○滋賀県環境影響評価条例施行規則

平成10年12月24日

滋賀県規則第75号

滋賀県環境影響評価条例施行規則をここに公布する。

滋賀県環境影響評価条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第1章の2 環境影響評価方法書の作成前の手続(第4条の2―第4条の8)

第2章 環境影響評価に関する手続

第1節 環境影響評価方法書(第4条の9―第9条)

第2節 環境影響評価準備書(第9条の2―第23条)

第3節 環境影響評価書(第24条―第29条の2)

第3章 対象事業の内容の修正等の手続(第30条―第36条)

第4章 環境の保全の配慮および事後調査報告書(第37条―第39条の2)

第5章 滋賀県環境影響評価審査会(第40条―第45条)

第6章 都市計画に定められる対象事業に関する特例(第45条の2―第49条)

第7章 法対象事業等についての手続(第50条―第53条)

第8章 雑則(第54条・第55条)

付則

第1章 総則

(追加〔平成11年規則15号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県環境影響評価条例(平成10年滋賀県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(対象事業)

第3条 条例別表第17号の規則で定める事業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の設置および変更の事業

(2) スキー場の設置および規模の変更の事業

第4条 条例第2条第2項第1号の規則で定める事業は、別表第1の左欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。

2 条例第2条第2項第2号に規定する事業群は、次の各号のいずれにも該当する2以上の事業により構成される事業の集合とする。

(1) 一の計画において位置付けられていること。

(2) 一の事業に係る工事の着手の時期と他の事業に係る工事の着手の時期との間隔がおおむね3年以内であること。

(3) 一の事業が実施されるべき区域と他の事業が実施されるべき区域とが隣接していること(道路(車線の数が2以下であるものに限る。)、公共の用に供する水路(幅がおおむね10メートル以下であるものに限る。)または当該事業の集合を構成する事業が実施されるべき区域を介して隣接していることを含む。)または当該事業の実施後、一の事業において利用する自動車の駐車のための施設その他の施設を他の事業においても利用すること。

3 条例第2条第2項第2号に規定する規模が大きく、事業群の総体としての環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるものは、当該事業群を構成する事業が実施されるべき区域の面積の合計が20ヘクタール以上であるものとする。

4 条例第2条第2項第2号に規定する複合開発事業を構成する一の事業であって、規則で定めるものは、その事業が実施されるべき区域(以下「事業区域」という。)の面積が15ヘクタール以上であるものとする。

(一部改正〔平成11年規則15号〕)

第1章の2 環境影響評価方法書の作成前の手続

(追加〔平成26年規則5号〕)

(配慮書についての公告の方法)

第4条の2 条例第5条の4第2項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 滋賀県公報に登載すること。

(2) 官報に掲載すること。

(3) 関係する市町の協力を得て、当該市町の公報または広報紙に掲載すること。

(4) 日刊新聞紙に掲載すること。

(5) 県の掲示板に掲示することまたは関係する市町の協力を得て、当該市町の掲示板に掲示すること。

(追加〔平成26年規則5号〕)

(配慮書について公告する事項)

第4条の3 条例第5条の4第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 配慮対象事業者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 配慮対象事業の名称、種類および規模

(3) 事業実施想定区域

(4) 配慮書およびこれを要約した書類(以下「配慮書等」という。)の縦覧の場所、期間および時間

(5) 配慮対象事業者が条例第5条の5第1項の規定により意見を求める場合には、次に掲げる事項

 配慮書について環境の保全の見地からの意見を提出することができる旨

 意見の提出方法、提出期限および提出先その他意見の提出に関し必要な事項

(追加〔平成26年規則5号〕)

(配慮書等の縦覧)

第4条の4 条例第5条の4第2項の規定により配慮書等を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

(1) 県の庁舎その他の県の施設

(2) 関係する市町の協力が得られた場合にあっては、当該市町の庁舎その他の当該市町の施設

(3) 配慮対象事業者の事務所

(4) 前3号に掲げるもののほか、配慮対象事業者が利用できる適切な施設

(追加〔平成26年規則5号〕)

(配慮書等の公表)

第4条の5 条例第5条の4第2項の規定による配慮書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 配慮対象事業者のウェブサイトへの掲載

(2) 県のウェブサイトへの掲載

(3) 関係する市町の協力が得られた場合にあっては、当該市町のウェブサイトに掲載すること。

2 前項に規定する方法による公表は、配慮書等の内容を周知するための相当な期間を定めて行うものとする。

(追加〔平成26年規則5号〕)

(配慮書についての知事の意見の提出期間)

第4条の6 条例第5条の6第1項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して90日間とする。

(1) 配慮対象事業者が条例第5条の5第1項の規定により意見を求めた場合 同条第2項に規定する書類の送付を受けた日

(2) 配慮対象事業者が条例第5条の5第1項に規定する意見を求めなかった場合 条例第5条の4第2項の規定による公告をした日

(追加〔平成26年規則5号〕)

(配慮対象事業の廃止等についての公告)

第4条の7 第4条の2の規定は、条例第5条の7第1項の規定による公告について準用する。

2 条例第5条の7第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 配慮対象事業者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 配慮対象事業の名称、種類および規模

(3) 条例第5条の7第1項各号のいずれかに該当することとなった旨および該当した号

(4) 条例第5条の7第1項第4号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに配慮対象事業者となった者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(追加〔平成26年規則5号〕)

(条例第5条の7第1項第3号の規則で定める場合)

第4条の8 条例第5条の7第1項第3号の規則で定める場合は、複合開発事業を構成する事業が次の各号のいずれかに該当することとなった場合とする。

(1) 他の事業が実施されないこととなったとき。

(2) 他の事業が実施されるべき区域の位置が変更されたとき。

(3) 事業に係る工事に着手しようとする時期を変更し、または当該時期が変更されたとき。

(追加〔平成26年規則5号〕)

第2章 環境影響評価に関する手続

(追加〔平成11年規則15号〕)

第1節 環境影響評価方法書

(全部改正〔平成25年規則19号〕)

(条例第6条第1項第11号の規則で定める事項)

第4条の9 条例第6条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第5条の5第1項に規定する意見を求めなかった場合には、その理由

(2) 条例第5条の2の規定による配慮対象事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯およびその内容

(追加〔平成26年規則5号〕)

(方法書についての公告の方法)

第5条 第4条の2の規定は、条例第7条の規定による公告について準用する。

(全部改正〔平成26年規則5号〕)

(方法書等の縦覧)

第6条 第4条の4の規定は、条例第7条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第4条の4中「配慮書等」とあるのは「方法書およびこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)」と、同条第3号および第4号中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成26年規則5号〕)

(方法書について公告する事項)

第7条 条例第7条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 調査地域の範囲

(5) 方法書等の縦覧の場所、期間および時間

(6) 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(7) 意見書の提出期限および提出先その他意見書の提出に関し必要な事項

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕)

(方法書等の公表)

第7条の2 第4条の5第1項の規定は、条例第7条の規定による公表について準用する。この場合において、同項中「配慮書等」とあるのは「方法書等」と、同項第1号中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成26年規則5号〕)

(方法書説明会の開催)

第7条の3 条例第7条の2第1項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時および場所を定めるものとし、調査地域に2以上の学区が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。

(追加〔平成25年規則19号〕)

(方法書説明会の開催の公告)

第7条の4 第4条の2の規定は、条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。

2 条例第7条の2第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 調査地域の範囲

(5) 方法書説明会の開催を予定する日時および場所

(追加〔平成25年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則5号〕)

(責めに帰することができない事由)

第7条の5 条例第7条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。

(2) 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

(追加〔平成25年規則19号〕)

(意見書の提出)

第8条 条例第8条第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 意見書の提出の対象である方法書の名称

(3) 方法書についての環境の保全の見地からの意見

2 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

3 意見書を提出する場所は、事業者の事務所および縦覧期間における縦覧の場所とする。

(一部改正〔平成25年規則19号〕)

(方法書についての知事の意見の提出期間)

第9条 条例第9条第1項の規則で定める期間は、90日とする。

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕)

第2節 環境影響評価準備書

(追加〔平成11年規則15号〕)

(条例第12条第1項第10号の規則で定める事項)

第9条の2 第4条の9の規定は、条例第12条第1項第10号の規則で定める事項について準用する。

(追加〔平成26年規則5号〕)

(準備書についての公告および縦覧)

