○滋賀県モーターボート競走実施規則

昭和55年3月14日

滋賀県規則第13号

滋賀県モーターボート競走実施規則をここに公布する。

滋賀県モーターボート競走実施規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号。以下「施行規則」という。)第29条および滋賀県モーターボート競走条例(昭和27年滋賀県条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき県が行うモーターボート競走(以下「競走」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則20号〕)

(競走の呼称および競走場)

第2条 競走は、○年度第○回滋賀県営びわこモーターボート競走と称し、びわこモーターボート競走場(以下「競走場」という。)において開催する。

(一部改正〔平成元年規則33号・20年36号〕)

(実施要綱)

第3条 競走の開催について必要な事項は、実施要綱によつて定める。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(天災地変等の場合の措置)

第4条 天災地変その他やむを得ない事由があるときは、あらかじめ実施要綱により発表した競走開催の日時もしくは競走の順序を変更し、または競走を取りやめることができる。

(公表の方法)

第5条 この規則に関係ある事項の公表は、びわこモーターボートレース出走表(以下「出走表」という。)をもつて行う。

(追加〔平成3年規則32号〕)

第2章 競走執行委員

第1節 通則

(競走執行委員の構成)

第6条 競走を開催しようとするときは、当該競走に関する事務を執行させるため、次の各号に掲げる競走執行委員(以下「委員」という。)を置く。

(1) 開催執行委員長

(2) 開催執行副委員長

(3) 場外発売場長

(4) 場外発売副場長

(5) 総務委員長

(6) 総務委員

(7) 番組編成委員

(8) 投票委員

(9) 警備委員

(10) 審判委員長

(11) 審判委員

(12) 競技委員長

(13) 検査委員

(14) 管理委員

(15) 整備委員

2 前項各号に掲げる委員の職務執行を補助させるため、係員を置くことができる。

3 委員および係員の構成員数ならびにその職務執行については、この規則に定めるもののほか、開催執行委員長が別に定める。

4 委員および係員の構成は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成元年規則33号・3年32号〕)

(委員等の任命または委嘱)

第7条 委員および係員は、知事が任命し、または委嘱する。

2 前項の規定による任命または委嘱については、開催執行委員長ならびに開催執行副委員長および条例第2条の規定によりモーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)第32条第1項に規定する競走実施機関(以下「競走実施機関」という。)に委託した事務(以下「委託事務」という。)以外の事務を執行する委員のそれぞれ1名以上は県の職員を充て、委託事務を執行する委員は競走実施機関の役職員または競走実施機関の推薦した者をもつて充てる。

(一部改正〔平成3年規則32号・20年36号〕)

第2節 開催執行委員長および開催執行副委員長

(開催執行委員長)

第8条 開催執行委員長は、競走の公正かつ安全を旨として、競走の開催に関する事務を総理し、いつさいの責に任ずる。

(一部改正〔平成3年規則32号・12年128号〕)

(開催執行副委員長)

第9条 開催執行副委員長は、開催執行委員長を補佐し、開催執行委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

第3節 場外発売場長および場外発売副場長

(追加〔平成3年規則32号〕)

(場外発売場長)

第10条 場外発売場長は、場外発売場における各委員を指揮して場外発売に関する事項を総理する。

(追加〔平成3年規則32号〕)

(場外発売副場長)

第11条 場外発売副場長は、場外発売場長を補佐し、場外発売場長に事故があるときは、その職務を代理する。

(追加〔平成3年規則32号〕)

第4節 総務委員長等

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(総務委員長)

第12条 総務委員長は、総務委員、番組編成委員、投票委員および警備委員を指揮し、開催の運営に関する事項を司る。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(総務委員)

第13条 総務委員は、競走の開催の庶務に関する事項、各委員間の連絡調整および各委員の所管に属しない事項を司る。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(番組編成委員)

第14条 番組編成委員は、番組編成に関する事項を司る。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(投票委員および補助係員)

