○職員等の給料の調整額に関する規則

昭和54年12月28日

滋賀県人事委員会規則第20号

〔職員の給料の調整額に関する規則〕をここに公布する。

職員等の給料の調整額に関する規則

(令2人委規則1・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)第8条第1項(条例第36条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)および滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)第10条第1項(学校職員条例第33条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、職員(条例第1条の2第1項または学校職員条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)および第2号会計年度任用職員(条例第1条の2第3項または学校職員条例第2条第3項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)(以下「職員等」という。)の給料の調整額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

(給料の調整額)

第2条 条例第8条第1項および学校職員条例第10条第1項の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する職員等の占める同表の中欄に掲げる職とする。

2 職員等(次項各号に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 職員勤務時間条例第2条第2項学校職員勤務時間条例第3条第2項または警察職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

(3) 育児休業法第18条第1項または滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第4条の規定により採用された職員 職員勤務時間条例第2条第4項学校職員勤務時間条例第3条第4項または警察職員勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあつては、その者に適用される給料表ならびにその職務の級および号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員等 当該職員等に適用される給料表および職務の級に応じた別表第2に掲げる額

(2) 前項第1号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表および職務の級に応じた別表第3に掲げる額

5 第2項および第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

6 滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣された職員に係る給料の調整額の取扱いについては、別に人事委員会が定めるところによる。

(一部改正〔昭和61年人委規則4号・平成7年26号・13年15号・14年12号・17年13号・18年18号・19年28号・20年6号・21年34号・令和2年1号・5年3号〕)

(端数計算)

第3条 前条第2項第3項および第5項の規定による給料の調整額ならびに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの規定の額とする。

(全部改正〔令和5年人委規則3号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和54年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、別表第1の右欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一または同種の職に在職している職員で、第2条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつたものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

3 昭和54年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和55年1月1日以後に異動し、別表第1の右欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となつた者その他同日以後に人事委員会が定める事由に該当することとなつた職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、第2条第2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て定める額とすることができる。

(給料の調整額に関する特例)

4 当分の間、第2条第4項および第5項の規定の適用については、同条第4項および第5項中「給料月額」とあるのは「条例付則第27項または学校職員条例付則第25項の規定の適用がないとした場合に受ける給料月額」とする。

(全部改正〔令和5年人委規則3号〕)

(条例付則第17項または学校職員条例付則第17項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

5 条例付則第17項または学校職員条例付則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第4項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

(職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)

6 職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔令和2年人委規則9号・5年3号〕)

(昭和55年人委規則第23号)

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和55年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和63年2月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の右欄に掲げる調整数が1である職で改正前の職員の給料の調整額に関する規則別表第1の右欄に掲げる調整数が3であるものをこの規則の施行の日の前日から引き続き占める職員の改正後の規則第2条第2項の規定の適用については、当該職を引き続き占める間、同項中「調整数」とあるのは、「調整数に1を加えた数」とする。

(平成4年人委規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 精神保健総合センターに勤務する職員の占める職のうち給料の調整を行う職は、平成4年8月31日までの間は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、精神保健医療業務の開始に備えるため国公立病院等において看護等の業務に従事する看護婦の職とする。

3 前項の職を占める職員に対する改正後の第2条第2項の規定の適用については、同項中「その者に係る別表第1の右欄に掲げる調整数」とあるのは、「1」とする。

(平成4年人委規則第25号)

この規則は、平成4年7月7日から施行する。

(平成5年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第26号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条および次項から付則第4項までの規定は平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)および基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下この項および付則第4項において「改正後の規則」という。)第2条第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級および号給(同日に受ける号給が付則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給または同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員および新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員ならびに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額および旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則(付則第4項において「改正前の規則」という。)第2条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職または当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項ならびに付則第4項および第6項において「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に付則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(全部改正〔平成14年人委規則32号〕、一部改正〔平成16年人委規則45号〕)

