証券類に係る残高を除く。)から直前の営業日の営業終了後に購入した舟券の購入金額を減じた額に当該舟券に係る払戻金および返還金の金額を加えた額(加入者が次条第2項の規定による振替指定をしたときは、当該金額から当該振替指定をした金額を減じた額)(以下「電話投票専用口座預金残高」という。)

(2) 第2回目以後の電話投票 電話投票専用口座預金残高から直前の回までの舟券の購入金額を減じた額に、当該舟券に係る払戻金および返還金の金額を加えた額(加入者が次条第2項の規定による振替指定をしたときは、当該金額から当該振替指定をした金額を減じた額)

3 特別無担保金電話投票の加入者に係る舟券の購入限度額は、舟券の発売日における次の各号に掲げる電話投票の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1回目の電話投票 加入者が購入予定金額として県の預金口座に振り替えた金額の合計額(競走施行日の前日から発売されている舟券を購入した場合においては、県の預金口座に振り替えた金額の合計額に前日前売発売(競走施行日の前日における舟券の発売をいう。以下同じ。)により購入した舟券に係る払戻金および返還金を加えた合計額)

(2) 第2回目以後の電話投票 購入予定金額として県の預金口座に振り替えた金額の合計額に前日前売発売により購入した舟券に係る払戻金および返還金を加えた額から直前の回までの舟券の購入金額を減じた額に、当該舟券に係る払戻金および返還金の金額を加えた額(加入者が次条第3項の規定による振替指定をしたときは、当該金額から当該振替指定をした金額を減じた額)

4 舟券の発売日における購入可能回数は、知事が別に定めるものとする。

(一部改正〔平成8年規則63号・13年51号・15年3号・20年38号・24年15号〕)

(電話投票専用口座から出金口座への振替の指定等)

第19条の2 無担保金電話投票の加入者は、電話投票専用口座の預金を直接引き出すことはできないものとする。

2 無担保金電話投票の加入者は、電話投票専用口座の預金を引き出そうとする場合は、前条第2項の購入限度額の範囲内において任意の金額を1日の購入限度回数を上限として電話投票専用口座から出金口座に振替指定し、出金口座から引き出すものとし、振替指定した預金は電話投票専用口座へ組戻指定することができないものとする。

3 特別無担保金電話投票の加入者は、知事が別に定める回数の範囲内で、前条第3項の購入限度額の範囲内における1日の購入限度回数を上限として県の預金口座から普通口座に振替を指定することができるものとする。

(全部改正〔平成15年規則3号〕、一部改正〔平成20年規則38号〕)

第20条 削除

(削除〔平成16年規則32号〕)

(舟券の購入方法)

第21条 知事は、プッシュホン方式を利用する加入者から舟券の購入申込みを受け付ける場合は、加入者の加入者番号および暗証番号を確認した後、加入者に購入限度額を通知するとともに、加入者が購入しようとする舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号または連勝式番号の組(二連勝単式番号、普通二連勝複式番号、拡大二連勝複式番号、三連勝単式番号または三連勝複式番号の組をいう。以下同じ。)(以下この条において「勝舟投票法の種類等」という。)および購入枚数の申出を受けてこれを記録し、当該申出内容を加入者へ通知し、その確認を得た後に、当該申出に契約番号を付し、直ちに、加入者への当該契約番号の通知および舟券の発売を行うものとする。

2 知事は、知事が指定する端末機器方式を利用する加入者から舟券の購入申込みを受け付ける場合は、加入者の加入者番号、認証番号および暗証番号を確認した後、加入者が購入しようとする舟券に係る勝舟投票法の種類等および購入金額等(購入金額または購入枚数をいう。以下同じ。)を知事が指定する端末機器に入力させ、これらを一括して県の電子計算機に送信させた後、その内容を記録し、当該申込みに契約番号を付した後に、直ちに加入者への契約番号の通知および舟券の発売を行うものとする。

3 知事は、インターネット方式を利用する加入者から舟券の購入申込みを受け付ける場合は、加入者の加入者番号、認証番号および認証用パスワードを確認した後、加入者が購入しようとする舟券に係る勝舟投票法の種類等および購入金額ならびに投票用パスワードを県の電子計算機に送信させた後、その内容を記録し、当該申込みに契約番号を付した後に、直ちに加入者への契約番号の通知および舟券の発売を行うものとする。

(一部改正〔平成13年規則51号・107号・16年32号・20年38号・24年15号〕)

第22条 削除

(削除〔平成16年規則32号〕)

(投票の取消しおよび変更の禁止)

第23条 加入者は、舟券が発売された後は、舟券の購入の取消しまたは購入した舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号または連勝式番号の組および購入金額等の変更をすることができない。

(一部改正〔平成13年規則51号・107号・16年32号・20年38号〕)

第24条および第25条 削除

(削除〔平成16年規則32号〕)

(舟券等の受領)

第26条 発売した舟券ならびに払戻金および返還金は、県が加入者に代わって受領するものとする。

(一部改正〔平成20年規則38号〕)

(代理人等による購入の禁止)

第27条 舟券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、または他人の委託を受けて行ってはならない。

(一部改正〔平成20年規則38号〕)

(受付の拒否)

