○水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例
昭和47年12月21日
滋賀県条例第58号
水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例をここに公布する。
水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項の規定に基づき、同条第1項の排水基準にかえて適用する排水基準(以下「上のせ排水基準」という。)を定めるものとする。
(2) 別表第3に掲げる上のせ排水基準を適用する区域 県の区域に属する公共用水域のうち、河川法(昭和39年法律第167号)の規定の適用を受ける琵琶湖および淀川のうち瀬田川洗堰より上流の区域ならびにこれらに流入する公共用水域
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則別表第1
区分 | 項目および許容限度 | |||
生物化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量 (単位1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位1リットルにつきミリグラム) | |
ゼラチン・接着剤製造業 | 300 | 300 | 300 | 50 |
備考 別表第2の備考(4を除く。)は、この表において準用する。 |
付則別表第2
区分 | 項目および許容限度 | ||
生物化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量 (単位1リットルにつきミリグラム) | |
屎尿浄化槽 | 70 | 70 | 90 |
備考 別表第2の備考(4を除く。)は、この表において準用する。 |
付則(昭和60年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にし尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上のものに限る。)のみを設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該特定事業場から排出される排出水については、この条例による改正後の水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(以下「新条例」という。)別表第3備考第1項の規定にかかわらず、同表の既設の欄に掲げる上のせ排水基準を適用するものとし、当該特定事業場に係る同表の規定の適用については、当分の間、同表その他の業種等し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する特定事業場に限る。)の項既設の欄中「20」とあるのは、「25」とする。
3 昭和55年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された下水道終末処理施設に係る新条例別表第3の規定の適用については、同表その他の業種等下水道終末処理施設の項新設窒素含有量の欄中「15」とあるのは、「20」とする。
4 この条例の施行の際現に畜産農業もしくはサービス業に係る豚房、牛房もしくは馬房のみもしくはし尿浄化槽のみまたはこれらの施設のみを設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該特定事業場から排出される排出水については、新条例別表第3の規定は、この条例の施行の日から1年間は、適用しない。
(滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例の一部改正)
5 滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 略
(罰則に関する経過措置)
7 この条例の施行前にした行為(前項の規定によりなお効力を有することとされる処分に係るこの条例の施行後にした行為を含む。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(昭和61年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年条例第40号)
この条例は、平成元年12月1日から施行する。ただし、付則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成8年条例第19号)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置している工場または事業場(設置の工事をしているものを含む。)に係る上のせ排水基準は、平成10年4月1日から適用するものとし、同年3月31日までの間については、改正前の水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成19年条例第54号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成20年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1 有害物質に係る上のせ排水基準
項目および許容限度 | ||||
カドミウムおよびその化合物 (単位1リットルにつきミリグラム) | シアン化合物 (単位1リットルにつきミリグラム) | 有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン) | 六価クロム化合物 (単位1リットルにつきミリグラム) | 砒素およびその化合物 (単位1リットルにつきミリグラム) |
0.01 | 0.1 | 検出されないこと | 0.05 | 0.05 |
別表第2 生活環境項目(窒素および燐を除く。)に係る上のせ排水基準
(一部改正〔平成19年条例54号〕)
1 既設の特定事業場に係る上のせ排水基準
項目および許容限度 | 水素イオン濃度 (水素指数) | 生物化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量 (単位1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) (単位1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 銅含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 亜鉛含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 溶解性鉄含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 溶解性マンガン含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | クロム含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 大腸菌群数 (単位1立方センチメートルにつき個) | |||
区分 | 1日の平均的な排出水の総量 | |||||||||||||||
製造業 | 食料品製造業(弁当製造業を除く。) | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 6.0以上8.5以下 | 100 | 100 | 90 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0.1 | 3,000 | |
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 70 | 70 | 90 | |||||||||||||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 50 | 50 | 70 | |||||||||||||
1,000立方メートル以上 | 40 | 40 | 70 | |||||||||||||
弁当製造業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 70 | 70 | 90 | |||||||||||||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 50 | 50 | 70 | |||||||||||||
1,000立方メートル以上 | 40 | 40 | 70 | |||||||||||||
