○滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

滋賀県条例第14号

滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に基づき、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準(次条において「基準」という。)について定めるものとする。

(設備の規模および構造ならびに運営に関する基準)

第2条 法第65条第1項の条例で定める基準は、別表のとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第23号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(認知症である者の介護に係る基礎的な研修の受講に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間(以下「経過期間」という。)における第1条の規定による改正後の滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)別表第3項第21号、第2条の規定による改正後の滋賀県老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)別表第4項第26号、第3条の規定による滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)別表第1第3項第19号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第4項第4号、別表第3第2項第4号および別表第4において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅サービス基準条例」という。)別表第2第1項第3号カ(新指定居宅サービス基準条例別表第2第2項第2号ウ、別表第6第1項第3号サ、第2項第1号イおよび第3項第2号コ、別表第7第3項第7号、別表第8第1項第4号セ、第2項第4号エ、第3項第2号イおよび第4項第4号カ、別表第9第1項第3号キおよび第2項第3号エならびに別表第10第1項第3号セおよび第2項第4号コにおいて準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく介護老人保健施設の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)別表第1第3項第20号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。)、第6条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)別表第1第3項第18号および別表第2第4項第5号、第7条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)別表第1第3項第18号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。)、第8条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防サービス基準条例」という。)別表第2第1項第3号ク(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第2号エ、別表第7第3項第7号、別表第8第1項第4号セ、第2項第4号エ、第3項第2号イおよび第4項第4号カ、別表第9第1項第3号キおよび第2項第3号エならびに別表第10第1項第3号セおよび第2項第4号コにおいて準用する場合を含む。)ならびに第9条の規定による改正後の滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新指定介護療養型医療施設基準条例」という。)別表第1第3項第13号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止に関する経過措置)

3 経過期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第9項第2号、新養護老人ホーム基準条例別表第9項第2号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第10項第2号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第11項第2号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第11項第2号および別表第2第11項第2号、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第11項第2号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)ならびに新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第11項第2号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる事項」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項を記載するよう努めるとともに、次に掲げる事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

6 経過期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第10項第3号、新養護老人ホーム基準条例別表第10項第3号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第11項第3号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第8号ウ(新指定居宅サービス基準条例別表第1第2項第3号および第3項第4号、別表第2第1項第6号および第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第6第1項第9号、第2項第3号および第3項第3号、別表第7第5項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第12項第3号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第12項第3号(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第12項第3号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準条例別表第2第1項第8号ウ(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第7第8項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第12項第3号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(感染症の予防およびまん延の防止に関する経過措置)

7 経過期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第11項第2号、新養護老人ホーム基準条例別表第11項第2号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第12項第2号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第13項第2号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第13項第2号(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第13項第2号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第13項第2号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「措置を講ずる」とあるのは、「措置(ウに掲げる措置を除く。)を講ずるほか、職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修を定期的に行うとともに、感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うよう努める」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

9 特例期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第13項、新養護老人ホーム基準条例別表第13項、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第14項(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第10号(新指定居宅サービス基準条例別表第1第2項第3号および第3項第4号、別表第2第1項第6号および第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第6第1項第9号、第2項第3号および第3項第3号、別表第7第5項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第15項(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第15項(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第15項(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準条例別表第2第1項第10号(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第7第8項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第15項(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(事故発生時の対応に係る経過措置)

10 この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までの間における新軽費老人ホーム基準条例別表第16項第1号、新養護老人ホーム基準条例別表第16項第1号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第17項第1号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第19項第1号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第19項第1号(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第19項第1号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第19項第1号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講ずる」とあるのは、「次のアからエまでに掲げる措置を講ずるとともに、次のオに掲げる措置を講ずるよう努める」とする。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成27年条例39号・28年10号・30年23号・令和3年3号〕)