第15条 投票委員は、競走場および場外発売場(以下「競走場等」という。)における勝舟投票券(以下「舟券」という。)ならびに払戻金および返還金に関する事項をつかさどる。

2 投票委員の職務執行を補助させるため、投票員を置く。

(一部改正〔昭和59年規則73号・平成3年32号・20年36号〕)

(警備委員および補助係員)

第16条 警備委員は、競走場等における次の各号に掲げる事項をつかさどる。

(1) 入場者の整理

(2) 競走に関する犯罪および不正の防止

(3) 品位および衛生の保持

(4) 火災その他の災害の予防およびその応急措置

(5) その他秩序を維持し、かつ、競走の公正および安全を確保するために必要な措置

2 警備委員の職務執行を補助させるため、警備員を置く。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

第5節 審判委員長および審判委員

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(審判委員長)

第17条 審判委員長は、審判委員を指揮して審判に関する事項を司る。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(審判委員および補助係員)

第18条 審判委員は、出走資格、失格および勝舟の判定ならびにゴール到着順によるモーターボートの番号および第4着までのモーターボートの所要時間の判定に関する事項を司る。

2 審判委員の職務執行を補助させるため、次の各号に掲げる係員を置く。

(1) 放送員

(2) 記録員

(一部改正〔平成3年規則32号・13年8号〕)

第6節 競技委員長等

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(競技委員長)

第19条 競技委員長は、検査委員、管理委員および整備委員を指揮し、競技の運営に関する事項を司る。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(検査委員および補助係員)

第20条 検査委員は、出場するボートおよびモーターの検査ならびに選手の身体検査に関する事項を司る。

2 検査委員の職務執行を補助させるため、医務員を置く。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(管理委員および補助係員)

第21条 管理委員は、次の各号に掲げる事項を司る。

(1) 選手、ボートおよびモーターの出場および管理

(2) 競技の実施に必要な器材および設備の管理

(3) 選手の救護

(4) 燃料の給付

(5) 競技の進行

2 管理委員の職務執行を補助させるため、次の各号に掲げる係員を置く。

(1) 管理員

(2) 救助員

(3) 医務員

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(整備委員および補助係員)

第22条 整備委員は、出場するボートおよびモーターの整備に関する事項を司る。

2 整備委員の職務執行を補助させるため、整備員を置く。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

第3章 出場の申込み

(選手の出場手続)

第23条 競走実施機関が定める選手出場あつせん規程(以下「あつせん規程」という。)により知事から出場のあつせん通知を受けた選手は、次項に定める期限までに同項に定める手続をしない限り、当該競走に出場する手続をしたものとする。

2 あつせん規程により知事から出場のあつせん通知を受けた選手は、やむを得ない理由により当該競走に出場できないときは、あつせん規程に定めるところにより、指定された期限までに知事に当該競走に出場できない旨を届け出なければならない。

(全部改正〔平成15年規則84号〕、一部改正〔平成20年規則36号〕)

(ボートおよびモーターの出場申込み)

第24条 競走に出場しようとするボートおよびモーターの所有者は、知事が指定した日時までにボートおよびモーター出場申込書にボートおよびモーターの名称、型式、級別、種類、製造者名、登録有効期間および登録番号を記載し、署名押印して知事に申し込まなければならない。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(出場の取消し)

第25条 競走に出場する選手ならびにボートおよびモーターの所有者は、実施要綱に変更が生じたときを除き、当該競走の出場を取り消すことができない。ただし、知事が出場を取り消すことにつき相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により出場を取り消そうとするときは、選手にあつてはあつせん規程に定めるところにより、ボートおよびモーターの所有者にあつては指定された期限までにその理由を付した書面により、知事に申し出なければならない。

(全部改正〔平成15年規則84号〕)

第26条 削除

(削除〔平成15年規則84号〕)

第4章 使用燃料

(使用燃料)

