○滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例等施行規則

平成25年3月29日

滋賀県規則第14号

滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例等施行規則をここに公布する。

滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例等施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、次に掲げる条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(9) 滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(平成27年滋賀県条例第39号。以下「一部改正条例」という。)

(一部改正〔平成27年規則31号・30年15号・令和2年37号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 設置者等 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)の設置者、無料低額宿泊所基準条例第2条に規定する無料低額宿泊所(以下「無料低額宿泊所」という。)の設置者、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者および同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)の事業を行う者、同法第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)の開設者、同条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)の開設者、同法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設(以下「指定介護老人福祉施設」という。)の開設者、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者および同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)の事業を行う者ならびに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)の開設者をいう。

(2) 入所申込者等 軽費老人ホームの入所の申込みをした者、無料低額宿泊所の入居の申込みをした者、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスまたは基準該当居宅サービスの利用の申込みをした者、介護老人保健施設の入所の申込みをした者、介護医療院の入所の申込みをした者、指定介護老人福祉施設の入所の申込みをした者、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスまたは基準該当介護予防サービスの利用の申込みをした者、指定介護療養型医療施設の入院の申込みをした患者をいう。

(3) 指定通所介護事業所等 指定居宅サービス基準条例別表第6第1項第2号アに規定する指定通所介護事業所および同表第2項第1号アに規定する共生型通所介護の事業を行う事業所をいう。

(一部改正〔平成27年規則31号・28年57号・30年15号・令和2年37号〕)

(文書の交付に代えて行う方法)

第3条 軽費老人ホーム基準条例別表第4項第2号、無料低額宿泊所基準条例別表第6項第1号、指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第4号ア(指定居宅サービス基準条例の他の規定において準用する場合を含む。)別表第8第1項第5号イ(指定居宅サービス基準条例の他の規定において準用する場合を含む。)および別表第10第1項第4号ア(同表第2項第5号オにおいて準用する場合を含む。)介護老人保健施設基準条例別表第1第4項第1号(介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)介護医療院基準条例別表第1第4項第1号(介護医療院基準条例別表第2第5項第2号において準用する場合を含む。)指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第4項第1号(指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)指定介護予防サービス基準条例別表第2第1項第4号ア(指定介護予防サービス基準条例の他の規定において準用する場合を含む。)別表第8第1項第5号イ(指定介護予防サービス基準条例の他の規定において準用する場合を含む。)および別表第10第1項第4号ア(同表第2項第5号オにおいて準用する場合を含む。)ならびに指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第4項第1号(指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規則で定める方法は、入所申込者等またはその家族からの申出があった場合において、第4項に定めるところにより、当該入所申込者等またはその家族の承諾を得て、文書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちまたはに掲げるもの

 設置者等の使用に係る電子計算機と入所申込者等またはその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 設置者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された文書に記載すべき重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者等またはその家族の閲覧に供し、当該入所申込者等またはその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾または受けない旨の申出をする場合にあっては、設置者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに文書に記載すべき重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、入所申込者等またはその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

3 第1項第1号の電子情報処理組織とは、設置者等の使用に係る電子計算機と、入所申込者等またはその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

4 設置者等は、第1項の規定により文書に記載すべき重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者等またはその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類および内容を示し、文書または電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第1項各号に規定する方法のうち設置者等が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た設置者等は、当該入所申込者等またはその家族から文書または電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者等またはその家族に対し、文書に記載すべき重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者等またはその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成27年規則31号・28年57号・30年15号・令和2年37号〕)

(第1号訪問事業等)

第4条 指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第2号イの介護予防訪問介護に相当するものとして規則で定めるものは、介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(第4項において「第1号訪問事業」という。)のうち、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第5条第2項の規定により、市町村が旧介護予防訪問介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)に相当するものとして定めたものとする。

2 指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第2号イの規則で定める設備に関する基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定により市町村が定める基準のうち、設備に関する基準(旧指定介護予防サービス基準条例(一部改正条例付則第2項第2号に規定する旧指定介護予防サービス基準条例をいう。以下同じ。)別表第1第1項第2号アに規定する基準に相当する部分に限る。)とする。

3 指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第3号クの規則で定める従業者に関する基準は、介護保険法施行規則第140条の63の6の規定により市町村が定める基準のうち、従業者に関する基準(旧指定介護予防サービス基準条例別表第1第1項第3号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からエまでおよびカに規定する基準に相当する部分に限る。)とする。