1 基本方針

(1) 軽費老人ホームの設置者(以下「設置者」という。)は、健全な環境の下で、社会福祉事業(法第2条に規定する社会福祉事業をいう。以下同じ。)に関する熱意および能力を有する職員の指導により、入所者へのサービスを適切に提供するよう努めること。

(2) 設置者は、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行うとともに、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるよう、食事の提供、入浴等の準備、相談および援助、社会生活上の便宜その他の日常生活上必要な便宜を提供するよう努めること。

2 構造および設備

(1) 軽費老人ホームの配置、構造および設備は、採光、換気等の入所者の保健衛生および入所者に対する危害の防止について十分考慮されたものとすること。

(2) 設置者は、軽費老人ホームの立地を定めるに当たっては、入所者の外出の機会および地域住民との交流の機会が確保されるよう努めること。

(3) 設置者は、居室、浴室、洗面所、便所、食堂、談話室、娯楽室または集会室、面談室、洗濯室または洗濯場、調理室、宿直室および事務室その他運営上必要な設備を設けること。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者へのサービスの提供に支障がないときは、これらの設備の一部を設けないことができる。

(4) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 居室

(ア) 定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) 地階に設けないこと。

(ウ) 床面積は、居室の定員が1人である場合にあっては21.6平方メートル((エ)に規定する設備を除いた床面積は、14.85平方メートル)以上、居室の定員が2人である場合にあっては31.9平方メートル以上とすること。

(エ) 洗面所、便所、収納設備および簡易な調理設備を設けること。

(オ) ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。

イ 浴室

(ア) 老人の入浴に適したものとすること。

(イ) 必要に応じ、介護を必要とする者の入浴に適したものとすること。

ウ 調理室の火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(5) 10程度の数の居室および当該居室に近接して設けられる共同生活室により構成される区画を設ける場合における設備の基準は、前号アの規定にかかわらず、次に掲げるとおりとすること。

ア 居室

(ア) 定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) 地階に設けないこと。

(ウ) 床面積は、居室の定員が1人である場合にあっては15.63平方メートル((エ)に規定する設備を除いた床面積は、13.2平方メートル)以上、居室の定員が2人である場合にあっては23.45平方メートル以上とすること。

(エ) 洗面所、便所、収納設備および簡易な調理設備を設けること。ただし、共同生活室ごとに適当な数の便所および調理設備を設ける場合にあっては、居室ごとの便所および簡易な調理設備を設けないことができる。

(オ) ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。

イ 共同生活室

(ア) 当該区画の入所者が交流し、共同で日常生活を営む場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 必要な設備および備品を設けること。

(6) その他

ア 施設内に一斉に放送できる設備を設けること。

イ 居室が2階以上の階にある場合にあっては、エレベーターを設けること。

(7) 設置者は、軽費老人ホームの設備を当該軽費老人ホームの用途以外の用途に供しないこと。ただし、入所者へのサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(8) 建物(入所者が日常生活を営むために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)または準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)とすること。ただし、知事が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、当該建物が次のアからウまでに掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平家建ての建物であって、火災に対する入所者の安全が確保されているものと認めたときは、この限りでない。

ア 初期消火および延焼の抑制に資する構造または設備を有すること。

イ 火災の早期発見および通報の体制が整備され、円滑な消火活動が可能であること。

ウ 火災の際の円滑な避難が可能な構造および体制を有すること。

3 職員

(1) 設置者は、軽費老人ホームの長(以下「施設長」という。)、生活相談員、介護職員、栄養士、事務員、調理員およびその他の職員を置くこと。ただし、次のアからウまでに掲げる場合にあっては、当該場合の区分に応じ、当該アからウまでに定める職員を置かないことができる。

ア 他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって入所者へのサービスの提供に支障がないときまたは当該軽費老人ホームの入所定員が40人以下である場合 栄養士

