○滋賀県環境影響評価条例

平成10年12月24日

滋賀県条例第40号

滋賀県環境影響評価条例をここに公布する。

滋賀県環境影響評価条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 技術指針(第4条・第5条)

第2章の2 環境影響評価方法書の作成前の手続(第5条の2―第5条の7)

第3章 環境影響評価に関する手続

第1節 環境影響評価方法書(第6条―第9条)

第2節 環境影響評価の実施等(第10条・第11条)

第3節 環境影響評価準備書(第12条―第18条)

第4節 環境影響評価書(第19条―第22条)

第4章 対象事業の内容の修正等の手続

第1節 評価書の公告までの修正等の手続(第23条・第24条)

第2節 評価書の公告および縦覧後の変更等の手続(第25条―第27条)

第3節 対象事業の廃止等の手続(第28条)

第5章 環境の保全の配慮および事後調査報告書(第29条―第32条の2)

第6章 滋賀県環境影響評価審査会(第33条―第35条)

第7章 都市計画に定められる対象事業に関する特例(第35条の2―第37条)

第8章 法対象事業等についての手続(第38条―第43条)

第9章 雑則(第44条―第54条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることに鑑み、環境影響評価について県等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在および将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

(定義)

第2条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)ならびに工作物の新設および増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地または工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測および評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

2 この条例において「対象事業」とは、次に掲げる事業(環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する第2種事業であって法第4条第3項に規定する措置がとられていないものおよび法第2条第4項に規定する対象事業(以下「法対象事業」という。)を除く。)をいう。

(1) 別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であって、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの

(2) 別表第11号から第14号までに掲げる事業の種類のいずれかに該当する2以上の事業により構成される事業群(当該2以上の事業が密接に関連して一体的に行われるものとして規則で定めるものをいう。)のうち規模が大きく、当該事業群の総体としての環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの(以下「複合開発事業」という。)を構成する一の事業であって、規則で定めるもの(前号に掲げる事業を除く。)

3 この条例(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施する者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をする者)をいう。

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

(県等の責務)

第3条 県、事業者および県民は、環境影響評価の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、または低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

(一部改正〔平成12年条例87号・25年41号〕)

第2章 技術指針

(技術指針の策定等)

第4条 知事は、滋賀県環境基本条例(平成8年滋賀県条例第18号)第10条第1項各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価が適正に実施されるようにするため、次に掲げる事項に関する技術的な指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。

(1) 第5条の2に規定する計画段階配慮事項の選定に関する事項

(2) 第5条の2に規定する計画段階配慮事項に係る調査、予測および評価の手法の選定に関する事項

(3) 環境影響評価の項目の選定に関する事項

(4) 環境影響評価の項目に係る調査、予測および評価の手法の選定に関する事項

(5) 環境の保全のための措置に関する事項(環境の保全の見地から考慮すべき事項を含む。)

(6) 環境影響を受ける範囲であると認められる地域に関する事項

(7) 第5条の3第1項の計画段階環境配慮書、第6条第1項の環境影響評価方法書、第12条第1項の環境影響評価準備書、第19条第2項の環境影響評価書および第32条に規定する事後調査報告書の作成方法に関する事項

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

第5条 知事は、技術指針について、常に適切な科学的判断を加え、必要な改定を行うものとする。

2 知事は、技術指針を定め、または改定しようとするときは、滋賀県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

3 知事は、技術指針を定め、または改定したときは、その内容を告示するものとする。

第2章の2 環境影響評価方法書の作成前の手続

(追加〔平成25年条例41号〕)

(計画段階配慮事項についての検討)

第5条の2 第2条第2項各号に掲げる事業(法第2条第2項に規定する第1種事業および法第3条の10第1項の規定による通知がなされた法第2条第3項に規定する第2種事業を除く。以下「配慮対象事業」という。)を実施しようとする者(委託に係る配慮対象事業にあっては、その委託をしようとする者。以下「配慮対象事業者」という。)は、当該配慮対象事業に係る計画の立案の段階において、当該配慮対象事業が実施されるべき区域その他の当該配慮対象事業の種類ごとに技術指針で定める事項を決定するに当たっては、当該配慮対象事業の種類ごとに技術指針で定めるところにより、1または2以上の当該配慮対象事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該配慮対象事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行わなければならない。

(追加〔平成25年条例41号〕)

(計画段階環境配慮書の作成)

第5条の3 配慮対象事業者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。

(1) 配慮対象事業者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 配慮対象事業の名称

(3) 配慮対象事業の目的および内容

(4) 事業実施想定区域およびその周囲の概況

(5) 計画段階配慮事項ごとに調査、予測および評価の結果を取りまとめたもの

(6) その他規則で定める事項

2 相互に関連する2以上の配慮対象事業を実施しようとする場合は、配慮対象事業者は、これらの配慮対象事業について、併せて配慮書を作成することができる。

(追加〔平成25年条例41号〕)

(配慮書の送付等)

第5条の4 配慮対象事業者は、配慮書を作成したときは、知事および事業実施想定区域を管轄する市町長(以下「想定区域市町長」という。)に対し、当該配慮書およびこれを要約した書類(次項において「要約書」という。)を送付しなければならない。

2 配慮対象事業者は、配慮書を作成したときは、規則で定めるところにより、配慮書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、配慮書および要約書を事業実施想定区域の存する市町内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(追加〔平成25年条例41号〕)

