○滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例

平成30年3月22日

滋賀県条例第1号

滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第111条第1項から第3項までの規定に基づき、介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準(第3条において「基準」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) Ⅰ型療養床 療養床(療養室のうち、入所者1人当たりの寝台またはこれに代わる設備の部分をいう。次号において同じ。)のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等を入所させるためのものをいう。

(2) Ⅱ型療養床 療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のものをいう。

(施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準)

第3条 法第111条第1項から第3項までの条例で定める基準は、介護医療院(ユニット型介護医療院(施設の全部において少数の療養室および当該療養室に近接して設けられる共同生活室(当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる介護医療院をいう。以下同じ。)を除く。別表第1において同じ。)にあっては同表、ユニット型介護医療院にあっては別表第2のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床等を有する病院(同法第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)または病床を有する診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)の開設者が、当該病院の療養病床等または当該診療所の病床の転換(当該病院の療養病床等または当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院または診療所の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、または入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を令和6年3月31日までの間に行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の建物については、別表第1第2項第6号および別表第2第3項第6号の規定は、適用しない。

(一部改正〔令和3年条例3号〕)

3 療養病床等を有する病院または病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等または当該診療所の病床の転換を令和6年3月31日までの間に行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の屋内の直通階段およびエレベーターに対する別表第1第2項第2号および別表第2第3項第2号の規定の適用については、別表第1第2項第2号カ(オ)および別表第2第3項第2号オ(オ)中「屋内の直通階段およびエレベーターをそれぞれ1以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を2以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているものまたは2階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)が耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。)である建築物または不燃材料(同条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、100平方メートル)以下の建築物については、屋内の直通階段を1とすることができる」とする。

(一部改正〔令和3年条例3号〕)

4 療養病床等を有する病院または病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等または当該診療所の病床の転換を令和6年3月31日までの間に行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下の幅については、別表第1第2項第2号カ(ア)および別表第2第3項第2号オ(ア)の規定にかかわらず、1.2メートル(中廊下にあっては、1.6メートル)以上とすることができる。

(一部改正〔令和3年条例3号〕)

5 病院の療養病床等または診療所の病床を平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に転換して開設した介護老人保健施設(以下「介護療養型老人保健施設」という。)の開設者が、令和6年3月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部または一部を廃止して介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の建物については、別表第1第2項第6号および別表第2第3項第6号の規定は、適用しない。

(一部改正〔令和3年条例3号〕)

6 介護療養型老人保健施設の開設者が、令和6年3月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部または一部を廃止して介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の屋内の直通階段およびエレベーターに対する別表第1第2項第2号および別表第2第3項第2号の規定の適用については、別表第1第2項第2号カ(オ)および別表第2第3項第2号オ(オ)中「屋内の直通階段およびエレベーターをそれぞれ1以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を2以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているものまたは2階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)が耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。)である建築物または不燃材料(同条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、100平方メートル)以下の建物については、屋内の直通階段を1とすることができる」とする。

(一部改正〔令和3年条例3号〕)

7 介護療養型老人保健施設の開設者が、令和6年3月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部または一部を廃止して介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下の幅については、別表第1第2項第2号カ(ア)および別表第2第3項第2号オ(ア)の規定にかかわらず、1.2メートル(中廊下にあっては、1.6メートル)以上とすることができる。

(一部改正〔令和3年条例3号〕)

8 病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の病床の転換を令和6年3月31日までの間に行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の浴室に対する別表第1第2項第2号および別表第2第3項第2号の規定の適用については、新築、増築または全面的な改築の工事が終了するまでの間は、別表第1第2項第2号ア(イ)および別表第2第3項第2号エ(イ)中「構造の浴槽」とあるのは、「設備」とする。

(追加〔令和3年条例3号〕)

(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正)

9 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔令和3年条例3号〕)

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(認知症である者の介護に係る基礎的な研修の受講に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間(以下「経過期間」という。)における第1条の規定による改正後の滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)別表第3項第21号、第2条の規定による改正後の滋賀県老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)別表第4項第26号、第3条の規定による滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)別表第1第3項第19号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第4項第4号、別表第3第2項第4号および別表第4において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅サービス基準条例」という。)別表第2第1項第3号カ(新指定居宅サービス基準条例別表第2第2項第2号ウ、別表第6第1項第3号サ、第2項第1号イおよび第3項第2号コ、別表第7第3項第7号、別表第8第1項第4号セ、第2項第4号エ、第3項第2号イおよび第4項第4号カ、別表第9第1項第3号キおよび第2項第3号エならびに別表第10第1項第3号セおよび第2項第4号コにおいて準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく介護老人保健施設の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)別表第1第3項第20号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。)、第6条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)別表第1第3項第18号および別表第2第4項第5号、第7条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)別表第1第3項第18号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。)、第8条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防サービス基準条例」という。)別表第2第1項第3号ク(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第2号エ、別表第7第3項第7号、別表第8第1項第4号セ、第2項第4号エ、第3項第2号イおよび第4項第4号カ、別表第9第1項第3号キおよび第2項第3号エならびに別表第10第1項第3号セおよび第2項第4号コにおいて準用する場合を含む。)ならびに第9条の規定による改正後の滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新指定介護療養型医療施設基準条例」という。)別表第1第3項第13号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止に関する経過措置)

3 経過期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第9項第2号、新養護老人ホーム基準条例別表第9項第2号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第10項第2号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第11項第2号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第11項第2号および別表第2第11項第2号、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第11項第2号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)ならびに新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第11項第2号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる事項」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項を記載するよう努めるとともに、次に掲げる事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

