○滋賀県公害防止条例

昭和47年12月21日

滋賀県条例第57号

滋賀県公害防止条例をここに公布する。

滋賀県公害防止条例

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 公害発生源の規制等

第1節 規制の基準(第9条)

第2節 削除

第3節 排出水の排出の規制等(第21条~第29条の11)

第4節 ばい煙の排出の規制(第30条~第37条の2)

第5節 拡声機による騒音の規制(第38条~第48条)

第3章 土壌の汚染の改善のための措置(第49条~第50条の7)

第4章 雑則(第51条~第54条)

第5章 罰則(第55条~第65条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、事業者および県の公害の防止に関する責務を明らかにし、ならびに水質の汚濁および大気の汚染に関する公害の発生源となる施設に関する規制その他公害防止のための措置を講じ、もつて住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(一部改正〔平成12年条例17号〕)

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)および悪臭によつて、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例において「特定施設」とは、工場または事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、次の各号のいずれかの要件を備える汚水または廃液を排出する施設であつて規則で定めるものをいう。

(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第1号に規定する有害物質その他人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質(以下これらを「有害物質」という。)を含むこと。

(2) 水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目その他水の汚染状態(熱によるものを含み、有害物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

3 この条例において「指定施設」とは、水質汚濁防止法第2条第4項に規定する指定施設その他有害物質を貯蔵し、もしくは使用し、または有害物質および同条第5項に規定する油以外の物質であつて公共用水域(同条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に多量に排出されることにより人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定めるもの(第29条の6第2項において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、もしくは処理する施設として規則で定める施設をいう。

4 この条例において「ばい煙発生施設」とは、工場等に設置される施設でばい煙を発生し、および排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。

5 この条例において「指定有害物質使用特定施設」とは、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する物質その他それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質(以下「指定有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、または処理する特定施設をいう。

6 この条例において「特定地下浸透水」とは、有害物質を、その施設において製造し、使用し、または処理する特定施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する工場等から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水または廃液(これらを処理したものを含む。)を含むものをいう。

7 この条例において「ばい煙」とは、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項に規定するものおよび規則で定めるものをいう。

(一部改正〔平成元年条例8号・12年17号・19年53号・20年26号・24年36号〕)

(事業者の責務)

第3条 事業者は、事業活動に伴つて生ずる汚水、ばい煙、廃棄物等の処理等公害の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、県が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。

2 事業者は、この条例に違反していないことを理由として、公害の防止について最大の努力をすることを怠つてはならない。

3 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる公害の発生の防止に資するように努めなければならない。

(一部改正〔平成12年条例17号〕)

(県の責務)

第4条 県は、公害の防止に関する施策を実施するほか、市町が実施する公害の防止に関する施策に協力するものとする。

(一部改正〔平成12年条例17号・16年38号〕)

第5条 削除

(削除〔平成12年条例17号〕)

(住民の責務)

第6条 住民は、県が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。

(一部改正〔平成12年条例17号〕)

第7条および第8条 削除

(削除〔平成8年条例18号〕)

第2章 公害発生源の規制等

第1節 規制の基準

(規制の基準)

第9条 次の各号に掲げる規制の基準は、規則で定める。

(1) 特定施設を設置する工場等(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の排水基準

(2) ばい煙発生施設において発生するばい煙の排出基準

2 知事は、前項の規制の基準を定めるときは、あらかじめ、滋賀県環境審議会の意見を聞かなければならない。

(一部改正〔昭和60年条例44号・平成元年8号・6年17号・12年17号・20年26号・24年36号〕)

第2節 削除

(削除〔平成24年条例36号〕)

第10条から第20条まで 削除

(削除〔平成24年条例36号〕)

第3節 排出水の排出の規制等

(全部改正〔平成19年条例53号〕)

(特定施設等の設置の届出)

第21条 工場等から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項(特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合または次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。)を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称および所在地