4 指定居宅サービス基準条例別表第1第3項第1号イの介護予防訪問介護に相当するものとして規則で定めるものは、第1号訪問事業のうち、居宅サービス基準省令第40条第3項の規定により市町村が旧介護予防訪問介護または旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして定めたものとする。

5 指定居宅サービス基準条例別表第1第3項第1号イの規則で定める設備に関する基準は、介護保険法施行規則第140条の63の6の規定により市町村が定める基準のうち、設備に関する基準(旧指定介護予防サービス基準条例別表第1第2項第1号アに規定する基準に相当する部分に限る。)とする。

6 指定居宅サービス基準条例別表第1第3項第2号オの規則で定める従業者に関する基準は、介護保険法施行規則第140条の63の6の規定により市町村が定める基準のうち、従業者に関する基準(旧指定介護予防サービス基準条例別表第1第2項第2号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からウまでに規定する基準に相当する部分に限る。)とする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔平成30年規則15号〕)

(第1号通所事業等)

第5条 指定居宅サービス基準条例別表第6第1項第2号オの介護予防通所介護に相当するものとして規則で定めるものは、介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(第4項において「第1号通所事業」という。)のうち、居宅サービス基準省令第93条第1項第3号の規定により、市町村が旧介護予防通所介護(旧介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。以下同じ。)に相当するものとして定めたものとする。

2 指定居宅サービス基準条例別表第6第1項第2号オの規則で定める設備に関する基準は、介護保険法施行規則第140条の63の6の規定により市町村が定める基準のうち、設備に関する基準(旧指定介護予防サービス基準条例別表第6第1項第2号アからウまでに規定する基準に相当する部分に限る。)とする。

3 指定居宅サービス基準条例別表第6第1項第3号サの規則で定める従業者に関する基準は、介護保険法施行規則第140条の63の6の規定により市町村が定める基準のうち、従業者に関する基準(旧指定介護予防サービス基準条例別表第6第1項第3号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からコまでに規定する基準に相当する部分に限る。)とする。

4 指定居宅サービス基準条例別表第6第3項第1号エの介護予防通所介護に相当するものとして規則で定めるものは、第1号通所事業のうち、居宅サービス基準省令第106条第1項第3号の規定により市町村が旧介護予防通所介護または旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして定めたものとする。

5 指定居宅サービス基準条例別表第6第3項第1号エの規則で定める設備に関する基準は、介護保険法施行規則第140条の63の6の規定により市町村が定める基準のうち、設備に関する基準(旧指定介護予防サービス基準条例別表第6第2項第1号アからウまでに規定する基準に相当する部分に限る。)とする。

6 指定居宅サービス基準条例別表第6第3項第2号ケの規則で定める従業者に関する基準は、介護保険法施行規則第140条の63の6の規定により市町村が定める基準のうち、従業者に関する基準(旧指定介護予防サービス基準条例別表第6第2項第2号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からケまでに規定する基準に相当する部分に限る。)とする。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔平成30年規則15号〕)

(宿泊サービスの実施等に関する届出)

第6条 指定居宅サービス基準条例別表第6第1項第2号エ(同表第2項第3号において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(別記様式第1号)に運営規程その他必要な書類を添付して行わなければならない。

2 前項の規定による届出書を提出した者は、当該届出に係る事項に変更があったときは、速やかに、指定通所介護事業所等における宿泊サービス変更届出書(別記様式第2号)に変更の事実を証する書類を添付して知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出書を提出した者は、当該届出に係る宿泊サービスの休止または廃止をしようとするときは、あらかじめ、指定通所介護事業所等における宿泊サービス休止・廃止届出書(別記様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔平成28年規則57号・30年15号〕)

(技術的読替え)

第7条 一部改正条例付則第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える旧指定介護予防サービス基準条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

別表第1第1項第2号イ

同項第2号アに規定する設備に関する基準

法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち、第1号訪問事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第5条第2項の規定により、市町村が旧介護予防訪問介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)に相当するものとして定めたものに限る。以下この項において同じ。)に係る介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定により市町村が定める設備に関する基準(滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(平成27年滋賀県条例第39号。以下「一部改正条例」という。)付則第2項第2号に規定する旧指定介護予防サービス基準条例(以下「旧指定介護予防サービス基準条例」という。)別表第1第1項第2号アに規定する基準に相当する部分に限る。)