第28条 知事は、舟券の購入の申込みについて疑義があるとき、または受け付けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(一部改正〔平成20年規則38号〕)

(発売金の収納)

第29条 第21条の規定により発売した舟券に係る発売金の収納は、次の各号に掲げる発売金の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 有担保金電話投票および無担保金電話投票の加入者に係る発売金 競走施行日(競走施行日が指定銀行の休業日である場合その他やむを得ない理由により競走施行日に振り替えることができない場合にあっては、競走施行日の直後の指定銀行の営業日)に指定口座または電話投票専用口座から県の預金口座への口座振替による方法

(2) 特別無担保金電話投票の加入者に係る発売金 県の預金口座に振り替えた購入予定金額から収納する方法

2 県は、指定口座からの前項の規定による収納が加入者の預金残高の不足により不能となったときは、質権を実行し、不足となった金額を当該加入者の定期預金から差し引き、これを発売金として収納する。

(一部改正〔平成13年規則51号・15年3号・16年32号・20年38号〕)

(払戻金および返還金の振込み等)

第30条 第26条の規定により県が加入者に代わって受領した払戻金および返還金は、有担保金電話投票および無担保金電話投票にあっては競走施行日に指定口座または電話投票専用口座に、特別無担保金電話投票にあっては購入予定金額から舟券購入代金を減じた額に当該舟券に係る払戻金および返還金の金額を加えた額を競走施行日に普通口座に振り込むものとする。ただし、有担保金電話投票および無担保金電話投票にあっては当該競走施行日が指定銀行の休業日である場合、指定銀行の都合による場合その他やむを得ない理由により当該競走施行日に振り込むことができない場合、特別無担保金電話投票にあっては前日前売発売を実施している場合、当該競走施行日が指定銀行の休業日である場合、指定銀行の都合による場合その他やむを得ない理由により当該競走施行日に振り込むことができない場合は、それぞれ当該競走施行日の直後の指定銀行の営業日に振り込むものとする。

2 知事は、加入者から第19条の2第2項の規定により振替指定を受けたときは、当該振替指定を受けた金額を当該加入者が振替指定をした日に電話投票専用口座から出金口座に振り替えるものとする。ただし、当該振替指定をした日が指定銀行の休業日である場合その他やむを得ない理由により当該振替指定をした日に振り替えることができない場合は、当該振替指定をした日の直後の指定銀行の営業日に振り替えるものとする。

(一部改正〔平成8年規則63号・13年51号・15年3号・16年32号・20年38号・24年15号〕)

(預金残高の確認)

第31条 知事は、舟券の発売日の直前の指定銀行の営業日に指定銀行に照会して、その日の営業終了時における加入者の指定口座または電話投票専用口座の預金残高を確認するものとする。

(一部改正〔平成24年規則15号〕)

第4章 雑則

(舟券の閲覧)

第32条 加入者は、第26条の規定により県が当該加入者に代わって受領した舟券について、当該舟券の発売日から60日以内に限り、閲覧を請求することができる。

(一部改正〔平成20年規則38号・24年15号〕)

(異議の申立て)

第33条 加入者は、当該加入者が行った電話投票に関し、競走施行日から60日以内に限り、知事に対して異議を申し立てることができる。

(電話投票の記録)

第34条 知事は、加入者に係る電話投票のすべての内容を記録するものとし、その記録を60日間保存するものとする。ただし、前条の規定による異議の申立てに係る記録は、必要な期間保存するものとする。

(一部改正〔平成13年規則51号〕)

(その他)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県モーターボート競走電話投票実施規則の規定は、同日以後の日を初日として開催される競走から適用する。

(平成9年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県モーターボート競走電話投票実施規則の規定は、平成9年11月19日以後に開催される競走から適用する。

(平成12年規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第51号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第107号)

この規則は、平成13年11月18日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

1 この規則は、平成24年3月22日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、同年7月9日から施行する。

2 この規則の施行の際現に滋賀県モーターボート競走電話投票実施規則第5条第1項に規定する加入者である者(以下「継続加入者」という。)に係る改正後の第9条の規定の適用については、平成24年12月26日までの間は、同条第6号中「認証番号」とあるのは、「認証番号および個人識別記号番号」とする。

3 継続加入者の舟券の購入方法については、改正後の第21条第2項および第3項の規定にかかわらず、平成24年12月26日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合においては、改正前の第21条第2項および第3項中「受付番号」とあるのは、「契約番号」とする。

4 継続加入者が解約し、平成24年12月26日までの間に再び滋賀県モーターボート競走電話投票実施規則第5条第1項に規定する加入者となった場合については、前2項の規定は、適用しない。

(平成30年規則第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第64号)

1 この規則は、令和4年12月8日から施行する。

滋賀県モーターボート競走電話投票実施規則

平成5年12月1日 規則第66号

(令和4年12月8日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
平成5年12月1日 規則第66号
平成8年8月21日 規則第63号
平成9年12月19日 規則第75号
平成12年4月1日 規則第129号
平成13年3月30日 規則第51号
平成13年11月16日 規則第107号
平成15年2月7日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第32号
平成20年4月1日 規則第38号
平成24年3月21日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第32号
令和元年10月23日 規則第16号
令和4年12月6日 規則第64号