6 経過期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第10項第3号、新養護老人ホーム基準条例別表第10項第3号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第11項第3号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第8号ウ(新指定居宅サービス基準条例別表第1第2項第3号および第3項第4号、別表第2第1項第6号および第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第6第1項第9号、第2項第3号および第3項第3号、別表第7第5項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第12項第3号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第12項第3号(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第12項第3号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準条例別表第2第1項第8号ウ(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第7第8項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第12項第3号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(感染症の予防およびまん延の防止に関する経過措置)

7 経過期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第11項第2号、新養護老人ホーム基準条例別表第11項第2号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第12項第2号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第13項第2号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第13項第2号(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第13項第2号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第13項第2号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「措置を講ずる」とあるのは、「措置(ウに掲げる措置を除く。)を講ずるほか、職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修を定期的に行うとともに、感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うよう努める」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

9 特例期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第13項、新養護老人ホーム基準条例別表第13項、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第14項(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第10号(新指定居宅サービス基準条例別表第1第2項第3号および第3項第4号、別表第2第1項第6号および第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第6第1項第9号、第2項第3号および第3項第3号、別表第7第5項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第15項(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第15項(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第15項(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準条例別表第2第1項第10号(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第7第8項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第15項(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(事故発生時の対応に係る経過措置)

10 この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までの間における新軽費老人ホーム基準条例別表第16項第1号、新養護老人ホーム基準条例別表第16項第1号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第17項第1号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第19項第1号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第19項第1号(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第19項第1号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第19項第1号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講ずる」とあるのは、「次のアからエまでに掲げる措置を講ずるとともに、次のオに掲げる措置を講ずるよう努める」とする。

(ユニットに係る経過措置)

12 この条例の施行の日から当分の間、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第2項の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニット(滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条に規定するユニットをいう。)を整備する同条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設の開設者は、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号に規定する基準を満たすほか、当該ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間および深夜を含めた介護職員ならびに看護師および准看護師の配置の実態を勘案して従業者を配置するよう努めるものとする。

13 前項の規定は、新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第2項(新特別養護老人ホーム基準条例別表第4において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例別表第8第2項第2号ア、新介護老人保健施設基準条例別表第2第2項、新介護医療院基準条例別表第2第2項、新指定介護予防サービス基準条例別表第8第2項第2号アおよび新介護療養型医療施設基準条例別表第2第2項の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第2項(新特別養護老人ホーム基準条例別表第4において準用する場合を含む。)

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例第2条第1項

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第4項第1号から第3号まで(新特別養護老人ホーム基準条例別表第4において準用する場合を含む。)および新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第4項第4号または別表第4において準用する新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第3項第5号

新指定居宅サービス基準条例別表第8第2項第2号ア

入居定員

利用定員

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例別表第8第1項第1号

同条

同項第2号イ

ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者

ユニット型指定短期入所生活介護事業者

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新指定居宅サービス基準条例別表第8第2項第4号アからウまでおよび同号エにおいて準用する同表第1項第4号エ

新介護老人保健施設基準条例別表第2第2項

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく介護老人保健施設の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例第3条

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新介護老人保健施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新介護老人保健施設基準条例別表第1第3項第5号

新介護医療院基準条例別表第2第2項

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例第3条

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新介護医療院基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第7号において準用する新介護医療院基準条例別表第1第3項第4号および第9号

新指定介護予防サービス基準条例別表第8第2項第2号ア

入居定員

利用定員

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例別表第8第1項第1号

同条

同項第2号イ

ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者

ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新指定介護予防サービス基準条例別表第8第2項第4号アからウまでおよび同号エにおいて準用する同表第1項第4号エ

新介護療養型医療施設基準条例別表第2第2項

入居定員

入院患者の定員

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例第3条

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新介護療養型医療施設基準条例付則第2項、第3項および第9項ならびに別表第2第4項第1号から第3号までならびに同項第4号において準用する新介護療養型医療施設基準条例別表第1第3項第1号ウ、第2号ウならびに第3号ウおよびエ

(栄養管理および口くう衛生の管理に係る経過措置)

14 経過期間における新介護老人保健施設基準条例別表第1第8項第8号および第9号(これらの規定を新介護老人保健施設基準条例別表第2第6項第4号において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第8項第8号および第9号(これらの規定を新介護医療院基準条例別表第2第8項第9号において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第7項第9号および第10号(これらの規定を新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第6項第4号において準用する場合を含む。)ならびに新介護療養型医療施設基準条例別表第1第8項第8号および第9号(これらの規定を新介護療養型医療施設基準条例別表第2第6項第4号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行う」とあるのは、「行うよう努める」とする。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔令和3年条例3号〕)

介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 介護医療院の開設者(以下この表において「開設者」という。)は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行うとともに、長期にわたり療養が必要である者が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うこと。

2 施設、構造および設備

(1) 開設者は、法第111条第1項に定める療養室、診察室、処置室および機能訓練室のほか、浴室、洗面所、便所、食堂、談話室、レクリエーション・ルーム、洗濯室または洗濯場、調理室、サービス・ステーションおよび汚物処理室を設けること。

(2) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 浴室

(ア) 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

(イ) 一般の浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した構造の浴槽を設けること。

イ 洗面所および便所は、身体の不自由な者の利用に適したものとすること。

ウ 食堂の床面積は、1平方メートルに入所定員(Ⅰ型療養床に係る入所定員の数とⅡ型療養床に係る入所定員の数との合計数をいう。第3項第1号および第2号において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。

