○滋賀県社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例

令和2年3月30日

滋賀県条例第5号

滋賀県社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

滋賀県社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第68条の5第1項の規定に基づき、無料低額宿泊所の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準(第3条において「基準」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「無料低額宿泊所」とは、法第2条第3項第8号に規定する生計困難者(以下「生計困難者」という。)のために、無料または低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業(法以外の法令により必要な規制が行われていること等により、その主たる目的が生計困難者のために、無料または低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させるものでないことが明らかであるものを除く。)を行う施設であって、次に掲げる要件に該当するものをいう。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 入居の対象者を生計困難者に限定していること(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していることを含む。)

 次のいずれにも該当すること。

(ア) 入居者の総数のうちに占める生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)の数の割合がおおむね50パーセント以上であること。

(イ) 居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。

 次のいずれにも該当すること。

(ア) 入居者の総数のうちに占める被保護者の数の割合がおおむね50パーセント以上であること。

(イ) 利用料(居室の使用料および共益費を除く。)を受領してサービスを提供していること(人的関係、資本関係等において当該施設と密接な関係を有する事業者がサービスを提供していることを含む。)

(2) 居室の使用料が無料または生活保護法第8条に規定する厚生労働大臣の定める基準(同法第11条第3号に規定する住宅扶助に係るものに限る。)に基づく額以下であること。

(設備の規模および構造ならびに運営に関する基準)

第3条 法第68条の5第1項の基準は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第3項および第4項第5号の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における別表第16項第2号の規定の適用については、同号中「記録(サテライト型住居を設置する設置者にあっては、次に掲げる記録および第9項第2号の規定による状況把握の実施の記録)」とあるのは、「記録」とする。

3 この条例(付則第1項ただし書に規定する規定を除く。以下同じ。)の施行の際現に生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)第5条の規定による改正前の法(次項において「旧社会福祉法」という。)第69条第1項の規定による届出がなされている無料低額宿泊所が事業の用に供している建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の日以後に増築され、または全面的に改築された部分を除く。)については、別表第4項第6号ア(ア)および(エ)から(カ)までの規定は、同日から3年間は、適用しない。

4 この条例の施行の際現に旧社会福祉法第69条第1項の規定による届出がなされている無料低額宿泊所が平成27年6月30日において事業の用に供していた建物(基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、または全面的に改築された部分を除く。)の居室のうち、別表第4項第6号ア(ウ)の基準を満たさないものについては、同号ア(ウ)の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる要件を満たすことを条件として、無料低額宿泊所としての利用に供することができる。

(1) 居室の床面積は、収納設備等を除き、3.3平方メートル以上とすること。

(2) 入居しようとする者に対し、あらかじめ、居室の床面積が別表第4項第6号ア(ウ)の基準を満たさないことを記載した文書の交付および説明を行い、当該入居しようとする者の同意を得ること。

(3) 入居者の寝具および所持品を各人別に収納することができる設備を設けること。

(4) 別表第4項第3号の規定にかかわらず、共用室を設けること。

(5) 居室の床面積の改善についての計画を、知事と協議の上作成すること。

(6) 前号の規定により作成した計画を知事に提出するとともに、段階的かつ計画的に別表第4項第6号ア(ウ)の基準を満たすよう、必要な改善を行うこと。

5 前項に規定する建物については、同項第6号の規定による必要な改善が図られない限り、新たな居室の増築はできない。

別表(第3条関係)

無料低額宿泊所の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準

1 無料低額宿泊所の設置者(以下「設置者」という。)は、地域との結び付きを重視した運営を行い、入居者が地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、無料または低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むために必要なサービスを適切かつ効果的に提供すること。

2 無料低額宿泊所の規模は、5人以上の人員を入居させることができるものとすること。

3 サテライト型住居の設置

(1) 設置者は、無料低額宿泊所の本体となる施設(入居定員が5人以上10人以下のものに限る。以下この項において「本体施設」という。)と一体的に運営される附属施設であって、その利用期間が原則として1年以下のもの(入居定員が4人以下のものに限る。以下「サテライト型住居」という。)を設置することができること。