3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

(全部改正〔平成14年人委規則32号〕)

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級および号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員および新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)およびみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第2条第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級および号給(新たに職員となった日に受ける号給が付則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給または同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員および新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員ならびに新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額および旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第2条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職または当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に付則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(追加〔平成14年人委規則32号〕)

5 滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年滋賀県条例第54号)第2条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)(以下この項において「新学校職員条例」という。)の大学教育職給料表の適用を受ける職員の新たに職員となった日に受ける職務の級および号給についての前項の規定の適用については、新学校職員条例の大学教育職給料表の職務の級の1級、2級、3級または4級およびこれらの職務の級における号給を、それぞれ同条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の大学教育職給料表の職務の級の2級、3級、4級または5級および当該号給と同じ号数であるこれらの職務の級における号給とみなす。

(追加〔平成16年人委規則45号〕)

6 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したものまたは新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、付則第2項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前2項)の規定を準用する。

(追加〔平成14年人委規則32号〕、一部改正〔平成16年人委規則45号〕)

7 付則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(一部改正〔平成14年人委規則32号・16年45号〕)

付則別表第1

(追加〔平成8年人委規則24号〕、一部改正〔平成14年人委規則32号〕)

給料表

職務の級

号給

調整数

研究職給料表

2級

9号給から11号給までの号給

1

12号給以上の号給

2

3級

4号給から6号給までの号給

1

7号給以上の号給

2

4級

4号給以上の号給

1

医療職給料表(1)

1級

6号給から8号給までの号給

1

9号給から11号給までの号給

2

12号給以上の号給

3

2級

4号給から6号給までの号給

1

7号給以上の号給

2

3級

3号給以下の号給

1

4号給以上の号給

2

大学教育職給料表

2級

9号給から11号給までの号給

1

12号給以上の号給

2

3級

3号給から5号給までの号給

1

6号給から8号給までの号給

2

9号給以上の号給

3

4級

4号給から6号給までの号給

1

7号給以上の号給

2

5級

2号給以上の号給

1

高等学校等教育職給料表

2級

9号給から11号給までの号給

1

12号給から14号給までの号給

2

15号給以上の号給

3

3級

3号給以上の号給

1

小学校および中学校等教育職給料表

2級

12号給から14号給までの号給

1

15号給から17号給までの号給

2

18号給以上の号給

3

3級

3号給から5号給までの号給

1

6号給以上の号給

2

付則別表第2

(追加〔平成14年人委規則32号〕)

平成15年1月1日から同年3月31日まで

100分の100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の75

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の50

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の25

(平成8年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)および第2条の規定による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の改正規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年滋賀県条例第46号。以下「改正条例」という。)付則第4項もしくは第8項または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年滋賀県条例第49号。以下「改正学校職員条例」という。)付則第4項もしくは第8項の規定の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則第2条第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、当該各号に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。

(1) 改正条例付則第4項または改正学校職員条例付則第4項の規定により付則別表第1の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額

(2) 改正条例付則第8項または改正学校職員条例付則第8項の規定により付則別表第2の給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額

4 改正条例付則別表のアおよびイの表または改正学校職員条例付則別表のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の改正規則付則第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、同項中「号給の給料月額」とあるのは「滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年滋賀県条例第46号)付則別表のアおよびイの表または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年滋賀県条例第49号)付則別表のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)の給料月額」と、「号給(現に受ける号給が付則別表の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、現に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「暫定給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」とする。

5 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「改正前の条例」という。)または改正学校職員条例第1条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「改正前の学校職員条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、第2条の規定による改正前の職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成7年滋賀県人事委員会規則第26号。以下「改正前の改正規則」という。)付則第2項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用または異動の日における改正条例第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定(改正条例付則第8項の規定を含む。)または改正学校職員条例第1条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定(改正条例付則第8項の規定を含む。)による給料月額および当該給料月額を基礎とした改正後の規則第2条第2項または改正後の改正規則付則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の条例または改正前の学校職員条例の規定による給料月額および当該給料月額を基礎とした改正前の改正規則付則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項および改正後の改正規則付則第2項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。