(配慮書についての意見の聴取)

第5条の5 配慮対象事業者は、技術指針で定めるところにより、配慮書について一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。

2 配慮対象事業者は、前項の規定により配慮書について意見を求めた場合は、知事および想定区域市町長に対し、同項の意見があるときはその意見およびその意見についての当該配慮対象事業者の見解を記載した書類を、同項の意見がないときはその旨を記載した書類を送付しなければならない。

(追加〔平成25年条例41号〕)

(配慮書についての知事の意見等)

第5条の6 知事は、第5条の4第1項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、規則で定める期間内に、配慮対象事業者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

2 知事は、第5条の4第1項の規定による送付を受けたときは、期間を指定して、想定区域市町長に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を求めることができる。

3 知事は、第1項の規定により意見を述べるに当たり、前項の規定により意見を求めたときは、同項の意見を勘案するとともに、前条第1項の意見があるときは、同項の意見に配意するものとする。

4 知事は、第1項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ滋賀県環境影響評価審査会の意見を聴くことができる。

5 知事は、第1項の規定により意見を述べるときは、併せて第2項の意見を記載した書面の写しを配慮対象事業者に送付するものとする。

6 知事は、第1項の規定により意見を述べたときは、同項の書面の写しを想定区域市町長に送付するとともに、当該意見の内容を公告するものとする。

7 知事は、第1項の意見を述べる必要がないと認めるときは、配慮対象事業者に対し、同項の期間内にその旨を通知するものとする。

(追加〔平成25年条例41号〕)

(配慮対象事業の廃止等)

第5条の7 配慮対象事業者は、第5条の4第2項の規定による公告を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事および想定区域市町長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(1) 配慮対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第5条の3第1項第3号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が配慮対象事業に該当しないこととなったとき。

(3) 複合開発事業を構成する事業の内容を変更した場合その他規則で定める場合において、配慮対象事業を含む事業群が事業群または複合開発事業に該当しないこととなることにより、当該事業が配慮対象事業に該当しないこととなったとき(前号に該当する場合を除く。)

(4) 配慮対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第4号の場合において、当該引継ぎ後の事業が配慮対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の配慮対象事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに配慮対象事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の配慮対象事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに配慮対象事業を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。

(追加〔平成25年条例41号〕)

第3章 環境影響評価に関する手続

第1節 環境影響評価方法書

(全部改正〔平成25年条例41号〕)

(環境影響評価方法書の作成等)

第6条 事業者は、配慮書の内容を踏まえるとともに、第5条の6第1項の意見が述べられたときはこれを勘案して、配慮対象事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測および評価に係るものに限る。)について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 対象事業の目的および内容

(4) 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)およびその周囲の概況

(5) 対象事業に係る環境影響評価を実施しようとする地域(以下「調査地域」という。)

(6) 第5条の3第1項第5号に掲げる事項

(7) 第5条の5第1項の規定により意見を求めた場合には、提出された同項の意見の概要

(8) 第5条の6第1項の知事の意見

(9) 前2号の意見についての事業者の見解

(10) 対象事業に係る環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

(11) その他規則で定める事項

2 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。

3 事業者は、方法書を作成したときは、知事および調査地域を管轄する市町長(以下「調査地域市町長」という。)に対し、方法書およびこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例38号・25年41号〕)

(方法書についての公告および縦覧)

第7条 事業者は、方法書を作成したときは、方法書について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、方法書および要約書を調査地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

(方法書説明会の開催等)

第7条の2 事業者は、規則で定めるところにより、前条に規定する縦覧期間内に、調査地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、調査地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、調査地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時および場所を定め、規則で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。この場合において、事業者は、調査地域内において、方法書説明会の開催について周知させるように努めなければならない。

3 事業者は、前項の規定により方法書説明会の日時および場所を定めようとするときは、あらかじめ知事および調査地域市町長の意見を聴かなければならない。

4 事業者は、その責めに帰することのできない事由であって規則で定めるものにより、第2項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。

5 事業者は、方法書説明会を開催したときはその概要を記載した書類を、方法書説明会を開催できなかったときはその旨および事由を記載した書類を速やかに知事に提出しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成25年条例41号〕)

(方法書についての意見書の提出等)

第8条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第7条の公告の日から、同条に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。

2 事業者は、前項に規定する期限後、速やかに、知事および調査地域市町長に対し、同項の意見書が提出されたときはその意見書の写しを、同項の意見書が提出されなかったときはその旨を記載した書類を送付しなければならない。

3 第1項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成16年条例38号・25年41号〕)

(方法書についての知事の意見等)

第9条 知事は、前条第2項の規定による送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、調査地域市町長に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において、知事は、前項の意見を勘案するとともに、前条第1項の規定により述べられた意見に配意するものとする。

4 第1項の場合において、知事は、あらかじめ滋賀県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

5 知事は、第1項の規定により意見を述べるときは、併せて第2項の意見を記載した書面の写しを事業者に送付するものとする。

6 知事は、第1項の規定により意見を述べたときは、同項の書面の写しを調査地域市町長に送付するとともに、当該意見の内容を公告するものとする。

(一部改正〔平成16年条例38号・25年41号〕)

第2節 環境影響評価の実施等

(環境影響評価の項目等の選定)

第10条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第6条第1項第10号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法を選定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、知事に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