第10条 第4条の2の規定は、条例第14条の規定による公告について準用する。

2 第4条の4の規定は、条例第14条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第4条の4中「配慮書等」とあるのは「準備書およびこれを要約した書類(以下「準備書等」という。)」と、同条第3号および第4号中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号・26年5号〕)

(準備書について公告する事項)

第11条 条例第14条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 準備書等の縦覧の場所、期間および時間

(6) 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(7) 意見書の提出期限および提出先その他意見書の提出に関し必要な事項

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕)

(準備書等の公表)

第11条の2 第4条の5第1項の規定は、条例第14条の規定による公表について準用する。この場合において、第4条の5第1項中「配慮書等」とあるのは「準備書等」と、同項第1号中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成25年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則5号〕)

(準備書説明会の開催)

第12条 第7条の3の規定は、条例第15条第1項に規定する準備書説明会の開催について準用する。この場合において、第7条の3中「第7条の2第1項」とあるのは「第15条第1項」と、「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「調査地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。

2 第4条の2の規定は、条例第15条第2項において読み替えて準用する条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。

3 第7条の4第2項の規定は、条例第15条第2項において読み替えて準用する条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第7条の4第2項第4号中「調査地域」とあるのは「関係地域」と、同項第5号中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号・26年5号〕)

(責めに帰することができない事由等)

第13条 第7条の5の規定は、条例第15条第2項において準用する条例第7条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第7条の5中「方法書説明会」とあるのは、「準備書説明会」と読み替えるものとする。

2 条例第15条第2項において読み替えて準用する条例第7条の2第4項の規定による準備書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 要約書の求めに応じて提供することを周知した後、要約書の求めに応じて提供すること。

(2) 関係地域において要約書を回覧すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、準備書の記載事項を周知させるための適切な方法

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕)

(意見書の提出)

第14条 第8条の規定は、条例第16条第1項の意見書について準用する。この場合において、第8条第1項第2号および第3号中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕)

(見解書についての公告および縦覧)

第15条 第4条の2の規定は、条例第16条第3項の規定による公告について準用する。

2 第4条の4の規定は、条例第16条第3項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第4条の4中「配慮書等」とあるのは「見解書」と、同条第3号および第4号中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号・26年5号〕)

(見解書について公告する事項)

第16条 条例第16条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 見解書の縦覧の場所、期間および時間

(追加〔平成11年規則15号〕)

(公聴会を開催する必要がない場合)

第17条 条例第17条第1項ただし書の公聴会を開催する必要がない場合として規則で定める場合は、提出された意見のすべてが次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 環境の保全の見地からの意見でないと知事が認める場合

(2) 対象事業についての意見でないと知事が認める場合

(追加〔平成11年規則15号〕)

(公聴会の開催)

第18条 条例第17条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 公聴会において意見を聴こうとする事項

(5) 公聴会における意見の申出に関する事項

(追加〔平成11年規則15号〕)

(意見の申出)

第19条 公聴会において意見を述べようとする者は、公聴会を開催する日の10日前までに、意見の要旨ならびに住所、氏名、年齢および意見を述べるために必要な時間を記載した書面を知事に提出するものとする。

(追加〔平成11年規則15号〕)

(公述人の選定)

第20条 知事は、前条の規定により書面を提出した者の数および意見の内容の類似性を考慮して、同条の規定により書面を提出した者のうちから、公聴会で意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

2 知事は、公聴会の運営に関し必要があると認めるときは、あらかじめ意見を述べることができる時間を制限することができる。

3 知事は、前1項の規定により公述人を選定したとき、または前項の規定により意見を述べることができる時間を制限したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(追加〔平成11年規則15号〕)

(公聴会の議長)

第21条 公聴会の議長は、知事がその職員のうちから指名する。

2 議長は、条例第17条第5項の書面に署名するものとする。

3 議長は、公述人が第18条第4号に掲げる事項以外の事項について発言したときは、その発言を制止し、または禁止し、これに従わないときは、退場を命ずることができる。

4 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、または公聴会の秩序を乱し、もしくは不穏当な言動をした者に退場を命ずることができる。

5 前2項に規定するもののほか、議長は、公聴会の運営に関し必要な措置をとることができる。

(追加〔平成11年規則15号〕)

(公聴会の取りやめ)

第22条 知事は、第19条の規定による書面の提出がないとき、その他やむを得ない理由があると認めるときは、公聴会の開催を取りやめることができる。

2 知事は、前項の規定により公聴会の開催を取りやめたときは、その旨およびその理由を公告するとともに、事業者および関係市町長に通知するものとする。

3 第4条の2の規定は、前項の規定による公告について準用する。

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則1号・26年5号〕)

(準備書についての知事の意見の提出期間)

第23条 条例第18条第1項の規則で定める期間は、120日とする。

(追加〔平成11年規則15号〕)

第3節 環境影響評価書

(追加〔平成11年規則15号〕)

(条例第19条第1項第1号の規則で定める軽微な修正等)

第24条 条例第19条第1項第1号の規則で定める軽微な修正は、別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第13条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれるものおよび環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第19条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。

(1) 前項に規定する修正

(2) 別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について、条例第13条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれていないもの

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則1号〕)

(評価書についての知事の意見の提出期間)

第25条 条例第20条第1項の規則で定める期間は、60日とする。

(追加〔平成11年規則15号〕)

(条例第21条第1項第1号の規則で定める軽微な修正等)

第26条 第24条第1項の規定は、条例第21条第1項第1号の規則で定める軽微な修正について準用し、第24条第2項の規定は、条例第21条第1項第1号の規則で定める修正について準用する。

(追加〔平成11年規則15号〕)

(条例第22条第2項の規則で定める行為)

第27条 条例第22条第2項の規則で定める行為は、別表第3の左欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる行為のうち、対象事業において最初に行う行為とする。

(追加〔平成11年規則15号〕)

(評価書についての公告および縦覧)

第28条 第4条の2の規定は、条例第22条第2項の規定による公告について準用する。

2 第4条の4の規定は、条例第22条第2項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第4条の4中「配慮書等」とあるのは「評価書およびこれを要約した書類(以下「評価書等」という。)」と、同条第3号および第4号中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号・26年5号〕)

(評価書について公告する事項)

第29条 条例第22条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 評価書等の縦覧の場所、期間および時間

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕)

(評価書等の公表)

第29条の2 第4条の5第1項の規定は、条例第22条第2項の規定による公表について準用する。この場合において、第4条の5第1項中「配慮書等」とあるのは「評価書等」と、同項第1号中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成25年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則5号〕)

第3章 対象事業の内容の修正等の手続

(追加〔平成11年規則15号〕)

(条例第23条第1項ただし書の規則で定める軽微な修正等)

第30条 第24条第1項の規定は、条例第23条第1項ただし書の規則で定める軽微な修正について準用し、第24条第2項の規定は、条例第23条第1項ただし書の規則で定める修正について準用する。この場合において、第24条第1項および同条第2項第3号中「同項の地域」とあるのは、「同項の地域(条例第13条第1項の規定により準備書が送付されるまでにあっては、調査地域)」と読み替えるものとする。

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕)

(条例第24条の規則で定める場合)

第31条 条例第24条の規則で定める場合は、対象事業実施区域およびその周辺の土地の利用に変化がなく、環境の状況が変化していないことが明らかな場合とする。

(追加〔平成11年規則15号〕)

(条例第25条第2項の規則で定める軽微な変更等)

第32条 条例第25条第2項の規則で定める軽微な変更は、別表第4の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第13条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれるものおよび環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第25条第2項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

(1) 前項に規定する変更

(2) 別表第4の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について、条例第13条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれていないもの。

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則1号〕)

(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)

第33条 第4条の2の規定は、条例第26条第3項の規定による公告について準用する。

2 条例第26条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 条例第26条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨および行うこととした手続

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成26年規則5号〕)

第34条 第4条の2の規定は、条例第27条第5項の規定による公告について準用する。

2 条例第27条第5項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 条例第27条第1項または第2項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨ならびに行うこととした手続および対象事業のうち当該手続を行うこととした部分

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成26年規則5号〕)

(条例第28条第1項第3号の規則で定める場合)

第35条 条例第28条第1項第3号の規則で定める場合は、複合開発事業を構成する事業が次の各号のいずれかに該当することとなった場合とする。

(1) 他の事業が実施されないこととなったとき。

(2) 他の事業が実施されるべき区域の位置が変更されたとき。

(3) 事業に係る工事に着手しようとする時期を変更し、または当該時期が変更されたとき。

(追加〔平成11年規則15号〕)