(2) サテライト型住居は、本体施設からおおむね20分で移動できる範囲に設置する等、入居者へのサービスの提供に支障がないものとすること。

(3) 一の本体施設に設置することができるサテライト型住居の数は、次のアまたはイに掲げる無料低額宿泊所の区分に応じ、当該アまたはイに定める数以下とすること。

ア 第5項第5号および第6号の要件を満たす者が、同項第1号に規定する施設長のみである無料低額宿泊所 4

イ アに規定する要件を満たす者が、第5項第1号に規定する施設長のほか1人以上いる無料低額宿泊所 8

(4) サテライト型住居を設置する無料低額宿泊所の入居定員の合計は、次のアまたはイに掲げる無料低額宿泊所の区分に応じ、当該アまたはイに定める人数以下とすること。

ア 前号アに掲げる無料低額宿泊所 20人

イ 前号イに掲げる無料低額宿泊所 40人

4 構造および設備

(1) 無料低額宿泊所の配置、構造および設備は、採光、換気等の入居者の保健衛生および入居者に対する危害の防止について十分考慮されたものとすること。

(2) 設置者は、居室、炊事設備、浴室、洗面所、便所および洗濯室または洗濯場を設けること。ただし、社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該無料低額宿泊所の効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、これらの設備の一部を設けないことができる。

(3) 設置者は、必要に応じ、共用室、相談室、食堂その他の施設の円滑な運営に資する設備を設けること。

(4) 設置者は、消火器、自動火災報知設備その他の防火に係る設備の整備に努めること。

(5) 前3号の規定は、サテライト型住居ごとに適用するものであること。

(6) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 居室

(ア) 定員は、1人とすること。ただし、入居者がその者と生計を一にする配偶者その他の親族と同居する等、2人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は、この限りでない。

(イ) 地階に設けないこと。

(ウ) 床面積は、収納設備を除き、7.43平方メートル以上とすること。ただし、地域の事情によりこれにより難い場合にあっては、4.95平方メートル以上とすること。

(エ) 扉は、堅固なものとし、居室ごとに設けること。

(オ) 1以上の出入口は、避難上有効な廊下、広間の類または屋外に直接面して設けること。

(カ) 各居室の間仕切壁は、堅固なものとし、天井まで達するものとすること。

イ 浴室

(ア) 入居定員に適したものとすること。

(イ) 浴槽を設けること。

ウ 炊事設備の火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

エ 洗面所、便所および洗濯室または洗濯場は、入居定員に適したものとすること。

(7) 設置者は、無料低額宿泊所の設備を当該無料低額宿泊所の用途以外の用途に供しないこと。ただし、入居者へのサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(8) 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)および消防法(昭和23年法律第186号)の規定に適合するものであること。

5 職員等

(1) 設置者は、無料低額宿泊所の長(以下「施設長」という。)およびその他の職員を置くこと。

(2) 施設長の数は、1人とすること。

(3) その他の職員の数は、当該無料低額宿泊所の実情に応じた適当な数とすること。

(4) 前3号の規定にかかわらず、当該無料低額宿泊所が生活保護法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(以下「日常生活支援住居施設」という。)に該当する場合は、日常生活支援住居施設としての職員の配置の要件を満たすこと。

(5) 職員その他の無料低額宿泊所の運営に携わる者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

(6) 施設長は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者もしくは社会福祉事業等に従事した期間が2年以上である者またはこれらと同等以上の能力を有すると認められる者とすること。

(7) 設置者は、できる限り、その他の職員を法第19条第1項各号のいずれかに該当する者とするよう努めること。

(8) 設置者は、職員の処遇について、労働に関する法令を遵守するとともに、職員の待遇の向上に努めること。

(9) 施設長は、当該無料低額宿泊所の職員の管理、入退居に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うこと。

(10) 設置者は、入居者へのサービスを適切に提供できるよう、職員の勤務の体制を定めること。

(11) 設置者は、その職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。

6 入退居等

(1) 設置者は、サービスの提供の開始に当たっては、あらかじめ、入居の申込みをした者に対し、第12項第1号に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、当該サービスの内容および費用その他の入居の申込みをした者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書の交付(当該交付に代えて行う規則で定める方法を含む。)および説明を行い、居室の利用に関する契約とそれ以外のサービスの提供に関する契約をそれぞれ文書により締結すること。

(2) 設置者は、前号の契約または当該契約の更新に当たっては、契約期間(1年以内(居室の利用に関する契約が建物の賃貸借契約(借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定による定期建物賃貸借を除く。)である場合にあっては、1年)のものに限る。)および契約の解除に関する事項を定めること。

(3) 設置者は、前号の契約期間の満了前に、あらかじめ入居者の意向を確認するとともに、法第14条第1項の規定に基づき県または市町が設置する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の県または市町の関係機関と、当該入居者が引き続き無料低額宿泊所を利用する必要性について協議すること。