繊維工業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 80 | 80 | 90 | ||||||||||||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 60 | 60 | 90 | |||||||||||||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 50 | 50 | 70 | |||||||||||||
1,000立方メートル以上 | 40 | 40 | 70 | |||||||||||||
化学工業(ゼラチン製造業を除く。) | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 70 | 70 | 90 | ||||||||||||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 40 | 40 | 90 | |||||||||||||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 30 | 30 | 70 | |||||||||||||
1,000立方メートル以上 | 20 | 20 | 70 | |||||||||||||
ゼラチン製造業および紙製造業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 70 | 70 | 90 | ||||||||||||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 50 | 50 | 90 | |||||||||||||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 40 | 40 | 70 | |||||||||||||
1,000立方メートル以上 | 30 | 30 | 70 | |||||||||||||
その他の製造業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 70 | 70 | 90 | ||||||||||||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 40 | 40 | 90 | |||||||||||||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 30 | 30 | 70 | |||||||||||||
1,000立方メートル以上 | 20 | 20 | 70 | |||||||||||||
その他の業種等 | 畜産農業またはサービス業に係る豚房、牛房、馬房 | 10立方メートル以上 | 120 | 120 | 150 | |||||||||||
し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。) | 10立方メートル以上 | 30 | 30 | 70 | ||||||||||||
し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。) | 10立方メートル以上 | 20 | 20 | 60 | ||||||||||||
下水道終末処理施設 | 10立方メートル以上 | 20 | 20 | 70 | ||||||||||||
その他の事業場 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 70 | 70 | 90 | |||||||||||||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 50 | 50 | 70 | |||||||||||||
1,000立方メートル以上 | 40 | 40 | 70 |
備考
1 この表に掲げる上のせ排水基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日において、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している特定事業場に係る排出水について適用する。ただし、当該特定事業場に係る排出水について、第2号に定める日前に別表第2の2に掲げる上のせ排水基準または滋賀県公害防止条例施行規則(昭和48年滋賀県規則第10号)別表第6の1の(3)に掲げる排水基準が適用されている場合にあつては、この表に掲げる上のせ排水基準は適用せず、別表第2の2に掲げる上のせ排水基準を適用する。
(1) 平成8年7月1日(以下「基準日」という。)において特定施設である施設 基準日
(2) 基準日後に特定施設となつた施設 特定施設となつた日
2 この表に掲げる上のせ排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である特定事業場について適用する。
3 生物化学的酸素要求量に係る上のせ排水基準は湖沼に排出される排出水についても、化学的酸素要求量に係る上のせ排水基準は湖沼以外の公共用水域に排出される排出水についても適用する。
4 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿処理施設、し尿浄化槽および下水道終末処理施設にあつては、日間平均値とする。
5 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の規定により、特定行政庁が特に衛生上支障があると認めて指定した区域外において設置した特定事業場(し尿浄化槽のみを設置するものに限る。)に係る排出水については、この表のし尿浄化槽に係る生物化学的酸素要求量および化学的酸素要求量の許容限度「20」とあるのは「60」と読み替えて適用する。
6 建築基準法施行令第32条第1項の規定により、特定行政庁が特に衛生上支障があると認めて指定した区域内において湖沼水質保全特別措置法施行令第5条第2号に規定する施設のみを設置する特定事業場に係る排出水については、この表のし尿浄化槽に係る生物化学的酸素要求量および化学的酸素要求量の許容限度「20」とあるのは「30」と読み替えて適用する。ただし、当該施設を昭和51年6月30日までに設置した場合(同日までに当該施設に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請もしくは同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の通知または浄化槽法(昭和58年法律第43号)附則第12条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の届出をした場合を含む。)にあつては、「60」と読み替えるものとする。
7 製造業に係る特定施設を有する特定事業場でその他の業種等に係る特定施設を有するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る上のせ排水基準を適用する。
8 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する特定事業場に係る排出水については、それらの上のせ排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
9 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する特定事業場に係る排出水については、それらの上のせ排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
2 新設の特定事業場に係る上のせ排水基準
項目および許容限度 | 水素イオン濃度 (水素指数) | 生物化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量 (単位1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) (単位1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位1リットルにつきミリグラム) | フェノール類含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 銅含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 亜鉛含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 溶解性鉄含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 溶解性マンガン含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | クロム含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 大腸菌群数 (単位1立方センチメートルにつき個) | |||