(雑則)

6 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

付則別表第1

給料表

職務の級

暫定給料月額

調整基本額

医療職給料表(1)

2級

308,300円

13,873円

3級

334,900円

15,070円

大学教育職給料表

3級

250,200円

11,259円

259,600円

11,682円

269,100円

12,109円

4級

297,200円

13,374円

5級

359,000円

16,155円

高等学校等教育職給料表

2級

228,800円

10,296円

237,200円

10,674円

245,800円

11,061円

小学校および中学校等教育職給料表

2級

228,800円

10,296円

237,200円

10,674円

245,800円

11,061円

3級

266,800円

12,006円

(学校職員条例別表第3の注2に定める職員にあっては、12,366円)

付則別表第2

給料表

職務の級

給料月額

調整基本額

大学教育職給料表

3級

255,800円

11,511円

高等学校等教育職給料表

2級

233,800円

10,521円

小学校および中学校等教育職給料表

2級

233,800円

10,521円

3級

273,000円

12,285円

(平成9年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の調整額に関する規則および職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第18号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年人委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福祉職給料表の適用を受ける職員に対する経過措置の規定の適用)

2 福祉職給料表の適用を受ける職員に対する職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成7年滋賀県人事委員会規則第26号)付則第2項および第4項の規定の適用については、同規則付則第2項中「(同日に受ける号給が付則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「に対応する職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成12年滋賀県人事委員会規則第14号。第4項において「平成12年改正規則」という。)付則別表に定める行政職給料表の職務の級および号給」と、「の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給または同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のもの」とあるのは「および号給が福祉職給料表1級の24号給から39号給までのいずれかの号給」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新基準日の前日に受ける職務の級および号給が福祉職給料表1級の24号給から39号給までのいずれかの号給である職員および同日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員ならびに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める額)」と、同規則付則第4項中「(新たに職員となった日に受ける号給が付則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「に対応する平成12年改正規則付則別表に定める行政職給料表の職務の級および号給」と、「の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給または同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のもの」とあるのは「および号給が福祉職給料表1級の24号給から39号給までのいずれかの号給」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新たに職員となった日に受ける職務の級および号給が福祉職給料表1級の24号給から39号給までのいずれかの号給である職員および新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員ならびに新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める額)」とする。

(全部改正〔平成14年人委規則32号〕)