第27条 選手は、競走実施機関が別に定める燃料であつて競走実施機関の提供するものを競走に使用しなければならない。

(一部改正〔平成3年規則32号・15年84号・20年36号〕)

第5章 実施要綱

(実施要綱)

第28条 第3条に規定する実施要綱は、競走開催のつど定め、当該開催日の1週間前までに公表する。

2 実施要綱には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 競走開催の日時および場所

(2) 勝舟投票法の種類ならびに勝舟投票券発売所、払戻金交付所および返還金交付所の場所

(3) 出場選手数および出場予定選手名

(4) 競走の種類

(5) 県が交付する賞金および完走手当の額ならびに賞品、カップおよび賞状の種類

(6) 競走の条件

(7) その他必要な事項

3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかにこれを公表する。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(競走の種類および距離)

第29条 競走の種類は、ボート、モーターおよび競走の距離を組み合せて、これを区分する。

2 競走の距離は、1,200メートル以上とし、各競走ごとに定める。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(出走回数)

第30条 選手、ボートおよびモーターの1日の出走回数は、2回以内とする。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(賞金等の交付)

第31条 賞金、完走手当、賞品、カップおよび賞状(以下「賞金等」という。)で県以外の者が交付するものの交付については、開催執行委員長が定める。

(追加〔平成3年規則32号〕)

(同着の場合の賞金等の交付)

第32条 競走において、2隻以上のモーターボートが同着となつた場合の賞金等は、その着順以下同着となつたモーターボートの数に相当する着順まで定められている賞金等の合計を同着となつたモーターボートの数に等分して交付する。ただし、賞品を分割することのできない場合の交付方法は、開催執行委員長が決定する。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(賞金等の留保)

第33条 県は、競走において、着順が確定した後、第27条もしくは競走実施機関が定めるモーターボート競走競技規程(以下「競技規程」という。)第6条第2項の規定に違反し、または第72条第3号もしくは第4号の規定に該当する行為をした疑いがあると開催執行委員長が認めた選手に対し、県が交付する当該競走におけるすべての賞金等の授与を留保することができる。

2 県は、第69条に定める制裁審議会において前項に規定する行為をしたことが明らかであると認定した選手に対しては、県が交付する当該競走におけるすべての賞金等を授与しないものとする。

3 前項の場合において、既に賞金等が授与されている当該選手は、知事が指定する期日までに賞金等を返還しなければならない。

(追加〔平成3年規則32号〕、一部改正〔平成15年規則84号・20年36号〕)

(賞金等の留保の準用)

第34条 前条の規定は、県以外の者が交付する賞金等の交付について準用する。この場合において、同条中「県」とあり、および「知事」とあるのは、「県以外の者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成3年規則32号〕)

第6章 競走の実施

(追加〔平成3年規則32号〕)

第1節 前日検査

(追加〔平成3年規則32号〕)

(参加および携帯品等)

第35条 競走に参加する選手は、あつせん規程に定める出場あつせん通知書に記載した日時に、選手登録票を携帯して、当該出場あつせん通知書に記載した場所に到着しなければならない。

2 競走に出場するボートおよびモーターの所有者は、知事が指定した日時までに、次に掲げるものを持参し、または携帯して知事が指定した場所に到着しなければならない。

(1) ボートおよびモーター

(2) ボートおよびモーターの登録票

(一部改正〔平成3年規則32号・67号・12年128号〕)

(前日検査)

第36条 前条の規定により到着した選手、ボートおよびモーターは、競走実施機関が定めるモーターボート競走競技検査規程(以下「検査規程」という。)第3条から第6条までまたは第8条の規定に基づき検査委員の前日検査を受けなければならない。

2 検査委員は、前項の規定による前日検査の結果を選手ならびにボートおよびモーターの所有者に通知するとともに、競技委員長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成3年規則32号・15年84号・20年36号〕)

(前日検査における出場停止)