(対象事業の廃止等についての公告)

第36条 第4条の2の規定は、条例第28条第2項の規定による公告について準用する。

2 条例第28条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者(条例第28条第1項第4号に該当することとなった場合にあっては、引継ぎ前の事業者)の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 条例第28条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨および該当した号

(4) 条例第28条第1項第4号に該当することとなった場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成26年規則5号〕)

第4章 環境の保全の配慮および事後調査

(追加〔平成11年規則15号〕)

(条例第29条第1項の規則で定める行為)

第37条 条例第29条第1項の規則で定める行為は、別表第3の左欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる行為および別表第5の左欄に掲げる区域等が対象事業実施区域に含まれる場合における同表の右欄に掲げる行為とする。

(追加〔平成11年規則15号〕)

(環境保全の効果が不確実な措置等)

第37条の2 条例第32条の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 希少な動植物の生息環境または生育環境の保全に係る措置

(2) 希少な動植物の保護のために必要な措置

(3) 前2号に掲げるもののほか、回復することが困難であるためその保全が特に必要と認められる環境が周囲に存在する場合に講じた措置であって、その効果が確実でないもの

(追加〔平成25年規則19号〕)

(事後調査報告書についての公告および縦覧)

第38条 第4条の2の規定は、条例第32条の2第2項の規定による公告について準用する。

2 第4条の4の規定は、条例第32条の2第2項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第4条の4中「配慮書等」とあるのは「事後調査報告書」と、同条第3号および第4号中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者等」と読み替えるものとする。

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号・26年5号〕)

(事後調査報告書について公告する事項)

第39条 条例第32条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者等の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 対象事業が実施された区域

(4) 対象事業に係る工事の実施中および当該工事の完了後において環境の状況を把握するための調査の実施期間

(5) 事後調査報告書の縦覧の場所、期間および時間

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号〕)

(事後調査報告書の公表)

第39条の2 第4条の5第1項の規定は、条例第32条の2第2項の規定による公表について準用する。この場合において、第4条の5第1項中「配慮書等」とあるのは「事後調査報告書」と、同項第1号中「配慮対象事業者」とあるのは「事業者等」と読み替えるものとする。

(追加〔平成25年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則5号〕)

第5章 滋賀県環境影響評価審査会

(追加〔平成11年規則15号〕)

(審査会の会長および副会長)

第40条 審査会に会長および副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成11年規則15号〕)

(会議)

第41条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査会は、必要があるときは、事業者および法対象事業者に対し、会議に出席し必要な説明を行うことを求めることができる。

(一部改正〔平成11年規則15号〕)

(小委員会)

第42条 審査会は、その定めるところにより、その所掌事務を分掌させるため、小委員会を置くことができる。

2 小委員会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 小委員会に委員長を置き、小委員会に属する委員の互選によって定める。

4 委員長は、小委員会の事務を掌理し、小委員会の所掌事務に係る審査および調査審議の経過および結果を会長に報告するものとする。

5 審査会は、その定めるところにより、小委員会の決議をもって審査会の決議とすることができる。

6 前条の規定は、小委員会について準用する。この場合において、同条第1項および第2項中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成11年規則15号〕)

(専門部会)

第43条 会長が必要と認めるときは、審査会に、専門の事項について、審査し、または調査審議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選によって定める。

4 第41条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、同条第1項および第2項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成11年規則15号〕)

(庶務)

第44条 審査会の庶務は、琵琶湖環境部において処理する。

(一部改正〔平成11年規則15号・15年43号〕)

(会長への委任)

第45条 第40条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(一部改正〔平成11年規則15号〕)

第6章 都市計画に定められる対象事業に関する特例

(追加〔平成11年規則15号〕)

(都市計画に係る配慮対象事業に関する特例)

第45条の2 条例第35条の2第1項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合において、次の表の左欄に掲げる条例の規定が適用されるときは、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。この場合において、条例第5条の3第2項ならびに第5条の7第1項第4号および第2項の規定は、適用しない。

第5条の2

第2条第2項各号に掲げる事業(法第2条第2項に規定する第1種事業および法第3条の10第1項の規定による通知がなされた法第2条第3項に規定する第2種事業を除く。以下「配慮対象事業」という。)を実施しようとする者(委託に係る配慮対象事業にあっては、その委託をしようとする者。以下「配慮対象事業者」という。)は、当該配慮対象事業

第35条の2第1項に規定する都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第2条第2項各号に掲げる事業(法第2条第2項に規定する第1種事業および法第3条の10第1項の規定による通知がなされた法第2条第3項に規定する第2種事業を除く。以下「配慮対象事業」という。)を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る配慮対象事業(以下「都市計画配慮対象事業」という。)

配慮対象事業が

都市計画配慮対象事業が

配慮対象事業の

都市計画配慮対象事業の

おける当該配慮対象事業

おける当該都市計画配慮対象事業

第5条の3第1項第5条の4第5条の5第5条の6第1項第5項および第7項ならびに第5条の7第1項

配慮対象事業者

都市計画決定権者

第5条の3第1項第1号

氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

名称

第5条の3第1項第2号および第3号

配慮対象事業

都市計画配慮対象事業

第5条の7第1項第1号

配慮対象事業を実施しない

都市計画配慮対象事業を都市計画に定めない

2 前項に規定する場合において、次の表の左欄に掲げるこの規則の規定が適用されるときは、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。この場合において、第4条の7第2項第4号の規定は、適用しない。

第4条の2から第4条の4までおよび第4条の5第1項

条例第5条の4第2項

第45条の2第1項の規定により読み替えて適用される条例第5条の4第2項

第4条の3第1号および第5号第4条の4第3号および第4号第4条の5第1項第1号第4条の6第1号および第2号ならびに第4条の7第2項第1号

配慮対象事業者

都市計画決定権者

第4条の3第1号および第4条の7第2項第1号

氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

名称

第4条の3第2号および第4条の7第2項第2号

配慮対象事業

都市計画配慮対象事業

第4条の6

条例第5条の6第1項

第45条の2第1項の規定により読み替えて適用される条例第5条の6第1項

第4条の6第1号および第2号

条例第5条の5第1項

第45条の2第1項の規定により読み替えて適用される条例第5条の5第1項

第4条の6第2号

条例第5条の4第2項

第45条の2第1項の規定により読み替えて適用される条例第5条の4第2項

第4条の7第1項

第4条の2

第45条の2第2項の規定により読み替えて適用される第4条の2

第4条の7

条例第5条の7第1項

第45条の2第1項の規定により読み替えて適用される条例第5条の7第1項

第4条の7第2項第3号

条例第5条の7第1項各号

第45条の2第1項の規定により読み替えて適用される条例第5条の7第1項第1号から第3号まで

第4条の8

条例第5条の7第1項第3号

第45条の2第1項の規定により読み替えて適用される条例第5条の7第1項第3号

(追加〔平成26年規則5号〕)

(都市計画に係る対象事業に関する特例)

第46条 条例第36条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合において、次の表の左欄に掲げる条例の規定が適用されるときは、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。この場合において、条例第6条第2項第12条第2項第28条第1項第4号および同条第3項の規定は適用しない。

第6条第1項および第3項第7条第7条の2第1項から第5項まで、第8条第1項および第2項第9条第1項および第5項第10条第11条第12条第1項第13条第1項および第3項から第5項まで、第14条第15条第16条第1項および第2項第17条第2項から第4項まで、第18条第1項第19条第20条第1項および第4項ならびに第21条から第24条まで

事業者

都市計画決定権者

第6条第1項

配慮対象事業

都市計画配慮対象事業

決定し、対象事業

決定し、第36条第1項の対象事業または対象事業に係る施設(第23条第1項および第28条第1項第1号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)

第6条第1項第1号

氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

名称

第6条第1項第2号第3号第5号および第10号第10条第1項第11条第12条第1項第13条第1項第19条第1項第3号第21条第1項第3号ならびに第24条

対象事業

都市計画対象事業

第6条第1項第4号

対象事業が

都市計画対象事業が

第22条第1項

関係市町長

関係市町長および第36条第1項の事業者

第23条第1項

修正しよう

修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第25条第1項

を行う

が行われる

第25条第2項および第4項ならびに第26条第1項

を行って

が行われて

第25条第4項

を行い

が行われ

第28条第1項

事業者は、第7条の規定による公告を行ってから

都市計画決定権者および事業者は、都市計画決定権者にあっては規則で定めるところにより読み替えて適用される第7条の規定による公告を行ってから規則で定めるところにより読み替えて適用される第22条第1項の規定による公告を行うまでの間において、事業者にあっては同項の規定による公告が行われてから