(4) 設置者は、第2号の契約の解除に関する事項において、入居者の権利を不当に害する条件を定めないこと。

(5) 設置者は、第2号の契約の解除に関する事項において、入居者が契約の解除を申し入れたときは、速やかに当該契約を終了する旨を定めること。

(6) 設置者は、第1号の契約または当該契約の更新に当たっては、入居の申込みをした者に対し、保証人を立てさせないこと。

(7) 設置者は、入居定員および居室の定員を超えて入居させないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(8) 設置者は、入居しようとする者の入居に当たっては、当該入居しようとする者の心身の状況、生活の状況等の把握に努めること。

(9) 設置者は、入居者の心身の状況、当該入居者に提供することができるサービスの内容等に照らして当該無料低額宿泊所において日常生活を営むことが困難となったと認められる入居者に対し、当該入居者の希望を勘案し、当該入居者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めること。

(10) 設置者は、入居者の退居に当たっては、福祉事務所その他の県および市町の関係機関ならびに相談等の支援その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

(11) 設置者は、サービスを提供したときは、当該サービスの内容その他必要な事項を記録すること。

7 利用料の受領

(1) 設置者は、入居者から利用料として、次に掲げる費用(キの費用にあっては、当該無料低額宿泊所が日常生活支援住居施設である場合に限る。)の額の支払を受けること。

ア 食事の提供に要する費用

イ 居室の使用料

ウ 共益費

エ 光熱水費

オ 日用品費

カ 基本サービス費

キ 入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用

(2) 前号に掲げる費用の額の基準は、次のとおりとすること。

ア 前号アに掲げる食事の提供に要する費用 食材費および調理等に関する費用に相当する額とすること。

イ 前号イに掲げる居室の使用料 次のとおりとすること。

(ア) 当該無料低額宿泊所の整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相当する額等を基礎として合理的に算定された額とすること。

(イ) (ア)に規定する額以外に、敷金、権利金、謝金等の金品を受領しないこと。

ウ 前号ウに掲げる共益費 無料低額宿泊所の共用部分の清掃、備品の整備等の共用部分の維持管理に要する費用に相当する額とすること。

エ 前号エに掲げる光熱水費 居室および共用部分に係る光熱水費に相当する額とすること。

オ 前号オに掲げる日用品費 入居者本人が使用する日用品の購入費に相当する額とすること。

カ 前号カに掲げる基本サービス費 入居者の状況把握等の業務に係る人件費、事務費等に相当する額とすること。

キ 前号キに掲げる費用 次のとおりとすること。

(ア) 人件費、事務費等(前号カに掲げる基本サービス費に係るものを除く。)に相当する額とすること。

(イ) 日常生活支援住居施設として受領する委託費を除くこと。

8 金銭等の管理

(1) 入居者の金銭等(金銭およびこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の管理は、当該入居者が行うことを原則とすること。ただし、金銭等の適切な管理を行うことに支障がある入居者であって、設置者による金銭等の管理を希望するものの金銭等の管理については、この限りでない。

(2) 設置者は、前号ただし書の規定により、同号ただし書に規定する入居者の金銭等の管理を行う場合は、次に掲げるところによること。

ア 成年後見制度その他の金銭等の管理に係る制度をできる限り活用すること。

イ 管理する金銭等は、当該入居者に係る金銭等であって、日常生活を営むために必要な額に限ること。

ウ 当該入居者に係る金銭等を無料低額宿泊所が有する他の財産と区分すること。

エ 金銭等は、当該入居者の意思を尊重して管理すること。

オ 第6項第1号に規定する契約とは別に、当該入居者の金銭等の管理に関する事項のみを内容とする契約を締結すること。

カ 金銭等の出納を行う場合は、職員が2人以上で確認を行う等の適切な体制を整備すること。

キ 入居者ごとに金銭等の収支の状況を明らかにする帳簿を整備するとともに、収支の記録について定期的に入居者に報告を行うこと。

ク 当該入居者が退居する場合には、速やかに、管理する金銭等を当該入居者に返還すること。

ケ 金銭等の詳細な管理の方法、入居者に対する収支の記録の報告の方法等について、管理規程を定めること。

コ ケの管理規程を定め、または変更したときは、知事に届け出ること。

サ 当該入居者が被保護者である場合において、オの契約を締結し、または変更したときは、福祉事務所長にその旨の報告を行うこと。

シ 金銭等の管理の状況について、県の求めに応じ、速やかに報告できる体制を整えておくこと。

9 施設長は、次に掲げるところにより、入居者にサービスを提供すること。

(1) 無料低額宿泊所は、基本的に一時的な居住の場であることに鑑み、入居者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、当該入居者が独立して日常生活を営むことができるかどうかについて、常に把握すること。