第37条 前条第1項の前日検査において選手、ボートまたはモーターが次の各号のいずれかに該当するときは、競技委員長は、当該選手またはボートもしくはモーターの所有者に対し、当該競走開催期間中の競走への出場停止を命ずることができる。

(1) 選手が選手登録票を携帯していないとき、またはボートおよびモーターの所有者が第35条第2項各号に掲げるものを持参せず、もしくは携帯していないとき。

(2) 第24条に規定する出場申込書の記載事項と相違する事項があつたとき。

(3) 選手、ボートまたはモーターが、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和26年運輸省令第77号)の定めるところにより登録されたものでなかつたとき。

(4) 選手の健康状態が競走に耐えないと認めるとき。

(5) その他競走の公正または安全を害するおそれがあると認めたとき。

(一部改正〔平成3年規則32号・12年128号・15年84号〕)

(番組の決定)

第38条 番組編成委員は、第36条第1項に規定する前日検査に合格した選手、ボートおよびモーターについて、第28条の規定により定めた実施要綱に基づいて翌日の番組を決定する。

2 番組編成委員は、前項に規定する番組を決定したときは、直ちに公表する。

3 前項の規定による公表後、出場する選手、ボートまたはモーターに変更が生じたときは、速やかに競走場等の一定の場所に掲示する。

(一部改正〔平成3年規則32号・15年84号〕)

第2節 出場する選手、ボートおよびモーターの確定

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(出走前検査)

第39条 競走に出場する選手、ボートおよびモーターは、競技委員長が指定する時間までに競技委員長が指定する場所に到着し、検査規程第7条または第9条の規定に基づき検査委員の出走前検査を受けなければならない。

2 1日に2回の競走に出場しようとする選手、ボートおよびモーターは、検査規程第7条第2号ならびに第9条第2号および第3号に掲げる事項を除き、一括して前項に規定する出走前検査を受けることができる。

(一部改正〔平成3年規則32号・15年84号〕)

(出走前検査における出場停止)

第40条 検査委員は、前条の出走前検査の結果を競技委員長に報告するものとする。

2 競技委員長は、前項の規定により報告のあつた選手、ボートまたはモーターについて、競走の公正かつ安全を確保する上で支障があると認めたときは、その回の競走への出場を停止するものとする。

(追加〔平成3年規則32号〕)

(出場選手等の確定)

第41条 競技委員長は、前条第1項の出走前検査の結果の報告を受けたときは、競走に出場する選手、ボートおよびモーターを確定する。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(翌日の出場選手等の決定)

第42条 番組編成委員は、当日の競走が終了した後、競技委員長が競走の出場に支障がないと認めた選手、ボートおよびモーターについて、翌日の番組を決定する。

2 番組編成委員は、前項に規定する番組を決定したときは、直ちに出走表により公表する。

3 前項の規定による公表後、出場する選手、ボートまたはモーターに変更が生じたときは、速やかに競走場等の一定の場所に掲示する。

(追加〔平成3年規則32号〕)

第3節 展示航走

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(展示航走)

第43条 競技委員長は、選手に当該選手の使用するボートおよびモーターで展示航走を行わせなければならない。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

第4節 発走

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(発走)

第44条 発走は、フライングスタートにより行う。

(追加〔平成3年規則32号〕)

(競走の中止および再競走)

第45条 審判委員長は、発走に事故(電子式判定装置、発走信号用時計等の故障その他これらに類する事故をいう。)が生じたときは、当該競走を中止する。

2 前項の規定により競走を中止した場合において、事故原因が速やかに改善されたときは、開催執行委員長は、再競走をすることができる。

(一部改正〔平成3年規則32号・15年84号〕)

第5節 競走の延期または中止

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(競走の延期または中止)

第46条 次の各号のいずれかに該当するときは、開催執行委員長は、競走を延期し、または中止することができる。

(1) 非常事態が生じ競走が行えないとき。

(2) 天候の急変等により公正かつ安全な競走が行えないとき。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

第6節 事故の調査

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(事故の調査)