第28条第1項第1号

対象事業を実施しない

都市計画決定権者にあっては対象事業等を都市計画に定めないこととしたとき、事業者にあっては対象事業を実施しない

第28条第2項

事業者

都市計画決定権者または事業者

第32条

第22条第2項の規定による公告を行った

規則で定めるところにより読み替えて適用される第22条第2項に規定する評価書および要約書の送付を受けた第36条第1項

第32条および第32条の2

事業者等

都市計画事業者

2 前項に規定する場合において、次の表の左欄に掲げるこの規則の規定が適用されるときは、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。この場合において、第36条第2項第4号の規定は、適用しない。

第6条第7条の2第10条第2項第11条の2第15条第2項第28条第2項および第29条の2

「事業者

「都市計画決定権者

第7条第1号第7条の3第7条の4第2項第1号第7条の5第11条第1号第13条第1項第16条第1号第18条第1号第22条第2項および第29条第1号

事業者

都市計画決定権者

第7条第1号第7条の4第2項第1号第11条第1号第16条第1号第18条第1号および第29条第1号

氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地

名称

第7条第2号第7条の4第2項第2号第11条第2号第16条第2号第17条第2号第18条第2号第27条第29条第2号ならびに第36条第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第7条の2

条例第7条

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条

第7条の3

条例第7条の2第1項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第1項

第7条の4

条例第7条の2第2項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第2項

第7条の5

条例第7条の2第4項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第4項

第8条

条例第8条第1項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項

第9条

条例第9条第1項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第9条第1項

第9条の2

条例第12条第1項第10号

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第12条第1項第10号

第10条第11条および第11条の2

条例第14条

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第14条

第12条第1項

条例第15条第1項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第15条第1項

第7条の2

条例第7条の2

「第15条第1項

「第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第15条第1項

第12条第2項および第3項ならびに第13条

条例第15条第2項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第15条第2項

第14条

条例第16条第1項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第16条第1項

第18条

条例第17条第2項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第17条第2項

第23条

条例第18条第1項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第18条第1項

第25条

条例第20条第1項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項

第27条から第29条の2まで

条例第22条第2項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第22条第2項

第30条

条例第23条第1項ただし書

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第23条第1項ただし書

第30条および第32条

条例第13条第1項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項

第31条

条例第24条

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第24条

第32条

条例第25条第2項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第25条第2項

第35条

条例第28条第1項第3号

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第28条第1項第3号

第36条

条例第28条第2項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第28条第2項

第36条第2項第1号

事業者(

都市計画決定権者の名称または事業者(

第36条第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業または対象事業

第36条第2項第3号

条例第28条第1項各号

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第28条第1項第1号から第3号まで

第37条の2

条例第32条

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第32条

第38条および第39条

条例第32条の2第2項

第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第32条の2第2項

第38条第2項および第39条第1号

事業者等

都市計画事業者

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則1号・25年19号・26年5号〕)

第47条 条例第36条第1項の規定により、都市計画決定権者が、前条第1項の規定により読み替えて適用される条例第22条第2項の規定による公告を行った後に、前条第1項の規定により読み替えて適用される条例第6条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をする場合において、次の表の左欄に掲げる条例の規定が適用されるときは、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。この場合において、条例第27条第3項第1号の規定は適用しない。

第25条第2項

事業者は、第22条第2項

都市計画決定権者は、規則で定めるところにより読み替えて適用される第22条第2項

第25条第2項および第4項ならびに第27条第2項および同条第3項第2号

第6条第1項第3号

規則で定めるところにより読み替えて適用される第6条第1項第3号

第25条第2項

を変更しよう

の変更に係る都市計画を変更しよう

第25条第2項および第3項ならびに第27条第2項

当該変更

当該事項の変更

第25条第3項および第27条

事業者

都市計画決定権者

第25条第4項

第1項の規定は、第22条第2項

第25条第1項の規定は、都市計画決定権者が規則で定めるところにより読み替えて適用される第22条第2項

第25条第4項

当該事業

当該事業に係る都市計画を変更しようとする場合における当該都市計画に係る事業

第25条第4項

事業者

都市計画に係る事業者

第25条第4項

第1項中

第25条第1項中「第22条第2項」とあるのは「規則で定めるところにより読み替えて適用される第22条第2項」と、

第25条第4項

を行い

が行われ

第25条第4項

行うものに限る。)」

行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第19条第1項」とあるのは「規則で定めるところにより読み替えて適用される第19条第1項」

第27条第2項および同条第3項第2号

変更しよう

変更して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第27条第2項および第3項

対象事業

都市計画対象事業

第27条第2項および第3項

に着手し

が着手され

第27条第2項

第6条から

規則で定めるところにより読み替えて適用される第6条から

2 前項に規定する場合において、次の表の左欄に掲げるこの規則の規定が適用されるときは、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第32条

条例第25条第2項

第47条第1項の規定により読み替えて適用される条例第25条第2項

第34条第2項第1号

事業者

都市計画決定権者

氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

名称

第34条第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号・26年5号〕)

第48条 第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第14条の規定による公告は都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合および同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による公告と、第46条第1項の規定により読み替えて適用される条例第22条第2項の規定による公告は都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合および同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。

(追加〔平成11年規則15号〕)

第49条 事業者が条例第6条第3項の規定による実施計画書の送付を行ってから条例第14条の規定による準備書の公告を行うまでの間において、当該実施計画書に係る対象事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が知事、実施計画書または準備書の送付を受けた市町長および事業者にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての条例第36条第1項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。

2 前項の場合において、都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、同項の通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

3 事業者が条例第14条の規定による準備書の公告を行ってから条例第22条第2項の規定による公告を行うまでの間において、第1項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第3章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、条例第36条第1項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、条例第22条第2項の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る評価書を送付しなければならない。

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則1号〕)

第7章 法対象事業等についての手続

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔令和4年規則8号〕)

(法第19条の書類についての公告)

第50条 条例第39条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法対象事業者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 法対象事業の名称、種類および規模

(3) 法対象事業が実施されるべき区域

(4) 法第19条の書類の縦覧の場所、期間および時間

(追加〔平成11年規則15号〕)

(法対象事業についての公聴会を開催する必要がない場合として規則で定める場合)

第51条 第17条の規定は、条例第39条第2項ただし書に規定する公聴会を開催する必要がない場合として規則で定める場合について準用する。この場合において、第17条第2号中「対象事業」とあるのは、「法対象事業」と読み替えるものとする。

(追加〔平成11年規則15号〕)

(法対象事業についての公聴会の開催)

第52条 第18条から第22条までの規定は、条例第39条第3項において準用する条例第17条第2項および第6項の規定による公聴会の開催等について準用する。この場合において、第18条第1号中「事業者」とあるのは「法対象事業者」と、同条第2号中「対象事業」とあるのは「法対象事業」と、同条第3号中「対象事業実施区域」とあるのは「法対象事業が実施されるべき区域」と、第22条第2項中「事業者および関係市町長」とあるのは「法対象事業者および法対象関係市町長」と読み替えるものとする。

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則1号〕)

(法対象報告書の公告等)

第53条 第4条の2の規定は、条例第43条第2項において準用する条例第32条の2第2項の規定による公告について準用する。

2 第4条の4の規定は、条例第43条第2項において準用する条例第32条の2第2項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第4条の4中「配慮書等」とあるのは「法対象報告書」と、同条第3号および第4号中「配慮対象事業者」とあるのは「法対象事業者」と読み替えるものとする。

3 第39条の規定は、条例第43条第2項において準用する条例第32条の2第2項の規則で定める事項について準用する。この場合において、第39条第1号中「事業者等」とあるのは「法対象事業者」と、同条第2号から第4号までの規定中「対象事業」とあるのは「法対象事業」と、同条第5号中「事後調査報告書」とあるのは「法対象報告書」と読み替えるものとする。

4 第4条の5第1項の規定は、条例第43条第2項において準用する条例第32条の2第2項の規定による公表について準用する。この場合において、第4条の5第1項中「配慮書等」とあるのは「法対象報告書」と、同項第1号中「配慮対象事業者」とあるのは「法対象事業者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則19号・26年5号〕)