エ 談話室は、談話に必要な広さを有するものとすること。

オ レクリエーション・ルーム

(ア) レクリエーションに必要な広さを有するものとすること。

(イ) 必要な設備を設けること。

カ その他

(ア) 廊下の幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。

(イ) 廊下には、常夜灯を設けること。

(ウ) 廊下および階段には、手すりを設けること。

(エ) 入所者への介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を設けること。

(オ) 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設(以下この表において「療養室等」という。)が2階以上の階にある場合には、屋内の直通階段およびエレベーターをそれぞれ1以上設けること。

(3) 開設者は、第1号に規定する施設を当該介護医療院の用途以外の用途に供しないこと。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(4) 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気またはガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「介護医療院基準省令」という。)第6条第1項第4号に定める基準によること。

(5) 療養室等が3階以上の階にある場合には、避難に支障がないよう避難階段を2以上設けること。この場合において、第2号カ(オ)の直通階段が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号に定める構造を有するときは、当該直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

(6) 建物(入所者が療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)とすること。ただし、次のアまたはイのいずれかの要件を満たす2階建てまたは平家建ての建物にあっては、準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

ア 療養室等を2階および地階のいずれにも設けていないこと。

イ 療養室等を2階または地階に設けている場合には、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

(ア) 当該介護医療院の所在地を管轄する消防署長と相談の上、第14項第1号の計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めていること。

(イ) 第14項第4号の訓練は、同項第1号の計画に従い、昼間および夜間において行うこと。

(ウ) 火災の際の地域住民等との連携体制を整備していること。

(7) 前号の規定にかかわらず、知事が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、建物が次のアからウまでに掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平家建ての建物であって、火災に対する入所者の安全が確保されているものと認めたときは、耐火建築物または準耐火建築物としないことができる。

ア 初期消火および延焼の抑制に資する構造または設備を有すること。

イ 火災の早期発見および通報の体制が整備され、円滑な消火活動が可能であること。

ウ 火災の際の円滑な避難が可能な構造および体制を有すること。

3 従業者

(1) 開設者は、法第111条第2項に定める医師のほか、薬剤師、看護職員(看護師または准看護師をいう。以下同じ。)、介護職員、理学療法士等(理学療法士、作業療法士または言語聴覚士をいう。以下同じ。)、栄養士等(栄養士または管理栄養士をいう。以下同じ。)、介護支援専門員、診療放射線技師および調理員、事務員その他の従業者を置くこと。ただし、入所定員が100人未満である介護医療院にあっては、栄養士等を置かないことができる。

(2) 前号の規定にかかわらず、併設型小規模介護医療院(医療機関併設型介護医療院(病院または診療所に併設され、入所者の療養生活の支援を目的とする介護医療院をいう。以下同じ。)のうち、入所定員が19人以下のものをいう。以下同じ。)の薬剤師または理学療法士等については、併設される医療機関が病院の場合にあっては、当該病院の薬剤師または理学療法士等により当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、薬剤師または理学療法士等を置かないことができる。

(3) 薬剤師の数は、常勤換算方法(介護医療院の従業者のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該介護医療院において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該介護医療院の従業者の数を常勤の従業者の数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、介護医療院の入所者のうちⅠ型療養床の利用者(以下「Ⅰ型入所者」という。)の数を150で除して得た数に、介護医療院の入所者のうちⅡ型療養床の利用者(以下「Ⅱ型入所者」という。)の数を300で除して得た数を加えた数以上とすること。

(4) 介護職員の数は、常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を5で除して得た数に、Ⅱ型入所者の数を6で除して得た数を加えた数以上とすること。

(5) 理学療法士等の数は、当該介護医療院の実情に応じた適当な数とすること。

(6) 栄養士等の数は、1人以上とすること。

(7) 介護支援専門員の数の標準は、入所者の数を100で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)とすること。

(8) 診療放射線技師および調理員、事務員その他の従業者の数は、それぞれ当該介護医療院の実情に応じた適当な数とすること。

(9) 第4号の規定にかかわらず、併設型小規模介護医療院の介護職員の数は、常勤換算方法で、入所者の数を6で除して得た数以上とすること。

(10) 第7号の規定にかかわらず、併設型小規模介護医療院の介護支援専門員の数は、当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた適当な数とすること。

(11) 第3号および第4号のⅠ型入所者およびⅡ型入所者の数ならびに第7号および第9号の入所者の数は、前年度における1日当たりの平均値とすること。ただし、新たに介護医療院の開設の許可を受けようとする場合は、当該許可を受けようとする者が推定した数とする。

(12) 介護医療院の管理者(以下この表において「管理者」という。)は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者とすること。ただし、当該介護医療院の管理上支障のない場合は、同一の敷地内にある他の事業所もしくは施設等またはサテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第110条第4項に規定するサテライト型特定施設をいう。)もしくはサテライト型居住施設(同令第131条第4項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事することができる。

(13) 介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者とすること。ただし、入所者の処遇に支障がない場合にあっては当該介護医療院の他の職務に、介護支援専門員が医療機関併設型介護医療院の職務に従事する場合で当該医療機関併設型介護医療院の入所者の処遇に支障がないときにあっては当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院または診療所の職務に、それぞれ従事することができる。

(14) 従業者(管理者および介護支援専門員を除く。)は、専ら当該介護医療院の職務に従事する者とすること。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(15) 管理者は、当該介護医療院の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うこと。

(16) 管理者は、介護医療院サービスを適切に提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めること。

(17) 管理者は、介護医療院に医師を宿直させること。ただし、当該介護医療院の入所者に対するサービスの提供に支障がない場合にあっては、この限りでない。

(18) 開設者は、その従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。この場合においては、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症である者の介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