(環境影響評価の実施)

第11条 事業者は、前条第1項の規定により選定した項目および手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

第3節 環境影響評価準備書

(環境影響評価準備書の作成)

第12条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、技術指針で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第6条第1項第1号から第4号までおよび第6号から第9号までに掲げる事項

(2) 第8条第1項の意見の概要

(3) 第9条第1項の知事の意見

(4) 第9条第5項の規定により送付された調査地域市町長の意見

(5) 前3号の意見についての事業者の見解

(6) 環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法

(7) 第10条第2項の助言がある場合には、その内容

(8) 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの

 調査の結果の概要ならびに予測および評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容および程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

 に掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

(9) 環境影響評価の全部または一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(10) その他規則で定める事項

2 第6条第2項の規定は、準備書の作成について準用する。

(一部改正〔平成16年条例38号・25年41号〕)

(準備書の送付等)

第13条 事業者は、前条第1項の規定により準備書を作成したときは、技術指針で定めるところにより、対象事業の実施による環境影響の内容および程度を考慮して、準備書およびこれを要約した書面(以下この条および次条において「要約書」という。)ならびに対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(以下「関係地域」という。)を記載した書面を知事および関係地域を管轄する市町長に送付しなければならない。

2 前項の市町長は、同項の規定による送付を受けたときは、当該送付を受けた日から起算して8日以内に、知事に対し、関係地域について意見を述べることができる。

3 知事は、第1項の規定による送付を受けたときは、当該送付を受けた日から起算して15日以内に、事業者に対し、関係地域について意見を述べることができる。この場合において、前項の意見が述べられたときは、知事は、当該意見を勘案するものとする。

4 事業者は、前項の知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、必要と認めるときは、関係地域を修正しなければならない。

5 事業者は、前項の規定による修正をした場合において、当該修正後の関係地域に第1項の規定による送付を行った市町長以外の市町長が管轄する区域が含まれるときは、当該区域を管轄する市町長に対し、準備書および要約書を送付しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例38号・25年41号〕)

(準備書についての公告および縦覧)

第14条 事業者は、関係地域(前条第4項の規定による修正をしたときは、当該修正後の関係地域。次条において同じ。)を管轄する市町長(以下「関係市町長」という。)に対し前条第1項の規定による送付(同条第5項に規定する場合にあっては、同項の規定による送付)を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、準備書および要約書を当該公告の日から起算して1月間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例38号・25年41号〕)

(準備書説明会の開催等)

第15条 事業者は、規則で定めるところにより、前条に規定する縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 第7条の2第2項から第6項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「調査地域」とあるのは「関係地域」と、同条第3項中「調査地域市町長」とあるのは「関係市町長」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第15条第2項において準用する第2項」と、「要しない」とあるのは「要しない。この場合において、事業者は、規則で定めるところにより、第14条に規定する縦覧期間内に、準備書の記載事項を周知させるように努めなければならない」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「第15条第1項および同条第2項において準用する第2項から前項まで」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成16年条例38号・25年41号〕)

(準備書についての意見書の提出等)

第16条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第14条の公告の日から、同条に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。

2 事業者は、前項に規定する期限後、速やかに、知事および関係市町長に対し、同項の意見書が提出されたときはその意見書の写しおよび当該意見書に記載された意見についての事業者の見解を記載した書類(以下「見解書」という。)を、同項の意見書が提出されなかったときはその旨を記載した書類を送付しなければならない。

3 知事は、前項の規定により見解書の送付を受けたときは、規則で定めるところにより、その旨その他規則で定める事項を公告し、見解書の写しを当該公告の日から起算して1月間縦覧に供するものとする。

4 第1項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(公聴会の開催等)

第17条 知事は、前条第2項の規定による送付を受けた後、次条第1項の意見を述べようとするときは、公聴会を開催し、準備書または見解書について環境の保全の見地からの県民の意見を聴くものとする。ただし、前条第1項の意見書の提出がない場合その他公聴会を開催する必要がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により公聴会を開催しようとするときは、公聴会を開催しようとする日の30日前までに、その日時および場所その他規則で定める事項を公告するとともに、事業者および関係市町長に通知するものとする。

3 知事は、第1項ただし書の規定により公聴会を開催しないこととしたときは、その旨を事業者および関係市町長に通知するものとする。

4 事業者は、公聴会において、準備書または見解書について説明し、または意見を述べることができる。

5 知事は、第1項の規定により公聴会を開催したときは、当該公聴会において述べられた意見を記録した書面を作成し、その写しを関係市町長に送付するものとする。

6 前各項に定めるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(準備書についての知事の意見等)

第18条 知事は、第16条第2項の規定による送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、関係市町長に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による関係市町長の意見を勘案するとともに、第15条第2項において準用する第7条の2第5項の書類に記載された事項、第16条第1項の規定により述べられた意見、見解書に記載された見解および前条第1項の規定により開催された公聴会において述べられた意見に配意するものとする。

4 第9条第4項から第6項までの規定は、第1項の規定により知事が準備書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条第5項中「第2項」とあるのは「第18条第2項」と、同条第6項中「調査地域市町長」とあるのは「関係市町長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成16年条例38号・25年41号〕)

第4節 環境影響評価書

(環境影響評価書の作成等)