第8章 雑則

(追加〔令和3年規則69号〕)

(身分を示す証明書の様式)

第54条 条例第45条第2項に規定する証明書の様式は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式の規定の例による。

(追加〔令和3年規則69号〕)

(条例第52条第1項の規則で定める軽微な修正等)

第55条 第24条第1項の規定は条例第52条第1項の規則で定める軽微な修正について、第24条第2項の規定は条例第52条第1項の規則で定める修正についてそれぞれ準用する。

(追加〔令和3年規則69号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成11年規則15号〕)

2 第32条第1項の規定は、条例付則第5項の規則で定める軽微な変更について準用し、同条第2項の規定は、条例付則第5項の規則で定める変更について準用する。

(追加〔平成11年規則15号〕)

3 条例別表第15号に掲げる事業のうち、工業団地において行う事業であって平成23年9月28日から平成26年9月27日までの間に当該事業に係る工事に着手するものについての別表第1の15の項の適用については、同項中「2,000立方メートル」とあるのは「5,000立方メートル」と、「3キロリットル」とあるのは「10キロリットル」と、「10ヘクタール」とあるのは「20ヘクタール」とする。

(追加〔平成23年規則33号〕)

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成11年6月12日から施行する。ただし、第4条の次に3章および章名を加える改正規定(第2章第1節に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第48号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第58号)

この規則は、平成21年12月18日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の7の項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第55号)

この規則は、平成27年7月19日から施行する。

(平成28年規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定による改正前の滋賀県農業協同組合検査規則の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条の規定によりなお存続するものとされた農業協同組合中央会(以下この項において「存続中央会」という。)については、存続中央会が解散した場合または改正法附則第27条第1項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第12条または第21条の規定により組織変更する場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に改正法第6条の規定による廃止前の農業倉庫業法(大正6年法律第15号。以下この項において「旧農業倉庫業法」という。)第1条第1項に規定する農業倉庫業者である組合または旧農業倉庫業法第19条第1項に規定する連合農業倉庫業者である農業協同組合連合会(以下この項において「旧農業倉庫業者等」という。)については、次に掲げる日のいずれか早い日の前日までの間は、滋賀県農業倉庫業法施行細則の規定は、なおその効力を有する。

(1) 旧農業倉庫業者等が改正法第1条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第8号の保管の事業を行うために必要な定款の変更につき同法第44条第2項の認可を受けた日

(2) この規則の施行の日から起算して6月を経過した日

(令和3年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔平成11年規則15号・15年65号・21年58号・22年8号・23年25号・令和4年8号〕)

事業の種類

要件

1 条例別表第1号に掲げる事業

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路(以下単に「道路」という。)の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが7.5キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

(2) 道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、または新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)および変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が7.5キロメートル以上であるものに限る。)

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項または第73条第1項に規定する特別地域(以下この号および次号において単に「特別地域」という。)における道路の新設の事業(車線の数が2以上である道路(林道にあっては、幅員が5メートルを超える林道。次号において同じ。)の新設であって、当該特別地域における長さの合計が2キロメートル以上であるものに限る。)

(4) 特別地域における道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して新たに道路を設けるもの(車線の数が2以上である道路であって、新たに設けられる道路の部分の当該特別地域における長さの合計が2キロメートル以上であるものに限る。)

2 条例別表第2号に掲げる事業

(1) ダムの新築の事業(河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が50ヘクタール以上であるものに限る。)

(2) ダムの改築の事業(改築後の貯水面積が50ヘクタール以上であって、かつ、貯水面積が25ヘクタール以上増加することとなるものに限る。)

(3) せきの新築の事業(計画たん水位(せきに関する計画において非洪水時にせきにおいてたたえることとした流水の最高の水位でせきの直上流部におけるものをいう。)におけるたん水区域(以下単に「たん水区域」という。)の面積(以下「たん水面積」という。)が50ヘクタール以上であるものに限る。)

(4) せきの改築の事業(改築後のたん水面積が50ヘクタール以上であって、かつ、たん水面積が25ヘクタール以上増加することとなるものに限る。)

(5) 放水路またはしよう水路の新築の事業(事業に伴い形状を変更する土地の面積が20ヘクタール以上であるものに限る。)

(6) 湖沼水位調節施設の新築の事業(施設の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計が50ヘクタール以上であるものに限る。)

3 条例別表第3号に掲げる事業

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(以下単に「鉄道」という。)の建設の事業(長さが7.5キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)

(2) 鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(1の停車場に係るものを除く。)または地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが7.5キロメートル以上であるものに限る。)

(3) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道(以下単に「軌道」という。)の建設の事業(長さが7.5キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)

(4) 軌道に係る線路の改良(本線路の増設(1の停車場に係るものを除く。)または地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが7.5キロメートル以上であるものに限る。)

4 条例別表第4号に掲げる事業

(1) 飛行場およびその施設の設置の事業(長さが1,875メートル以上である滑走路を設けるものに限る。)

(2) 滑走路の新設を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが1,875メートル以上であるものに限る。)

(3) 滑走路の延長を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが1,875メートル以上であり、かつ、滑走路を375メートル以上延長するものに限る。)

5 条例別表第5号に掲げる事業

(1) 水力発電所の設置の工事の事業(出力が20,000キロワット以上である発電設備を設けるものに限る。)

(2) 発電設備(出力が20,000キロワット以上であるものに限る。)の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業

(3) 火力発電所の設置の工事の事業(出力が20,000キロワット以上である発電設備を設けるものに限る。)

(4) 発電設備(出力20,000キロワット以上であるものに限る。)の新設を伴う火力発電所の変更の工事の事業

(5) 風力発電所の設置の工事の事業(出力が1,500キロワット以上である発電設備を設けるものに限る。)

(6) 発電設備(出力が1,500キロワット以上であるものに限る。)の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業

6 条例別表第6号に掲げる事業

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するし尿処理施設(以下単に「し尿処理施設」という。)の設置の事業(1日当たりの処理能力が100キロリットル以上である施設を設けるものに限る。)

(2) し尿処理施設の規模の変更の事業(1日当たりの処理能力が100キロリットル以上増加するものに限る。)

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設であって焼却により処理する施設または同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設であって焼却により処理する施設(以下「焼却施設」という。)の設置の事業(1時間当たりの処理能力が4トン以上である施設を設けるものに限る。)

(4) 焼却施設の規模の変更の事業(1時間当たりの処理能力が4トン以上増加するものに限る。)

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場または同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(敷地の面積が5ヘクタール以上であるものに限る。)

(6) 廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(敷地の面積が5ヘクタール以上増加するものに限る。)

7 条例別表第7号に掲げる事業

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場(以下単に「終末処理場」という。)の新設の事業(敷地の面積が5ヘクタール以上であるものに限る。)

(2) 終末処理場の増設の事業(敷地の面積が5ヘクタール以上増加するものに限る。)

8 条例別表第8号に掲げる事業

水面の埋立てまたは干拓の事業(埋立てまたは干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が3ヘクタール以上であるものに限る。)

9 条例別表第9号に掲げる事業

(1) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する地方港湾(次号において単に「地方港湾」という。)の新設の事業

(2) 地方港湾の港湾施設の改築の事業(港湾区域における改築に係る部分の面積が3ヘクタール以上であるものに限り、維持または保全に係るものを除く。)

10 条例別表第10号に掲げる事業

(1) 土石または砂利の採取(しゅんせつを含む。以下同じ。)の事業であって、採取が河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受ける琵琶湖および内湖(以下この項において「琵琶湖等」という。)において行われるもの(当該採取の区域の面積が5ヘクタール以上のものに限り、河川の管理および港湾の維持または保全に係るものを除く。)

(2) 土石および砂利の採取の事業であって、琵琶湖等以外の場所において行われるもの(当該採取の区域の面積が20ヘクタール(当該区域に自然公園法第2条第1項に規定する自然公園の区域(以下「自然公園区域」という。)が1ヘクタール以上含まれる場合にあっては、10ヘクタール)以上であるものに限り、河川の管理に係るものを除く。)

(3) 土石および砂利の採取の区域の変更の事業であって、琵琶湖等以外の場所において行われるもの(当該採取の区域の面積が20ヘクタール(当該区域に自然公園区域が1ヘクタール以上含まれる場合にあっては、10ヘクタール)以上増加するものに限り、河川の管理に係るものを除く。)