付則別表

福祉職給料表の職務の級および号給に対応する行政職給料表の職務の級および号給

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1―3

3―1

5―1

6―1

8―1

9―1

2

1―4

3―2

5―2

6―2

8―2

9―2

3

1―5

3―3

5―3

7―1

8―3

9―3

4

1―6

3―4

5―4

7―2

8―4

9―4

5

1―7

4―1

5―5

7―3

8―5

9―5

6

2―2

4―2

5―6

7―4

8―6

9―6

7

2―3

4―3

5―7

7―5

8―7

9―7

8

2―4

4―4

5―8

7―6

8―8

9―8

9

2―5

4―5

5―9

7―7

8―9

9―9

10

2―6

4―6

5―10

7―8

8―10

9―10

11

2―7

4―7

5―11

7―9

8―11

9―11

12

2―8

4―8

5―12

7―10

8―12

9―12

13

2―9

4―9

5―13

7―11

8―13

9―13

14

2―10

4―10

5―14

7―12

8―14

9―14

15

2―11

4―11

5―15

7―13

8―15

9―15

16

2―12

4―12

5―16

7―14

8―16

9―16

17

2―13

4―13

5―17

7―15

8―17

9―17

18

2―14

4―14

5―18

7―16

8―18

9―18

19

2―15

4―15

5―19

7―17

8―19


20

2―16

4―16

5―20

7―18

8―20


21

2―17

4―17

5―21

7―19

8―21


22

2―18

4―18

5―22

7―20



23

2―19

4―19

5―23

7―21



24


4―20

5―24

7―22



25


4―21

5―25




26


4―22

5―26




27


4―23





28


4―24





29


4―25





30


4―26





31


4―27





32


4―28





備考 この表中「1―3」等とあるのは、「行政職給料表の1級3号給」等を示す。

(平成13年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第32号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年人委規則第22号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第42号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年人委規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)第8条または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)第10条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、改正後の第2条第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員または同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項から第4項まで、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項から第4項までまたは滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第3条第1項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(一部改正〔平成19年人委規則28号〕)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年滋賀県条例第87号)または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年滋賀県条例第89号)の施行の日(以下「基準日」という。)において減額改定対象職員(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)付則第7項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(その職務の級および号給が同項の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。)または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第46号)付則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(その職務の級および号給が同項の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。)をいう。以下同じ。)である者にあっては、その額に100分の99.76を乗じて得た額)

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員および施行日以後新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となったとした場合に滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)による改正前の条例または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第46号)による改正前の学校職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級および号給を基礎として改正前の第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、その額に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成18年滋賀県人事委員会規則第6号)第4条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に当該場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級および号給を基礎として改正前の第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、その額に100分の99.76を乗じて得た額)ただし、施行日以後に職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項第8号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事委員会の定める額

(4) 施行日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)および国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)の職員その他人事委員会の認めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額

(一部改正〔平成19年人委規則3号・28号・20年6号・21年30号〕)

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平成19年人委規則第3号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則および職員の給料の調製額に関する規則の一部を改正する規則(平成18年滋賀県人事委員会規則第18号)の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年人委規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第1の改正規定を除く。)による改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年人委規則第6号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第30号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第34号)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

2 平成22年1月1日から平成23年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則第2条の規定の適用については、同規則別表第1子ども家庭相談センターの項中「2.3」とあるのは「2.5」と、同表淡海学園近江学園の項中「

3

」とあるのは「

3.5

」と、「2.3」とあるのは「2.5」とする。

(平成22年人委規則第21号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第26号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年人委規則第21号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年人委規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年人委規則第12号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員等の給料の調整額に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

18 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の職員等の給料の調整額に関する規則(次項および第20項において「改正後の給料の調整額規則」という。)第2条第4項の規定を適用する。

19 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給料の調整額規則第2条第3項および第4項の規定を適用する。

20 滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「給与条例」という。)第8条または滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員給与条例」という。)第10条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年改正法附則第4条第1項または第6条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る旧条例第3条に規定する年齢(令和4年改正条例の施行の日以後に新たに設置された職および同日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が同日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢)に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の給料の調整額規則第2条および第3条ならびに前2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の給料の調整額規則第2条第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

21 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める施行日前に令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「旧法再任用職員」という。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に令和4年改正条例第10条の規定による改正前の給与条例および令和4年改正条例第16条の規定による改正前の学校職員給与条例(次号において「令和5年旧給与条例等」という。)ならびにこれらに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として第9条の規定による改正前の職員等の給料の調整額に関する規則第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和5年旧給与条例等およびこれらに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として第9条の規定による改正前の職員等の給料の調整額に関する規則第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和5年旧給与条例等およびこれらに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

22 当分の間、第20項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給与条例付則第27項または学校職員給与条例付則第25項の規定の適用がないとした場合に受ける給料月額」とする。

(雑則)

30 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が別に定める。

別表第1 適用区分表(第2条関係)

(一部改正〔昭和55年人委規則23号・56年14号・59年6号・61年4号・63年1号・10号・33号・平成元年22号・2年12号・3年8号・25号・4年8号・22号・25号・5年8号・14号・6年29号・8年11号・9年11号・10年10号・11年11号・18号・12年14号・13年15号・14年5号・12号・16年21号・33号・17年1号・23号・18年18号・19年5号・11号・30号・20年11号・21年34号・22年26号・24年13号・26年19号・30年9号・令和2年1号・20号・3年12号〕)