第19条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第16条第1項の意見に配意して準備書の記載事項に検討を加え、当該事項を修正する必要があると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第6条第1項第3号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第22条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第6条第1項第1号もしくは第2号または第12条第1項第2号から第5号までもしくは第9号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合除く。) 次項および第3項ならびに次条から第22条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価および準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(第22条第1項までにおいて「評価書」という。)を、技術指針で定めるところにより作成しなければならない。

(1) 第12条第1項各号に掲げる事項

(2) 前号に掲げる事項のうち、当該事項を修正したものについては、その経過および理由

(3) 第16条第1項の意見の概要

(4) 前条第1項の知事の意見

(5) 前条第4項において準用する第9条第5項の規定により送付された関係市町長の意見

(6) 前3号の意見についての事業者の見解

3 事業者は、前項の規定により評価書を作成したときは、評価書およびこれを要約した書類を知事に送付しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例38号・25年41号〕)

(評価書についての知事の意見)

第20条 知事は、前条第3項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、規則で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

2 知事は、前項の規定により意見を述べようとするときは、滋賀県環境影響評価審査会の意見を聴くことができる。

3 知事は、第1項の規定により意見を述べたときは、同項の書面の写しを関係市町長に送付するとともに、当該意見の内容を公告するものとする。

4 知事は、第1項の意見を述べる必要がないと認めるときは、事業者に対し、同項の期間内にその旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(評価書の再検討および補正)

第21条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第6条第1項第3号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第22条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第6条第1項第1号もしくは第2号または第12条第1項第2号から第5号までもしくは第9号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合除く。) 評価書について所要の補正をすること。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には、当該環境影響評価および評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、技術指針で定めるところにより評価書の補正をしなければならない。

3 事業者は、第1項第1号に該当する場合を除き、同項第2号または前項の規定による補正後の評価書およびこれを要約した書類の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を知事に対してしなければならない。

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

(評価書についての公告および縦覧)

第22条 事業者は、第20条第4項の規定による通知を受けたとき、または前条第3項の規定による送付もしくは通知をしたときは、速やかに、関係市町長に評価書(前条第1項第2号または同条第2項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。以下同じ。)およびこれを要約した書類(次項において「要約書」という。)を送付しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による送付を行ったときは、事業の種類ごとに規則で定める行為を行うまでに、規則で定めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、評価書および要約書を当該公告の日から起算して1月間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例38号・25年41号〕)

第4章 対象事業の内容の修正等の手続

第1節 評価書の公告までの修正等の手続

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第23条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから前条第2項の規定による公告を行うまでの間に第6条第1項第3号に掲げる事項を修正しようとする場合(第19条第1項または第21条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第6条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するときは、この限りでない。

2 前項に規定する場合において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、事業者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出るとともに、関係市町長(第13条第1項の規定により準備書が送付されるまでの間にあっては、調査地域市町長)に通知しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(方法書に係る手続の再実施)

第24条 事業者は、第7条の規定による公告(この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経ることとされた場合にあっては、再び行う同条の規定による公告)を行ってから、当該公告の日から起算して5年を経過する日までの間において、知事が第13条第1項の規定による送付を受けていない場合(環境影響評価に係る調査が継続して実施されている場合その他規則で定める場合を除く。)は、その対象事業について、第6条から第22条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

第2節 評価書の公告および縦覧後の変更等の手続

(対象事業の実施の制限)

第25条 事業者は、第22条第2項の規定による公告を行うまでは、対象事業(第19条第1項第21条第1項または第23条第1項の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。

2 事業者は、第22条第2項の規定による公告を行ってから対象事業を実施するまでの間に第6条第1項第3号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。

3 前項に規定する場合において、当該変更後の事業が対象事業に該当するときは、事業者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出るとともに、関係市町長に通知しなければならない。

4 第1項の規定は、第22条第2項の規定による公告を行ってから対象事業を実施するまでの間に第6条第1項第3号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(第2項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(同項の規定による公告を行い、かつ、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第26条 事業者は、第22条第2項の規定による公告を行ってから対象事業に係る工事に着手するまでの間において、対象事業実施区域およびその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第12条第1項第6号または第8号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第6条から第22条までまたは第10条から第22条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 事業者は、第22条第2項の規定による公告の日から起算して5年を経過した日以後に当該対象事業に係る工事に着手しようとするときは、前項の規定による環境影響評価その他の手続を行う必要があるかどうかについて、知事と協議しなければならない。

3 事業者は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

4 第23条から前条までの規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、第24条中「この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経ることとされた場合にあっては、再び行う同条の規定による公告」とあるのは「第26条第1項に規定する環境影響評価その他の手続として行うものに限る。」と、前条第1項中「公告」とあるのは「公告(第26条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

(対象事業に係る工事の着手後における事業内容の変更等)

第27条 事業者は、対象事業に係る工事に着手してから当該工事が完了するまでの間に当該工事を中断して、当該工事を再開しようとする場合において、対象事業実施区域およびその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第12条第1項第6号または第8号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業の全部または一部について、更に第6条から第22条までまたは第10条から第22条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 事業者は、対象事業に係る工事に着手してから当該工事が完了するまでの間に第6条第1項第3号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更後の事業が対象事業に該当し、かつ、当該変更が事業規模の縮小その他軽微な変更に該当しないと認めるときは、当該変更後の対象事業の全部または一部について、更に第6条から第22条までまたは第10条から第22条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