区分 | 1日の平均的な排出水の総量 | |||||||||||||||
製造業 | 食料品製造業(弁当製造業を除く。) | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 6.0以上8.5以下 | 60 | 60 | 90 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0.1 | 3,000 | |
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 50 | 50 | 90 | |||||||||||||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 40 | 40 | 70 | |||||||||||||
1,000立方メートル以上 | 30 | 30 | 70 | |||||||||||||
弁当製造業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 30 | 30 | 90 | ||||||||||||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 30 | 30 | 90 | |||||||||||||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 30 | 30 | 70 | |||||||||||||
1,000立方メートル以上 | 30 | 30 | 70 | |||||||||||||
繊維工業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 60 | 60 | 90 | ||||||||||||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 50 | 50 | 90 | |||||||||||||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 40 | 40 | 70 | |||||||||||||
1,000立方メートル以上 | 30 | 30 | 70 | |||||||||||||
化学工業(ゼラチン製造業を除く。) | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 40 | 40 | 90 | ||||||||||||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 30 | 30 | 90 | |||||||||||||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 20 | 20 | 70 | |||||||||||||
1,000立方メートル以上 | 15 | 15 | 70 | |||||||||||||
ゼラチン製造業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 40 | 40 | 90 | ||||||||||||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 40 | 40 | 90 | |||||||||||||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 30 | 30 | 70 | |||||||||||||
1,000立方メートル以上 | 20 | 20 | 70 | |||||||||||||
その他の製造業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 40 | 40 | 90 | ||||||||||||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 30 | 30 | 90 | |||||||||||||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 20 | 20 | 70 | |||||||||||||
1,000立方メートル以上 | 15 | 15 | 70 | |||||||||||||
その他の業種等 | 畜産農業またはサービス業に係る豚房、牛房、馬房 | 10立方メートル以上 | 120 | 120 | 150 | |||||||||||
し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。) | 10立方メートル以上 | 20 | 20 | 70 | ||||||||||||
し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。) | 10立方メートル以上 | 20 | 20 | 60 | ||||||||||||
下水道終末処理施設 | 10立方メートル以上 | 20 | 20 | 70 | ||||||||||||
その他の事業場 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 30 | 30 | 90 | ||||||||||||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 30 | 30 | 90 | |||||||||||||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 30 | 30 | 70 | |||||||||||||
1,000立方メートル以上 | 30 | 30 | 70 |
備考
1 この表に掲げる上のせ排水基準は、別表第2の1備考1各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日後において、その施設を設置する者の当該施設を設置する特定事業場に係る排出水について適用する。ただし、当該特定事業場に係る排出水について、当該施設を設置する際に別表第2の1に掲げる上のせ排水基準または滋賀県公害防止条例施行規則別表第6の1の(2)に掲げる排水基準が適用されている場合にあつては、この表に掲げる上のせ排水基準は適用せず、別表第2の1に掲げる上のせ排水基準を適用する。
2 この表に掲げる上のせ排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である特定事業場について適用する。
3 生物化学的酸素要求量に係る上のせ排水基準は湖沼に排出される排出水についても、化学的酸素要求量に係る上のせ排水基準は湖沼以外の公共用水域に排出される排出水についても適用する。
4 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿処理施設、し尿浄化槽および下水道終末処理施設にあつては、日間平均値とする。
5 製造業に係る特定施設を有する特定事業場でその他の業種等に係る特定施設を有するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る上のせ排水基準を適用する。
6 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する特定事業場に係る排出水については、それらの上のせ排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
7 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する特定事業場に係る排出水については、それらの上のせ排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
別表第3 窒素および燐に係る上のせ排水基準
(一部改正〔平成20年条例27号〕)
項目および許容限度 | 既設 | 新設 | |||||
区分 | 1日の平均的な排出水の総量 | 窒素含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 燐含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 窒素含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 燐含有量 (単位1リットルにつきミリグラム) | ||