第47条 検査委員は、モーターボートが次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、原因を調査し、その結果を競技委員長および審判委員長に報告しなければならない。

(1) 発走しなかつたとき。

(2) 完走しなかつたとき。

(3) 速度が著しく遅かつたとき。

(4) その他事故があつたとき。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

第7節 出走資格の喪失または失格

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(出走資格の喪失または失格)

第48条 モーターボートが出走資格を喪失し、または失格したときは、審判委員長は、当該競走の勝舟が確定するまでにこれを宣告しなければならない。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

第7章 入場者および競走場等の取締り等

(一部改正〔平成3年規則32号・30年31号〕)

第1節 入場者

(入場券)

第49条 入場料を支払つた者に入場券を、特別席料を支払つた者に特別席の入場券を交付する。ただし、入場料を自動的に徴収する機械を通じて入場する場合においては、入場券を交付しないことができる。

2 入場券は、別記様式第1号に次に掲げる事項を記載したものによるものとする。

(1) 競走施行の年月日

(2) 入場料の額(税込料金の額)

(3) 通し番号

3 特別席の入場券は、別記様式第2号によるものとする。

4 別記様式第1号(その1)による入場券には、別記様式第3号による印を押すものとする。

5 入場券および特別席の入場券で前3項に定める文字および番号が判明しないものまたは原形の確認ができないものは、無効とする。

(一部改正〔平成元年規則33号・3年32号・9年56号・10年4号・20年36号〕)

(腕章等の交付)

第50条 競走の開催に関係のある者のうち次の各号に掲げる者が、その者の職務に従事しようとするときは、腕章または通行証を交付する。

(1) 競走に関係する政府職員および県職員(臨時職員を含む。)

(2) 競走実施機関の役職員

(3) 選手、ボートおよびモーターの所有者ならびにその従事員

(4) 警察官および消防吏員

(5) 報道関係者

(6) 前各号に掲げる者以外の者で競走の開催に必要なもの

2 前項第5号および第6号に該当する者の範囲は、開催執行委員長が定める。

(一部改正〔平成3年規則32号・20年36号〕)

第2節 競走場等の取締り等

(一部改正〔平成3年規則32号・30年31号〕)

(入場券等の改札および検査)

第51条 入場券の交付を受けた者は入場券の改札を、前条の規定による腕章または通行証の交付を受けた者は腕章または通行証の検査を受けなければならない。

2 開催執行委員長は、必要と認めたときは、競走場内にいる者に対し腕章または通行証の検査を行うことができる。

(追加〔平成3年規則32号〕)

(入場禁止者の範囲等)

第52条 警備委員および警備員は、次の各号のいずれかに該当する者(場外発売場にあつては、第1号に掲げる者を除く。)に対し、入場を拒否し、または退場を命ずることができる。

