○滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例

昭和45年3月31日

滋賀県条例第24号

滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例をここに公布する。

滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、風致地区(面積が10ヘクタール以上であつて、2以上の市町の区域にわたるものに限る。以下同じ。)内における建築等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年条例78号・24年33号〕)

(許可を要する行為)

第2条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「知事等」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築または移転

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)

(3) 木竹の伐採

(4) 土石の類の採取

(5) 水面の埋立てまたは干拓

(6) 建築物等の色彩の変更

(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)または再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆積(以下「屋外における土石等の堆積」という。)

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次に掲げるものについては、同項の許可を受けることを要しない。

(1) 都市計画事業の施行として行う行為

(2) 国、県もしくは市町または当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設または市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(4) 建築物の新築、改築または増築で、新築、改築または増築に係る建築物もしくはその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築または増築後の建築物の高さが8メートルを超えることとなるものを除く。)

(5) 建築物の移転で、移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの

(6) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築または移転

 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物の新築、改築、増築または移転

 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築、増築または移転

 消防または水防の用に供する望楼および警鐘台の新築、改築、増築または移転

 その他の工作物の新築、改築、増築または移転で、新築、改築、増築または移転に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの

(7) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴わないもの

(8) 次に掲げる木材の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹または危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 測量、実地調査または施設の保守の支障となる木竹の伐採(この条例による知事等の許可を要する行為のためのものを除く。)

(9) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第7号の土地の形質の変更と同程度のもの

(10) 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更

(11) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立てまたは干拓

(12) 屋外における土石等の堆積で、その面積が10平方メートル以下であり、かつ、その高さが1.5メートル以下であるもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(ア) 建築物の新築、改築、増築または移転

(イ) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に付属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築または移転

(ウ) 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴う土地の形質の変更

(エ) 高さが5メートルを超える木竹の伐採

(オ) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が、(ウ)の土地の形質の変更と同程度のもの

(カ) 建築物等の色彩の変更が第10号に該当しないもの

(キ) 屋外における土石等の堆積で、その高さが1.5メートルを超えるもの

 電気通信事業または有線一般放送(共同聴取業務であるものに限る。以下同じ。)の用に供する線路または空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが15メートル以下であるものの新築(有線一般放送の用に供する線路または空中線系に係るものに限る。)、改築、増築または移転

 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(ア) 建築物の新築、改築、増築または移転

(イ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)または幅員が2メートルを超える農道もしくは林道の設置

(ウ) 宅地の造成または土地の開墾

(エ) 森林の択伐または皆伐(林業を営むために行うものを除く。)

(オ) 水面の埋立てまたは干拓

3 国、県、市または地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づきこの条例の規定により知事等の権限に属する事務の全部を処理することとされた町の機関(規則で定める公団等を含む。以下「国等の機関」という。)が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国等の機関は、当該行為をしようとするときは、あらかじめ、知事等に協議しなければならない。

(一部改正〔昭和60年条例29号・平成7年41号・14年21号・15年40号・78号・16年38号・23年52号・24年33号〕)

(適用除外)

第3条 次に掲げる行為については、前条の規定は適用しない。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、知事等にその旨を通知しなければならない。

(1) 高速自動車国道もしくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕もしくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設および改築を除く。)または道路法による道路(高速自動車国道および自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕もしくは災害復旧に係る行為

(2) 道路運送法による一般自動車道および専用自動車道(鉄道もしくは軌道の代替に係るものまたは一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道および道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)または管理に係る行為

(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置または管理に係る行為

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川または同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行または管理に係る行為

(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第5号を除く。)に規定する業務および同法附則第4条第1項に規定する業務(附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げる行為を除く。)

(6) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行または砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(10) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置または管理に係る行為

(11) 森林法第5条の地域森林計画に定める林道の新設および管理に係る行為

(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立ておよび干拓を除く。)

(13) 地方公共団体または農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造または漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立ておよび干拓を除く。)

(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)または管理に係る行為

(15) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者または索道事業者が行うその鉄道事業または索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあつては、駅等の建設を除く。)または管理に係る行為

(16) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)または管理に係る行為

(17) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するものまたは同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーまたは通信設備の設置または管理に係る行為

(18) 気象、地象または洪水その他これに類する現象の観測または通報の用に供する設備の設置または管理に係る行為

(19) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設または同条第2号イおよびロに掲げる機能施設に関する工事の施行または漁港施設の管理に係る行為

(20) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行または港湾施設の管理に係る行為

(21) 国または地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為

(22) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による電気通信事業の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為

(23) 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為

(24) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)または管理に係る行為

(25) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものを除く。)の設置を除く。)または管理に係る行為

(26) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業もしくは水道用水供給事業もしくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設または下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管もしくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置または管理に係る行為

(27) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置または管理に係る行為

(28) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財または同法第109条第1項の規定により指定され、もしくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(29) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第5条による歴史的風土保存計画に基づく事業の執行に係る行為