(3) 特定施設の種類

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の設備

(6) 特定施設の使用の方法

(7) 特定施設から排出される汚水または廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法

(8) 排出水の汚染状態および量

(9) その他規則で定める事項

2 工場等から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称および所在地

(3) 有害物質使用特定施設の種類

(4) 有害物質使用特定施設の構造

(5) 有害物質使用特定施設の使用の方法

(6) 汚水等の処理の方法

(7) 特定地下浸透水の浸透の方法

(8) その他規則で定める事項

3 工場等において有害物質使用特定施設を設置しようとする者(第1項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合または前項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。)または工場等において有害物質貯蔵指定施設(指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であつて当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称および所在地

(3) 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の構造

(4) 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設備

(5) 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の使用の方法

(6) その他規則で定める事項

(一部改正〔平成19年条例53号・24年36号〕)

(経過措置)

第22条 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出し、もしくは特定地下浸透水を浸透させるものまたは一の施設が有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設となつた際現にその施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から排出水を排出し、または特定地下浸透水を浸透させる者を除き、設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設または有害物質貯蔵指定施設となつた日から30日以内に、それぞれ、規則で定めるところにより、前条第1項各号第2項各号または第3項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成19年条例53号・24年36号〕)

(特定施設等の構造等の変更の届出)

第23条 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る第21条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項または同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成19年条例53号・24年36号〕)

(計画変更命令)

第24条 知事は、第21条第1項もしくは第2項の規定による届出または前条の規定による届出(第21条第1項第4号もしくは第6号から第9号までに掲げる事項または同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、排出水の汚染状態が第9条第1項第1号に規定する排出水に係る排水基準(以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、または特定地下浸透水が有害物質を含むものとして規則で定める要件に該当すると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造もしくは使用の方法もしくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)または第21条第1項もしくは第2項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

2 知事は、第21条の規定による届出があつた場合(同条第2項の規定による届出があつた場合を除く。)または前条の規定による届出(第21条第1項第4号から第9号までに掲げる事項または同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、その届出に係る有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設が第28条の3の規則で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備もしくは使用の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)または第21条第1項もしくは第3項の規定による届出に係る有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(一部改正〔平成19年条例53号・22年9号・24年36号〕)

(実施の制限)

第25条 第21条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設または有害物質貯蔵指定施設を設置してはならない。

2 第23条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設または有害物質貯蔵指定施設の構造、設備もしくは使用の方法または汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。

3 知事は、第21条または第23条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前2項に規定する期間を短縮することができる。

(一部改正〔平成19年条例53号・24年36号〕)

(氏名の変更等の届出)

第26条 第21条または第22条の規定による届出をした者は、その届出に係る第21条第1項第1号もしくは第2号第2項第1号もしくは第2号もしくは第3項第1号もしくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、またはその届出に係る特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成19年条例53号・24年36号〕)

(承継)

第27条 第21条または第22条の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設または有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、または借り受けた者は、当該特定施設または有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第21条または第22条の規定による届出をした者について相続、合併または分割(その届出に係る特定施設または有害物質貯蔵指定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第21条または第22条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成13年条例51号・24年36号〕)

(排出水の排出の制限)

第28条 排出水を排出する者は、その汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から排出される水については、当該施設が特定施設となつた日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場等が特定施設を設置しているものであるとき、およびその者に水質汚濁防止法第12条第1項の規定が適用されているときは、この限りでない。

(特定地下浸透水の浸透の制限)

第28条の2 有害物質使用特定施設を設置する工場等から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第24条の規則で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。

(追加〔平成19年条例53号〕、一部改正〔平成24年条例36号〕)

(有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務)

第28条の3 有害物質使用特定施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第29条の3および第53条第3項において同じ。)または有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備および使用の方法に関する基準として規則で定める基準を遵守しなければならない。

(追加〔平成24年条例36号〕)

(改善命令等)

第29条 知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造もしくは使用の方法もしくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、または特定施設の使用もしくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

2 第28条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(一部改正〔平成19年条例53号〕)

第29条の2 知事は、第28条の2に規定する者が、第24条の規則で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造もしくは使用の方法もしくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、または特定施設の使用もしくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずることができる。

2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から地下に浸透する水で当該施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものについては、当該施設が特定施設となつた日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既にその水が特定地下浸透水であるとき、およびその水に水質汚濁防止法第12条の3の規定が適用されているときは、この限りでない。