3 事業者は、対象事業に係る工事に着手してから当該工事が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出るとともに、関係市町長に通知しなければならない。

(1) 当該工事を中断して、その中断の日から起算して5年を経過した日以後に、当該工事を再開しようとする場合

(2) 第6条第1項第3号に掲げる事項を変更しようとする場合(第12条第1項第8号ウに掲げる措置の結果により行うこととした環境の保全のための措置に伴い変更しようとする場合を除く。)

4 事業者は、前項第1号の場合においては第1項の規定による環境影響評価その他の手続を、前項第2号の場合においては第2項の規定による環境影響評価その他の手続を行う必要があるかどうかについて、知事と協議しなければならない。

5 事業者は、第1項または第2項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例38号・25年41号〕)

第3節 対象事業の廃止等の手続

(対象事業の廃止等)

第28条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから対象事業に係る工事が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出るとともに、関係市町長(第13条第1項の規定により準備書が送付されるまでの間にあっては、調査地域市町長)に通知しなければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第6条第1項第3号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。

(3) 複合開発事業を構成する事業の内容を変更した場合その他規則で定める場合において、対象事業を含む事業群が事業群または複合開発事業に該当しないこととなることにより、当該事業が対象事業に該当しないこととなったとき(前号に該当する場合を除く。)

(4) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 事業者は、前項の規定による届出を行ったときは、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

3 第1項第4号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、前項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

(一部改正〔平成16年条例38号・25年41号〕)

第5章 環境の保全の配慮および事後調査報告書

(全部改正〔平成25年条例41号〕)

(許認可等に当たっての評価書の内容の配慮)

第29条 知事は、事業者が対象事業を実施するにつき、免許、許可、認可、届出その他の行為(法令または条例の規定に基づくものであって、規則で定めるものに限る。以下「許認可等」という。)を要することとされている場合において、当該対象事業に係る許認可等の権限を有するときは、当該許認可等に当たり、評価書の内容について配慮するものとする。

2 知事は、前項に規定する場合において、許認可等の権限を有する者が知事以外の者であるときは、当該許認可等を行う者に対し、評価書の写しを送付し、当該許認可等に当たり、評価書の内容について配慮するよう要請するものとする。

(一部改正〔平成12年条例87号〕)

(事業者の環境の保全の配慮)

第30条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。

(対象事業に係る工事の着手および完了の届出)

第31条 事業者は、対象事業に係る工事に着手し、または当該工事を完了したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(事後調査報告書の作成)

第32条 第22条第2項の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者。次条において「事業者等」という。)は、対象事業の種類ごとに技術指針で定めるところにより、第12条第1項第8号イに掲げる措置(回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって、その効果が確実でないものとして規則で定めるものに限る。)同号ウに掲げる措置および同号ウに掲げる措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置であって、当該事業の実施において講じたものに係る報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成しなければならない。

(全部改正〔平成25年条例41号〕)

(事後調査報告書の送付および公表)

第32条の2 事業者等は、事後調査報告書を作成したときは、知事および関係市町長にこれを送付しなければならない。

2 事業者等は、前項の規定により事後調査報告書を送付したときは、規則で定めるところにより、事後調査報告書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、事後調査報告書を当該公告の日から起算して1月間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

3 知事は、第1項の規定により事後調査報告書の送付を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じ、事業者等に対し、環境の保全のために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(追加〔平成25年条例41号〕)

第6章 滋賀県環境影響評価審査会

(設置)

第33条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として滋賀県環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、この条例の規定により定められた事項を審査するほか、知事の諮問に応じ、環境影響評価に係る技術的な事項を調査審議する。

(組織等)

第34条 審査会は、委員20人以内で組織する。

2 審査会は、専門の事項を審査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 委員および専門委員は、学識経験のある者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命し、または委嘱する。

4 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることを妨げない。

6 委員および専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第35条 前2条に定めるもののほか、審査会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 都市計画に定められる対象事業に関する特例

(都市計画に定められる配慮対象事業)

第35条の2 配慮対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該配慮対象事業または配慮対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る配慮対象事業については、第5条の2から第5条の7までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続は、規則で定めるところにより、同法第15条第1項の県または市町(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣または市町。以下「都市計画決定権者」という。)で当該都市計画の決定または変更をするものが当該配慮対象事業に係る配慮対象事業者に代わるものとして、当該配慮対象事業または配慮対象事業に係る施設に関する都市計画の決定または変更をする手続と併せて行うことができる。この場合において、第5条の3第2項ならびに第5条の7第1項第4号および第2項の規定は、適用しない。

2 前項に定めるもののほか、計画段階配慮事項についての検討その他の手続と都市計画法に定める手続との調整に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成25年条例41号〕)

(都市計画に定められる対象事業)

第36条 対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業または対象事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第6条から第28条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、規則で定めるところにより、都市計画決定権者で当該都市計画の決定または変更をするものが当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業または対象事業に係る施設に関する都市計画の決定または変更をする手続と併せて行うことができる。この場合において、第6条第2項および第12条第2項の規定は、適用しない。

2 前項に定めるもののほか、環境影響評価その他の手続と都市計画法に定める手続との調整に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例87号・129号・16年38号・25年41号〕)

(配慮対象事業者等の協力)

第37条 配慮対象事業者は、第35条の2第1項の規定が適用される場合において、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行うための資料の提供その他必要な協力をしなければならない。

