○滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例施行規則

昭和39年7月1日

滋賀県規則第29号

〔滋賀県立琵琶湖文化館管理規則〕をここに公布する。

滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例施行規則

(一部改正〔平成17年規則63号〕)

(一部改正〔平成12年規則133号・17年63号〕)

(入館の制限)

第2条 知事(条例第11条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に滋賀県立琵琶湖文化館(以下「文化館」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあつては、指定管理者。以下この条から第11条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) 文化館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) 文化館の施設もしくは設備または文化館が所蔵する美術品、鉱物、植物その他の関係資料(以下「美術品等」という。)を損傷するおそれのある者

(3) その他知事の指示に従わない者

(全部改正〔平成12年規則133号〕、一部改正〔平成17年規則63号〕)

(入館者の遵守事項)

第3条 文化館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 文化館の施設もしくは設備または美術品等を損傷しないこと。

(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) あらかじめ条例第4条第1項前段の許可を受けた場合のほか、美術品等の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)をしないこと。

(4) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。

(5) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(6) その他知事が指示する事項

(全部改正〔平成12年規則133号〕、一部改正〔平成17年規則63号〕)

(撮影等の許可の手続)

第4条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、撮影等許可申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

2 前項の場合において、撮影等をしようとする美術品等が寄託を受けたものであるときは、寄託をした者の承諾を得ていることを証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の撮影等許可申請書は、撮影等をしようとする日の6月前から10日前までに提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

4 知事は、条例第4条第1項前段の規定による許可(以下「撮影等許可」という。)をするときは、撮影等許可書を当該許可の申請をした者に交付するものとする。

5 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「撮影等許可申請書」とあるのは「撮影等変更許可申請書」と、前項中「撮影等許可書」とあるのは「撮影等変更許可書」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成12年規則133号〕、一部改正〔平成17年規則63号〕)

(撮影者等の遵守事項)

第5条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「撮影者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 撮影等の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 撮影等許可を受けていない美術品等の撮影等をしないこと。

(3) その他知事が指示する事項

(全部改正〔平成12年規則133号〕、一部改正〔平成17年規則63号〕)

(撮影等の取消しの届出)

第6条 撮影者等は、撮影等許可を受けた美術品等の撮影等を取り消そうとするときは、撮影等取消届に撮影等許可書を添えて速やかに知事に届け出なければならない。

(追加〔平成12年規則133号〕、一部改正〔平成17年規則63号〕)

(施設の使用等に係る承認の手続)

第7条 条例第6条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

2 前項の使用承認申請書は、使用しようとする日の6月前から10日前までに提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 知事は、条例第6条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。

4 第1項および前項の規定は、条例第6条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。

(追加〔平成12年規則133号〕、一部改正〔平成17年規則63号〕)

(使用者の遵守事項)

第8条 条例第6条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。

(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(5) その他知事が指示する事項

(追加〔平成10年規則28号〕、一部改正〔平成12年規則133号・17年63号〕)

(施設の変更等の承認の手続)

第9条 条例第8条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成12年規則133号〕、一部改正〔平成17年規則63号〕)

(使用の取消しの届出)

第10条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて、速やかに知事に届け出なければならない。

(追加〔平成10年規則28号〕、一部改正〔平成12年規則133号・17年63号〕)

(損傷および滅失の届出)

第11条 文化館の入館者、撮影者等および使用者は、文化館の施設もしくは設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。

(追加〔平成10年規則28号〕、一部改正〔平成12年規則133号・17年63号〕)

(寄贈および寄託)

第12条 文化館は、美術品等の寄贈および寄託を受けることができる。

2 寄贈または寄託を受けた美術品等については、その品名、員数ならびに寄贈または寄託をした者の住所および氏名を記録し、整理保管するものとする。

(追加〔平成12年規則133号〕、一部改正〔平成17年規則63号〕)

(指定の申請)

第13条 条例第12条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款その他これに準ずるもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)

(3) 指定を受けようとする期間における文化館の管理に関する事業計画書および収支予算書

(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの

(5) 団体の概要を記載した書類

(6) 役員名簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(追加〔平成17年規則63号〕、一部改正〔平成20年規則73号〕)

(開館時間等の変更の承認の手続)

第14条 条例第15条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開館時間等変更承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則63号〕)

(利用料金の承認の手続等)

第15条 条例第16条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、条例第16条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。

3 前2項の規定は、条例第16条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年規則63号〕)

(利用料金の還付の承認の手続)

第16条 条例第16条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則63号〕)

(利用料金の減免の承認の手続)

第17条 条例第16条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則63号〕)

(撮影等許可申請書等の様式)

第18条 この規則に規定する撮影等許可申請書その他の書類の様式は、知事が別に定める。ただし、指定管理者に文化館の管理に関する業務を行わせる場合にあつては、第4条第6条第7条第9条および第10条に規定する書類の様式は、指定管理者が別に定める。

(追加〔平成10年規則28号〕、一部改正〔平成12年規則133号・17年63号〕)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成10年規則28号・12年133号・17年63号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年規則第28号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第63号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第73号抄)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例施行規則

昭和39年7月1日 規則第29号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第6編 工/第1章
沿革情報
昭和39年7月1日 規則第29号
昭和45年4月1日 規則第17号
昭和56年3月30日 規則第11号
平成2年3月2日 規則第10号
平成10年4月1日 規則第28号
平成12年4月1日 規則第133号
平成17年8月8日 規則第63号
平成20年11月28日 規則第73号