(追加〔平成19年条例53号〕)

第29条の3 知事は、有害物質使用特定施設を設置している者または有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第28条の3の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備もしくは使用の方法の改善を命じ、または有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 前項の規定は、第28条の3の基準の適用の際現に有害物質使用特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)または有害物質貯蔵指定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る当該有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設については、当該基準の適用の日から6月間(当該有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設が規則で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。

(全部改正〔平成24年条例36号〕)

第29条の4 削除

(削除〔平成24年条例36号〕)

(地下水の水質の汚濁の状況の調査)

第29条の5 有害物質使用特定施設を設置している者(規則で定める者を除く。第29条の10第1項において同じ。)は、規則で定めるところにより、有害物質使用特定施設を設置する工場等の敷地内の地下水の有害物質による水質の汚濁の状況について調査し、その結果を知事に報告しなければならない。

(追加〔平成19年条例53号〕、一部改正〔平成24年条例36号〕)

(事故時の措置)

第29条の6 特定施設を設置している者は、特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水もしくはその汚染状態が第2条第2項第2号に規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水が公共用水域に排出され、または有害物質を含む水が地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水もしくは当該排水基準に適合しないおそれがある水の排出または有害物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講じ、かつ、その事故の状況および講じた措置の概要を知事に通報しなければならない。

2 指定施設を設置している者は、指定施設について故障、破損その他の事故が発生し、有害物質または指定物質を含む水が公共用水域に排出され、または地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質または指定物質を含む水の排出または浸透の防止のための応急の措置を講じ、かつ、その事故の状況および講じた措置の概要を知事に通報しなければならない。

3 知事は、特定施設を設置している者または指定施設を設置している者が前2項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置をとるべきことを命ずることができる。

4 前3項の規定は、特定施設を設置している者または指定施設を設置している者が水質汚濁防止法第14条の2第1項または第2項の規定による応急の措置を講じなければならない場合については、適用しない。

(追加〔平成12年条例17号〕、一部改正〔平成19年条例53号・24年36号〕)

(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)

第29条の7 知事は、特定事業場または有害物質貯蔵指定施設を設置する工場等(以下この条において「有害物質貯蔵指定事業場」という。)において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、または生ずるおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場または有害物質貯蔵指定事業場の設置者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場または有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。

2 前項本文に規定する場合において、知事は、同項の浸透があつた時において当該特定事業場または有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。

3 前2項の規定は、水質汚濁防止法第14条の3第1項または第2項の規定により地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる場合については、適用しない。

4 特定事業場または有害物質貯蔵指定事業場の設置者(特定事業場もしくは有害物質貯蔵指定事業場またはそれらの敷地を譲り受け、もしくは借り受け、または相続、合併もしくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場または有害物質貯蔵指定事業場について第2項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。

(追加〔平成19年条例53号〕、一部改正〔平成24年条例36号〕)

(報告および調査の要請)

第29条の8 知事は、有害物質による水質の汚濁の状態が規則で定める基準(以下「地下水基準」という。)に適合しない地下水があると認める場合は、当該有害物質を現に保管し、製造し、使用し、もしくは処理し、または過去に保管し、製造し、使用し、もしくは処理していたことがある工場等であつて、当該水質の汚濁の状態の原因がその敷地内にある可能性があるものの設置者に対し、当該有害物質の保管、製造、使用もしくは処理の状況その他規則で定める事項を報告し、または当該有害物質によるその敷地内の地下水の水質の汚濁もしくは土壌の汚染の状況について調査し、その結果を報告するよう要請することができる。

(追加〔平成19年条例53号〕)

(地下水浄化計画)

第29条の9 知事は、工場等において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、地下水の有害物質による水質の汚濁の状態が地下水基準に適合しないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該工場等の設置者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、当該水質の汚濁の状態が地下水基準に適合することとなるよう地下水の水質を浄化するための計画(以下「地下水浄化計画」という。)を作成するよう求めることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該工場等の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。