(19) 開設者は、適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

4 入退所等

(1) 開設者は、介護医療院サービスの提供に当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めること。

(1)の2 開設者は、介護医療院サービスの提供の開始に当たっては、あらかじめ、入所の申込みをした者(以下「入所申込者」という。)またはその家族に対し、第11項第1号に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者の介護医療院サービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書の交付(当該交付に代えて行う規則で定める方法を含む。)およびその説明を行い、当該入所申込者の同意を得ること。

(2) 開設者は、正当な理由がなく介護医療院サービスの提供を拒まないこと。

(3) 開設者は、入所定員(Ⅰ型療養床に係る入所定員の数、Ⅱ型療養床に係る入所定員の数およびこれらの合計数をいう。以下この表において同じ。)および療養室の定員を超えて入所させないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(4) 開設者は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対して自ら必要な介護医療院サービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院または診療所の紹介その他必要な措置を速やかに講ずること。

(5) 開設者は、介護医療院サービスの提供を求められたときは、入所申込者の提示する被保険者証によって、被保険者資格ならびに要介護認定の有無および有効期間を確認すること。

(6) 開設者は、被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護医療院サービスを提供するよう努めること。

(7) 開設者は、要介護認定の申請について、次に掲げるところにより、必要な援助を行うこと。

ア 要介護認定を受けていない入所申込者について、要介護認定の申請が行われているかどうかを確認し、当該申請が行われていない場合には、当該入所申込者の意思を踏まえて速やかに行うこと。

イ 要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間が満了する日の30日前には行われるようにすること。

(8) 開設者は、その心身の状況および病状、その置かれている環境等に照らして、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話が必要であると認められる者に対し、次に掲げるところにより、介護医療院サービスを提供すること。

ア 入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期にわたる療養および医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、介護医療院サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めること。

イ 入所申込者の入所に当たっては、居宅介護支援の事業を行う者(以下「居宅介護支援事業者」という。)に対する照会等により、当該入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めること。

ウ 入所者の心身の状況および病状、その置かれている環境等に照らして、当該入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを医師、薬剤師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等と定期的に検討し、その内容を記録すること。

エ 入所者の退所に当たっては、当該入所者またはその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、当該入所者が介護医療院を退所した後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

オ 入所者の入所に当たっては入所の年月日ならびに介護保険施設の種類および名称を、入所者の退所に当たっては退所の年月日を、当該入所者の被保険者証に記載すること。

カ 介護医療院サービスを提供したときは、当該介護医療院サービスの内容その他必要な事項を記録すること。

5 利用料等の受領

(1) 開設者は、介護医療院サービスを提供したときは、次に掲げるところにより、当該介護医療院サービスに要した費用の額の支払を受けること。

ア 法定代理受領サービス(法第48条第4項の規定により施設介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われる場合における当該施設介護サービス費に係る介護医療院サービスをいう。以下この項において同じ。)に該当する介護医療院サービスを提供したときは、入所者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、施設サービス費用基準額(当該介護医療院サービスについて同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護医療院サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護医療院サービスに要した費用の額)をいう。以下同じ。)から当該介護医療院に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けること。

イ 法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを提供したときは、入所者から支払を受ける利用料の額と施設サービス費用基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。

ウ アおよびイの支払を受ける額のほか、次の(ア)から(オ)までに掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(ア) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は、食費の負担限度額)を限度とする。)

(イ) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は、居住費の負担限度額)を限度とする。)

(ウ) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事または療養室の提供に要する費用

(エ) 理美容代

(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

エ ウ(ア)から(ウ)までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによること。

オ ウ(ア)から(オ)までに掲げる費用の額に係る便宜の提供に当たっては、あらかじめ、入所者またはその家族に対し、当該便宜の内容および費用を記載した文書を交付するとともに、その内容を説明し、当該入所者の同意を得ること。この場合において、ウ(ア)から(ウ)までに掲げる費用に係る同意については、文書によらなければならない。

(2) 開設者は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに係る費用の額の支払を受けたときは、その提供した介護医療院サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書を入所者に対して交付すること。

6 施設サービス計画等

(1) 管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させること。

(2) 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、次に掲げるところにより、施設サービス計画の作成等を行うこと。

ア 入所者の日常生活を支援する観点から、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画に位置付けるよう努めること。

イ 適切な方法により、入所者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、入所者が自立した日常生活を営むことができるようにするために解決すべき課題を把握すること。

ウ 解決すべき課題の把握(以下「課題把握」という。)に当たっては、入所者およびその家族に面接すること。この場合においては、面接の趣旨を入所者およびその家族に対して十分に説明し、当該入所者およびその家族の理解を得なければならない。

エ 入所者の希望、入所者についての課題把握の結果および医師の治療の方針に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、介護医療院サービスの目標およびその達成時期ならびにその内容等を記載した施設サービス計画の原案を作成すること。

オ サービス担当者会議(入所者への介護医療院サービスの提供に当たる他の担当者(以下この号において「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催等により、当該施設サービス計画の原案について、担当者に対し専門的な見地からの意見を求めること。この場合において、サービス担当者会議の開催は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を用いて行うことができる。

カ オ後段の規定によりテレビ電話装置等を用いてサービス担当者会議を開催する場合において、入所者またはその家族が参加するときは、当該入所者またはその家族の同意を得ること。