11 条例別表第11号に掲げる事業

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの(施行区域の面積が40ヘクタール未満であって、既存宅地を除いた部分の面積が20ヘクタール未満であるものを除く。)

(2) 施行区域に森林地域(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第2項第3号に規定する森林地域をいう。以下同じ。)が15ヘクタール以上含まれるもの

(3) 施行区域の面積が10ヘクタール以上であるものであって、当該施行区域に自然公園区域が1ヘクタール以上含まれるもの

12 条例別表第12号に掲げる事業

工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号に規定する工業団地(以下単に「工業団地」という。)の造成の事業(事業区域の面積が20ヘクタール(当該事業区域に森林地域が15ヘクタール以上含まれる場合にあっては15ヘクタール、自然公園区域が1ヘクタール以上含まれる場合にあっては10ヘクタール)以上であるものに限る。)

13 条例別表第13号に掲げる事業

住宅およびその他の宅地の用に供するための土地の造成(当該土地の造成と併せて整備される道路、排水施設、緑地その他の施設の用に供するための土地の造成を含む。)の事業(事業区域の面積が20ヘクタール(当該事業区域に森林地域が15ヘクタール以上含まれる場合にあっては15ヘクタール、自然公園区域が1ヘクタール以上含まれる場合にあっては10ヘクタール)以上であるものに限る。)

14 条例別表第14号に掲げる事業

(1) 都市計画法第4条第11項に規定する第2種特定工作物および当該工作物と一体として整備される施設(以下「工作物等」という。)の新設の事業(敷地の面積が20ヘクタール(当該敷地に森林地域が15ヘクタール以上含まれる場合にあっては15ヘクタール、自然公園区域が1ヘクタール以上含まれる場合にあっては10ヘクタール)以上であるものに限る。)

(2) 工作物等の増設の事業(増設に係る敷地の面積が20ヘクタール(当該敷地に森林地域が15ヘクタール以上含まれる場合にあっては15ヘクタール、自然公園区域が1ヘクタール以上含まれる場合にあっては10ヘクタール)以上であるものに限る。)

15 条例別表第15号に掲げる事業

大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設または騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設を有する製造業、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場(以下「工場等」という。)の新設または増設の事業(条例の規定に基づきまたは条例付則第2項の行政指導等の定めるところに従って環境影響評価が実施された工業団地における事業であって、知事が別に定めるものを除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 工場等の新設であって、水質汚濁防止法第2条第6項に規定する排出水(専ら冷却の用に供された後に排出される水を除く。以下同じ。)の1日当たりの平均的な量が2,000立方メートル以上であるもの

(2) 工場等の増設であって、1日当たりの平均的な排出水の量が2,000立方メートル以上増加するもの

(3) 工場等の新設であって、当該工場等において1時間当たり使用する最大の燃料の数量(発熱量39メガジュールに相当する当該燃料の数量が重油1リットルに相当するものとして、重油の数量に換算した数量をいう。以下同じ。)が3キロリットル以上であるもの

(4) 工場等の増設であって、当該工場等において1時間当たり使用する最大の燃料の数量が3キロリットル以上増加するもの

(5) 工場等の新設であって、当該工場等の敷地(次に掲げる土地の部分を除く。次号において同じ。)の面積が10ヘクタール以上であるもの

ア 既に工場等の敷地である土地

イ 工場等の敷地であった土地であって、次のいずれにも該当するもの

(ア) 当該工場等の廃止の日から起算して10年を経過していないこと。

(イ) 当該工場等の廃止の日以後、工場等の敷地の用途以外の用途に供されたことがないこと。

(6) 工場等の増設であって、当該工場等の敷地の面積が10ヘクタール以上増加するもの

16 条例別表第16号に掲げる事業

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物であって、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定する建築物の高さが60メートル以上であるもの(以下「高層建築物」という。)の新築、増築または改築の事業(条例の規定に基づき第11項から第13項までに規定する事業として環境影響評価が実施された宅地における事業であって、知事が別に定めるものを除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 高層建築物の新築の事業(建築基準法施行令第2条第1項第4号に規定する延べ面積(一団の土地に1の事業として2以上の高層建築物を建築する場合にあっては、それらの延べ面積を合計したもの。以下この項において同じ。)が50,000平方メートル以上であるものに限る。)

(2) 高層建築物の増築の事業(延べ面積が50,000平方メートル以上増加するものに限る。)

(3) 高層建築物の改築の事業(改築に係る部分の延べ面積が50,000平方メートル以上であるものに限る。)

17 第3条第1号に掲げる事業

(1) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の設置の事業(設置に伴い土地の形状を変更する部分の面積が20ヘクタール(当該部分に森林地域が15ヘクタール以上含まれる場合にあっては15ヘクタール、自然公園区域が1ヘクタール以上含まれる場合にあっては10ヘクタール)以上であるものに限る。)

(2) 都市公園の変更の事業(変更に伴い土地の形状を変更する部分の面積が20ヘクタール(当該部分に森林地域が15ヘクタール以上含まれる場合にあっては15ヘクタール、自然公園区域が1ヘクタール以上含まれる場合にあっては10ヘクタール)以上であるものに限る。)

18 第3条第2号に掲げる事業

(1) スキー場およびこれと一体として整備される施設の設置の事業(設置に伴い土地の形状を変更する部分の面積が20ヘクタール(当該部分に森林地域が15ヘクタール以上含まれる場合にあっては15ヘクタール、自然公園区域が1ヘクタール以上含まれる場合にあっては10ヘクタール)以上であるものに限る。)

(2) スキー場およびこれと一体として整備される施設の規模の変更の事業(変更に伴い土地の形状を変更する部分の面積が20ヘクタール(当該部分に森林地域が15ヘクタール以上含まれる場合にあっては15ヘクタール、自然公園区域が1ヘクタール以上含まれる場合にあっては10ヘクタール)以上であるものに限る。)

別表第2(第24条関係)

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成21年規則58号〕)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

1 別表第1の1の項に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

2 別表第1の2の項第1号または第2号に該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。

コンクリートダムまたはフィルダムの別


3 別表第1の2の項第3号または第4号に該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の20パーセント未満であること。

固定ぜきまたは可動ぜきの別


4 別表第1の2の項第5号に該当する対象事業

放水路またはしよう水路の区域の位置

新たに放水路またはしよう水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

5 別表第1の2の項第6号に該当する対象事業

湖沼水位調節施設の操作により最大限に露出することとなる水底の区域(以下「湖沼開発区域」という。)の位置

新たに湖沼開発区域となる部分の水平投影面積が修正前の湖沼開発区域の面積の20パーセント未満であること。

6 別表第1の3の項に該当する対象事業

鉄道または軌道の長さ

鉄道または軌道の長さが20パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(別表第1の3の項に該当する対象事業実施区域から車庫または車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路(1の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。

鉄道の施設の設計の基礎となる列車または軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度(以下「列車等最高速度」という。)

列車等最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

7 別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。

飛行場およびその施設の区域の位置

新たに飛行場およびその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。

8 別表第1の5の項第1号または第2号に該当する対象事業

発電所または発電設備の出力

発電所または発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。

せきたん水区域の位置

新たにせきたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の20パーセント未満であり、または1ヘクタール未満であること。

コンクリートダムまたはフィルダムの別


9 別表第1の5の項第3号または第4号に該当する対象事業

発電所または発電設備の出力

発電所または発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力またはこれらを組み合わせたものの別


燃料の種類


9の2 別表第1の5の項第5号または第6号に該当する対象事業

発電所または発電設備の出力

発電所または発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

10 別表第1の6の項第1号から第4号までに該当する対象事業

処理能力

処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

11 別表第1の6の項第5号または第6号に該当する対象事業

廃棄物最終処分場の位置

新たに廃棄物最終処分場の敷地となる部分の面積が修正前の当該敷地の面積の20パーセント未満であること。

遮断型最終処分場、安定型最終処分場もしくは管理型最終処分場または一般廃棄物の最終処分場の別


12 別表第1の7の項に該当する対象事業

終末処理場の位置

新たに終末処理場の敷地となる部分の面積が修正前の当該敷地の面積の20パーセント未満であること。

排出される処理水の量

排出される処理水の量が10パーセント以上増加しないこと。

13 別表第1の8の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であり、または1ヘクタール未満であること。