2 前項本文に規定する場合において、知事は、同項の浸透があつた時において当該工場等の設置者であつた者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、地下水浄化計画を作成するよう求めることができる。

3 前2項の規定は、第29条の7第1項もしくは第2項または水質汚濁防止法第14条の3第1項もしくは第2項の規定により地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる場合については、適用しない。

4 第1項または第2項の規定により地下水浄化計画の作成を求められた者は、地下水浄化計画を作成したときは、速やかにこれを知事に提出しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。

5 知事は、前項の規定により提出された地下水浄化計画が著しく不適当であると認める場合は、当該地下水浄化計画を作成した者に対し、その変更を勧告することができる。

6 第4項の規定により地下水浄化計画を提出した者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。)は、当該地下水浄化計画(前項の規定による変更の勧告を受けた場合にあつては、変更後の地下水浄化計画。以下この項および次条第3項において同じ。)を実施し、規則で定めるところにより当該地下水浄化計画の進捗状況について知事に報告しなければならない。

7 工場等の設置者(工場等またはその敷地を譲り受け、もしくは借り受け、または相続、合併もしくは分割により取得した者を含む。)は、当該工場等について第2項の規定により地下水浄化計画の作成を求められた者が地下水浄化計画を作成しようとするとき、または前項の規定により当該地下水浄化計画を実施しようとするときは、当該地下水浄化計画の作成および実施について協力しなければならない。

(追加〔平成19年条例53号〕)

(勧告)

第29条の10 知事は、有害物質使用特定施設を設置している者が第29条の5の規定による報告をせず、または虚偽の報告をしたときは、その者に対し、その報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを勧告することができる。

2 知事は、前条第1項もしくは第2項の規定により地下水浄化計画の作成を求められた者がこれを作成せず、またはこれらの規定により地下水浄化計画を作成した者もしくは地下水浄化計画を変更した者がこれを提出しないときは、その者に対し、当該地下水浄化計画を作成し、または提出すべきことを勧告することができる。

3 知事は、前条第4項の規定により地下水浄化計画を提出した者が当該地下水浄化計画を実施していないと認めるときは、その者に対し、これを実施すべきことを勧告することができる。

(追加〔平成19年条例53号〕、一部改正〔平成24年条例36号〕)

(公表)

第29条の11 知事は、第29条の9第5項または前条各項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかつたときは、その者の氏名または名称、当該事実その他必要な事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(追加〔平成19年条例53号〕)

第4節 ばい煙の排出の規制

(ばい煙発生施設の設置の届出)

第30条 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称および所在地

(3) ばい煙発生施設の種類

(4) ばい煙発生施設の構造

(5) ばい煙発生施設の使用の方法

(6) ばい煙の処理の方法

(7) その他規則で定める事項

(経過措置)

第31条 一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)

第32条 第30条または前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第30条第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(計画変更命令)

第33条 知事は、第30条または前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙が第9条第1項第2号に規定するばい煙発生施設に係る排出基準(以下単に「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法もしくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)または第30条の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(一部改正〔平成22年条例9号〕)

(実施の制限)

第34条 第30条の規定による届出をした者または第32条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、またはその届出に係るばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法もしくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。

2 知事は、第30条または第32条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(ばい煙の排出の制限)

第35条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から6月間(当該施設が規則で定める施設にあつては、1年間)は、適用しない。

(改善命令等)

第36条 知事は、ばい煙排出者が、排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法もしくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、または当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(一部改正〔平成24年条例36号〕)

(準用)

第37条 第26条および第27条の規定は、第30条または第31条の規定による届出をした者について準用する。

(事故時の措置)

第37条の2 ばい煙発生施設を設置している者は、ばい煙発生施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を知事に通報しなければならない。

3 知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場等の周辺の区域における人の健康が損なわれ、または損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大または再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 前3項の規定は、第1項に規定する者が大気汚染防止法第17条第1項の規定による応急の措置を講じなければならない場合については、適用しない。

(追加〔平成12年条例17号〕)

第5節 拡声機による騒音の規制

(一部改正〔平成12年条例17号〕)

第38条から第46条まで 削除

(削除〔平成12年条例17号〕)

(拡声機の使用の制限)