キ 施設サービス計画の原案について、入所者またはその家族に対して説明し、文書により当該入所者の同意を得ること。

ク 施設サービス計画を作成したときは、当該施設サービス計画を入所者に交付すること。

ケ 施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の評価(入所者に対する継続的な課題把握を含む。以下「実施状況評価」という。)を行うこと。この場合において、必要があると認められるときは、当該施設サービス計画の変更を行うものとする。

コ 実施状況評価に当たっては、入所者およびその家族ならびに担当者との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情がある場合を除き、次に掲げるところにより定期的に行うこと。

(ア) 入所者に面接すること。

(イ) 実施状況評価の結果を記録すること。

サ 次に掲げる場合には、施設サービス計画の変更の必要性について、サービス担当者会議の開催等により、担当者に対し専門的な見地からの意見を求めること。

(ア) 入所者が要介護更新認定を受けた場合

(イ) 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

シ アからクまでの規定は、ケ後段の変更について準用する。

(3) 計画担当介護支援専門員は、前号に規定する業務のほか、第4項第8号イからまで、第19項第3号および第20項第2号に規定する業務を行うこと。

(4) 管理者は、次に掲げるところにより、施設サービス計画に基づき、介護医療院サービスを提供すること。

ア 入所者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、当該入所者の心身の状況等に応じて、当該入所者の療養を適切に行うこと。

イ 当該介護医療院の従業者によって介護医療院サービスを提供すること。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

ウ 漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。

エ 従業者は、懇切丁寧を旨とし、入所者またはその家族に対し、療養上必要な事項について、適切に指導および説明を行うこと。

オ 入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下この表において「身体的拘束等」という。)を行わないこと。

カ 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得ない理由を記録すること。

キ 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(ア) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他必要な従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

(イ) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(ウ) 介護職員その他必要な従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

ク 介護医療院の運営について、自ら評価を行うとともに、常にその改善を図ること。

7 診療等

(1) 診療は、一般に医師としてその必要性があると認められる疾病または負傷に対して、的確な診断に基づき、適切に行うこと。

(2) 医師は、診療に当たっては、常に入所者の心身の状況および病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、要介護者の心理が健康に及ぼす影響に配慮して、入所者またはその家族に対し、適切な指導を行うこと。

(3) 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして適切に行うこと。

(4) 医師は、特殊な療法等のうち、厚生労働大臣の定める療法以外の療法を行わないこと。

(5) 医師は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、または処方しないこと。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。

(6) 医師は、当該介護医療院において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、適当な病院もしくは診療所への入院のための措置を講じ、または他の医師の診療を求める等適切な措置を講ずること。

(7) 医師は、その必要がないのに、入所者のために往診を求め、または入所者を病院もしくは診療所に通院させないこと。

(8) 医師は、入所者のために往診を求め、または入所者を病院もしくは診療所に通院させる場合には、当該病院または診療所の医師または歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行うこと。

(9) 医師は、入所者が往診を受けた医師もしくは歯科医師または入所者が通院した病院もしくは診療所の医師もしくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受け、当該情報に基づき適切な診療を行うこと。

8 介護等

(1) 看護および医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援および日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況および病状に応じ適切に行うこと。

(2) 管理者は、入所者が身体の清潔を維持することができるよう、適切な方法により、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、または清しきをすること。

(3) 管理者は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うこと。

(4) 管理者は、入所者のおむつを適切に取り替えること。

(5) 管理者は、褥瘡じょくそうが発生しないようにするとともに、その発生を予防するための体制を整備すること。

(6) 管理者は、入所者の負担により、当該介護医療院の従業者以外の者による看護および介護を受けさせないこと。

(7) 管理者は、入所者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行うこと。

(8) 管理者は、入所者の栄養状態を維持し、および改善することができるよう、入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。

(9) 管理者は、入所者の口くうの健康を保持することができるよう、口くう衛生の管理体制を整備するとともに、入所者の状態に応じた口くう衛生の管理を計画的に行うこと。

9 食事

(1) 食事は、栄養ならびに入所者の心身の状況、病状およびし好を考慮し、適切な時間に提供すること。

(2) 管理者は、入所者の自立の支援に配慮し、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援すること。

10 相談、援助および便宜の提供等

(1) 管理者は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者またはその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

(2) 管理者は、必要に応じ、レクリエーションを行うよう努めること。

(3) 管理者は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。

11 運営規程の整備等

(1) 開設者は、介護医療院の運営に関する規程(以下この項において「運営規程」という。)を定めること。

(2) 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

ア 介護医療院の目的および運営の方針

イ 従業者の職種、員数および職務の内容

ウ 入所定員

エ 入所者に提供する介護医療院サービスの内容および利用料その他の費用の額

オ 介護医療院の利用に当たっての留意事項

カ 非常災害対策

キ 虐待の防止のための措置に関する事項

ク その他介護医療院の運営に関する重要事項

(3) 開設者は、介護医療院サービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分すること。

(4) 開設者は、当該介護医療院の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料その他の介護医療院サービスの選択に資すると認められる事項を掲示すること。

(5) 開設者は、前号に規定する事項を記載した書面を当該介護医療院に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同号の規定による掲示に代えることができる。

12 人権への配慮等

(1) 開設者は、入所者の意思および人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスを提供するよう努めること。

(2) 開設者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずること。

(3) 開設者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該介護医療院における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他必要な従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 当該介護医療院における虐待の防止のための指針を整備すること。

ウ 介護職員その他必要な従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

エ アからウまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

13 衛生管理等

(1) 開設者は、入所者の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずること。

(2) 開設者は、当該介護医療院において感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該介護医療院における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他必要な従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 当該介護医療院における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する指針を整備すること。