製造業 | 食料品製造業(弁当製造業を除く。) | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 40 | 8 | 30 | 2 | |
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 25 | 4 | 20 | 2 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 20 | 3 | 12 | 1.5 | |||
1,000立方メートル以上 | 15 | 2 | 10 | 1 | |||
弁当製造業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 60 | 8 | 45 | 6 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 30 | 5 | 25 | 4 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 25 | 5 | 20 | 3 | |||
1,000立方メートル以上 | 20 | 3 | 20 | 2 | |||
繊維工業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 40 | 6 | 30 | 2 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 15 | 2 | 12 | 1.2 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 12 | 1.5 | 8 | 0.8 | |||
1,000立方メートル以上 | 10 | 1 | 8 | 0.5 | |||
化学工業(ゼラチン製造業を除く。) | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 20 | 5 | 15 | 2 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 12 | 2 | 10 | 1.2 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 10 | 1.5 | 8 | 0.8 | |||
1,000立方メートル以上 | 8 | 1 | 8 | 0.5 | |||
ゼラチン製造業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 20 | 5 | 15 | 2 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 20 | 2 | 15 | 1.2 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 15 | 1.5 | 10 | 0.8 | |||
1,000立方メートル以上 | 12 | 1 | 10 | 0.5 | |||
その他の製造業 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 40 | 2 | 20 | 2 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 15 | 1.5 | 12 | 1 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 12 | 1.2 | 8 | 0.6 | |||
1,000立方メートル以上 | 8 | 0.8 | 8 | 0.5 | |||
その他の業種等 | 畜産農業またはサービス業に係る豚房、牛房、馬房 | 10立方メートル以上50立方メートル未満 | 80 | 25 (サービス業に係るものにあつては、16) | 45 | 15 | |
50立方メートル以上 | 80 | 45 | 15 | ||||
し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。) | 10立方メートル以上 | 20 | 2 | 10 | 1 | ||
し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する特定事業場に限る。) | 10立方メートル以上 | 20 | 5 | 20 | 5 | ||
下水道終末処理施設 | 10立方メートル以上3,000立方メートル未満 | 20 | 1 | 20 | 0.5 | ||
3,000立方メートル以上 | 20 | 1 | 15 | 0.5 | |||
その他の事業場 | 10立方メートル以上30立方メートル未満 | 60 | 8 | 45 | 6 | ||
30立方メートル以上50立方メートル未満 | 30 | 5 | 25 | 4 | |||
50立方メートル以上1,000立方メートル未満 | 25 | 5 | 20 | 3 | |||
1,000立方メートル以上 | 20 | 3 | 20 | 2 | |||
備考 1 既設の欄に掲げる上のせ排水基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日において、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している特定事業場に係る排出水について適用する。ただし、当該特定事業場に係る排出水について、当該各号に定める日前に新設の欄に掲げる上のせ排水基準または滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則(昭和55年滋賀県規則第21号。以下「富栄養化防止条例施行規則」という。)別表第2の2に掲げる排水基準が適用されている場合にあつては、新設の欄に掲げる上のせ排水基準を適用する。 (1) 基準日において特定施設である施設(第3号に該当するものを除く。) 基準日 (2) 基準日後に特定施設となつた施設(次号に該当するものを除く。) 特定施設となつた日 (3) 基準日(基準日後に特定施設となつた施設にあつては、特定施設となつた日)において、滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号)第2条第3項に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)である施設 指定施設となつた日 2 新設の欄に掲げる上のせ排水基準は、前項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日後においてその施設を設置する者の当該施設を設置する特定事業場に係る排出水について適用する。ただし、当該特定事業場に係る排出水について、当該各号に定める日前に既設の欄に掲げる上のせ排水基準または富栄養化防止条例施行規則別表第2の1に掲げる排水基準が適用されている場合にあつては、既設の欄に掲げる上のせ排水基準を適用する。 3 この表に掲げる上のせ排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である特定事業場について適用する。 4 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿処理施設、し尿浄化槽および下水道終末処理施設にあつては、日間平均値とする。 5 湖沼水質保全特別措置法施行令第5条第2号に規定する施設のみを設置する特定事業場から排出される排出水については、この表のし尿浄化槽に係る既設の欄に掲げる窒素含有量の許容限度「20」とあるのは「60」と、既設の欄に掲げる燐含有量の許容限度「5」とあるのは「8」と、新設の欄に掲げる窒素含有量の許容限度「20」とあるのは「40」とそれぞれ読み替えて適用する。 6 製造業に係る特定施設を設置する特定事業場でその他の業種等に係る特定施設を設置するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る上のせ排水基準を適用する。 7 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する特定事業場に係る排出水については、それらの上のせ排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 8 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する特定事業場に係る排出水については、それらの上のせ排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 |