第47条 何人も、病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域であつて規則で定める区域内においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

2 何人も、商業宣伝を目的として航空機から機外に向けて拡声機を使用してはならない。

(警告)

第48条 知事は、前条の規定に違反して拡声機が使用されていることにより、その周辺の生活環境がそこなわれていると認めるときは、当該違反行為を行なつている者に対し、警告を発することができる。

第3章 土壌の汚染の改善のための措置

(全部改正〔平成19年条例53号〕)

(指定有害物質使用特定施設の使用の廃止時の調査)

第49条 使用が廃止された指定有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であるものを除く。以下この条において同じ。)に係る工場等の敷地であつた土地の所有者、管理者または占有者(以下「所有者等」という。)であつて、当該指定有害物質使用特定施設を設置していたものまたは次項の規定により知事から通知を受けたものは、規則で定めるところにより、当該土地の土壌の指定有害物質による汚染の状況について、土壌汚染対策法第3条第1項の指定を受けた者(次条において「指定調査機関」という。)に規則で定める方法により調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の指定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けた場合は、この限りでない。

2 知事は、第26条の規定による特定施設(指定有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他指定有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知つた場合において当該指定有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該指定有害物質使用特定施設が設置されていた工場等の敷地であつた土地の所有者等があるときは、規則で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該指定有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の規則で定める事項を通知するものとする。

3 知事は、第1項に規定する者が同項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、規則で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。

(全部改正〔平成19年条例53号〕)

(土地の形質変更時の調査)

第50条 使用が廃止された特定施設(土壌汚染対策法の施行前に使用が廃止された水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であるものおよび滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例(平成19年滋賀県条例第53号)の施行前に使用が廃止された特定施設であるものに限る。)であつて、その廃止時において同項第1号に規定する物質であつたもの(指定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、または処理していたものが設置されていた工場等の敷地であつた土地(以下「指定有害物質使用地」という。)において、土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該指定有害物質使用地の土壌の指定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に規則で定める方法により調査させ、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、当該指定有害物質使用地において予定されている利用の方法からみて土壌の指定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けた場合は、この限りでない。

2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。

(1) 過去において前項の規定に基づく調査またはこれに相当するものとして知事が認める調査(以下これらを「土壌調査」という。)を実施したことがある指定有害物質使用地において行う行為

(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの

(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

3 第1項に規定する者は、同項の規定により指定調査機関に調査させようとする場合には、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

4 知事は、第1項の規定による調査の結果の報告があつた場合は、当該調査の結果、当該指定有害物質使用地の土壌の指定有害物質による汚染状態が規則で定める基準(以下「土壌基準」という。)に適合するか否かを確認し、当該報告を受理した日から7日以内にその結果を当該報告をした者に通知するものとする。

(全部改正〔平成19年条例53号〕)

(土地の形質変更の届出等)

第50条の2 土壌調査において土壌の指定有害物質による汚染状態が土壌基準に適合しない指定有害物質使用地内で土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法および着手予定日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

(1) 土壌汚染対策法第7条第1項に規定する汚染除去等計画に基づく実施措置(同項第1号に規定する実施措置をいう。以下この号において同じ。)または同条第8項の規定による命令に基づく実施措置として行う行為

(2) 第50条の5第4項において準用する第29条の9第6項の規定に基づき実施する行為

(3) 当該指定有害物質による汚染について、土壌汚染対策法第7条第4項の技術的基準に適合する指定有害物質による汚染の除去の措置またはこれに相当する指定有害物質による汚染の除去の措置が講じられていると認められる土地において行う行為

2 知事は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法が、規則で定める基準に適合すると認めるときはその旨を当該届出をした者に通知するものとし、規則で定める基準に適合しないと認めるときは当該届出を受理した日から14日以内に限り当該届出をした者に対し当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を勧告することができる。

(全部改正〔平成19年条例53号〕、一部改正〔平成22年条例9号・令和元年9号〕)

(土地の形質変更の着手の制限)