イ 他の社会福祉施設等を併設する場合であって入所者へのサービスの提供に支障がないときまたは当該軽費老人ホームの入所定員が60人以下である場合 事務員

ウ 調理業務の全部を委託する場合 調理員

(2) 前号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)もしくは介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)または診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)であって当該施設の運営を支援する機能を有するもの(以下この号において「本体施設」という。)との連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下である軽費老人ホームをいう。以下この号において同じ。)の調理員またはその他の職員については、次のアまたはイに掲げる本体施設の種類の区分に応じ、当該アまたはイに定める職員により、当該サテライト型軽費老人ホームの入所者へのサービスの提供が適切に行われていると認められるときは、当該職員を置かないことができる。

ア 介護老人保健施設または介護医療院 調理員またはその他の従業者

イ 診療所 その他の職員

(3) 施設長の数は、1人とすること。

(4) 生活相談員の数は、入所者の数を120で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。ただし、軽費老人ホームにおいて、指定特定施設入居者生活介護(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに該当する同法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)または指定地域密着型特定施設入居者生活介護(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業を行う場合であって、入所者へのサービスの提供に支障がないときは、生活相談員のうち1人を置かないことができる。

(5) 介護職員の数は、次のアからウまでに掲げる軽費老人ホームの一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護または指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受けていない者をいう。以下同じ。)の数の区分に応じ、常勤換算方法(軽費老人ホームの職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該軽費老人ホームの職員の数を常勤の職員の数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、当該アからウまでに定める数とすること。ただし、併設する社会福祉施設等との連携その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者へのサービスの提供に支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、介護職員のうち1人を置かないことができる。

ア 30人以下 1人以上

イ 31人以上80人以下 2人以上

ウ 81人以上 2人に、当該軽費老人ホームの実情に応じて適当な数を加えた数

(6) 設置者は、第4号ただし書および前号ただし書の規定の適用を受ける場合においても、生活相談員または介護職員については、いずれか1人を置くこと。

(7) 栄養士および事務員の数は、それぞれ1人以上とすること。

(8) 調理員およびその他の職員の数は、当該軽費老人ホームの実情に応じた適当な数とすること。

(9) 第4号および第5号の入所者の数および一般入所者の数は、前年度における1日当たりの平均値とすること。ただし、軽費老人ホームを新たに設置し、または再開しようとする場合は、当該軽費老人ホームを新たに設置し、または再開しようとする者が推定した数とする。

(10) 施設長は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する常勤の者とすること。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合は、同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(11) 職員(施設長を除く。)は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者とすること。ただし、入所者へのサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(12) 生活相談員および介護職員のうち、それぞれ1人以上は、常勤の者とすること。

(13) 栄養士および事務員のうち、それぞれ1人は、常勤の者とすること。

(14) 施設長は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者もしくは社会福祉事業に従事した期間が2年以上である者またはこれらと同等以上の能力を有すると認められる者とすること。

(15) 生活相談員は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者とすること。

(16) 施設長は、夜間および深夜の時間帯を通じて1人以上の職員に宿直勤務または夜間および深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせること。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。

(17) 施設長は、当該軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うこと。

(18) 生活相談員は、入所者に対する適切な助言および必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行うこと。

ア 入所者の居宅サービス等(介護保険法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用に当たっては、居宅サービス計画(同法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)または同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者(同法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)または同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者および居宅サービス等その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

イ 第16項第3号の規定により事故の状況および当該事故に際して講じた措置を記録すること。

ウ 第17項第2号の規定により苦情の内容等を記録すること。

(19) 生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては、介護職員が前号に規定する業務を行うこと。

(20) 設置者は、入所者へのサービスを適切に提供できるよう、職員の勤務の体制を定めること。

(21) 設置者は、その職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。この場合においては、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症(同法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)である者の介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

(22) 設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

4 入退所等

(1) 入所者は、次のアおよびイに掲げる要件を満たす者とすること。

ア 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なもの

イ 60歳以上の者。ただし、その者の配偶者、3親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。

(2) 設置者は、サービスの提供の開始に当たっては、あらかじめ、入所の申込みをした者(以下「入所申込者」という。)またはその家族に対し、第9項第1号に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書の交付(当該交付に代えて行う規則で定める方法を含む。)およびその説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結すること。