(30) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第4条による保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為

(31) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園事業または公園施設の設置または管理に係る行為

(32) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業または県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

(33) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為

(一部改正〔昭和50年条例46号・60年29号・62年32号・平成14年21号・15年40号・78号・17年32号・23年52号・24年33号・29年41号〕)

(経過措置)

第3条の2 風致地区に係る指定があつた際当該指定のあつた地区内で現に第2条第1項各号のいずれかの行為をしている者については、当該指定の日から6月間(知事等が特に必要と認めるものにあつては、別に定める期間)は、当該行為に係る許可を受けることを要しない。

(追加〔昭和49年条例50号〕、一部改正〔平成15年条例78号・24年33号〕)

(許可の基準)

第4条 知事等は、第2条第1項各号に掲げる行為で次に定める基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。

(1) 建築物等の新築

 仮設の建築物等

(ア) 当該建築物等の構造が、容易に移転し、または除却することができるものであること。

(イ) 当該建築物等の規模および形態が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物等については、当該建築物等の位置および規模が新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 その他の建築物等

(ア) 建築物にあつては、当該建築物の高さが15メートル(特に規則で指定する地区(以下「指定地区」という。)にあつては、8メートル)以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態および意匠が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

(イ) 建築物にあつては、当該建築物の建ぺい率が10分の4(指定地区にあつては、10分の2)以下であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(ウ) 建築物にあつては、当該建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては2メートル(指定地区にあつては、3メートル)、その他の部分にあつては1メートル(指定地区にあつては、1.5メートル)以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(エ) 建築物にあつては当該建築物の位置、形態および意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態および意匠が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(オ) 建築物にあつては、木竹が保全され、または適切な植栽が行われる土地の面積の建築物の敷地の面積に対する割合が10分の3(指定地区にあつては10分の5、法第8条第1項第1号に規定する用途地域にあつては10分の2)以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(2) 建築物等の改築

 建築物にあつては、改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えないこと。

 建築物にあつては改築後の建築物の位置、形態および意匠が、工作物にあつては改築後の工作物の規模、形態および意匠が、改築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(3) 建築物等の増築

 仮設の建築物等

(ア) 当該増築部分の構造が容易に移転し、または除却することができるものであること。

(イ) 増築後の建築物等の規模および形態が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物等については、増築後の当該建築物等の位置および規模が増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 その他の建築物等

(ア) 建築物にあつては、当該増築部分の建築物の高さが15メートル(指定地区にあつては、8メートル)以下であること。第1号ウ(ア)ただし書の規定は、この場合について準用する。

(イ) 建築物にあつては、増築後の建築物の建ぺい率が10分の4(指定地区にあつては、10分の2)以下であること。第1号ウ(イ)ただし書の規定は、この場合について準用する。

(ウ) 建築物にあつては、当該増築部分の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては2メートル(指定地区にあつては、3メートル)その他の部分にあつては1メートル(指定地区にあつては、1.5メートル)以上であること。第1号ウ(ウ)ただし書の規定は、この場合について準用する。

(エ) 建築物にあつては増築後の建築物の位置、形態および意匠が、工作物にあつては増築後の工作物の規模、形態および意匠が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(4) 建築物等の移転

 建築物にあつては、移転後の建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては2メートル(指定地区にあつては、3メートル)、その他の部分にあつては1メートル(指定地区にあつては、1.5メートル)以上であること。第1号ウ(ウ)ただし書の規定は、この場合について準用する。

 建築物にあつては移転後の建築物の位置が、工作物にあつては移転後の工作物の位置が、移転の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(5) 宅地の造成等については、次に掲げる要件に該当し、かつ、風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 木竹が保全され、または適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が10分の3(指定地区にあつては10分の5、法第8条第1項第1号に規定する用途地域にあつては10分の2)以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

 宅地の造成等に係る土地およびその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあつては、およびのほか、次に掲げる要件に該当すること。

(ア) 高さが5メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴わないこと。

(イ) 切土または盛土に伴いのりを生ずる場合にあつては、適切な植栽をすること等により、当該切土または盛土により生ずるのりが当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

(ウ) 風致の維持上特に枢要な森林で、あらかじめ知事等が指定したものの伐採を伴わないこと。

 1ヘクタール以下の宅地の造成等で、(ア)に規定する切土または盛土を伴うものにあつては、適切な植栽をすること等により、当該切土または盛土により生ずるのりが当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

(6) 木竹の伐採については、木竹の伐採が次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。

 第2条第1項第1号および第2号に掲げる行為をするために必要な最小限度の木竹の伐採

 森林の択伐

 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(前号ウ(ウ)の森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの

 森林である土地の区域外における木竹の伐採

(7) 土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく(必要な埋戻しもしくは植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除く。)、かつ、採取を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(8) 建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が当該変更の行われる建築物等の存する土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(9) 水面の埋立てまたは干拓