第50条の3 第50条第1項の規定による報告をした者は、同条第4項の規定により土壌基準に適合する旨の通知を受けた日または前条第1項の規定による届出が受理された日から14日を経過した日もしくは同条第2項の規定による規則で定める基準に適合する旨の通知を受けた日のいずれか早い日までは、当該報告に係る土地の形質の変更に着手してはならない。

2 前条第1項の規定による届出をした者(前項に規定する者を除く。)は、その届出が受理された日から14日を経過した日または同条第2項の規定による規則で定める基準に適合する旨の通知を受けた日のいずれか早い日までは、当該届出に係る土地の形質の変更に着手してはならない。

(全部改正〔平成19年条例53号〕)

(指定有害物質使用地台帳)

第50条の4 知事は、指定有害物質使用地の台帳(以下この条において「指定有害物質使用地台帳」という。)を調製し、これを保管するものとする。

2 指定有害物質使用地台帳の記載事項その他その調製および保管に関し必要な事項は、規則で定める。

3 知事は、指定有害物質使用地台帳の閲覧を求められた場合は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

(全部改正〔平成19年条例53号〕)

(土壌汚染改善管理計画)

第50条の5 知事は、土壌調査の結果、当該土地の土壌の指定有害物質による汚染状態が土壌基準に適合しない場合は、規則で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該汚染を除去し、または当該汚染の拡散を防止するための計画(以下「土壌汚染改善管理計画」という。)を作成するよう求めることができる。ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によつて当該土地の土壌の指定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であつて、その行為をした者(相続、合併または分割によりその地位を承継した者を含む。次項において同じ。)に土壌汚染改善管理計画を作成し、実施させることが相当であると認められ、かつ、これを作成し、実施させることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、知事は、規則で定めるところにより、その行為をした者に対し、相当の期限を定めて、土壌汚染改善管理計画を作成するよう求めることができる。

3 次に掲げる場合には、前2項の規定は、適用しない。

(1) 当該指定有害物質による汚染について、土壌汚染対策法第7条第1項の規定により同項に規定する汚染除去等計画を作成し、および提出すべきことを指示することとされる場合

(2) 当該指定有害物質による汚染について、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第5条第1項の規定による農用地土壌汚染対策計画に基づき、指定有害物質による汚染の除去または拡散の防止のための措置が講じられている場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該指定有害物質による汚染について、法令の規定に基づき当該汚染の除去もしくは拡散の防止のための措置が講じられているか、またはこれらの措置を講ずべきことを命ずることができる場合

(4) 当該指定有害物質による汚染の原因が専ら自然的条件によるものであることが明らかであると認められる場合

(5) 当該指定有害物質による汚染について、土壌汚染対策法第7条第4項の技術的基準に適合する指定有害物質による汚染の除去等の措置またはこれに相当する指定有害物質による汚染の除去もしくは拡散の防止のための措置が講じられていると認められる場合

4 第29条の9第4項から第6項までの規定は、第1項または第2項の規定により土壌汚染改善管理計画の作成を求められた者について準用する。この場合において、同条第6項中「次条第3項」とあるのは、「次条第2項」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成19年条例53号〕、一部改正〔平成22年条例9号・令和元年9号〕)

(勧告)

第50条の6 知事は、前条第1項もしくは第2項の規定により土壌汚染改善管理計画の作成を求められた者がこれを作成せず、またはこれらの規定により土壌汚染改善管理計画を作成した者もしくは土壌汚染改善管理計画を変更した者がこれを提出しないときは、その者に対し、当該土壌汚染改善管理計画を作成し、または提出すべきことを勧告することができる。

2 知事は、前条第4項において準用する第29条の9第4項の規定により土壌汚染改善管理計画を提出した者が当該土壌汚染改善管理計画を実施していないと認めるときは、その者に対し、これを実施すべきことを勧告することができる。

(全部改正〔平成19年条例53号〕)

(公表)

第50条の7 知事は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その者の氏名または名称、当該事実その他必要な事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(1) 第50条第1項に規定する者 同項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合

(2) 第50条の2第1項に規定する者 同項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした場合

(3) 第50条の2第2項第50条の5第4項において準用する第29条の9第5項または前条各項の規定による勧告を受けた者 正当な理由がなく、当該勧告に従わなかつた場合