(3) 設置者は、前号の契約において、当該契約の解除に関し、入所者の権利を不当に害する条件を定めないこと。

(4) 設置者は、入所定員および居室の定員を超えて入所させないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(5) 設置者は、入所しようとする者(以下「入所予定者」という。)の入所に当たっては、当該入所予定者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めること。

(6) 設置者は、入所者の心身の状況、当該入所者に提供することができるサービスの内容等に照らして当該軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、当該入所者およびその家族の希望を勘案し、当該入所者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めること。

(7) 設置者は、入所者の退所に当たっては、居宅サービス計画または施設サービス計画(介護保険法第8条第26項に規定する施設サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者または介護保険施設(同条第25項に規定する介護保険施設をいう。)の開設者または設置者に対する情報の提供に努めるほか、居宅サービス等その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

(8) 設置者は、サービスを提供したときは、当該サービスの内容その他必要な事項を記録すること。

5 利用料の受領

(1) 設置者は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の額の支払を受けること。

ア サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として知事が定めるものに限る。)

イ 生活費(食材料費および共用部分に係る光熱水費に限る。)

ウ 居住に要する費用(共用部分および居室に係る光熱水費を除く。)

エ 居室に係る光熱水費

オ 入所者が選定する特別なサービスの提供に要する費用

カ アからオまでに掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

(2) 前号イに掲げる生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して知事が定める額を上限額とすること。

(3) 設置者は、第1号アからまでに掲げる費用の額に係る便宜の提供に当たっては、あらかじめ、入所者またはその家族に対し、当該便宜の内容および費用を記載した文書を交付するとともに、その内容を説明し、当該入所者の同意を得ること。

6 施設長は、次に掲げるところにより、入所者にサービスを提供すること。

(1) 入所者が生きがいを持って生活することができるよう、入所者の心身の状況および希望に応じ、適切にサービスを提供すること。

(2) あらかじめ入所者へのサービスの提供に関する計画を作成し、これに従って行うこと。

(3) 職員は、懇切丁寧を旨とし、入所者またはその家族に対し、サービスの提供上必要な事項について適切に説明すること。

(4) 入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。

(5) 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得ない理由を記録すること。

(6) 身体的拘束等の適正化を図るために、次のアからウまでに掲げる措置を講ずること。

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他必要な職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を用いて行うことができる。

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

ウ 介護職員その他必要な職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 食事は、栄養ならびに入所者の心身の状況およびし好を考慮し、適切な時間に提供すること。

8 相談、援助および便宜の提供等

(1) 施設長は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者またはその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

(2) 施設長は、必要に応じ、レクリエーションを行うよう努めること。

(3) 施設長は、入所者の日常生活における行政機関等に対する必要な手続について、入所者またはその家族において行うことが困難である場合には、当該入所者の同意を得て、当該入所者に代わって行うこと。

(4) 施設長は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。

(5) 施設長は、入所者の外出の機会を確保するよう努めること。

(6) 施設長は、入所者が要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、当該入所者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、居宅サービス等を適切に受けることができるよう、必要な措置を講ずること。

9 運営規程の整備等

(1) 設置者は、軽費老人ホームの運営に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めること。

(2) 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

ア 軽費老人ホームの目的および運営の方針

イ 職員の職種、員数および職務の内容

ウ 入所定員

エ 入所者に提供するサービスの内容および利用料その他の費用の額

オ 軽費老人ホームの利用に当たっての留意事項

カ 非常災害対策

キ 虐待の防止のための措置に関する事項

ク その他軽費老人ホームの運営に関する重要事項

(3) 設置者は、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる事項を掲示すること。

(4) 設置者は、前号に規定する事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同号の規定による掲示に代えることができる。