2 事業者は、前条第1項の規定が適用される場合において、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会および準備書説明会への出席その他必要な協力をしなければならない。

3 事業者は、第35条の2第1項または前条第1項の規定が適用される場合において、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な計画段階配慮事項についての検討または環境影響評価を行わなければならない。

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

第8章 法対象事業等についての手続

(法の規定により知事が意見を述べる場合の手続)

第38条 知事は、法第3条の7第1項の意見を述べようとするときは、期間を指定して、法第3条の2第1項に規定する事業実施想定区域を管轄する市町長に対し、環境の保全の見地からの意見を求めることができる。

2 知事は、法第3条の7第1項の意見を述べるに当たり、前項の規定により意見を求めたときは、当該意見を勘案するものとする。

3 知事は、法第3条の7第1項および第4条第2項(同条第4項および法第29条第2項において準用する場合を含む。)の意見を述べようとするときは、審査会の意見を聴くことができる。

4 知事は、法第10条第1項の規定により意見を述べようとするときは、審査会の意見を聴くとともに、技術指針を勘案するものとする。

5 知事は、法第10条第1項の規定により意見を述べたときは、同項の書面の写しを法第9条の市町長に送付するとともに、当該意見の内容を公告するものとする。

(一部改正〔平成16年条例38号・25年41号〕)

第39条 知事は、法第19条の書類の送付を受けたときは、その旨その他規則で定める事項を公告し、当該書類の写しを当該公告の日から起算して1月間縦覧に供するものとする。

2 知事は、法第19条の規定による送付を受けた後、法第20条第1項の規定により意見を述べようとするときは、公聴会を開催し、法第15条の規定による送付を受けた同条の準備書または法第19条の書類について環境の保全の見地からの県民の意見を聴くものとする。ただし、法第18条第1項の意見書の提出がない場合その他公聴会を開催する必要がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

3 第17条第2項から第6項までの規定は、前項の公聴会について準用する。この場合において、第17条第2項中「前項」とあるのは「第39条第2項」と、「事業者および関係市町長」とあるのは「法対象事業を実施する者および法第15条に規定する市町長」と、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第39条第2項ただし書」と、「事業者および関係市町長」とあるのは「法対象事業を実施する者および法第15条に規定する市町長」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「法対象事業を実施する者」と、「準備書または見解書」とあるのは「法第15条の規定により送付を受けた同条の準備書または法第19条の書類」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第39条第2項」と、「関係市町長」とあるのは「法第15条に規定する市町長」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「第39条第2項および同条第3項において準用する第17条第2項から第5項まで」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

第40条 知事は、法第20条第1項の規定により意見を述べようとするときは、審査会の意見を聴くとともに、技術指針を勘案し、および前条第2項の規定により開催された公聴会において述べられた意見に配意するものとする。

2 知事は、法第20条第1項の規定により意見を述べたときは、同項の書面の写しを法第15条に規定する市町長(以下「法対象関係市町長」という。)に送付するとともに、当該意見の内容を公告するものとする。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(法対象事業に係る工事の着手および完了の届出)

第41条 法対象事業を実施する者(以下「法対象事業者」という。)は、法対象事業に係る工事に着手し、または当該工事を完了したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(法対象事業に係る工事の着手後における変更等の届出等)

第42条 法対象事業者は、法対象事業に係る工事に着手してから当該工事が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出るとともに、法対象関係市町長に通知しなければならない。

(1) 法第5条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとするとき(法第14条第1項第7号ハに掲げる措置の結果により行うこととした環境の保全のための措置に伴い変更しようとするときを除く。)

(2) 法対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

(一部改正〔平成16年条例38号・25年41号〕)

(法対象報告書の送付および公表)

第43条 法第27条の規定による公告を行った法対象事業者は、法第38条の2第1項に規定する報告書(以下「法対象報告書」という。)を作成したときは、速やかに知事および法対象関係市町長にこれを送付しなければならない。

2 第32条の2第2項および第3項の規定は、法対象報告書について準用する。この場合において、同条第2項中「事業者等」とあるのは「第43条第1項に規定する法対象事業者」と、「前項」とあるのは「第43条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第43条第1項」と、「事業者等」とあるのは「第43条第1項に規定する法対象事業者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成25年条例41号〕)

第9章 雑則

(報告の徴収等)

第44条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者もしくは法対象事業者または都市計画決定権者に対し、その事業に関する報告または資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

(調査の実施)

第45条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、対象事業または法対象事業に係る工事の着手後において、当該対象事業または法対象事業に係る土地または工作物に立ち入らせ、環境の保全のための措置の実施の状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告および公表)

第46条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第25条第1項(同条第4項および第26条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施したとき。

(2) 第5条の2から第5条の7までの規定に違反して計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行わないとき、第6条から第28条までの規定に違反して環境影響評価その他の手続を行わないとき、または第32条および第32条の2の規定に違反して事後調査報告書の作成その他の手続を行わないとき。

(3) 配慮書、方法書、準備書、評価書または事後調査報告書に虚偽の事項を記載して送付したとき。

(4) 第32条の2第3項の規定により求められた必要な措置を正当な理由なく講じないとき。

(5) 第44条の規定により報告または資料の提出を求められた場合において、虚偽の報告または資料の提出をしたとき。

(6) 前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、または忌避したとき。

(7) 対象事業を評価書に記載された事項と異なる内容で実施したとき。

2 知事は、法対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、法対象事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第43条第1項および同条第2項において準用する第32条の2第2項の規定に違反して法対象報告書の送付その他の手続を行わないとき。