(4) 第50条の3各項に規定する者 これらの規定に違反した場合

(全部改正〔平成19年条例53号〕)

第4章 雑則

(規制の基準のない汚水、ばい煙等に係る公害に対する措置)

第51条 知事は、第9条第1項の規定による規制の基準に定められていない汚水、廃液、ばい煙、粉じん、ガスおよび地盤の沈下(以下この章において「汚水、ばい煙等」という。)または規制の基準の適用を受けない汚水、ばい煙等により、現に公害が発生していると認めるときは、当該汚水、ばい煙等を排出し、または発生させている者に対し、汚水、ばい煙等の処理その他公害の除去のため必要な措置を講ずるべきことを求めることができる。

(一部改正〔平成12年条例17号〕)

(報告および検査等)

第52条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、関係者に対して、報告を求め、またはその職員を必要な場所に立ち入らせ、調査もしくは検査させることができる。

2 前項の規定により立入調査または立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(測定義務等)

第53条 特定施設またはばい煙発生施設を設置している者は、規則で定めるところにより、当該施設に係る工場等から排出される水もしくは特定地下浸透水またはばい煙の状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。

3 有害物質使用特定施設を設置している者または有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設について、規則で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例53号・24年36号〕)

(水質の汚濁の拡散の防止への配慮)

第53条の2 知事は、水質汚濁防止法第17条の規定に基づき地下水の水質の汚濁の状況を公表する場合には、当該水質の汚濁が生じていると認められる地域および当該地域における地下水の流れに関する情報を併せて公表するものとする。

2 前項の地域において土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、同項の情報に留意して、当該土地の形質の変更により当該水質の汚濁が拡散しないよう配慮しなければならない。

(追加〔平成19年条例53号〕)

(委任)

第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第55条 削除

(削除〔平成24年条例36号〕)

第56条 第24条第29条第1項第29条の2第1項第29条の3第1項第29条の7第1項もしくは第2項第33条第36条第1項または第49条第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成4年条例28号・19年53号・24年36号〕)

第57条 削除

(削除〔平成12年条例17号〕)

第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(1) 第28条第1項または第35条第1項の規定に違反した者

(2) 第29条の6第3項または第37条の2第3項の規定による命令に違反した者

2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮または30万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成4年条例28号・12年17号・19年53号・24年36号〕)

第59条 削除

(削除〔平成24年条例36号〕)

第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条第23条第30条または第32条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(2) 第48条の規定による警告に従わず違反行為をした者

(一部改正〔平成4年条例28号・24年36号〕)

第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第22条、または第31条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(2) 第25条第1項もしくは第2項または第34条第1項の規定に違反した者

(3) 第52条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定による調査もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者

(4) 第53条第1項または第3項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、または記録を保存しなかつた者

(一部改正〔平成元年条例8号・4年28号・19年53号・24年36号〕)

第62条および第63条 削除

(削除〔平成24年条例36号〕)

第64条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し第56条第58条第60条および第61条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。

(一部改正〔平成4年条例28号・24年36号〕)

第65条 第26条または第27条第3項(これらの規定を第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

(全部改正〔平成24年条例36号〕)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の滋賀県公害防止条例によつてした処分、手続きその他の行為は、この条例中これを相当する規定があるときは、この条例によつてしたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第44号)