(1) 腕章または通行証を所持していない者

(2) 法第72条、第73条または第75条から第77条までのいずれかの規定に該当する者

(3) 他人の迷惑となるような服装をし、または裸になり、酒に酔い、みだりに高声を発する等品性を乱している者

(4) 立入りを禁じられた場所に出入りした者

(5) 競走の実施を妨げる行為をし、またはしようとした者

(6) 開催執行委員長の許可を得ないで競走場等で業として、または対価を得て競走の予想をした者

(7) 開催執行委員長の許可を得ないで競走場等で業として払戻金の立替えを行つた者

(8) 開催執行委員長の許可を得ないで競走場等で広告物等を配布し、はり付け、または掲示した者

(9) 正当な手続を経ないで、または指定された場所以外の場所において飲食物または物品の販売を行つた者

(10) 競走場等で他人の舟券の購入を妨害し、強制し、または故なく干渉した者

(11) 委員、係員または選手に対し、暴行し、脅迫し、または不正の目的をもつて財物その他の利益を与え、もしくは与えることを約束した者

(12) 法第65条各号、第66条各号、第67条および第68条各号に掲げる者またはこれらの者に該当することとなるおそれがある者

(13) 集団的に、または常習的に暴行的不法行為を行うおそれがある者

(14) 警備委員の指示に従わない者

(15) 自らの入場を拒否するよう申請を行つた者

(16) 家族(舟券の購入により日常生活または社会生活に支障が生じている疑いのある者と同居する親族(配偶者ならびに6親等内の血族および3親等内の姻族(成年者に限る。)をいう。)その他知事が別に定める者に限る。以下同じ。)から入場の拒否を希望する旨の申請がなされ、知事が舟券の購入により日常生活または社会生活に支障が生じていると認めた者

(17) その他違法な行為もしくは競走場内の秩序を乱す行為をした者またはこれらの行為を常習的に行うおそれがある者

2 警備委員および警備員が、前項第16号の規定により入場を拒否し、または退場を命ずるときは、知事は、あらかじめ、当該入場を拒否し、または退場を命じようとする者およびその家族に対し、当該入場を拒否し、または退場を命じようとする者の入場を拒否する旨およびその期間を通知する。

3 前項の規定による通知を受けた者は、これを不服とするときは、入場の拒否が開始される日までに書面をもつて知事に対して意見を申し出ることができる。

(一部改正〔昭和58年規則69号・59年73号・平成3年32号・20年36号・30年31号〕)

(立入禁止場所)

第53条 次の各号に掲げる者以外の者は、競技本部、選手控室、選手待機所、ボートおよびモーターの格納庫、モーター整備場、燃料貯蔵庫ならびに選手宿舎(以下「立入禁止場所」という。)に立ち入つてはならない。

(1) 競走の開催事務に従事する者

(2) 競走監督官

(3) 選手

(4) 前3号に掲げる者以外の者で、開催執行委員長が許可したもの

2 選手は、立入禁止場所では、常に係員の指示に従い行動するものとし、ボートもしくはモーターの格納庫または燃料貯蔵庫に立ち入ろうとするときは、競技委員長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(立入禁止場所)

第54条 前条第1項第1号第2号および第4号に掲げる者以外の者は、次の各号に掲げる場所に立ち入つてはならない。

(1) 施行者本部事務所

(2) 開催執行委員長室

(3) 審判室

(4) 番組編成室

(5) 集計センター

(6) 勝舟投票券発売所(払戻金交付所、返還金交付所および両替所を含む。)

(7) 勝舟投票券発売枚数掲示所

(8) 前各号に掲げる場所以外の場所で開催執行委員長が定めた場所

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

第8章 勝舟投票

第1節 勝舟投票法および払戻率ならびに舟券

(追加〔平成3年規則32号〕、一部改正〔平成19年規則35号・20年36号〕)

(勝舟投票法および払戻率)

第55条 勝舟投票法は、単勝式、複勝式、二連勝単式、三連勝単式、普通二連勝複式、拡大二連勝複式および三連勝複式の7種とする。

2 前項の勝舟投票法の払戻率は、それぞれ100分の75とする。

(追加〔平成3年規則32号〕、一部改正〔平成13年規則8号・19年35号〕)

(舟券)

第56条 舟券には、発行者名、年度、回、日、競走場名(場外発売場にあつては場外発売場名)、競走番号、ボート番号、券面金額および通番号(場外発売場にあつては場外発売場における通番号)を記載するものとする。

2 県は、前項に規定する舟券の記載事項を記録し、60日間保存するものとし、払戻金または返還金と引換えに収受した舟券は、90日間保存するものとする。

(追加〔平成3年規則32号〕、一部改正〔平成20年規則36号〕)

(連勝式番号)

第57条 連勝単式または連勝複式投票法において出走すべきモーターボートが5隻以上あるときは、施行規則別表第3に定める連勝式番号を用いるものとする。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

第58条 削除

(削除〔平成13年規則8号〕)

(舟券の発売開始および締切り)