(2) 第43条第2項において準用する第32条の2第3項の規定により求められた必要な措置を正当な理由なく講じないとき。

(3) 法対象事業に係る工事に着手した後に、第44条の規定により報告または資料の提出を求められた場合において、虚偽の報告または資料の提出をしたとき。

(4) 前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、または忌避したとき。

(5) 法対象事業を法第26条第2項の規定により送付された同項の評価書に記載された事項と異なる内容で実施したとき。

3 知事は、前2項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨および当該勧告の内容を公表することができる。

4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合には、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

(勧告についての通知)

第47条 知事は、前条第1項の規定による勧告を行ったとき(同項第4号または第7号に該当する場合に限る。)は、その旨を対象事業に係る許認可等を行う者に通知するものとする。

2 知事は、前条第2項の規定による勧告を行ったとき(同項第2号または第5号に該当する場合に限る。)は、その旨を法対象事業に係る法第22条第1項の規定による送付を受けた者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

(調査研究)

第48条 県は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術に関する調査および研究の実施ならびにその成果の普及に努めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

(県等との連絡)

第49条 事業者は、この条例の規定による公告もしくは縦覧または説明会の開催について、県および関係する市町と密接に連絡し、必要があると認めるときは県に協力を求めることができる。

2 県は、この条例の適切かつ円滑な施行を図るため、市町と密接に連絡し、必要があると認めるときは市町に協力を求めることができる。

(一部改正〔平成12年条例87号・16年38号〕)

(関係府県等との協議)

第50条 知事は、第5条の4第1項の規定による配慮書の送付を受けた場合において当該事業実施想定区域に県の区域に属しない地域が含まれるとき、第6条第3項の規定による方法書の送付を受けた場合において調査地域に県の区域に属しない地域が含まれるとき、または第13条第1項の規定による準備書の送付を受けた場合において関係地域に県の区域に属しない地域が含まれるときは、当該地域を管轄する府県(当該地域に地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域が含まれる場合にあっては、府県および当該指定都市)の長に、当該配慮書の写し、当該方法書の写しまたは当該準備書の写しを送付し、当該地域における当該事業に係る環境影響評価その他の手続について協議するものとする。

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

(規則の制定とその経過措置)

第51条 第2条第2項の規定に基づく規則であってその制定または改廃により新たに配慮対象事業または対象事業となる事業があるもの(以下この条において「対象事業規則」という。)の施行の際、新たに配慮対象事業または対象事業となる事業であって次に掲げるもの(対象事業規則の施行の日以後その内容を変更せず、または事業規模を縮小し、もしくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第5条の2から第47条までの規定は、適用しない。

(1) 対象事業規則の施行の日前に第22条第2項の規則で定める行為を行った事業

(2) 対象事業規則の施行の日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を実施するにつき許認可等を要することとされていない事業であって、対象事業規則の施行の日から起算して6月を経過する日までに実施されるもの

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

(法の規定による手続が行われた事業の経過措置)

第52条 法対象事業者が事業内容の修正(当該修正後の事業が対象事業に該当するものに限る。)により法第29条第3項の規定による公告または法第30条第1項の規定による公告(同項第2号に該当する場合に限る。)を行った場合において、当該修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するときは、法の定めるところに従って作成された書類は、法の規定に相当するこの条例の規定による手続を経た書類とみなす。

2 前項の規定は、都市計画決定権者が法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第3項の規定による公告または法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第30条第1項の規定による公告(同項第2号に該当する場合に限る。)を行った場合について準用する。

(適用除外)

第53条 第5条の2から前条までの規定は、次の各号のいずれかに該当する事業については、適用しない。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業または同法第88条第2項に規定する事業

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業または同項に規定する事業

(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業

(4) その他災害の防止のために緊急に実施する必要があると知事が認める事業

(一部改正〔平成25年条例41号〕)

(規則への委任)

第54条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年6月12日から施行する。ただし、第1章第2章および第6章ならびに付則第10項および第11項の規定は公布の日から、付則第7項から第9項までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第14号で平成11年3月23日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、既に滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)第33条に規定する行政指導その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

(1) 環境影響評価の項目を記載した書類であって知事に送付されたもの 第6条の手続を経た実施計画書

(2) 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの知事の意見を記載した書類 第9条第1項の書面

(3) 環境影響評価の結果についてとりまとめたものと認められる書類であって知事に送付されたもの 第13条第1項の手続を経た準備書

(4) 前号に掲げる書類であって環境の保全の見地からの一般の意見を聴くため第14条の公告および縦覧ならびに第15条第1項または第4項後段の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの 第14条および第15条の手続を経た準備書

(5) 第3号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見を記載した書類であって知事または事業者に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第16条の手続を経た同条の書類

(6) 第3号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見を聴く公聴会を開催しない旨の知事の通知 第17条第3項の通知

(7) 前号の公聴会において述べられた意見を記録したもの 第17条第5項の書面

(8) 第3号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの知事の意見を記載した書類 第18条第1項の書面