1 この条例は、昭和61年1月12日から施行する。

2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第8号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成6年条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成8年条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第29条」を「第29条の2」に、「第37条」を「第37条の2」に改める部分に限る。)、第2章第3節中第29条の次に1条を加える改正規定、同章第4節中第37条の次に1条を加える改正規定および第58条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成19年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則24号で平成20年8月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の滋賀県公害防止条例(以下「新条例」という。)第2条第3項に規定する特定施設(以下単に「特定施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者および改正前の滋賀県公害防止条例(以下「旧条例」という。)第21条の規定による届出をした者であって設置の工事に着手していないものを含む。次項において同じ。)であって特定施設を設置する工場または事業場から新条例第2条第8項に規定する公共用水域に水を排出するもののうち同条第4項に規定する有害物質保管移送施設(以下単に「有害物質保管移送施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から30日以内に、規則で定めるところにより、新条例第21条第1項第7号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 この条例の施行の際現に特定施設を設置している者であって新条例第2条第9項に規定する特定地下浸透水(以下単に「特定地下浸透水」という。)を浸透させるものは、施行日から30日以内に、規則で定めるところにより、新条例第21条第2項各号に掲げる事項(特定施設を設置している者であって特定地下浸透水を浸透させるもののうち特定施設を設置する工場または事業場から新条例第2条第8項に規定する公共用水域に水を排出する者にあっては、新条例第21条第2項第7号および第8号に掲げる事項に限る。)を知事に届け出なければならない。

4 前2項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。

5 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同項の刑を科する。

6 新条例第28条の2および第29条の2第1項の規定は、この条例の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の工場または事業場から浸透する特定地下浸透水については、施行日から6月間は、適用しない。

7 新条例第29条の3第1項の規定は、この条例の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該特定施設に係る有害物質保管移送施設から浸透する水については、施行日から6月間は、適用しない。

8 新条例第49条の規定は、この条例の施行前に使用が廃止された新条例第2条第6項に規定する指定有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地については、適用しない。

9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年条例第26号)

1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県公害防止条例の規定に基づき規則を制定し、または改廃する場合においては、その規則で、その制定または改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の滋賀県公害防止条例(以下「旧公害防止条例」という。)第21条第1項の規定によりされている届出は、第1条の規定による改正後の滋賀県公害防止条例(以下「新公害防止条例」という。)第21条第1項の規定によりされた届出とみなす。

3 この条例の施行の際現に工場もしくは事業場において新公害防止条例第2条第6項に規定する有害物質使用特定施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置している者(新公害防止条例第21条第1項または第2項の規定に該当する場合を除き、設置の工事をしている者を含む。)または工場もしくは事業場において新公害防止条例第21条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。付則第7項において同じ。)は、この条例の施行の日から30日以内に、規則で定めるところにより、新公害防止条例第21条第3項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出をした者は、新公害防止条例第22条の規定による届出をした者とみなす。

5 付則第3項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。

6 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同項の刑を科する。

7 この条例の施行の際現に有害物質使用特定施設を設置している者(新公害防止条例第21条第2項の規定に該当する場合を除き、設置の工事をしている者を含む。)および有害物質貯蔵指定施設を設置している者については、この条例の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、新公害防止条例第24条第2項、第28条の3および第29条の3の規定は、適用しない。

8 前項の規定に該当する者に対する新公害防止条例第29条の3第2項の規定の適用については、同項中「第28条の3の基準の適用」とあるのは、「第28条の3の基準の適用(滋賀県公害防止条例および滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例の一部を改正する条例(平成24年滋賀県条例第36号)の施行の日から起算して3年を経過することにより同条の規定が適用されることとなつた場合を除く。以下この項において同じ。)」とする。

9 この条例の施行前に旧公害防止条例第29条の3第1項の規定によりした命令については、なお従前の例による。

10 この条例の施行前に旧公害防止条例第29条の6第2項の規定によりした命令は、新公害防止条例第29条の6第3項の規定によりした命令とみなす。

11 この条例の施行前に旧公害防止条例第29条の10第1項の規定によりした勧告は、新公害防止条例第29条の10第1項の規定によりした勧告とみなす。

12 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

14 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

15 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県建築基準条例の一部改正)

16 滋賀県建築基準条例(昭和47年滋賀県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県公害防止条例

昭和47年12月21日 条例第57号

(令和元年7月9日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
昭和47年12月21日 条例第57号
昭和60年12月24日 条例第44号
平成元年3月20日 条例第8号
平成4年3月30日 条例第28号
平成6年3月30日 条例第17号
平成8年3月29日 条例第18号
平成12年3月29日 条例第17号
平成13年10月12日 条例第51号
平成16年10月25日 条例第38号
平成19年10月19日 条例第53号
平成20年3月28日 条例第26号
平成22年3月31日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第36号
令和元年7月9日 条例第9号