第59条 舟券の発売は、出走表により知事が別に定める時刻から開始し、選手が発走する前に締め切るものとする。

(全部改正〔平成10年規則4号〕、一部改正〔平成20年規則36号〕)

(競走番号の掲示)

第60条 舟券の発売を開始したときは、競走場等の一定の場所に当該発売に係る競走番号を表示するものとする。

(一部改正〔平成3年規則32号・20年36号〕)

第61条 削除

(削除〔平成10年規則4号〕)

(払戻金額の公示)

第62条 舟券に対し交付する払戻金の額の公示は、当該競走に係る勝舟が確定した後、速やかに競走場等の一定の場所に掲示することにより行う。

(一部改正〔平成3年規則32号・20年36号〕)

(払戻金等の交付場所および交付方法)

第63条 払戻金および返還金の交付は、競走開催日にあつては競走場等の払戻金交付所および返還金交付所において、非開催日にあつては知事が指定する場所において行う。

2 前項の規定による知事の指定の公示は、競走場等の一定の場所に掲示することによつて行う。

(一部改正〔平成3年規則32号・10年4号〕)

第64条 削除

(削除〔平成10年規則4号〕)

(舟券の無効)

第65条 第56条第1項の規定により記載された文字が不明である舟券または破損した舟券に対しては、払戻金または返還金の交付は行わない。

(一部改正〔平成3年規則32号・20年36号〕)

第2節 電話投票に関する特例

(追加〔平成3年規則32号〕)

(電話投票およびキャッシュレス投票に関する特例)

第66条 滋賀県モーターボート競走電話投票実施規則(平成5年滋賀県規則第66号)第1条に規定する電話投票および滋賀県モーターボート競走キャッシュレス投票実施規則(令和4年滋賀県規則第64号)第1条に規定するキャッシュレス投票の実施に必要な事項については、別に規則で定める。

(追加〔平成3年規則32号〕、一部改正〔平成20年規則36号・令和4年64号〕)

第9章 制裁

(競技委員長の出場停止処分)

第67条 競技委員長は、競技の円滑な実施を確保するため、次の各号のいずれかに該当する選手に対し、当該競走開催期間中の全部または一部の競走への出場停止を命ずることができる。

(1) 第36条第1項または第39条第1項の規定に違反したとき。

(2) 第27条または競技規程第4条、第5条もしくは第6条第2項の規定に違反したとき。

(3) 競走実施機関が定める選手の管理に関する規程に違反したとき。

(一部改正〔平成3年規則32号・15年84号・20年36号〕)

(開催執行委員長の出場停止処分)

第68条 開催執行委員長は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため、次の各号のいずれかに該当する選手に対し、当該競走開催期間中の全部または一部の競走への出場停止を命ずることができる。

(1) 委員の職務執行を妨害し、またはその指示に従わないとき。

(2) 競技規程第3条もしくは第27条の規定に違反し、または競技規程第25条もしくは第26条の規定に該当したとき。

(3) 競走実施機関が定める待機行動に関する規程に違反したとき。

(4) その他競走の公正または安全を害する行為があると認めたとき。

(一部改正〔平成3年規則32号・15年84号・20年36号〕)

(制裁審議会の設置)

第69条 競走場等における秩序を維持し、または競走の公正かつ安全を確保するための必要な制裁に関する事項をつかさどるため、制裁審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(審議会の組織)

第70条 審議会は、委員全員をもつて組織する。

2 審議会の会長は、開催執行委員長をもつて充てる。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(審議会の招集、議決等)

第71条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、委員の要求があつたときは、審議会を招集しなければならない。

3 委員は、審議会の開催を要求しようとするときは、文書をもつてその付議すべき事案を会長に提出してしなければならない。

4 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開催することができない。

5 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長が決する。

6 前項の場合において、会長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(審議会の権限)