ウ 介護職員その他必要な従業者に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うこと。

エ アからウまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症または食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(3) 開設者は、当該介護医療院に必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

(4) 管理者は、次に掲げる業務を委託する場合には、介護医療院基準省令第33条第3項に定める基準によること。

ア 検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査および生化学的検査の業務

イ 医療機器または医学的処置の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌または消毒の業務

ウ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第8項に規定する特定保守管理医療機器の保守点検の業務

エ 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定により高圧ガスを製造し、または消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)

14 非常災害対策

(1) 開設者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成すること。

(2) 管理者は、非常災害の発生の際の関係機関への通報および連絡の体制を整備すること。

(3) 管理者は、第1号の計画ならびに前号の通報および連絡の体制を定期的に従業者に周知すること。

(4) 管理者は、定期的に避難および消火に関する訓練を行うこと。

(5) 開設者は、前号の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

15 業務継続計画の策定等

(1) 開設者は、感染症または非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施し、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い他の社会福祉施設との連携その他必要な措置を講ずること。

(2) 管理者は、業務継続計画を従業者に周知すること。

(3) 管理者は、定期的に研修および訓練を行うこと。

(4) 開設者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

16 記録の整備

(1) 開設者は、設備、従業者および会計に関する記録を整備すること。

(2) 開設者は、次に掲げる記録を整備し、入所者が介護医療院を退所した日から2年間保存すること。

ア 施設サービス計画

イ 第4項第8号ウの規定による検討の内容等の記録

ウ 第4項第8号カの規定による提供したサービスの内容等の具体的な記録

エ 第6項第4号カの規定による身体的拘束等の記録

オ 第19項第3号の規定による事故の状況および当該事故に際して講じた措置の記録

カ 第20項第2号の規定による苦情の内容等の記録

キ 第21項第2号の規定による市町村(特別区を含む。以下同じ。)への通知の記録

17 秘密保持等

(1) 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らさないこと。

(2) 開設者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

(3) 開設者は、居宅介護支援事業者等に対し、入所者に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該入所者の同意を得ること。

18 利益供与等の禁止

(1) 開設者は、居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、要介護被保険者に当該介護医療院を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。

(2) 開設者は、居宅介護支援事業者またはその従業者から、当該介護医療院を退所した者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

19 事故発生時の対応

(1) 開設者は、事故の発生または再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

ア 事故が発生した場合の対応、イに規定する報告の方法等が記載された指針を整備すること。

イ 事故が発生した場合またはそれに至るおそれがある事態が生じた場合に、これらの事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知する体制を整備すること。

ウ 事故の発生の防止に関する委員会を定期的に開催すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

エ 従業者に対する研修を定期的に行うこと。

オ アからエまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(2) 開設者は、入所者への介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、当該入所者の家族および市町村に連絡するとともに、必要な措置を講ずること。

(3) 開設者は、前号の事故の状況および当該事故に際して講じた措置を記録すること。

(4) 開設者は、入所者への介護医療院サービスの提供により事故が発生し、賠償すべき損害が生じたときは、速やかにその損害を賠償すること。

20 苦情への対応

(1) 開設者は、その提供した介護医療院サービスに関する入所者またはその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

(2) 開設者は、前号の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録すること。

(3) 開設者は、市町村が行う入所者からの苦情に関する調査に協力すること。

(4) 開設者は、その提供した介護医療院サービスに関し、市町村から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

(5) 開設者は、市町村から求めがあったときは、前号の改善の内容を市町村に報告すること。

(6) 開設者は、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が法第176条第1項第3号の規定により行う調査に協力すること。

(7) 開設者は、国民健康保険団体連合会から法第176条第1項第3号の規定による指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

(8) 開設者は、国民健康保険団体連合会から求めがあったときは、前号の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告すること。

21 連携等

(1) 開設者は、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業を行う者、他の介護保険施設その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

(2) 開設者は、入所者が次のアまたはイのいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

ア 正当な理由がなく介護医療院サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

イ 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。

(3) 開設者は、その提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して市町村が派遣する者が相談および援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めること。

(4) 開設者は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第138条第1項第15号に規定する協力病院を定めること。

(5) 開設者は、あらかじめ、介護保険法施行規則第138条第1項第15号に規定する協力歯科医療機関を定めるよう努めること。

22 雑則

(1) 開設者およびその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この表において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)で行うことが規定され、または想定されているもの(第4項第5号および第8号オならびに次号に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(2) 開設者およびその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下この号において「交付等」という。)のうち、この表において書面で行うことが規定され、または想定されているものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔令和3年条例3号〕)

ユニット型介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 ユニット型介護医療院の開設者(以下この表において「開設者」という。)は、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行うとともに、施設サービス計画に基づき、長期にわたり療養が必要である入居者の入居前の生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しつつ、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことにより、それぞれのユニットにおいて入居者が相互に社会的な関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援すること。

2 ユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないこと。

3 施設、構造および設備

(1) 開設者は、法第111条第1項に定める療養室、診察室、処置室および機能訓練室のほか、ユニットごとに共同生活室、洗面設備および便所を設けるとともに、浴室、洗濯室または洗濯場、調理室、サービス・ステーションおよび汚物処理室を設けること。

(2) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 共同生活室

(ア) 当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状とすること。

(イ) 床面積の標準は、2平方メートルに当該ユニットの入居定員を乗じて得た面積以上とすること。

(ウ) 必要な設備および備品を設けること。

イ 洗面設備

(ア) 療養室ごとまたは共同生活室ごとに適当な数を設けること。

(イ) 身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

ウ 便所は、療養室ごとまたは共同生活室ごとに適当な数を設けること。

エ 浴室

(ア) 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

(イ) 一般の浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した構造の浴槽を設けること。

オ その他

(ア) 廊下の幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障がないと認められる場合は、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上とすることができる。

