○滋賀県モーターボート競走条例

昭和27年5月31日

滋賀県条例第18号

県議会の議決を経て滋賀県モーターボート競走条例をここに公布する。

滋賀県モーターボート競走条例

第1条 滋賀県(以下「県」という。)において実施するモーターボート競走(以下「競走」という。)は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)およびモーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成20年条例29号〕)

第2条 法第3条第1号に掲げる事務は、法第32条第1項に規定する競走実施機関に委託する。

(全部改正〔平成20年条例29号〕)

第3条 競走開催の日時は、知事が定める。

第4条 入場料の金額は、1人につき100円とする。

2 入場料は、いかなる理由があつても返還しない。

(一部改正〔昭和29年条例23号・37年43号・50年45号・平成9年22号・20年29号〕)

第5条 入場者が特別席へ入場するときは、入場料とは別に、特別席料として1人につき1,000円を徴収する。ただし、知事が必要があると認めるときは、これを減額し、または徴収しないことができる。

(全部改正〔平成20年条例29号〕)

第6条 県は、券面金額10円の勝舟投票券10枚分から10枚ごとに1万枚分までをそれぞれ1枚で代表する勝舟投票券を発売する。

(全部改正〔昭和56年条例32号〕、一部改正〔平成3年条例50号〕)

第7条 この条例に定めるものの外、競走実施についての細則その他必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第51号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第49号)

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和50年条例第45号)

この条例は、昭和51年2月1日から施行する。

(昭和56年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第50号)

この条例は、平成4年2月19日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

滋賀県モーターボート競走条例

昭和27年5月31日 条例第18号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
昭和27年5月31日 条例第18号
昭和29年6月11日 条例第23号
昭和33年12月15日 条例第51号
昭和37年10月1日 条例第43号
昭和43年3月29日 条例第20号
昭和47年10月11日 条例第49号
昭和50年12月19日 条例第45号
昭和56年10月7日 条例第32号
平成3年3月15日 条例第21号
平成3年12月18日 条例第50号
平成9年3月31日 条例第22号
平成11年3月18日 条例第18号
平成20年3月28日 条例第29号
令和7年12月26日 条例第53号