(9) 前号の意見が述べられた後に第3号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載した書類であって第22条第2項の公告に相当する公開の手続を経たものであると認められる書類 同項の手続を経た評価書

(10) 事後調査の結果をとりまとめたものと認められる書類 第32条の手続を経た事後調査報告書

3 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、既に行政指導等の定めるところに従って作成された前項第1号および第2号に掲げる書類がある場合における第24条の規定の適用については、同条中「第7条の規定による公告(この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経ることとされた場合にあっては、再び行う同条の規定による公告)を行ってから、当該公告の日」とあるのは、「この条例の施行の日から、同日」とする。

4 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、既に行政指導等の定めるところに従って作成された付則第2項第9号に掲げる書類がある場合における第26条第2項の規定の適用については、同項中「第22条第2項の規定による公告の日」とあるのは、「付則第2項第9号に掲げる書類の公告に相当する公開の手続が行われた日」とする。

5 対象事業(その対象事業について、行政指導等の定めるところに従って作成された付則第2項第4号に掲げる書類がある場合における当該対象事業を除く。)であって次に掲げるもの(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、または事業規模を縮小し、もしくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第3章から第9章までの規定は、適用しない。

(1) 施行日前に第22条第2項の規則で定める行為を行った事業

(2) 施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を実施するにつき許認可等を要することとされていない事業であって、施行日から起算して6月を経過する日までに実施されるもの

6 対象事業であって、行政指導等の定めるところに従って、付則第2項第3号に掲げる書類が平成4年6月1日前に送付されているものについては、第27条および第32条の規定は、適用しない。

7 この条例の施行後に事業者となるべき者は、付則第1項の規則で定める日以後この条例の施行前において、第6条から第9条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

8 前項に規定する者が第6条から第9条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、知事およびこの条例の施行後に調査地域市町村長となるべき者は、当該規定の例による手続を行うものとする。

9 前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この条例の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

11 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第87号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第129号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成20年条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条および付則第6項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際第1条の規定による改正前の滋賀県環境影響評価条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定により作成された環境影響評価実施計画書は、第1条の規定による改正後の滋賀県環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定により作成された環境影響評価方法書とみなす。

3 新条例第7条、第14条、第22条第2項および第32条の2第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公告および縦覧に係る新条例第6条第1項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、新条例第12条第1項に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)、新条例第19条第2項に規定する環境影響評価書(以下「評価書」という。)または新条例第32条第1項に規定する事後調査報告書について適用する。

4 新条例第7条の2(新条例第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う公告および縦覧に係る方法書または準備書について適用する。

5 新条例第32条および第32条の2の規定は、施行日以後に評価書の公告および縦覧を行った新条例第32条に規定する事業者等および新条例第36条第1項に規定する都市計画決定権者について適用し、施行日前に評価書の公告および縦覧を行った旧条例第32条に規定する事業者等および旧条例第36条第1項に規定する都市計画決定権者については、なお従前の例による。

6 第2条の規定による改正後の滋賀県環境影響評価条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)第5条の2から第5条の6までの規定は、付則第1項ただし書に規定する日前に方法書を公告し、および縦覧した事業については、適用しない。

7 付則第1項ただし書に規定する規定の施行後に第2条による改正後の条例第5条の2に規定する配慮対象事業者となるべき者は、当該規定の施行前において、第2条による改正後の条例第2章の2の規定の例による第2条による改正後の条例第5条の2第1項に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行うことができる。

8 前項の規定による手続が行われた第2条による改正後の条例第5条の2第1項に規定する配慮対象事業については、当該手続は、第2条による改正後の条例の相当する規定により付則第1項ただし書に規定する日に行われたものとみなす。

9 前2項の規定は、第2条の規定の施行後に第2条による改正後の条例第35条の2第1項の規定による第2条による改正後の条例第5条の2第1項に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を同項に規定する配慮対象事業者に代わるものとして行う第2条による改正後の条例第35条の2第1項に規定する都市計画決定権者となるべき者について準用する。

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成20年条例86号〕)

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路の新設および改築の事業

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川に関するダムおよびせきの新築および改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)ならびに同法第8条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの

(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道および軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の建設および改良の事業

(4) 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場およびその施設の設置または変更の事業

(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置または変更の工事の事業

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設および同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置ならびにその構造および規模の変更の事業

(7) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に掲げる終末処理場の新設および増設の事業

(8) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立ておよび干拓その他の水面の埋立ておよび干拓の事業

(9) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する地方港湾の新築または改築の事業

(10) 土石および砂利の採取事業

(11) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業(次号に該当するものを除く。)

(12) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号に規定する工業団地の造成事業

(13) 住宅およびその他の宅地の用に供するための土地の造成事業(前2号に該当するものを除く。)

(14) ゴルフ場その他の都市計画法第4条第11項に規定する第2種特定工作物の新設および増設の事業

(15) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設その他の施設を有する工場の新設および増設の事業(第5号および第6号に該当するものを除く。)

(16) 高層建築物の新築、増築および改築の事業

(17) 前各号に掲げるもののほか、一の事業に係る環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして規則で定める事業の種類

滋賀県環境影響評価条例

平成10年12月24日 条例第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
平成10年12月24日 条例第40号
平成12年3月29日 条例第87号
平成12年12月26日 条例第129号
平成16年10月25日 条例第38号
平成20年10月17日 条例第86号
平成25年3月29日 条例第41号