14 別表第1の9の項に該当する対象事業

対象事業実施区域(港湾区域に限る。この項において同じ。)の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の20パーセント未満であり、または1ヘクタール未満であること。

15 別表第1の10の項に該当する対象事業

採取の区域の位置

新たに採取の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

採取される土石または砂利の量

採取される土石または砂利の量が20パーセント以上増加しないこと。

16 別表第1の11の項から13の項までに該当する対象事業

施行区域または事業区域の位置

新たに施行区域または事業区域となる部分の面積が修正前の施行区域または事業区域の面積の20パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

17 別表第1の14の項に該当する対象事業

工作物等の位置

新たに工作物等の敷地となる部分の面積が修正前の当該敷地の面積の20パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

18 別表第1の15の項第1号または第2号に該当する対象事業

排出水の量

1日当たりの平均的な排出水の量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

19 別表第1の15の項第3号または第4号に該当する対象事業

燃料使用量

1時間当たり使用する最大の燃料の数量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

20 別表第1の15の項第5号または第6号に該当する対象事業

工場等の位置

新たに工場等の敷地となる部分の面積が修正前の当該敷地の面積の20パーセント未満であること。

排出水の量

増加することとなる1日当たりの平均的な排出水の量が10パーセント未満であり、または200立方メートル未満であること。

燃料使用量

増加することとなる1時間当たり使用する最大の燃料の数量が10パーセント未満であり、または300リットル未満であること。

21 別表第1の16の項に該当する対象事業

延べ面積

増加することとなる延べ面積が修正前の延べ面積の20パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

高層建築物の高さ

高層建築物の高さが10メートルを超えて増加しないこと。

22 別表第1の17の項または18の項に該当する対象事業

土地の形状を変更する部分の位置

新たに土地の形状を変更する部分の面積が修正前の当該部分の面積の20パーセント未満であること。

別表第3(第27条、第37条関係)

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成12年規則48号・15年65号・22年1号・8号・23年2号・47号・27年55号・28年67号〕)

事業の種類

条例第22条第2項の規則で定める行為

条例第29条第1項の規則で定める行為

1 条例別表第1号に掲げる事業

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による区域の決定の公示または同法第74条の規定による認可の申請

(2) 自然公園法第20条第3項もしくは第21条第3項の規定による許可の申請または同法第68条第1項(同法第79条第2項においてその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)の規定による協議

(3) 滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)第16条第3項の規定による許可の申請

道路法第74条の規定による認可

2 条例別表第2号に掲げる事業

(1) 河川法第20条の規定による承認の申請

(2) 河川法第23条、第24条、第26条第1項もしくは第27条第1項の規定による許可の申請または同法第79条第1項(河川法施行令(昭和40年政令第14号)第45条第2号に係る場合に限る。以下同じ。)の規定による認可の申請

(3) 河川法第95条の規定による協議

(4) 水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)第20条第1項の規定による協議

(5) 特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第4条第4項の規定による意見の聴取

(1) 河川法第20条の規定による承認

(2) 河川法第23条、第24条、第26条第1項もしくは第27条第1項の規定による許可または同法第79条第1項の規定による認可

(3) 河川法第95条の規定による協議

(4) 水資源開発公団法第20条第1項の規定による協議

3 条例別表第3号に掲げる事業

(1) 鉄道事業法第8条第1項、第9条第1項または第12条第1項の規定による認可の申請

(2) 軌道法第5条第1項または第33条(軌道法施行令(昭和28年政令第258号)第6条第1項に係る場合に限る。以下同じ。)の規定による認可の申請

(1) 鉄道事業法第8条第1項、第9条第1項または第12条第1項の規定による認可

(2) 軌道法第5条第1項または第33条の規定による認可

4 条例別表第4号に掲げる事業

航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項もしくは第43条第1項の規定による許可の申請または同法第55条の2第2項において準用する同法第38条第3項の規定による告示

航空法第38条第1項または第43条第1項の規定による許可

5 条例別表第5号に掲げる事業

電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項もしくは第2項の規定による認可の申請または同法第48条第1項の規定による届出

電気事業法第47条第1項もしくは第2項の規定による認可または同法第48条第1項の規定による届出に係る審査

6 条例別表第6号に掲げる事業

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項もしくは第15条の2の6第1項の規定による許可の申請または同法第9条の3第1項もしくは第8項の規定による届出

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項もしくは第15条の2の6第1項の規定による許可または同法第9条の3第1項もしくは第8項の規定による届出に係る審査

7 条例別表第7号に掲げる事業

下水道法第4条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)または第25条の11第2項(同条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による協議ならびに同法第4条第4項または第25条の11第5項の規定による届出

下水道法第4条第2項または第25条の11第2項の規定による協議

8 条例別表第8号に掲げる事業

(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許の申請

(2) 都市計画法第29条、第35条の2第1項(附則第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)または附則第4項の規定による許可の申請(以下「都市計画法の規定による許可の申請」という。)

(1) 公有水面埋立法第2条第1項の規定による免許

(2) 都市計画法第29条、第35条の2第1項または附則第4項の規定による許可(以下「都市計画法の規定による許可」という。)

9 条例別表第9号に掲げる事業

(1) 河川法第24条、第26条第1項または第27条第1項の規定による許可の申請

(2) 港湾法第3条の3第10項の規定による公示

河川法第24条、第26条第1項または第27条第1項の規定による許可

10 条例別表第10号に掲げる事業

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可の申請または同法第42条の2の規定による協議

(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可の申請または同法第43条の規定による協議

(3) 河川法第25条の規定による許可の申請

(4) 自然公園法第20条第3項もしくは第21条第3項の規定による許可の申請、同法第33条第1項の規定による届出、同法第68条第1項の規定による協議または同法第68条第3項(同法第79条第2項においてその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)の規定による通知(以下「自然公園法の規定による許可の申請等」という。)

(5) 滋賀県立自然公園条例第16条第3項の規定による許可の申請または同条例第26条第1項の規定による届出(以下「自然公園条例の規定による許可の申請等」という。)

(1) 採石法第33条の規定による認可または同法第42条の2の規定による協議

(2) 砂利採取法第16条の規定による認可または同法第43条の規定による協議

(3) 河川法第25条の規定による許可

11 条例別表第11号に掲げる事業

(1) 土地区画整理法第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項もしくは第2項、第39条第1項、第52条第1項、第55条第12項、第71条の2第1項または第71条の3第14項の規定による認可の申請

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可の申請または同法第27条第1項の規定による保安林の解除の申請(以下「森林法の規定による許可の申請等」という。)

(3) 自然公園法の規定による許可の申請等

(4) 自然公園条例の規定による許可の申請等

(1) 土地区画整理法第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項もしくは第2項、第39条第1項、第52条第1項、第55条第12項、第71条の2第1項または第71条の3第14項の規定による認可

(2) 森林法第10条の2第1項の規定による許可または同法第27条第1項の規定による申請に係る保安林の解除(以下「森林法の規定による許可等」という。)

12 条例別表第12号に掲げる事業

(1) 都市計画法の規定による許可の申請

(2) 都市計画法第59条第1項、第2項もしくは第4項もしくは第63条第1項の規定による認可の申請または同法第59条第3項もしくは第63条第1項の規定による承認の申請(以下「都市計画法の規定による認可等の申請」という。)

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項または第5条第1項の規定による許可の申請(同法第4条第8項または第5条第4項の規定により許可があったものとみなされる場合における協議を含む。以下「農地法の規定による許可の申請」という。)

(4) 森林法の規定による許可の申請等

(5) 自然公園法の規定による許可の申請等

(6) 自然公園条例の規定による許可の申請等

(1) 都市計画法の規定による許可

(2) 都市計画法第59条第1項、第2項もしくは第4項もしくは第63条第1項の規定による認可または同法第59条第3項もしくは第63条第1項の規定による承認(以下「都市計画法の規定による認可等」という。)

(3) 農地法第4条第1項または第5条第1項の規定による許可(同法第4条第8項または第5条第4項の規定により許可があったものとみなされる場合における協議の成立を含む。以下「農地法の規定による許可」という。)