(イ) 廊下には、常夜灯を設けること。

(ウ) 廊下および階段には、手すりを設けること。

(エ) 入居者への介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を設けること。

(オ) 療養室その他の入居者の療養生活に充てられる施設(以下この表において「療養室等」という。)が2階以上の階にある場合には、屋内の直通階段およびエレベーターをそれぞれ1以上設けること。

(3) 開設者は、浴室を当該ユニット型介護医療院の用途以外の用途に供しないこと。ただし、入居者への介護医療院サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(4) 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気またはガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、介護医療院基準省令第45条第4項第4号に定める基準によること。

(5) 療養室等が3階以上の階にある場合には、避難に支障がないよう避難階段を2以上設けること。この場合において、第2号オ(オ)の直通階段が建築基準法施行令第123条第1項各号に定める構造を有するときは、当該直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

(6) 建物(入居者が療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項において同じ。)は、耐火建築物とすること。ただし、次のアまたはイのいずれかの要件を満たす2階建てまたは平家建ての建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

ア 療養室等を2階および地階のいずれにも設けていないこと。

イ 療養室等を2階または地階に設けている場合には、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

(ア) 当該ユニット型介護医療院の所在地を管轄する消防署長と相談の上、第12項第1号の計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めていること。

(イ) 第12項第2号において準用する別表第1第14項第4号の訓練は、第12項第1号の計画に従い、昼間および夜間において行うこと。

(ウ) 火災の際の地域住民等との連携体制を整備していること。

(7) 前号の規定にかかわらず、知事が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、建物が次のアからウまでに掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平家建ての建物であって、火災に対する入居者の安全が確保されているものと認めたときは、耐火建築物または準耐火建築物としないことができる。

ア 初期消火および延焼の抑制に資する構造または設備を有すること。

イ 火災の早期発見および通報の体制が整備され、円滑な消火活動が可能であること。

ウ 火災の際の円滑な避難が可能な構造および体制を有すること。

4 従業者

(1) 開設者は、ユニットごとに、介護職員または看護職員およびユニットリーダーを置くこと。

(2) 介護職員または看護職員の数は、昼間にあっては1のユニットにつき常時1人以上とし、夜間および深夜にあっては2のユニットにつき1人以上とすること。

(3) ユニットリーダーは、常勤の者とすること。

(4) ユニット型介護医療院の管理者(以下この表において「管理者」という。)は、介護医療院サービスを適切に提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めること。

(5) 開設者は、その従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。この場合においては、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症である者の介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

(6) 開設者は、適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

(7) 前各号に定めるもののほか、ユニット型介護医療院の従業者については、別表第1第3項(第16号第18号および第19号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「入所者」とあるのは「入居者」と、「の処遇」とあるのは「への介護医療院サービスの提供」と、同項第1号ただし書中「入所定員」とあるのは「入居定員」と読み替えるものとする。

5 入退居等

(1) 開設者は、ユニットごとの入居定員および療養室の定員を超えて入居させないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(2) 前号に定めるもののほか、ユニット型介護医療院の入退居等については、別表第1第4項(第3号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「入所申込者」とあるのは「入居申込者」と、「入所者」とあるのは「入居者」と、同項第1号の2中「入所の」とあるのは「入居の」と、「第11項第1号」とあるのは「別表第2第11項第1号」と、同項第8号ア中「入所定員」とあるのは「入居定員」と、「入所させる」とあるのは「入居させる」と、同号イ中「入所に」とあるのは「入居に」と、同号エ中「の退所」とあるのは「の退居」と、「退所した」とあるのは「退居した」と、同号オ中「入所に」とあるのは「入居に」と、「入所の」とあるのは「入居の」と、「退所」とあるのは「退居」と読み替えるものとする。

6 利用料等の受領

(1) 開設者は、介護医療院サービスを提供したときは、次に掲げるところにより、当該介護医療院サービスに要した費用の額の支払を受けること。

ア 法定代理受領サービス(法第48条第4項の規定により施設介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護医療院に支払われる場合における当該施設介護サービス費に係る介護医療院サービスをいう。以下この項において同じ。)に該当する介護医療院サービスを提供したときは、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型介護医療院に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けること。

イ 法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを提供したときは、入居者から支払を受ける利用料の額と施設サービス費用基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。

ウ アおよびイの支払を受ける額のほか、次の(ア)から(オ)までに掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(ア) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護医療院に支払われた場合は、食費の負担限度額)を限度とする。)

(イ) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護医療院に支払われた場合は、居住費の負担限度額)を限度とする。)

(ウ) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事または療養室の提供に要する費用

(エ) 理美容代

(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入居者に負担させることが適当と認められるもの

エ ウ(ア)から(ウ)までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによること。

オ ウ(ア)から(オ)までに掲げる費用の額に係る便宜の提供に当たっては、あらかじめ、入居者またはその家族に対し、当該便宜の内容および費用を記載した文書を交付するとともに、その内容を説明し、当該入居者の同意を得ること。この場合において、ウ(ア)から(ウ)までに掲げる費用に係る同意については、文書によらなければならない。

(2) 開設者は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに係る費用の額の支払を受けたときは、その提供した介護医療院サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書を入居者に対して交付すること。

7 施設サービス計画等

(1) 管理者は、次に掲げるところにより、施設サービス計画に基づき、介護医療院サービスを提供すること。

ア 入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式および生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるよう、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うこと。