別表第1第1項第3号ウ

および指定訪問介護

および第1号訪問事業

別表第1第1項第3号キ

指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第3号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からエまでおよびカに規定する基準

法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち、第1号訪問事業に係る介護保険法施行規則第140条の63の6の規定により市町村が定める従業者に関する基準(旧指定介護予防サービス基準条例別表第1第1項第3号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からエまでおよびカに規定する基準に相当する部分に限る。)

別表第1第2項第1号イ

同号アに規定する設備に関する基準

法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち、第1号訪問事業(居宅サービス基準省令第40条第3項の規定により、市町村が旧介護予防訪問介護または旧基準該当介護予防訪問介護(一部改正条例付則第2項に規定する旧基準該当介護予防訪問介護をいう。)に相当するものとして定めたものに限る。以下この項において同じ。)に係る介護保険法施行規則第140条の63の6の規定により市町村が定める設備に関する基準(旧指定介護予防サービス基準条例別表第1第2項第1号アに規定する基準に相当する部分に限る。)

別表第1第2項第2号オ

指定居宅サービス基準条例別表第1第2項第2号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からウまでに規定する従業者に関する基準

法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち、第1号訪問事業に係る介護保険法施行規則第140条の63の6の規定により市町村が定める従業者に関する基準(旧指定介護予防サービス基準条例別表第1第2項第2号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からウまでに規定する基準に相当する部分に限る。)

2 一部改正条例付則第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える旧指定介護予防サービス基準条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

別表第6第1項第2号イ(ア)b

または指定通所介護等

および第1号通所事業

別表第6第1項第2号エ

同項第2号アからウまでに規定する設備に関する基準または法第78条の4第2項の規定に基づく市町村の条例で定める基準のうち指定地域密着型通所介護に係る設備に関する基準(アからウまでに規定する基準に相当するものに限る。)

法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち、第1号通所事業(居宅サービス基準省令第93条第1項第3号の規定により、市町村が旧介護予防通所介護(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。以下同じ。)に相当するものとして定めたものに限る。以下この項において同じ。)に係る介護保険法施行規則第140条の63の6の規定により市町村が定める設備に関する基準(旧指定介護予防サービス基準条例別表第6第1項第2号アからウまでに規定する基準に相当する部分に限る。)

別表第6第1項第3号サ

指定居宅サービス基準条例別表第6第1項第3号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からケまでに規定する従業者に関する基準または法第78条の4第1項の規定に基づく市町村の条例で定める基準のうち指定地域密着型通所介護に係る従業者に関する基準(ア(管理者に係る部分を除く。)からコまでに規定する基準に相当するものに限る。)

法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち、第1号通所事業に係る介護保険法施行規則第140条の63の6の規定により市町村が定める従業者に関する基準(旧指定介護予防サービス基準条例別表第6第1項第3号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からコまでに規定する基準に相当する部分に限る。)

別表第6第2項第1号エ

同号アからウまでに規定する設備に関する基準

法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち、第1号通所事業(居宅サービス基準省令第106条第1項第3号の規定により、市町村が旧介護予防通所介護または旧基準該当介護予防通所介護(一部改正条例付則第5項に規定する旧基準該当介護予防通所介護をいう。)に相当するものとして定めたものに限る。以下この項において同じ。)に係る介護保険法施行規則第140条の63の6の規定により市町村が定める設備に関する基準(旧指定介護予防サービス基準条例別表第6第2項第1号アからウまでに規定する基準に相当する部分に限る。)

別表第6第2項第2号イ(ア)b

または基準該当通所介護

および第1号通所事業

別表第6第2項第2号コ

指定居宅サービス基準条例別表第6第3項第2号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からクまでに規定する従業者に関する基準

法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち、第1号通所事業に係る介護保険法施行規則第140条の63の6の規定により市町村が定める従業者に関する基準(旧指定介護予防サービス基準条例別表第6第2項第2号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からケまでに規定する基準に相当する部分に限る。)

(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔平成28年規則57号〕)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第57号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第37号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成28年規則57号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成28年規則57号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成28年規則57号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定…

平成25年3月29日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)