 適切な植栽をすること等により、行為後の地貌が当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

 当該行為に係る土地およびその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(10) 屋外における土石等の堆積については、必要な修景措置を行うこと等により、堆積を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

2 第2条第1項の許可には、都市の風致の維持上必要な条件を付することができる。この場合において、この条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

(一部改正〔平成14年条例21号・15年78号・24年33号〕)

(完了等の届出)

第5条 第2条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、または廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事等に届け出なければならない。

(追加〔平成15年条例78号〕、一部改正〔平成24年条例33号〕)

(監督処分)

第6条 知事等は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、風致を維持するため必要な限度において、第2条第1項の規定によつてした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、もしくは新たに条件を付し、または工事その他の行為の停止を命じ、もしくは相当の期限を定めて建築物等の改築、移転もしくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例の規定またはこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定またはこれに基づく処分に違反した工事の注文主もしくは請負人(請負工事の下請人を含む。)または請負契約によらないでみずからその工事をしている者もしくはした者

(3) 第4条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(4) 詐欺その他不正な手段により、第2条第1項の規定による許可を受けた者

2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて、当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、知事等は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、またはその命じた者もしくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨およびその期限までに当該措置を行わないときは知事等またはその命じた者もしくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

(一部改正〔平成7年条例41号・15年78号・24年33号〕)

(報告および立入検査)

第7条 知事等は、この条例の施行に必要な限度において、風致地区内において第2条第1項各号に掲げる行為をしている者またはした者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事等またはその命じた者もしくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地もしくは当該土地にある物件または当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。

3 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

4 前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(追加〔平成15年条例78号〕、一部改正〔平成24年条例33号〕)

(罰則)

第8条 第6条第1項の規定による知事等の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成4年条例28号・15年78号・24年33号〕)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項の規定に違反した者

(2) 第4条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(一部改正〔平成4年条例28号・15年78号〕)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、または虚偽の報告をした者

(2) 第7条第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、または忌避した者

(追加〔平成15年条例78号〕)

第11条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務または財産に関して前3条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。

(一部改正〔平成15年条例78号〕)

1 この条例は、昭和45年6月14日から施行する。

2 旧都市計画法施行令(大正8年勅令第482号)第13条の規定による知事の命令の規定による許可(第2条第2項もしくは第3項または第3条に規定する行為に該当するものに係るものを除く。)は、条例の施行の日以後は第2条第1項の許可とみなす。ただし、当該許可に付した条件で、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものは、その限度において効力を失なう。

(昭和49年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第11条の規定による日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)の廃止前に、この条例による改正前の滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例第2条第3項の規定により、日本電信電話株式会社法附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が知事とした協議に基づく行為は、この条例による改正後の滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例第2条第1項の規定により、日本電信電話株式会社に対して知事がした許可に基づく行為とみなす。

(昭和62年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第41号)

この条例は、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成8年1月1日〕

(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項および第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第40号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条第5号および第14号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成15年条例第78号)

1 この条例は、平成16年5月18日から施行する。ただし、第3条第26号の改正規定は公布の日から、第2条第2項第12号ウおよび第3条第22号の改正規定は公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

〔施行の日=平成16年4月1日〕

2 この条例の施行の際面積が10ヘクタール以上の風致地区内において現に改正後の第2条第1項第7号の行為をしている者については、この条例の施行の日から6月間は、当該行為に係る許可を受けることを要しない。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)第3条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月2日から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は、同月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備等に関する政令(平成23年政令第363号)第14条の規定による改正後の風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和44年政令第317号。以下「新令」という。)で定める基準に従って市町が定める条例(以下「新市町条例」という。)の施行または新令の施行の日から起算して3年を経過することにより、改正前の滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)が新令で定める基準に従ったものとみなされないこととなる日以前にした旧条例第2条第1項の許可の申請および同項の許可を受けた行為ならびに同条第3項の協議の申出については、なお従前の例による。

3 この条例の施行、新市町条例の施行または新令の施行の日から起算して3年を経過することにより、旧条例が新令で定める基準に従ったものとみなされないこととなる場合における旧条例が新令で定める基準に従ったものとみなされないこととなる日以前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

4 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例

昭和45年3月31日 条例第24号

(平成29年12月28日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第5章 計画・観光/第1節 都市計画
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第24号
昭和49年9月27日 条例第50号
昭和50年12月19日 条例第46号
昭和60年7月13日 条例第29号
昭和62年7月15日 条例第32号
平成4年3月30日 条例第28号
平成7年10月18日 条例第41号
平成14年3月28日 条例第21号
平成15年3月20日 条例第40号
平成15年12月25日 条例第78号
平成16年10月25日 条例第38号
平成17年3月30日 条例第32号
平成23年12月28日 条例第52号
平成24年3月30日 条例第33号
平成29年12月28日 条例第41号