(2) 原則として1日に1回以上、入居者に対し居室への訪問等の方法により、状況の把握を行うこと。

(3) 入居者が生きがいを持って生活することができるよう、入居者の心身の状況および希望に応じ、適切にサービスを提供すること。

(4) 入居者にとって無料低額宿泊所全体が一つの住居であることに鑑み、入居者が共用部分を円滑に使用できるよう配慮すること。

(5) 入居者の私生活の平穏の確保に配慮すること。

(6) 職員は、懇切丁寧を旨とし、入居者に対し、サービスの提供上必要な事項について適切に説明すること。

10 設置者は、入居者に食事を提供するときは、量および栄養ならびに入居者の心身の状況およびし好を考慮し、適切な時間に提供すること。

11 援助および相談等

(1) 設置者は、独立して日常生活を営むことができる入居者に対し、当該入居者の希望、退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入居者の円滑な退居のための必要な援助に努めること。

(2) 職員は、入居者からの相談に応じるとともに、適切な助言および必要な支援を行うこと。

12 運営規程の整備等

(1) 設置者は、無料低額宿泊所の運営に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めること。

(2) 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

ア 無料低額宿泊所の目的および運営の方針

イ 職員の職種、員数および職務の内容

ウ 入居定員

エ 入居者に提供するサービスの内容および利用料その他の費用の額

オ 無料低額宿泊所の利用に当たっての留意事項

カ 非常災害対策

キ その他無料低額宿泊所の運営に関する重要事項

(3) 設置者は、運営規程を定め、または変更したときは、知事に届け出ること。

(4) 設置者は、当該無料低額宿泊所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他のサービスの選択に資すると認められる事項を掲示すること。

(5) 設置者は、運営規程を公表するとともに、毎会計年度終了後3月以内に、貸借対照表、損益計算書等の収支の状況に係る書類を公表すること。

(6) 設置者は、当該無料低額宿泊所について広告をするときは、その内容を虚偽または誇大なものとしないこと。

13 人権への配慮等

(1) 設置者は、入居者の意思および人格を尊重し、常に入居者の立場に立ってサービスを提供するよう努めること。

(2) 設置者は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修の機会を確保すること。

14 衛生管理等

(1) 設置者は、入居者の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、当該無料低額宿泊所において感染症、食中毒または害虫が発生し、またはまん延しないよう、必要な措置を講ずること。

(3) 施設長は、入居者に対し、1日に1回の頻度で入浴の機会を提供すること。ただし、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ、当該入居者に対し当該事情の説明を行うことにより、1週間に3回以上の頻度とすることができる。

15 非常災害対策

(1) 設置者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成すること。

(2) 施設長は、非常災害の発生の際の関係機関への通報および連絡の体制を整備すること。

(3) 施設長は、第1号の計画ならびに前号の通報および連絡の体制を定期的に職員に周知すること。

(4) 施設長は、定期的に避難および消火に関する訓練を行うこと。

(5) 設置者は、非常災害等の発生の際にその業務が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携および協力を行う体制を構築するよう努めること。

16 記録の整備

(1) 設置者は、設備、職員および会計に関する記録を整備すること。

(2) 設置者は、次に掲げる記録(サテライト型住居を設置する設置者にあっては、次に掲げる記録および第9項第2号の規定による状況把握の実施の記録)を整備し、入居者が無料低額宿泊所を退居した日から5年間保存すること。

ア 第6項第11号の規定による提供したサービスの内容等の具体的な記録

イ 第18項第2号の規定による事故の状況および当該事故に際して講じた措置の記録

ウ 第19項第2号の規定による苦情の内容等の記録

17 秘密保持

(1) 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らさないこと。

(2) 設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

18 事故発生時の対応

(1) 設置者は、入居者へのサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、当該入居者の家族および県に連絡するとともに、必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、前号の事故の状況および当該事故に際して講じた措置を記録すること。

(3) 設置者は、入居者へのサービスの提供により事故が発生し、賠償すべき損害が生じたときは、速やかにその損害を賠償すること。

19 苦情への対応

(1) 設置者は、その提供したサービスに関する入居者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、前号の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録すること。

(3) 設置者は、その提供したサービスに関し、県から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

(4) 設置者は、前号の改善を行ったときは、その内容を県に報告すること。

(5) 設置者は、法第83条に規定する運営適正化委員会が法第85条第1項の規定により行う調査にできる限り協力すること。

20 設置者は、都道府県、市町村(特別区を含む。)、生計困難者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

滋賀県社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定…

令和2年3月30日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月30日 条例第5号