○滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例

昭和39年3月31日

滋賀県条例第47号

滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 滋賀県立琵琶湖文化館(以下「文化館」という。)を県の文化の向上と観光に寄与するため、大津市打出浜地先に設置する。

(一部改正〔昭和39年条例68号・平成17年17号〕)

(事業)

第2条 文化館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術品、鉱物、植物その他の関係資料(以下「美術品等」という。)の調査研究および収集に関すること。

(2) 美術品等の保管および展示に関すること。

(3) 図書の収集および刊行に関すること。

(4) 美術振興、観光事業等に関すること。

(5) 文化館の施設の提供に関すること。

(一部改正〔昭和45年条例35号・平成8年26号・12年59号〕)

(開館時間等)

第3条 文化館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 文化館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 知事は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例63号〕)

(撮影等の許可)

第4条 文化館が所蔵する美術品等の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。

(1) 文化館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 美術品等または文化館の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他撮影等を許可することが適当でないと認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による許可をする場合においては、美術品等または文化館の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成12年条例59号〕、一部改正〔平成17年条例63号〕)

(撮影等の許可の取消し等)

第5条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による許可を取り消し、または撮影等を制限し、もしくは撮影等の停止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「撮影者等」という。)が詐欺その他不正の行為によつて同項の許可を受けたとき。

(2) 撮影者等が前条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(3) 撮影者等がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 撮影者等が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 当該許可に係る美術品等が災害その他の事故により撮影等に堪えなくなつたとき。

(6) その他知事が特に必要と認めたとき。

(追加〔平成12年条例59号〕、一部改正〔平成17年条例63号〕)

(使用の承認)

第6条 文化館の施設のうち別表第1に掲げる施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 文化館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 文化館の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 文化館の施設もしくは設備または美術品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る特定施設が文化館の事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他文化館の管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、文化館の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成12年条例59号〕、一部改正〔平成17年条例63号〕)

(使用料)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)別表第1に定める額を、文化館が展示する美術品等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)別表第2に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る特定施設の使用または観覧の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

4 知事は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(追加〔平成17年条例63号〕)

(施設等の変更の禁止)

第8条 使用者は、文化館の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(追加〔平成12年条例59号〕、一部改正〔平成17年条例63号〕)

(使用の承認の取消し等)

第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によつて第6条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第6条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る特定施設が災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(7) その他知事が特に必要と認めたとき。

(追加〔平成12年条例59号〕、一部改正〔平成17年条例63号〕)

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(追加〔平成12年条例59号〕、一部改正〔平成17年条例63号〕)

(指定管理者による管理)

第11条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、文化館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 文化館の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

2 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条から第6条まで、第8条および第9条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(追加〔平成17年条例63号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第12条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が文化館の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が文化館の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有すること。

(追加〔平成17年条例63号〕)

(指定管理者の指定の告示等)

第13条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成17年条例63号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に文化館の運営を行うこと。

(2) 文化館の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化館の適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例63号〕)

(指定管理者による開館時間等の変更)

第15条 第11条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例63号〕)

(利用料金)

第16条 第11条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、使用者および観覧者は、指定管理者に特定施設の利用または観覧に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表第1および別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る特定施設の使用または観覧の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者または観覧者の責めによらない理由により承認に係る特定施設の使用または観覧をすることができないときその他指定管理者が必要と認める場合であつて知事の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(追加〔平成17年条例63号〕)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和45年条例35号・平成12年59号・17年63号〕)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第35号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成8年条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第59号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた滋賀県立琵琶湖文化館に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年条例第17号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 滋賀県行政財産使用料条例(昭和39年滋賀県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第63号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第11条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第12条、第13条、第14条第2項および第16条第3項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に滋賀県立琵琶湖文化館の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例の規定により知事がした許可、承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした許可、承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和5年条例第43号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第1項に規定する指定管理者の指定および新条例第15条または第16条第3項の規定による知事の承認ならびにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第12条、第13条、第15条および第16条第3項の規定の例により行うことができる。

3 滋賀県教育委員会の職務権限に属する事務の管理および執行の特例に関する条例(平成28年滋賀県条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第6条、第7条、第16条関係)

(追加〔平成17年条例63号〕)

1 ギャラリー等

区分

金額

全日

午前9時から午後5時まで

ギャラリー(本館1階)

9,450

別館1階

6,100

別館2階

6,100

連絡館

9,630

2 集会室

区分

金額

午前

午後

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

集会室(別館3階)

6,740

6,740

1 付帯設備については、知事が別に定める額とする。

2 文化館の業務として実施する行事に係る入場料またはこれに類するものについては、知事が別に定める額とする。

別表第2(第7条、第16条関係)

(追加〔平成17年条例63号〕)

区分

金額

個人

小学校、中学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者(以下「児童等」という。)

1人1回につき 120

高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)もしくは大学の生徒もしくは学生またはこれらに準ずる者(以下「生徒等」という。)

同 200

その他の者

同 300

団体(20人以上)

児童等

同 100

生徒等

同 160

その他の者

同 240

1 65歳以上の者(県内に居住する者に限る。)、障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。)および6歳以下の未就学者については、無料とする。

2 県内の小学校、中学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者が学校行事として美術品等を観覧する場合は、これらの者およびその引率者については、無料とする。

滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例

昭和39年3月31日 条例第47号

(令和5年10月20日施行)

体系情報
第6編 工/第1章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第47号
昭和39年9月25日 条例第68号
昭和45年3月31日 条例第35号
平成8年3月29日 条例第26号
平成12年3月29日 条例第59号
平成17年3月30日 条例第17号
平成17年7月15日 条例第63号
令和5年10月20日 条例第43号