第72条 審議会は、選手が次の各号のいずれかに該当するときは、戒告し、または1年以下の期間を限つて県が行う競走への出場停止を命ずることができる。

(1) 第35条第1項の規定に違反したとき。

(2) 第67条または第68条の規定による処分を受けたとき。

(3) 競走に関し、不正の協定の申込みを受け、またはその協定を実行したとき。

(4) 競走に関し、不正の目的をもつて財物その他の利益を受け、または受けることを約束したとき。

(5) その他競走の公正または安全を害する行為をしたと認められるとき。

(追加〔平成3年規則32号〕、一部改正〔平成15年規則84号〕)

第73条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、県が行う競走に関与することを禁止し、または競走場等への入場を拒否し、もしくは退場を命ずることができる。

(1) 不正の目的をもつて競走において選手の全能力を発揮させなかつた者

(2) 競走に関し、不正の協定の申込みをした者

(3) 競走に関し、不正の目的をもつて選手に対し、暴行し、脅迫し、または財物その他の利益を与え、もしくは与えることを約束した者

(4) 競走の開催または委員の職務執行を妨害した者

(追加〔平成3年規則32号〕、一部改正〔平成15年規則84号〕)

第10章 異議

(異議の申立)

第74条 前2条の規定による制裁を受けた者は、これを不服とするときは、制裁の通知を受けた日から1月以内に書面または口頭をもつて知事に対して異議の申立てを行うことができる。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

(異議の裁定)

第75条 知事は異議を裁定したときは、直ちにその結果を異議を申し立てた者および審議会に通知する。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

第11章 雑則

第76条 この規則に定めるもののほか、競走に関する細目については、競技規程、検査規程およびあつせん規程によるものとする。

(一部改正〔平成3年規則32号〕)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(2) 滋賀県モーターボート競走実施規則の特例に関する規則(昭和29年滋賀県規則第26号)

(3) 琵琶湖モーターボート競走場入場者および場内取締に関する規則(昭和28年滋賀県規則第49号)

(4) 勝舟投票券の発売および払戻金の交付に関する規則(昭和28年滋賀県規則第50号)

(5) 滋賀県モーターボート競走制裁審議会規則(昭和28年滋賀県規則第48号)

(昭和56年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第69号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県モーターボート競走実施規則の規定は、同日以後の日を初日として開催される競走から適用する。

(平成3年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年3月25日から施行する。

(平成9年規則第56号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県モーターボート競走実施規則の規定は、平成10年2月22日以後に開催される競走から適用する。

(平成12年規則第128号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県モーターボート競走実施規則の規定は、この規則の施行の日以後の日を初日として開催される競走から適用する。

(平成13年規則第8号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県モーターボート競走実施規則の規定は、この規則の施行の日以後の日を初日として開催される競走から適用する。

(平成15年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条、第25条、第26条および第37条第2号の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第52条第14号の次に2号を加える改正規定(同条第15号に係る部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

(令和4年規則第64号)

1 この規則は、令和4年12月8日から施行する。

別表(第6条関係)

(全部改正〔平成19年規則35号〕)

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(追加〔平成元年規則33号〕、一部改正〔平成3年規則32号・4年6号・9年56号・10年4号〕)

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(全部改正〔平成10年規則4号〕)

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(追加〔平成元年規則33号〕、一部改正〔平成3年規則32号〕)

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滋賀県モーターボート競走実施規則

昭和55年3月14日 規則第13号

(令和4年12月8日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
昭和55年3月14日 規則第13号
昭和56年10月7日 規則第44号
昭和58年12月28日 規則第69号
昭和59年10月15日 規則第73号
平成元年4月1日 規則第33号
平成3年4月1日 規則第32号
平成3年12月16日 規則第67号
平成4年2月26日 規則第6号
平成9年6月25日 規則第56号
平成10年2月20日 規則第4号
平成12年4月1日 規則第128号
平成13年3月21日 規則第8号
平成15年9月10日 規則第84号
平成19年4月1日 規則第35号
平成20年4月1日 規則第36号
平成25年3月29日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第31号
令和4年12月6日 規則第64号