(4) 森林法の規定による許可等

13 条例別表第13号に掲げる事業

(1) 都市計画法の規定による許可の申請

(2) 都市計画法の規定による認可等の申請

(3) 農地法の規定による許可の申請

(4) 森林法の規定による許可の申請等

(5) 自然公園法の規定による許可の申請等

(6) 自然公園条例の規定による許可の申請等

(1) 都市計画法の規定による許可

(2) 都市計画法の規定による認可等

(3) 農地法の規定による許可

(4) 森林法の規定による許可等

14 条例別表第14号に掲げる事業

(1) 都市計画法の規定による許可の申請

(2) 農地法の規定による許可の申請

(3) 森林法の規定による許可の申請等

(4) 自然公園法の規定による許可の申請等

(5) 自然公園条例の規定による許可の申請等

(1) 都市計画法の規定による許可

(2) 農地法の規定による許可

(3) 森林法の規定による許可等

15 条例別表第15号に掲げる事業

工場立地法第6条第1項または第8条第1項の規定による届出

工場立地法第6条第1項または第8条第1項の規定による届出に係る審査

16 条例別表第16号に掲げる事業

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請または同法第18条第2項の規定による通知

(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項の規定による認可の申請

(1) 建築基準法第6条第1項の規定による確認または同法第18条第2項の規定による通知に係る審査

(2) 都市再開発法第7条の9第1項の規定による認可

17 第3条第1号に掲げる事業

(1) 都市計画法の規定による認可等の申請

(2) 森林法の規定による許可の申請等

(3) 自然公園法の規定による許可の申請等

(4) 自然公園条例の規定による許可の申請等

(1) 都市計画法の規定による認可等

(2) 森林法の規定による許可等

18 第3条第2号に掲げる事業

(1) 森林法の規定による許可の申請等

(2) 自然公園法の規定による許可の申請等

(3) 自然公園条例の規定による許可の申請等

森林法の規定による許可等

別表第4(第32条関係)

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成21年規則58号〕)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の要件

1 別表第1の1の項に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋もしくは高架またはその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋もしくは高架またはその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

インターチェンジの区域の位置

変更前のインターチェンジの区域から500メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジの区域とならないこと。

2 別表第1の2の項第1号または第2号に該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。

コンクリートダムまたはフィルダムの別


対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

3 別表第1の2の項第3号または第4号に該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の10パーセント未満であること。

固定ぜきまたは可動ぜきの別


せきの位置

せきの両端のいずれかが500メートル以上移動しないこと。

4 別表第1の2の項第5号に該当する対象事業

放水路またはしよう水路の区域の位置

新たに放水路またはしよう水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

5 別表第1の2の項第6号に該当する対象事業

湖沼開発区域の位置

新たに湖沼開発区域となる部分の水平投影面積が変更前の湖沼開発区域の面積の10パーセント未満であること。

6 別表第1の3の項に該当する対象事業

鉄道または軌道の長さ

鉄道または軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

列車等最高速度

列車等最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車または車両の本数

地上の部分において、運行される列車または車両の本数が10パーセント以上増加せず、または1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別

盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫または車両検査修繕施設の区域の位置

車庫または車両検査修繕施設の区域の面積が5ヘクタール以上増加しないこと。

7 別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。

飛行場およびその施設の区域の位置

新たに飛行場およびその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

利用を予定する航空機の種類または数

変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から500メートル以上離れた陸地の区域が新たに飛行場周辺区域とならないこと。

8 別表第1の5の項第1号または第2号に該当する対象事業

発電所または発電設備の出力

発電所または発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。

せきたん水区域の位置

新たにせきたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の10パーセント未満であり、または1ヘクタール未満であること。

コンクリートダムまたはフィルダムの別


対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

減水区間の位置

新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの20パーセント未満であり、または100メートル未満であること。

9 別表第1の5の項第3号または第4号に該当する対象事業

発電所または発電設備の出力

発電所または発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力またはこれらを組み合わせたものの別


燃料の種類


燃料使用量

年間の燃料使用量の増加が10パーセント未満であり、かつ、1時間当たりの最大の燃料使用量の増加が10パーセント未満であること。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

9の2 別表第1の5の項第5号または第6号に該当する対象事業

発電所または発電設備の出力

発電所または発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

10 別表第1の6の項第1号から第4号までに該当する対象事業

処理能力

処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

11 別表第1の6の項第5号または第6号に該当する対象事業

廃棄物最終処分場の位置

新たに廃棄物最終処分場の敷地となる部分の面積が変更前の当該敷地の面積の10パーセント未満であること。

遮断型最終処分場、安定型最終処分場もしくは管理型最終処分場または一般廃棄物の最終処分場の別


12 別表第1の7の項に該当する対象事業

終末処理場の位置

新たに終末処理場の敷地となる部分の面積が変更前の当該敷地の面積の10パーセント未満であること。

排出される処理水の量

排出される処理水の量が10パーセント以上増加しないこと。

13 別表第1の8の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であり、または1ヘクタール未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

14 別表第1の9の項に該当する対象事業

対象事業実施区域(港湾区域に限る。この項において同じ。)の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が変更前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、または1ヘクタール未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

15 別表第1の10の項に該当する対象事業

採取の区域の位置

新たに採取の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

採取される土石または砂利の量

採取される土石または砂利の量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

16 別表第1の11の項から13の項までに該当する対象事業

施行区域または事業区域の位置

新たに施行区域または事業区域となる部分の面積が変更前の施行区域または事業区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、5ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用またはその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、または5ヘクタール以上増加しないこと。

17 別表第1の14の項に該当する対象事業

工作物等の位置

新たに工作物等の敷地となる部分の面積が変更前の当該敷地の面積の10パーセント未満であり、かつ、5ヘクタール未満であること。

18 別表第1の15の項第1号または第2号に該当する対象事業

排出水の量

1日当たりの平均的な排出水の量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

19 別表第1の15の項第3号または第4号に該当する対象事業

燃料使用量

1時間当たり使用する最大の燃料の数量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

20 別表第1の15の項第5号または第6号に該当する対象事業

工場等の位置

新たに工場等の敷地となる部分の面積が変更前の当該敷地の面積の10パーセント未満であること。

排出水の量

増加することとなる1日当たりの平均的な排出水の量が10パーセント未満であり、または200立方メートル未満であること。

燃料使用量

増加することとなる1時間当たり使用する最大の燃料の数量が10パーセント未満であり、または300リットル未満であること。

21 別表第1の16の項に該当する対象事業

延べ面積

増加することとなる延べ面積が変更前の延べ面積の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から50メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

高層建築物の高さ

高層建築物の高さが10メートルを超えて増加しないこと。

22 別表第1の17の項または18の項に該当する対象事業

土地の形状を変更する部分の位置

新たに土地の形状を変更する部分の面積が変更前の当該部分の面積の10パーセント未満であること。

別表第5(第37条関係)

(追加〔平成11年規則15号〕、一部改正〔平成12年規則48号・15年65号・22年8号・23年47号〕)

区域等

条例第29条第1項の規則で定める行為

自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域

自然公園法第20条第3項もしくは第21条第3項の規定による許可、同法第33条第1項の規定による届出に係る審査、同法第68条第1項の規定による協議もしくは同法第68条第3項の規定による通知に係る審査または滋賀県立自然公園条例第16条第3項の規定による許可もしくは同条例第26条第1項の規定による届出に係る審査

滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例(平成4年滋賀県条例第17号)第8条第1項に規定するヨシ群落保全区域

滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例第11条第1項もしくは第12条第1項の規定による許可、同条例第14条第1項の規定による届出に係る審査または同条例第17条第1項の規定による協議

景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画区域

景観法第16条第1項もしくは第2項の規定による届出または同条第5項の規定による通知に係る審査

都市計画法第8条第1項第7号に規定する風致地区

滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年滋賀県条例第24号)第2条第1項の規定による許可または同条第3項の規定による協議

滋賀県環境影響評価条例施行規則

平成10年12月24日 規則第75号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
平成10年12月24日 規則第75号
平成11年3月23日 規則第15号
平成12年3月30日 規則第48号
平成15年4月1日 規則第43号
平成15年5月26日 規則第65号
平成17年1月1日 規則第1号
平成21年9月18日 規則第58号
平成22年1月4日 規則第1号
平成22年3月12日 規則第8号
平成23年3月11日 規則第2号
平成23年4月1日 規則第25号
平成23年9月28日 規則第33号
平成23年12月21日 規則第47号
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年2月14日 規則第5号
平成27年7月17日 規則第55号
平成28年4月1日 規則第67号
令和3年11月2日 規則第69号
令和4年3月25日 規則第8号