勤務箇所

調整数

子ども家庭相談センター

児童と起居をともにして指導または保護の業務に従事する児童指導員または保育士である職員等の職

2.8

上記以外の児童指導員または保育士である職員等の職

2

入居者と起居をともにして保護業務に従事する寄宿舎指導員である職員等の職

1.5

食肉衛生検査所

と畜検査員(所長を除く。)の職

2

所長の職

1

淡海学園

近江学園

常時児童と起居をともにして指導または保護の業務に従事する児童指導員、職業指導員、自立支援員、生活支援員または保育士である職員等の職

3

児童と起居をともにして指導、保護または治療の業務に従事する児童指導員、職業指導員、自立支援員、生活支援員または保育士である職員等の職

2.3

常時児童と起居をともにする看護師である職員等の職

1.5

児童の指導、保護または治療の業務に直接従事することを本務とする上記以外の職員等(園長および看護師である職員等を除く。)の職

園長、副園長、次長、主任専門員もしくは専門員(児童の指導または保護の業務(児童と起居をともにして従事するものを除く。)に従事する職員に限る。)、常時児童の指導の業務に従事する栄養士または看護師である職員等(常時児童と起居をともにする看護師である職員等を除く。)の職

0.8

動物保護管理センター

狂犬病予防員(所長を除く。)の職

2

上記以外の職員等(獣医師である職員等に限る。)の職

1

警備部警備第二課航空隊

航空機の操縦業務に従事することを本務とする警察官である職員の職

3

航空機の整備業務に従事することを本務とする警察職員の職

1.5

特別支援学校

校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、実習助手または会計年度任用職員(教育職給料表の適用を受ける者に限る。)の職

1

理療師または常時児童もしくは生徒の指導の業務に従事する栄養士である職員等の職

0.8

市町立の小学校、中学校および義務教育学校

学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする学校職員の職

1

学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程による指導を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする学校職員の職

甲賀市立大野小学校および土山中学校の布引分教室

教育に直接従事することを本務とする学校職員の職

1

別表第2 調整基本額表(第2条関係)

(全部改正〔平成18年人委規則18号〕、一部改正〔平成19年人委規則30号・20年11号・21年30号・22年21号・23年21号・26年22号〕)

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

イ 警察職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,900円

2級

8,800円

3級

9,400円

4級

10,600円

5級

11,300円

6級

11,600円

7級

12,000円

8級

12,400円

9級

13,100円

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

エ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

オ 福祉職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,800円

2級

9,300円

3級

9,600円

4級

10,600円

5級

11,200円

6級

12,100円

カ 高等学校等教育職給料表

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

11,100円

特2級

11,500円

3級

11,900円

(学校職員条例別表第1の注2に定める職員にあつては、12,200円)

4級

13,100円

キ 小学校および中学校等教育職給料表

職務の級

調整基本額

1級

8,400円

2級

11,000円

特2級

11,300円

3級

11,500円

(学校職員条例別表第2の注2に定める職員にあつては、11,800円)

4級

12,700円

別表第3 調整基本額表(第2条関係)

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

9級

13,200円

イ 警察職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,200円

2級

7,600円

3級

7,700円

4級

8,700円

5級

9,200円

6級

9,600円

7級

10,300円

8級

11,300円

9級

12,300円

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

7級

11,000円

エ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

7,700円

3級

7,900円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,800円

オ 福祉職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,200円

3級

7,700円

4級

8,700円

5級

9,500円

6級

10,700円

カ 高等学校等教育職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,000円

2級

8,200円

特2級

9,100円

3級

9,900円

(学校職員条例別表第1の注2に定める職員にあつては、10,200円)