(5) 設置者は、当該軽費老人ホームについて広告をするときは、その内容を虚偽または誇大なものとしないこと。

10 人権への配慮等

(1) 設置者は、入所者の意思および人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供するよう努めること。

(2) 設置者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずること。

(3) 設置者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

ウ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

エ アからウまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

11 衛生管理等

(1) 設置者は、入所者の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、当該軽費老人ホームにおいて感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

ア 当該軽費老人ホームにおける感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果を職員に周知すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

イ 当該軽費老人ホームにおける感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する指針を整備すること。

ウ 職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うこと。

エ アからウまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症または食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(3) 施設長は、入所者が身体の清潔を維持することができるよう、適切な方法により、2日に1回以上、入所者に入浴等の機会を提供すること。

(4) 施設長は、入所者に対し、定期的に健康診断を受ける機会を提供すること。

(5) 施設長は、入所者の健康の保持に努めること。

12 非常災害対策

(1) 設置者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成すること。

(2) 施設長は、非常災害の発生の際の関係機関への通報および連絡の体制を整備すること。

(3) 施設長は、第1号の計画ならびに前号の通報および連絡の体制を定期的に職員に周知すること。

(4) 施設長は、定期的に避難および消火に関する訓練を行うこと。

(5) 設置者は、前号の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

13 業務継続計画の策定等

(1) 設置者は、感染症または非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施し、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い他の社会福祉施設との連携その他必要な措置を講ずること。

(2) 施設長は、業務継続計画を職員に周知すること。

(3) 施設長は、定期的に研修および訓練を行うこと。

(4) 設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

14 記録の整備

(1) 設置者は、設備、職員および会計に関する記録を整備すること。

(2) 設置者は、次に掲げる記録を整備し、入所者が軽費老人ホームを退所した日から2年間保存すること。

ア サービスの提供に関する計画

イ 第4項第8号の規定による提供したサービスの内容等の具体的な記録

ウ 第6項第5号の規定による身体的拘束等の記録

エ 第16項第3号の規定による事故の状況および当該事故に際して講じた措置の記録

オ 第17項第2号の規定による苦情の内容等の記録

15 秘密保持

(1) 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らさないこと。

(2) 設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

16 事故発生時の対応

(1) 設置者は、事故の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

ア 事故が発生した場合の対応、イに規定する報告の方法等が記載された指針を整備すること。

イ 事故が発生した場合またはそれに至るおそれがある事態が生じた場合に、これらの事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知する体制を整備すること。

ウ 事故の発生の防止に関する委員会を定期的に開催すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

エ 職員に対する研修を定期的に行うこと。

オ アからエまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(2) 設置者は、入所者へのサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、当該入所者の家族および県に連絡するとともに、必要な措置を講ずること。

(3) 設置者は、前号の事故の状況および当該事故に際して講じた措置を記録すること。

(4) 設置者は、入所者へのサービスの提供により事故が発生し、賠償すべき損害が生じたときは、速やかにその損害を賠償すること。

17 苦情への対応

(1) 設置者は、その提供したサービスに関する入所者またはその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、前号の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録すること。

(3) 設置者は、その提供したサービスに関し、県から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

(4) 設置者は、前号の改善を行ったときは、その内容を県に報告すること。

(5) 設置者は、法第83条に規定する運営適正化委員会が法第85条第1項の規定により行う調査にできる限り協力すること。

18 連携等

(1) 設置者は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

(2) 設置者は、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して市町村が派遣する者が相談および援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めること。

(3) 設置者は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、適当な医療機関との協力体制を整備すること。

(4) 設置者は、あらかじめ、適当な歯科に係る医療機関との協力体制を整備するよう努めること。

19 雑則

(1) 設置者およびその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この表において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)で行うことが規定され、または想定されているもの(次号に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(2) 設置者およびその職員は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下この号において「交付等」という。)のうち、この表において書面で行うことが規定され、または想定されているものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定…

平成25年3月29日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)