イ それぞれのユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮すること。

ウ 入居者の私生活の平穏の確保に配慮すること。

エ 入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、当該入居者の心身の状況等に応じて適切に行うこと。

オ 当該ユニット型介護医療院の従業者によって介護医療院サービスを提供すること。ただし、入居者への介護医療院サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

カ 従業者は、入居者またはその家族に対し、介護医療院サービスの提供方法等について、適切に指導および説明を行うこと。

キ 入居者または他の入居者等の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為(以下この表において「身体的拘束等」という。)を行わないこと。

ク 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の入居者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得ない理由を記録すること。

ケ 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずること。

(ア) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他必要な従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

(イ) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(ウ) 介護職員その他必要な従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

コ ユニット型介護医療院の運営について、自ら評価を行うとともに、常にその改善を図ること。

(2) 前号に定めるもののほか、ユニット型介護医療院の施設サービス計画等については、別表第1第6項(第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「入所者」とあるのは「入居者」と、同項第3号中「第4項第8号イ」とあるのは「別表第2第5項第2号において読み替えて準用する第4項第8号イ」と、「第19項第3号」とあるのは「同表第14項において準用する第19項第3号」と、「第20項第2号」とあるのは「同表第14項において準用する第20項第2号」と読み替えるものとする。

8 介護等

(1) 看護および医学的管理の下における介護は、それぞれのユニットにおいて入居者が相互に社会的な関係を築き、自律的な日常生活を営むことができるよう、入居者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じて適切に行うこと。

(2) 管理者は、入居者が日常生活における家事を、その心身の状況および病状等に応じ、それぞれの役割を持って行うことができるよう、適切な支援を行うこと。

(3) 管理者は、入居者が身体の清潔を維持し、快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供すること。ただし、やむを得ない場合は、入浴の機会の提供に代えて清しきをすることができる。

(4) 管理者は、入居者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行うこと。

(5) 管理者は、排せつの自立を図りつつ、入居者のおむつを適切に取り替えること。

(6) 管理者は、褥瘡じょくそうが発生しないようにするとともに、その発生を予防するための体制を整備すること。

(7) 管理者は、入居者の負担により、当該ユニット型介護医療院の従業者以外の者による看護および介護を受けさせないこと。

(8) 管理者は、入居者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行うこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、ユニット型介護医療院の介護等については、別表第1第8項第8号および第9号の規定を準用する。この場合において、同項中「入所者」とあるのは、「入居者」と読み替えるものとする。

9 食事

(1) 食事は、栄養ならびに入居者の心身の状況およびし好を考慮して提供すること。

(2) 管理者は、入居者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じて、適切な方法により、食事の自立に必要な支援を行うこと。

(3) 管理者は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保すること。

(4) 管理者は、入居者が相互に社会的な関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を摂ることを支援すること。

10 相談、援助および便宜の提供等

(1) 管理者は、常に入居者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入居者またはその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

(2) 管理者は、入居者のし好に応じた趣味、教養または娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援すること。

(3) 管理者は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。

11 運営規程の整備等

(1) 開設者は、ユニット型介護医療院の運営に関する規程(以下この項において「運営規程」という。)を定めること。

(2) 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

ア ユニット型介護医療院の目的および運営の方針

イ 従業者の職種、員数および職務の内容

ウ 入居定員(Ⅰ型療養床に係る入居定員の数、Ⅱ型療養床に係る入居定員の数およびこれらの合計数をいう。以下この表において同じ。)

エ ユニットの数およびユニットごとの入居定員

オ 入居者に提供する介護医療院サービスの内容および利用料その他の費用の額

カ ユニット型介護医療院の利用に当たっての留意事項

キ 非常災害対策

ク 虐待の防止のための措置に関する事項

ケ その他ユニット型介護医療院の運営に関する重要事項

(3) 前2号に定めるもののほか、ユニット型介護医療院の運営規程の整備等については、別表第1第11項第3号から第5号までの規定を準用する。

12 非常災害対策

(1) 開設者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成すること。

(2) 前号に定めるもののほか、ユニット型介護医療院の非常災害対策については、別表第1第14項(第1号を除く。)の規定を準用する。

13 連携等

(1) 開設者は、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業を行う者、他の介護保険施設その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

(2) 前号に定めるもののほか、ユニット型介護医療院の連携等については、別表第1第21項(第1号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「入所者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

14 別表第1第7項、第12項、第13項、第15項から第20項までおよび第22項の規定は、ユニット型介護医療院について準用する。この場合において、これらの規定中「入所者」とあるのは「入居者」と、同表第16項第2号中「退所した」とあるのは「退居した」と、同号イ中「第4項第8号ウ」とあるのは「別表第2第5項第2号において準用する第4項第8号ウ」と、同号ウ中「第4項第8号カ」とあるのは「別表第2第5項第2号において準用する第4項第8号カ」と、同号エ中「第6項第4号カ」とあるのは「別表第2第7項第1号ク」と、同号オ中「第19項第3号」とあるのは「別表第2第14項において準用する第19項第3号」と、同号カ中「第20項第2号」とあるのは「別表第2第14項において準用する第20項第2号」と、同号キ中「第21項第2号」とあるのは「別表第2第13項において準用する第21項第2号」と、同表第18項第2号中「退所した」とあるのは「退居した」と、同表第22項第1号中「第4項第5号」とあるのは「別表第2第5項第2号において準用する第4項第5号」と読み替えるものとする。

滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定め…

平成30年3月22日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)