4級

12,500円

キ 小学校および中学校等教育職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,800円

2級

8,100円

特2級

8,900円

3級

9,700円

(学校職員条例別表第2の注2に定める職員にあつては、10,000円)

4級

12,200円

職員等の給料の調整額に関する規則

昭和54年12月28日 人事委員会規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和54年12月28日 人事委員会規則第20号
昭和55年10月13日 人事委員会規則第23号
昭和55年12月23日 人事委員会規則第26号
昭和56年2月24日 人事委員会規則第20号
昭和56年4月27日 人事委員会規則第14号
昭和58年12月27日 人事委員会規則第12号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和59年12月22日 人事委員会規則第20号
昭和60年12月24日 人事委員会規則第9号
昭和61年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和61年12月23日 人事委員会規則第32号
昭和62年12月23日 人事委員会規則第17号
昭和63年2月3日 人事委員会規則第1号
昭和63年4月1日 人事委員会規則第10号
昭和63年10月1日 人事委員会規則第33号
昭和63年12月24日 人事委員会規則第36号
平成元年12月1日 人事委員会規則第22号
平成元年12月22日 人事委員会規則第25号
平成2年3月31日 人事委員会規則第12号
平成2年12月26日 人事委員会規則第28号
平成3年4月1日 人事委員会規則第8号
平成3年12月25日 人事委員会規則第25号
平成4年4月1日 人事委員会規則第8号
平成4年6月1日 人事委員会規則第22号
平成4年7月6日 人事委員会規則第25号
平成5年4月1日 人事委員会規則第8号
平成5年7月7日 人事委員会規則第14号
平成6年11月1日 人事委員会規則第29号
平成7年12月22日 人事委員会規則第26号
平成8年4月1日 人事委員会規則第11号
平成8年12月25日 人事委員会規則第24号
平成9年4月1日 人事委員会規則第11号
平成9年12月24日 人事委員会規則第19号
平成10年4月1日 人事委員会規則第10号
平成10年12月24日 人事委員会規則第15号
平成11年4月1日 人事委員会規則第11号
平成11年7月30日 人事委員会規則第18号
平成11年12月24日 人事委員会規則第29号
平成12年4月1日 人事委員会規則第14号
平成13年4月1日 人事委員会規則第15号
平成14年3月28日 人事委員会規則第5号
平成14年4月1日 人事委員会規則第12号
平成14年12月27日 人事委員会規則第32号
平成15年11月29日 人事委員会規則第22号
平成16年4月1日 人事委員会規則第21号
平成16年10月1日 人事委員会規則第33号
平成16年12月28日 人事委員会規則第45号
平成17年1月1日 人事委員会規則第1号
平成17年4月1日 人事委員会規則第13号
平成17年4月1日 人事委員会規則第23号
平成17年12月27日 人事委員会規則第42号
平成18年4月1日 人事委員会規則第18号
平成19年3月26日 人事委員会規則第3号
平成19年4月1日 人事委員会規則第5号
平成19年4月1日 人事委員会規則第11号
平成19年12月27日 人事委員会規則第28号
平成19年12月27日 人事委員会規則第30号
平成20年4月1日 人事委員会規則第6号
平成20年4月1日 人事委員会規則第11号
平成21年11月30日 人事委員会規則第30号
平成21年12月21日 人事委員会規則第34号
平成22年11月30日 人事委員会規則第21号
平成22年12月28日 人事委員会規則第26号
平成23年11月30日 人事委員会規則第21号
平成24年4月1日 人事委員会規則第13号
平成26年6月11日 人事委員会規則第19号
平成26年12月26日 人事委員会規則第22号
平成30年3月30日 人事委員会規則第9号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和2年3月31日 人事委員会規則第9号
令和2年7月22日 人事委員会規則第20号
令和3年11月16日 人事委員会規則第12号
令和5年3月28日 人事委員会規則第3号